100202020国税通則法2国税の納付義務の確定/2納税申告/2納税申告の無効(2/4)
- 164件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は居住用財産の特例の適用についての原処分庁の担当者の誤指導及び当該職員からの強要により提出したもので、本件修正申告は無効であるから、これを前提とする過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、修正申告書の記載内容の過誤の是正については、原則として法律で定められた方法によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①調査担当職員に、修正申告をしないと調査期間を3年間ではなく7年間遡及すると脅され、また、請求人の入院に配慮した熟慮期間も確保されないまま修正申告を強要され、その恐怖感から、修正申告書に署名押印してしまったこと、②調査担当職員は、修正申告をすると不服申立てができないという重大事実を秘したまま、修正申告書の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告のうち、損害賠償金として益金の額に算入した金額に係る部分は、請求人の被合併法人の客観的に明白かつ重大な錯誤によるもので、法令に定めた方法以外にその是正を許さないならば当該法人の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるので、無効である旨主張する。しかしながら、請求人の被合併法人の取締役は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の調査(本件調査)に基づき、請求人のした所得税等の修正申告及び期限後申告(本件各修正申告等)について、違法な調査に基づき強要されたもので、請求人の意思に基づかない無効なものである旨主張する。しかしながら、本件調査の内容には、刑罰法規に触れたり公序良俗に反する等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書が提出された日には請求人が海外渡航中であり、その内容を全く知らないことをもって、本件修正申告につき、①明白かつ重大な錯誤ないし②錯誤を主張しうる特段の事情をうかがわせる事情に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、請求人の妻に昭和52年から平成9年分までの所得税の確定申告の手続のすべて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員による調査に基づき、請求人のした消費税及び地方消費税(消費税等)の各修正申告について、違法な調査に基づき脅迫・強要されたので、本件調査担当職員が臨場した翌日に修正申告をせざるを得なかったもので、請求人の意思に基づかない無効なものである旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員の質… 続きを読む
要旨
○ 担当査察官は、請求人の記憶を喚起するため、関係者の申述内容に基づいて質問をしたことはあったと認められるが、記憶喚起のために他の関係者の申述内容を提示することが、申述の強要に該当しないことはいうまでもなく、ほかに、担当査察官が、当初から本件報酬の金額を本件各架空請求書等の金額の1割であると決め付けて、これを認めるよう… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書等は、内容も分からずに署名押印したものであり、収入金額が実際よりも過大であるから、その提出は錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から収入金額等についての調査結果及び本件各修正申告書等を提出した場合の法的効果等について説明を受け、請求人自らの考えを調査担当職員… 続きを読む
要旨
○ 納税申告は、原則として納税義務者本人が申告書を提出して行うこととされているから、納税義務者以外の者が、本人の承諾なく勝手に納税義務者の申告書を作成し、提出した場合には、その納税申告は無効であると解される。もっとも、納税義務者以外の者が申告書を作成し提出した場合であっても、その者が、納税義務者から明示又は黙示に当該申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告がA税理士の無権代理又は妻の権限外の代理行為によるものとして無効である旨主張する。しかしながら、①請求人の妻は、従来から、請求人の税務上の事務について、請求人から包括的委任を受け、申告書の署名押印まで行っていたことが認められ、②本件調査の全過程において、請求人の妻は請求人とともに対応し、A税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告は原処分調査担当者からの恫喝等の違法な誘導により行ってしまったものであり無効である旨主張する。しかしながら、請求人は具体的な恫喝等の事実について何ら主張をしないこと、また、本件においては、本件収益が請求人に帰属すること等が明らかであり、請求人に修正申告のしょうように応じる十分な理由があると認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、M社が海外個人投資家向けに資金を募った本件投資商品について、半年ごとの複利で投資元本に組み込まれて計算される利息(以下、「請求人投資利息」という。)の累計額を契約期間の満了時において一括して受け取る方法を選択しているため、請求人投資利息を受け取れないばかりか、本件投資商品は元本割れのリスクを含んでいるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、M社が海外個人投資家向けに資金を募った本件投資商品について、半年ごとの複利で投資元本に組み込まれて計算される利息(以下、「請求人投資利息」という。)の累計額を契約期間の満了時において一括して受け取る方法を選択しているため、請求人投資利息を受け取れないばかりか、本件投資商品は元本割れのリスクを含んでいるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各申告書は請求人が提出したものではないから無効である旨主張する。しかしながら、本件譲渡土地の売買及び所有権移転登記手続は、請求人名義の不動産を管理していた請求人の父が行ったと推認できるところ、①当該手続には請求人の印鑑証明書が必要であるから、請求人と請求人の父との間で、印鑑証明書の使途について、ある程… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件期限後申告書は、各月の給与支給明細書に基づいて作成、提出したが、給与の支払者から源泉徴収票の交付を受けていないため、年末調整がされているかどうかが不明であることから、原処分庁は、納めるべき税額があるのかどうかを確認すべきであるにもかかわらず、これをせずに督促処分を行ったことは違法である旨主張する。しか… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から税額○○○○円で修正申告しなければ税額を○○○○万円にするなどと脅迫を受け、冷静な判断ができなくなるとともに精神的に追い込まれて提出させられた本件各修正申告等は無効である旨主張する。しかしながら、請求人が本件各修正申告書等を提出にするに至った経緯等をみると、調査担当職員は、請求人の提出した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人のした修正申告(以下「本件修正申告」という。)は、原処分庁所属の担当職員にだまされてした無効なものであるから、確定申告に基づく還付金を本件修正申告によって納付すべきこととなった税額に充当した処分は違法である旨主張する。しかしながら、税務署長は、調査結果に基づき職権で課税標準等又は税額等を更正すること… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件申告の基礎である本件遺産分割協議書記載の遺産分割協議がなかった、又は本件遺産分割協議書の内容を確認する時間がなかったことから、上記遺産分割協議が無効であり、それを前提とする本件申告も無効である旨主張する。しかしながら、納税申告の基礎となった遺産分割協議が無効であったとしても、それだけで当該納税申告が無… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁に提出された法人税及び消費税及び地方消費税の修正申告書は、①請求人の代表者以外の者が代表者氏名を手書きしたものであること、②修正申告した内容に重大な誤りがあったにもかかわらず、それが正しいものであるとの錯誤に陥って提出したものであること、及び③税理士が請求人の承諾なしに勝手に提出したものであること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の修正申告のしょうように基づき提出した修正申告書の課税標準は過大であり、その原因は当該調査担当職員の調査不足という明白な瑕疵による必要経費の算入漏れであるから、当該修正申告書を提出したことには重大かつ明白な錯誤があり無効である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する算入漏れがあったとする必要… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、修正申告のしょうように際し、極めて誘導的で請求人の正常な判断力を阻害するような高圧的な態度や大声で脅迫して請求人に恐怖を感じさせ修正申告書の提出を強要し、修正申告書に強制的に署名押印させたことから、修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、請求人の主張するような事実はなく、また、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出の基因となった調査は、請求人から申告事務を受託した者が税理士資格を有しないにもかかわらず税理士の業務を行っていることを調査担当職員が知りながら同人を調査に立会わせたり、税理士の名義を借りて修正申告書等を提出させるなど、同人の税理士法第52条《税理士業務の制限》違反行為を容認し又はこれに加担… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員と相談した際に、税込経理方式を積極的に選択させ届出させたことなどを理由として、本件各課税期間の消費税等の確定申告書は、錯誤により提出したのであるから無効であり、請求人が還付を受ける消費税等を事業所得等の金額の計算上総収入金額に算入した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書の提出は調査担当職員が修正申告をせかすなど無知な納税者に対してごまかす意図を持ってなされた違法な調査手続によるものであり、錯誤により無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から、被相続人に係る相続税の申告について、土地の評価の誤りなどがある旨の説明を受けた後、再度調査担当職… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定の基となった所得税の修正申告は、調査担当職員の商品先物取引に係る誤った説明を信じてしたものであり錯誤による無効である旨主張するが、当該修正申告の商品先物取引に係る雑所得の金額は正しく計算されており、当該申告は適正な所得金額等を申告するものであると認められ誤りは存在しないことから請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件修正申告のしょうように際して、本件担当職員から本件特例に関する説明があれば、本件修正申告書を提出することはなかったから、本件修正申告は、無効である旨主張するが、申告納税制度の下、修正申告は、納税者の判断と責任においてなすべきものであるところ、本件譲渡所得を得ていた請求人においては、その提出期限までに特… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分は、過少申告加算税の賦課要件である有効な修正申告がない違法な処分である旨主張するが、本件修正申告書は、本件担当職員が請求人に対し、本件譲渡所得が申告漏れとなっている旨指摘した上で、修正申告をするようしょうようしたところ、請求人が、本件担当職員が所得金額等を記載した修正申告書の用紙に、請求人が自ら署名… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、交付要求処分及び差押処分の前提となった相続税の申告に係る相続財産の中に、本来相続財産に当たらない不動産が含まれていることから、本件申告が無効であり、したがって、当該交付要求処分及び当該差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税者が錯誤による申告の無効を主張できるのは、その錯誤が客観的に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員から住民税等を含めると1,000万円近い額を納めることになる旨の説明があったら提出しなかったなどとして、本件各修正申告書等は無効である旨主張するが、申告書の錯誤無効の主張が許されるのは、当該錯誤が客観的に明白かつ重大であって、国税通則法等に定めた方法以外にその是正を許さないとすると、納税義務者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、被相続人は○○症という病にり患しており、本件修正申告書等を提出した平成18年11月15日には既に判断能力がなかったと思われるから、同申告書等を提出した行為そのものが無効であると主張する。しかしながら、たとえ○○症であったとしても、そのことだけで法的行為の結果を認識・判断できる意思能力が直ちに失われるもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の強要により本件各期限後申告書に署名、押印したものであり、本件各期限後申告は無効であり、これに基づく本件各督促処分及び本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件各期限後申告書を提出するまでの経緯、請求人から聴取した事項について調査担当職員が作成し、請求人が署名押… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、内縁の夫から請求人口座に振り込まれた金員について、調査担当職員の言うとおり贈与であると誤信し、本件各期限後申告書に署名、押印したものであり、請求人の錯誤に基づくもので本件各期限後申告は無効であるから、本件各督促処分及び本件差押処分を取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書を提出した納税者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の納税義務が確定する前に、課税庁が「事前指導」を行うことは法的根拠がないから違法であり、その違法な指導に基づく請求人の確定申告は瑕疵ある意思表示であるから無効である旨主張する。 しかしながら、行政指導は、相手方の任意の協力を求めて行うものであるから、特段の根拠がなくても当該行政機関の任務又は所掌事務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁が、修正申告等のしょうようの際、請求人に対して、国税通則法第70条の規定の説明を行わなかったため、請求人は、錯誤による各修正申告書等を行ったのであり当該各修正申告等は、無効である旨主張する。 しかしながら、申告書の錯誤無効の主張が許されるのは、当該錯誤が客観的に明白かつ重大であって、所得税法に定めた方法以外… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁が、遺産分割協議(以下「本件遺産分割協議」という。)の合意内容を前提として、申告漏れ財産を、請求人ら以外の相続人が取得したとして各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)をしたことに対して、請求人らは、本件遺産分割協議は、意思能力のない相続人がいたこと及び請求人らに錯誤があっ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(以下「調査担当職員」という。)が、平成13年分の修正申告書と平成15年分の期限後申告書(以下「両申告書」という。)を徴する当たり、両申告書における必要経費の金額を、請求人が住民税の収支内訳書に記載した必要経費の金額と認める旨発言したことは、請求人を錯誤におとしめるものであると主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、租税特別措置法第33の4第1項に規定する特別控除の適用要件に係る本件権利の買取り等申出年月日(以下「本件買取等申出年月日」という。)が県収用委員会による第○回審理日である平成13年7月25日であるにもかかわらず、本件買取等申出年月日を原処分庁からの修正申告の提出についての文書に記載された平成13年2月2… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件消費税等期限後申告書は、消費税等の確定申告書ではなく、メモである旨主張する。消費税は、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定方式》第2項第1号に規定する申告納税方式の国税であり、納税者が確定申告書を税務署長に提出することにより納付すべき税額が確定すべきものであって、外形上有効な確定申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正内容について納得していない段階で修正申告書を提出したものであるから、当該修正申告書は無効であり、無効な修正申告に基づいてされた本件の賦課決定処分は、その全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、代表者が、前代表者に税務申告を任せ、前代表者が、調査に立会い、調査担当者から調査結果の説明を受け… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書には本件共同事業による事業所得の損失額が処理されておらず、これは本件調査に由来するもので、本件修正申告の内容の錯誤は、客観的に明白かつ重大であり、法定の方法以外にその是正を許さないならば、請求人の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が提… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員らから本件調査の過程や修正申告の内容の説明がなく、調査官が財産を差し押さえることができる旨の脅迫をして、本件修正申告書への署名押印を強要したのであるから、本件修正申告書は請求人の意思で提出したものではない旨主張する。しかしながら、調査担当職員らから本件調査の経緯や修正申告の内容についての説明が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、修正申告は、調査担当職員が、請求人に不服申立てをできないように、いかにも請求人の意思でしたように装ったもので、いわゆる押し付けられたものであり無効である旨主張する。しかしながら、修正申告は、請求人が具体的な調査内容の説明を受けた上で自ら修正申告書に署名押印して適正に申告したものであると認められることから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書は、調査担当職員が税理士を利用して提出させたものであり、また、存在しないものを収入とするなどその内容にも錯誤があり、無効である旨主張する。しかしながら、本件各修正申告書は、請求人が正当に税務代理を委任した税理士から説明を受けた上で提出したものと認められ、ほかに当該提出について任意性を疑うに… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、当該修正申告書は、調査担当職員に強要されたためにやむを得ずこれを提出したものであるから、修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条の規定により、税務署長は調査の結果に基づき職権で更正し得るのであるから、調査担当職員が修正申告書の提出を強要しなければならない必要性は認められず、また、当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は社員総会の承認を得ておらず確定した決算に基づいたものではないので、法人税法上確定申告書としての効力はない旨主張する。しかしながら、法人税法が確定決算の原則を導入しているのは、会社自身の意思として申告され、かつ、正確な所得が得られるがい然性が高いという趣旨からであり、原則としては株主総会や社… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が行った修正申告は、権限のない調査担当職員による一方的かつ違法な税務調査に基づくもので、調査担当職員に脅され、強要されて行ったものであるから無効であり、無効な修正申告に基づく加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、①調査担当職員はS税務署の職員の身分を有し、原処分庁から身分証明書および質問検… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、提出した申告書は、請求人が所得区分を一時所得と認識していたにもかかわらず、原処分庁の職員により給与所得として提出するよう強制的に指示されたものであり、請求人の意思とはかけ離れたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、申告書の提出は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、申告書の取消しを求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、仲介人が作成した念書を信用し、当該仲介人がどのような申告書を作成提出したのかも知らなかったことから、本件確定申告書は無効である旨主張する。しかしながら、請求人は自ら確定申告に係る手続を仲介人に委任していたのであるから、請求人が申告内容を承知していたか否かにかかわらず、本件確定申告書は請求人自身が提出したも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件修正申告は、本件修正申告に係る調査担当職員のどう喝及び脅迫的言動等により物理的、心理的圧迫感を与えられ、強要されたものであり無効である旨主張する。しかしながら、本件修正申告は、請求人が修正申告の内容を十分検討、理解した上で自ら修正申告書に署名押印して適法にされたものであると認められる。したがって、この… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、用地買収に係る地元説明会の日を本件事業に係る事業認定の日と解すべきである旨主張するが、本件事業が都市計画法を根拠法令としており、本件事業に係る事業認定の日は、都市計画法による認可をもって事業認定があったものとみなされている。請求人は、先行取得期間制限を緩和すべきである旨主張するが、租税特別措置法関係通達6… 続きを読む
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