(一括納付の不承認)
第92条 次に掲げる場合には、原則として、法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認は与えない。(昭59間消3-24改正)
(1) 申請者が法第15条(保全担保)の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合
(2) 申請に係る預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数が明らかでない場合
(3) 申請者が過去1年以内において、法第12条第1項の規定による承認を取り消された者である場合
(4) 申請者が過去1年以内において法に違反して告発された者である場合
(5) その他印紙税の保全上不適当と認められる場合