税務法規集

印紙税法基本通達 第91条(預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

承認申告預貯金通帳等

要約

同一税務署管内に預貯金通帳等の作成場所が2以上ある場合の承認および申告書の提出方法

適用条件
同一税務署管内に作成場所が2以上ある場合
備考
法第12条第5項の規定による申告書が対象

印紙税法基本通達 第91条(預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合)の条文本文

(預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合)

第91条 同一の者について、預貯金通帳等を作成しようとする場所が同一の税務署管内に2以上ある場合(例えば同一の税務署管内に同一金融機関の支店、出張所等の店舗が2以上ある場合)には、当該作成しようとする場所の所在地ごとに承認を与える。この場合において、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第5項の規定による申告書は、当該預貯金通帳等の作成場所の所在地ごとに提出するものとする。(昭59間消3-24改正)

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