(交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者)
第75条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項の規定は、印紙税納付計器の設置者が交付を受ける課税文書について、当該納付計器を使用して印紙税を納付することができることとしたものであり、当該課税文書の納税義務者は、当該文書の作成者であるから留意する。したがって、当該文書について印紙税の不納付があった場合には、当該作成者から過怠税を徴収することとなる。(昭59間消3-24改正)
印紙税納付計器を使用して納付する場合の納税義務者が文書作成者であること
(交付を受ける課税文書に納付印を押す場合の納税義務者)
第75条 法第10条(印紙税納付計器の使用による納付の特例)第2項の規定は、印紙税納付計器の設置者が交付を受ける課税文書について、当該納付計器を使用して印紙税を納付することができることとしたものであり、当該課税文書の納税義務者は、当該文書の作成者であるから留意する。したがって、当該文書について印紙税の不納付があった場合には、当該作成者から過怠税を徴収することとなる。(昭59間消3-24改正)
該当する裁決はありません。
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