(承認に係る預貯金通帳等に相当印紙をはり付ける方法等により印紙税を納付した場合)
第94条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定により承認を受けた預貯金通帳等については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないのであるから留意する。
なお、当該預貯金通帳等について、相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をする。(昭59間消3-24改正)
承認を受けた預貯金通帳等の印紙税納付方法および誤納付時の還付・充当処理
(承認に係る預貯金通帳等に相当印紙をはり付ける方法等により印紙税を納付した場合)
第94条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定により承認を受けた預貯金通帳等については、すべて同条の規定による申告及び納付をしなければならないのであるから留意する。
なお、当該預貯金通帳等について、相当印紙をはり付ける方法等他の納付方法により納付した印紙税があるときは、申請に基づき当該印紙税の還付又は充当の処理をする。(昭59間消3-24改正)
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