税務法規集

印紙税法基本通達 第95条(預貯金通帳等の範囲)

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義預貯金通帳

要約

書式表示が可能な普通・定期・当座・複合預金通帳および複合寄託通帳の範囲

備考
法第12条第1項の承認に関する留意事項を含む。

印紙税法基本通達 第95条(預貯金通帳等の範囲)の条文本文

(預貯金通帳等の範囲)

第95条 令第11条(書式表示をすることができる預貯金通帳等の範囲)第1号に規定する「普通預金通帳」には、現金自動預金機専用通帳を含むものとする。(昭59間消3-24改正)

 令第11条第3号に規定する「定期預金通帳」には、積立定期預金通帳を含むものとする。(昭59間消3-24追加)

 令第11条第4号に規定する「当座預金通帳」には、当座預金への入金の事実のみを付け込んで証明する目的をもって作成する、いわゆる当座勘定入金帳(付け込み時に当座預金勘定への入金となる旨が明らかにされている集金用の当座勘定入金帳を含む。)を含むものとする。(昭59間消3-24追加)

 令第11条第7号に規定する「複合預金通帳」とは、性格の異なる二以上の預貯金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、現実に二以上の預貯金に関する事項が付け込まれているかどうかは問わない。したがって、普通預金及び定期預金に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成される、いわゆる総合口座通帳は、普通預金に関する事項のみが付け込まれている場合であっても、複合預金通帳に該当する。(昭59間消3-24追加、平13課消3-12改正)

 令第11条第8号に規定する「複合寄託通帳」とは、預貯金に関する事項及び有価証券の寄託に関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する通帳をいい、具体的には、信託銀行において、普通預金に関する事項及び貸付信託の受益証券の保護預りに関する事項を併せて付け込んで証明する目的をもって作成する、いわゆる信託総合口座通帳等がこれに該当する。
 なお、信託総合口座通帳等は、普通預金に関する事項のみが付け込まれている場合であっても、前項の複合預金通帳の場合と同様、複合寄託通帳に該当する。(昭59間消3-24追加、平13課消3-12改正)
(注)法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認は、令第11条に掲げる預貯金通帳等の区分ごとに行う。したがって、例えば、普通預金通帳又は定期預金通帳についてのみ法第12条第1項の規定による承認を受け、複合預金通帳又は複合寄託通帳については、法第8条(印紙による納付等)第1項の規定による相当印紙のはり付けによる納付方法によることとしても差し支えない。
 しかし、同一区分の預貯金通帳等のうち一部(例えば、普通定期預金通帳と積立定期預金通帳がある場合の積立定期預金通帳)だけについて、法第12条第1項の規定による承認を受けることはできないのであるから留意する。

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