(預貯金通帳等に係る本店一括納付の取扱い)
第91条の2 金融機関等が、各支店分の預貯金通帳等を本店で電子計算組織により集中的に管理し、かつ、当該預貯金通帳等に本店の所在地を記載している場合は、各支店で当該預貯金通帳等を発行する場合であっても、当該本店を「預貯金通帳等を作成しようとする場所」として取り扱い、本店において全支店分をまとめて法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定の適用を受けることとしても差し支えない。(昭59間消3-24追加)
預貯金通帳等の本店一括納付の取扱い
(預貯金通帳等に係る本店一括納付の取扱い)
第91条の2 金融機関等が、各支店分の預貯金通帳等を本店で電子計算組織により集中的に管理し、かつ、当該預貯金通帳等に本店の所在地を記載している場合は、各支店で当該預貯金通帳等を発行する場合であっても、当該本店を「預貯金通帳等を作成しようとする場所」として取り扱い、本店において全支店分をまとめて法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定の適用を受けることとしても差し支えない。(昭59間消3-24追加)
該当する裁決はありません。
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