税務法規集

印紙税法 第15条(保全担保)

正式名称
印紙税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

担保授権保全担保

要約

印紙税の保全に必要な場合の担保提供命令およびその金額・期間の変更

適用条件
第11条1項または第12条1項の承認申請者が対象
備考
提供期限等の詳細は政令に委任

印紙税法 第15条(保全担保)の条文本文

(保全担保)

第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。

 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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