(印紙税納付計器により納付印を押すことができる課税文書の範囲)
第73条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第1項の規定は、同項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を受けた者が作成する課税文書(当該印紙税納付計器の設置の承認を受けた者とその他の者とが共同して作成するものを含む。)について適用されるのであるから留意する。
2 法第10条第2項の規定は、同条第1項の規定により印紙税納付計器の設置の承認を受けた者が、更に、同条第2項の規定による承認を受けた場合に限り、その交付を受ける課税文書について適用されるのであるから留意する。