税務法規集

印紙税法基本通達 第75条(交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

納税義務徴収印紙税納付計器過怠税

要約

印紙税納付計器を使用して納付する場合の納税義務者が文書作成者であること

適用条件
印紙税納付計器の使用による納付の特例を適用する場合
備考
不納付時の過怠税徴収について言及

印紙税法基本通達 第75条(交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者)の条文本文

(交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者)

第75条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項の規定は、印紙税納付計器の設置者が交付を受ける課税文書について、当該納付計器を使用して印紙税を納付することができることとしたものであり、当該課税文書の納税義務者は、当該文書の作成者であるから留意する。したがって、当該文書について印紙税の不納付があった場合には、当該作成者から過怠税を徴収することとなる。(昭59間消3-24改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する