(金融機関等の本支店、出張所等が移転した場合)
第97条 法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定により承認を受けた金融機関等の本支店、出張所等が、当該承認を受けた日以後に移転した場合における当該移転の日から当該移転の日の属する課税期間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日までに作成する預貯金通帳等については、同条第4項の規定により当該課税期間の開始の時に作成されたものとみなされるのであるから、改めて印紙税を納付する必要がないことに留意する。(昭59間消3-24、平30課消4-19改正)
(注) 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地ごとに与えるものであるから、同項の規定により承認を受けた金融機関等の本支店、出張所等が移転した場合には、当該移転の日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該移転後の場所の所在地において作成しようとする預貯金通帳等について改めて同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。