(金融機関等の支店、出張所等が新設された場合)
第98条 新設された金融機関等の支店、出張所等が、当該金融機関等の他の支店、出張所等において法第12条(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)第1項の規定による承認を受けた預貯金通帳等をそのまま当該新設の日の属する課税期間内において引き続き使用する場合における当該預貯金通帳等については、当該課税期間の開始の時に作成されたものとみなされるのであるから、改めて印紙税を納付する必要はないことに留意する。(昭59間消3-24、平30課消4-19、平31課消4-17改正)
(注)
1 新設された金融機関等の支店、出張所等が当該新設の日の属する課税期間内に新たに作成する預貯金通帳等(新規の預貯金者に交付する新預貯金通帳等及び既預貯金者に改帳により交付する新預貯金通帳等)については、相当印紙を貼り付ける方法等他の納付方法により印紙税を納付しなければならないのであるから留意する。
2 法第12条第1項の承認は、預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地ごとに与えるものであるから、金融機関等の支店、出張所等が新設された場合には、当該新設された日の属する課税期間の翌課税期間以後に当該新設された金融機関等の支店、出張所等において作成しようとする預貯金通帳等について新たに同項の承認を受けなければ、同条の規定は適用されないことに留意する。