(交付を受ける課税文書の意義)
第74条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項に規定する「交付を受ける課税文書」とは、印紙税納付計器の設置者を相手方として交付する目的で作成され、当該交付の時において納税義務の成立する課税文書をいう。したがって、当該設置者以外の者に対して交付する目的で作成された課税文書には納付印を押すことはできないのであるから留意する。
印紙税納付計器による納付の特例における「交付を受ける課税文書」の定義
(交付を受ける課税文書の意義)
第74条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項に規定する「交付を受ける課税文書」とは、印紙税納付計器の設置者を相手方として交付する目的で作成され、当該交付の時において納税義務の成立する課税文書をいう。したがって、当該設置者以外の者に対して交付する目的で作成された課税文書には納付印を押すことはできないのであるから留意する。
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