税務法規集

印紙税法基本通達 別表第1 第7号文書

正式名称
印紙税法基本通達
更新確認日
法令データの確認日

印紙税法基本通達 別表第1 第7号文書の本文

第7号文書 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)

(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であるものの意義)

 「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であるもの」とは、当該文書に契約期間が具体的に記載されていて、かつ、当該期間が3か月以内であるものをいう。

(継続的取引の基本となる契約書で除外されるもの)

 令第26条(継続的取引の基本となる契約書の範囲)の規定に該当する文書であっても、当該文書に記載された契約期間が3か月以内で、かつ、更新に関する定めのないもの(更新に関する定めがあっても、当初の契約期間に更新後の期間を加えてもなお3か月以内である場合を含むこととして取り扱う。)は、継続的取引の基本となる契約書から 除外されるが、当該文書については、その内容によりその他の号に該当するかどうかを判断する。

(営業者の間の意義)

 令第26条第1号に規定する「営業者の間」とは、契約の当事者の双方が営業者である場合をいい、営業者の代理人として非営業者が契約の当事者となる場合を含む。
 なお、他の者から取引の委託を受けた営業者が当該他の者のために第三者と行う取引も営業者の間における取引に含まれるものであるから留意する。

(2以上の取引の意義)

 令第26条第1号に規定する「二以上の取引」とは、契約の目的となる取引が2回以上継続して行われることをいう。

(目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるものの意義)

 令第26条第1号に規定する「目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法又は再販売価格を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。

(売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書の意義)

 令第26条第1号に規定する「売買、売買の委託、運送、運送取扱い又は請負に関する2以上の取引を継続して行うため作成される契約書」とは、例えば売買に関する取引を引き続き2回以上行うため作成される契約書をいい、売買の目的物の引渡し等が数回に分割して行われるものであっても、当該取引が1取引である場合の契約書は、これに該当しない。
 なお、エレベーター保守契約、ビル清掃請負契約等、通常、月等の期間を単位として役務の提供等の債務の履行が行われる契約については、料金等の計算の基礎となる期間1単位ごと又は支払の都度ごとに1取引として取り扱う。

(売買の委託及び売買に関する業務の委託の意義)

 令第26条第1号に規定する「売買の委託」とは、特定の物品等を販売し又は購入することを委託することをいい、同条第2号に規定する「売買に関する業務の委託」とは、売買に関する業務の一部又は全部を委託することをいう。

(目的物の種類の意義)

 令第26条第1号に規定する「目的物の種類」とは、取引の対象の種類をいい、その取引が売買である場合には売買の目的物の種類が、請負である場合には仕事の種類・内容等がこれに該当する。また、当該目的物の種類には、例えばテレビ、ステレオ、ピアノというような物品等の品名だけでなく、電気製品、楽器というように共通の性質を有する多数の物品等を包括する名称も含まれる。(昭59間消3-24改正)

(取扱数量を定めるものの意義)

 令第26条第1号に規定する「取扱数量を定めるもの」とは、取扱量として具体性を有するものをいい、一定期間における最高又は最低取扱(目標)数量を定めるもの及び金額により取扱目標を定める場合の取扱目標金額を定めるものを含む。したがって、例えば「1か月の最低取扱数量は50トンとする。」、「1か月の取扱目標金額は100万円とする。」とするものはこれに該当するが、「毎月の取扱数量は当該月の注文数量とする。」とするものは該当しない。

(注) 取扱目標金額を記載した契約書は、記載金額のある契約書にも該当するのであるから留意する。

(単価の意義)

10 令第26条第1号に規定する「単価」とは、数値として具体性を有するものに限る。したがって、例えば「市価」、「時価」等とするものはこれに該当しない。

(対価の支払方法の意義)

11 令第26条第1号第2号及び第4号に規定する「対価の支払方法を定めるもの」とは、「毎月分を翌月10日に支払う。」、「60日手形で支払う。」、「借入金と相殺する。」等のように、対価の支払に関する手段方法を具体的に定めるものをいう。

(債務不履行の場合の損害賠償の方法の意義)

12 令第26条第1号及び第4号に規定する「債務不履行の場合の損害賠償の方法」とは、債務不履行の結果生ずべき損害の賠償として給付されるものの金額、数量等の計算、給付の方法等をいい、当該不履行となった債務の弁済方法をいうものではない。

(ガスの供給の意義)

13 令第26条第1号に規定する「ガスの供給」とは、ガス事業者等が都市ガス、プロパンガス等の燃料用ガスを導管、ボンベ、タンクローリー等により消費者に継続して供給することをいう。(昭59間消3-24改正)

(金融機関の範囲)

14 令第26条第2号に規定する「金融機関」には、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業を営むもの等通常金融機関と称されるもののほか、貸金業者、クレジットカード業者、割賦金融業者等金融業務を営むすべてのものを含む。(昭59間消3-24、平19課消3-47改正)

(金融機関の業務の委託の意義)

15 令第26条第2号に規定する「金融機関の業務を継続して委託する」とは、金融機関が、預金業務、貸出業務、出納業務、為替業務、振込業務その他の金融業務を他の者に継続して委託することをいう。(昭59間消3-24追加)

(委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるものの意義)

16 令第26条第2号に規定する「委託される業務又は事務の範囲又は対価の支払方法を定めるもの」とは、これらのすべてを定めるもののみをいうのではなく、これらのうちの1又は2以上を定めるものをいう。

(金融機関に対する販売代金等の収納事務の委託)

17 会社等が販売代金等の収納事務を金融機関に委託する場合において、その内容が当該販売代金等を積極的に集金することまで委託するものでないものは、令第26条第2号に規定する「売買に関する業務」の委託には該当しないものとして取り扱う。したがって、当該委託についての契約書は、委任に関する契約書に該当するから、課税文書に当たらないことに留意する。(平元間消3-15改正)

(包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書の意義)

18 令第26条第3号に規定する「包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書」とは、貸付け(手形割引及び当座貸越を含む。)、支払承諾、外国為替等の個々の取引によって生ずる金融機関に対する債務の履行について、履行方法その他の基本的事項を定める契約書(例えば当座勘定取引約定書、当座勘定借越約定書、手形取引約定書、手形取引限度額約定書、支払承諾約定書、信用状約定書等)をいうのでなく、貸付け(手形割引及び当座貸越を含む。)、支払承諾、外国為替その他の取引によって生ずる債務のすべてについて、包括的に履行方法その他の基本的事項を定める契約書(例えば普通銀行における銀行取引約定書、信用金庫における信用金庫取引約定書等)をいう。(平13課消3-12改正)

(保険契約者の範囲)

19 令第26条第5号に規定する「保険契約者」には、保険契約者が保険会社である場合の当該保険会社を含む。

(2以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書の意義)

20 令第26条第5号に規定する「2以上の保険契約を継続して行うため作成される契約書」とは、特約期間内に締結される保険契約に共通して適用される保険の目的の種類、保険金額又は保険料率を定めておき、後日、保険契約者からの申込みに応じて個別の保険契約を締結し、個別の保険契約ごとに保険証券又は保険引受証が発行されることになっている契約書をいう。(昭59間消3-24追加)

(株式事務代行委託契約書)

21 株式事務代行委託契約書で、株式の発行又は名義書換えの事務を3か月を超えて継続して委任するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することに留意する。(平元間消3-15追加)

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