税務法規集

印紙税法基本通達 別表第1 第14号文書

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

印紙税法基本通達 別表第1 第14号文書の本文

第14号文書 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書

(寄託の意義)

 「寄託」とは、民法第657条(寄託)に規定する寄託をいい、同法第665条の2(混合寄託)に規定する混合寄託及び同法第666条(消費寄託)に規定する消費寄託を含む。(平18課消3-36、令2課消4-16改正)

(預り証等)

 金融機関の外務員が、得意先から預金として金銭を受け入れた場合又は金融機関の窓口等で預金通帳の提示なしに預金を受け入れた場合に、当該受入れ事実を証するために作成する「預り証」、「入金取次票」等と称する文書で、当該金銭を保管する目的で受領するものであることが明らかなものは、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)して取り扱う。
 なお、金銭の受領事実のみを証明目的とする「受取書」、「領収証」等と称する文書で、受領原因として単に預金の種類が記載されているものは、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3-15改正)

(敷金の預り証)

 家屋等の賃貸借に当たり、家主等が受け取る敷金について作成する預り証は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)としないで、第17号文書(金銭の受取書)として取り扱う。(平元間消3-15改正)

(差押物件等の保管証)

 金銭又は有価証券を差し押え又は領置するに当たり、これをその占有者に保管させる場合において、当該保管者が作成する保管証は、課税しないことに取り扱う。

(勤務先預金明細書等)

 勤務先預金について、預金通帳の発行に代え、一定期間中の個々の預金取引の明細を記載して預金者に交付する勤務先預金明細書等と称する文書は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当する。
 なお、一定期間中の受入金及び払戻金の合計額並びに残額のみを記載した預金残高通知書等と称する文書は、第14号文書には該当しないのであるから留意する。(昭59間消3-24追加、平元間消3-15改正)

(現金自動預金機等から打ち出される紙片)

 現金自動預金機等を利用して預金を行う場合において、預金の預入れ事実を証明するため、当該現金自動預金機等から打ち出される預入年月日、預入額、預入後の預金残額及び口座番号等の事項を記載した紙片は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当する。(昭59間消3-24追加、平元間消3-15改正)

(預金口座振替依頼書)

 預金契約を締結している金融機関に対して、電信電話料金、電力料金、租税等を、預金口座振替の方法により支払うことを依頼する場合に作成する預金口座振替依頼書は、預金の払戻し方法の変更を直接証明する目的で作成するものでないから、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当しないものとして取り扱う。(平元間消3-15追加)

(金融機関に対する債務等の預金口座振替依頼書)

 預金契約を締結している金融機関に対し、当該金融機関に対する借入金、利息金額、手数料その他の債務、又は積立式の定期預貯金若しくは積金を預金口座から引き落として支払い又は振り替えることを依頼する場合に作成する預金口座振替依頼書は、第14号文書(金銭の寄託に関する契約書)に該当しないものとして取り扱う。
 なお、金融機関に対する債務を預金口座から引き落として支払うことを内容とする文 書であっても、原契約である消費貸借契約等の契約金額、利息金額、手数料等の支払方法又は支払期日を定めることを証明目的とするものは、その内容により、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)等に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15追加)

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