(預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合)
第91条 同一の者について、預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合(例えば同一の税務署管内に同一金融機関の支店、出張所等の店舗が2以上ある場合)には、当該作成しようとする場所の所在地ごとに承認を与える。この場合において、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第5項の規定による申告書は、当該預貯金通帳等の作成場所の所在地ごとに提出するものとする。(昭59間消3-24改正)
同一税務署管内に預貯金通帳等の作成場所が2以上ある場合の承認および申告書の提出方法
(預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合)
第91条 同一の者について、預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合(例えば同一の税務署管内に同一金融機関の支店、出張所等の店舗が2以上ある場合)には、当該作成しようとする場所の所在地ごとに承認を与える。この場合において、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第5項の規定による申告書は、当該預貯金通帳等の作成場所の所在地ごとに提出するものとする。(昭59間消3-24改正)
該当する裁決はありません。
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