(書式表示の承認の取消し)
第90条 次に掲げる場合には、原則として、法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定による承認を取り消す。
(1) 承認に係る課税文書の作成日、作成数量及び税率区分が容易に確認できなくなった場合
(2) 承認に係る課税文書の作成数量がきん少となった場合
(3) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合
(4) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
(5) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
書式表示による申告及び納付の特例に係る承認の取消事由
(書式表示の承認の取消し)
第90条 次に掲げる場合には、原則として、法第11条(書式表示による申告及び納付の特例)第1項の規定による承認を取り消す。
(1) 承認に係る課税文書の作成日、作成数量及び税率区分が容易に確認できなくなった場合
(2) 承認に係る課税文書の作成数量がきん少となった場合
(3) 承認を受けた者が法に違反して告発された場合
(4) 承認を受けた者が承認の条件に違反した場合
(5) その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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