第6号文書 定款
(定款の範囲)
1 「定款」は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社の設立のときに作成する定款の原本に限り第6号文書に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)
(変更定款)
2 株式会社又は相互会社の設立に当たり、公証人の認証を受けた定款の内容を発起人等において変更する場合の当該変更の旨を記載した公証人の認証を要する書面は、たとえ「変更定款等」と称するものであっても、第6号文書(定款)には該当しないものとして取り扱う。
なお、変更後の定款の規定の全文を記載した書面によって認証を受けるときは、新たな定款を作成したこととなり、その原本は、第6号文書に該当するのであるから留意する。(平元間消3-15、平18課消3-36改正)