第4号文書 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
(法人の社員又は出資者の意義)
1 「法人の社員」とは、法人の構成員としての社員、例えば、合名会社、合資会社又は合同会社の社員をいい、また「法人の出資者」とは、法人に対して事業を営むための資本として財産、労務又は信用を出資した者をいう。(平18課消3-36改正)
(特別の法律により法人の発行する債券の範囲)
2 「特別の法律により法人の発行する債券」とは、商工債券、農林債券等会社法以外の法律の規定により発行する債券をいう。(平18課消3-36改正)
(投資信託の受益証券、貸付信託の受益証券、特定目的信託の受益証券及び受益証券発行信託の受益証券の意義)
3 「投資信託の受益証券」、「貸付信託の受益証券」、「特定目的信託の受益証券」及び「受益証券発行信託の受益証券」は、それぞれ次に揚げるものをいう。(平13課消3-12、平19課消3-47改正)
(1) 「投資信託の受益証券」 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第7項(定義)に規定する受益証券
(2) 「貸付信託の受益証券」 貸付信託法(昭和27年法律第195号)第2条第2項(定義)に規定する受益証券
(3) 「特定目的信託の受益証券」 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第15項(定義)に規定する受益証券
(4) 「受益証券発行信託の受益証券」 信託法(平成18年法律第108号)第185条第1項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券
(社債券の範囲)
4 「社債券」とは、会社法の規定による社債券、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項(定義)の相互会社をいう。以下同じ。)の社債券に限られるのであって、学校法人又はその他の法人が資金調達の方法として発行するいわゆる学校債券等を含まない。(平13課消3-12、平18課消3-36改正)
(基金証券の意義)
5 「基金証券」とは、相互会社が、その基金きょ出者に対して、その権利を証明するために交付する証券をいう。(平13課消3-12改正)
(合併存続会社等が訂正して発行する株券)
6 合併があった場合において、合併後存続する株式会社又は合併によって設立された株式会社が、合併によって消滅した株式会社の既発行株券を訂正し、合併後存続する株式会社又は合併によって設立された株式会社の発行する株券として株主に交付する場合には、当該訂正後の株券を株主に交付する時に、新たな株券を作成したものとして取り扱う。(平18課消3-36改正)
(譲渡制限の旨を記載する株券)
7 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けたときに、株主に対して既に交付している株券を提出させ、これに会社法第216条第3号(株券の記載事項)による当該承認を要する旨を記載して交付する場合の当該株券については、同法第219条第1項(株券の提出に関する公告等)に規定する行為の効力が生ずる日の前後を問わず、新たな株券を作成したものとして取り扱う。(平18課消3-36改正)
(払込金額の意義)
8 令第24条第1項(株券等に係る一株又は一口の金額)に規定する「払込金額」とは、次に掲げる株券の区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額が該当する。(平13課消3-47、平14課消3-7、平18課消3-36改正)
(1) 発起人が引き受ける設立時発行株式に係る株券
会社法第34条第1項(出資の履行)の規定により払い込まなければならないこととされている金銭の金額と給付しなければならないこととされている金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額との合計額を発起人が引き受ける設立時発行株式の数で除して得た金額
(2) 会社法第58条第1項(設立時募集株式に関する事項の決定)に規定する設立時募集株式(株式を発行するものに限る。)に係る株券
同項第2号に規定する当該設立時募集株式の払込金額
(3) 会社法第199条第1項(募集事項の決定)に規定する募集株式(株式を発行するものに限る。)に係る株券
同項第2号(募集事項の決定)に規定する募集株式の払込金額
(4) 新株予約権の行使により発行される株式に係る株券
イ及びロに掲げる金額の合計額を当該新株予約権の目的である株式の数で除して得た金額
イ 当該行使時における当該新株予約権の帳簿価額
ロ 会社法第281条第1項(新株予約権の行使に際しての払込み)又は第2項後段の規定により払い込まなければならないこととされている金銭の金額と同項前段の規定により給付しなければならないこととされている金銭以外の財産の行使時の価額との合計額
(払込金額がない場合の意義)
9 令第24条第1号に規定する「払込金額がない場合」に該当する株券は、例えば次のものが該当する。(平18課消3-36追加)
(1) 株式の併合をしたときに発行する株券
(2) 株式の分割をしたときに発行する株券
(3) 株式の無償割当てをしたときに発行する株券
(4) 取得請求権付株式の取得と引換えに交付するために発行する株券
(5) 取得条項付株式の取得と引換えに交付するために発行する株券
(6) 全部取得条項付種類株式の取得と引換えに交付するために発行する株券
(7) 株券の所持を希望していなかった株主の請求により発行する株券
(8) 株券喪失登録がされた後に再発行する株券
(9) 取得条項付新株予約権の取得と引換えに交付するために発行する株券
(10) 持分会社が組織変更して株式会社になる際に発行する株券
(11) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して発行する株券
(資本金の額及び資本準備金の額の合計額の意義)
10 令第24条第1号に規定する「資本金の額及び資本準備金の額の合計額」は、最終事業年度に係る貸借対照表に記載された資本金の額及び資本準備金の額の合計額(払込金額のない株券を発行する日の属する事業年度中に合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(この項において「合併等」という。)があった場合には、当該合併等の効力発生日における資本金の額及び資本準備金の額の合計額)によることとして差し支えない。(平13課消3-47追加、平18課消3-36改正)
(出資総額の意義)
11 10の規定は令第24条第2号に規定する「出資総額」について、これを準用する。(平13課消3-47追加、平18課消3-36改正)