(納付方法の併用禁止)
第93条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって預貯金通帳等についての印紙税を納付するのであるから、当該預貯金通帳等については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。(昭59間消3-24改正)
預貯金通帳等の印紙税納付における、金銭納付特例と印紙貼付等の併用禁止
(納付方法の併用禁止)
第93条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による納付の特例は、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもって預貯金通帳等についての印紙税を納付するのであるから、当該預貯金通帳等については、同項の規定による納付方法と相当印紙のはり付け等他の納付方法とを併用することができないことに留意する。(昭59間消3-24改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する