(一括納付の承認に付す条件)
第96条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定により、預貯金通帳等について一括納付の承認を与える場合には、次に掲げる条件を付する。(昭59間消3-24改正)
(1) 承認を受けた預貯金通帳等の受払い等に関する帳簿等の提示を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
(2) 法第15条(保全担保)の規定により担保の提供を命ぜられたときは、速やかにこれに応ずること。
預貯金通帳等の一括納付の承認に付される条件
(一括納付の承認に付す条件)
第96条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定により、預貯金通帳等について一括納付の承認を与える場合には、次に掲げる条件を付する。(昭59間消3-24改正)
(1) 承認を受けた預貯金通帳等の受払い等に関する帳簿等の提示を求められたときは、速やかにこれに応ずること。
(2) 法第15条(保全担保)の規定により担保の提供を命ぜられたときは、速やかにこれに応ずること。
該当する裁決はありません。
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