(課税文書を作成しようとする場所の意義)
第80条 法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項に規定する「課税文書を作成しようとする場所」とは、次に掲げる課税文書の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所をいうものとする。
(1) 課税文書に作成しようとする場所が明らかにされているもの 当該作成しようとする場所
(2) (1)以外の課税文書で、証券代行会社等が、当該文書を作成しようとする者から委託を受けて事務を代行している場合における当該代行事務に係るもの 当該証券代行会社等の所在地
(3) 前2号以外の課税文書で、当該文書に作成しようとする者の事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が記載されているもの 当該所在地(所在地が2以上ある場合は、作成しようとする場所として推定することができるいずれか一の所在地)
(4) 前各号以外の課税文書 当該課税文書を作成しようとする者の住所