第5号文書 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
(合併契約書の範囲)
1 「合併契約書」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社が締結する合併契約を証する文書に限り課税文書に該当するのであるから留意する。(平18課消3-36改正)
(吸収分割契約書及び新設分割計画書の範囲)
2 「吸収分割契約書」及び「新設分割計画書」は、株式会社及び合同会社が吸収分割又は新設分割を行う場合の吸収分割契約を証する文書又は新設分割計画を証する文書に限り課税文書に該当するのであるから留意する。
(注) 「新設分割計画書」は、本店に備え置く文書に限り課税文書に該当する。 (平13課消3-12追加、平18課消3-36改正)
(不動産を承継財産とする吸収分割契約書)
3 吸収分割契約書に記載されている吸収分割承継会社が吸収分割会社から承継する財産のうちに、例えば不動産に関する事項が含まれている場合であっても、当該吸収分割契約書は第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書又は営業の譲渡に関する契約書)には該当しないことに留意する。(平13課消3-12追加、平18課消3-36改正)
(合併契約等の変更又は補充の事実を証するものの範囲)
4 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画(以下、この項において「合併契約等」という。)の内容を変更する文書又は欠けていた事項を補充する文書のうち、会社法又は保険業法において合併契約等で定めることとして規定されていない事項、例えば、労働契約の承継に関する事項、就任する役員に関する事項等についてのみ変更する文書又は補充する文書は、「合併契約の変更又は補充の事実を証するもの」、「吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するもの」及び「新設分割計画の変更又は補充の事実を証するもの」には該当しない。(平18課消3-36追加)