(書式表示の不承認)
第84条 次に掲げる場合には、原則として、法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定による承認は与えない。
(1) 申請者が法第15条(保全担保)の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合
(2) 申請に係る課税文書の様式又は形式が同一でない場合
(3) 申請に係る課税文書について、法第11条第1項の規定による納付方法と他の納付方法とを併用するおそれがあると認められる場合
(4) 申請に係る課税文書の作成数量がきん少であると認められる場合
(5) 申請に係る課税文書の作成日、作成数量及び税率区分が容易に確認できないと認められる場合
(6) 申請者が過去1年以内において同項の規定による承認を取り消された者である場合
(7) 申請者が過去1年以内において法の規定に違反して告発された者である場合
(8) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合