100203020国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由(2/6)
- 303件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、請求人の勤務先であった会社に対する労働基準監督署の是正勧告により、賃金台帳が訂正された部分(本件請求額)は、給与等の収入金額に該当しないことから、確定申告書に記載した課税標準等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことにより、確定申告書に記載した還付金の額に相当する税額は過少となるので、国税通則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成27年3月期の法人税の更正処分において、給与手当の過大計上として所得の金額に加算された金額(本件過大計上額)について、平成28年3月期の法人税の所得の金額から減算すべき旨主張する。しかしながら、本件過大計上額を請求人の平成28年3月期の所得の金額から減算する合理的な理由は認められず、平成28年3月期の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成27年3月期の法人税の更正処分で売上計上漏れとして認定された金額(本件売上認定額)を平成28年3月期の法人税の所得の金額から減算すべき旨主張する。しかしながら、本件売上認定額が請求人の平成28年3月期の益金の額に算入されていることを確認できる帳簿書類等が存在せず、その事実が確認できないことから、本件売… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税の各更正処分には誤りがあり、また、青色申告の承認の取消処分は違法であり取り消されるべきであるから、当該更正処分に係る事業年度(本件事業年度)及びその翌事業年度の各更正の請求(本件各更正の請求)は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する事由に該当する旨主張する。しかしながら、法人税の各更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業所得について、①総収入金額の計上時期等に誤りがあり、請求人が確定申告書に記載した総収入金額が過大であり、②自宅の土地建物(本件土地建物)及び車両(本件車両)に係る減価償却費等の各費用(減価償却費等費用)の金額及び③旅費交通費等の各費用(旅費交通費等費用)の金額は必要経費に算入されるべきであるから、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 社会保険労務士業(本件事業)を営む請求人は、経営者として必要なノウハウ等を学ぶために受講したセミナーの受講料(本件受講料)は、所得税等の必要経費又は消費税等の課税仕入れに該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、セミナーを受講していた事実、その対価として本件受講料を支払った事実を認めるまでの主張立証を尽くしていな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、①確定申告書(本件申告書)に配当所得の金額の記載がないのは、上場株式等の配当等について、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項の規定(確定申告不要制度)を知らなかったからであり、確定申告不要制度を選択したものではなく、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する「当該計算に誤り… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づいて、土地及び建物の譲渡に係る譲渡所得(本件譲渡所得)の計算上、租税特別措置法第35条の特例(本件特例)を適用せず修正申告(本件修正申告)をしたものの、本件修正申告は、調査担当職員らによる強要行為に基づくものであり無効であるから、本件譲渡所得において本件特例が適用でき… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請け負った製品開発に係る収益の額を益金の額に算入するなどして法人税及び消費税等の確定申告をした後に、当該製品は引渡しがなされておらず、その収益の額を当該事業年度の益金の額に算入すべきでなかったなどとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしなが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の申告書に記載した外国に所在する不動産(本件不動産)が本件相続により取得した財産ではない理由として、①被相続人及び被相続人の亡配偶者(本件亡配偶者)からの借入れにより請求人が購入した本件不動産について、請求人と本件亡配偶者との売買契約(本件売買契約)に基づき共有名義とする名義変更(本件名義変更)をし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①税務調査に基づき提出した各期限後申告書(本件各申告書)は、事業所得に係る仕入金額が計上漏れとなっており、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨、②調査担当職員は、当該調査の際に、請求人が提示した表計算ソフトのデータ等から… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①税務調査に基づき提出した各修正申告書及び期限後申告書(本件各申告書)は、事業所得に係る仕入金額が計上漏れとなっており、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨、②調査担当職員は、当該調査の際に、請求人が提示した表計算ソフト… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①税務調査に基づき提出した修正申告書及び期限後申告書(本件各申告書)は、事業所得に係る仕入金額が計上漏れとなっており、納付すべき税額が過大であるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求ができる場合に該当する旨、②調査担当職員は、当該調査の際に、請求人が提示した表計算ソフトの… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、課税庁が調査により減額項目と増額項目を把握した場合には、まず減額項目に基づく更正処分を行い、その後に増額項目に基づく再更正処分を行うべきであり、増減項目の差額を申告額に加算して更正処分を行った場合には、更正の請求には理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らが行った各更正の請求(本件各更正の請求)は、… 続きを読む
要旨
○ 一般財団法人のうち非営利型法人である請求人は、その実態が組織運営や事業活動の公益性の点で公益財団法人と同等であることからすると、公益財団法人と同様に、収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる利子及び配当等(本件利子及び配当等)に所得税を課さないことが妥当であるから、原処分庁は、裁量により法人税法第68条《所… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、当初申告で適用しなかった租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用には当初申告要件があり、同条第12項に規定する「やむを得ない事情」がない限り、更正の請求により本件特例の適用を受け… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)からの役員給与(本件役員給与)について、本件法人において株主総会等の決議がなく決算も確定していなかったこと、また、請求人が提出した本件法人に係る証拠書類(本件役員給与の金額を零円とする源泉徴収簿及び法人税の確定申告書)からすると、本件役員給与の額は零円と認められ、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)からの役員給与(本件各役員給与)について、本件法人において株主総会等の決議がなく決算も確定していなかったこと、また、請求人が提出した本件法人に係る証拠書類からすると、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限後申告書(本件各期限後申告書)に記載した本件各役員給与に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正の請求(本件更正請求)において、必要経費の算入漏れと主張する支出は、請求人が原処分庁に提出した各書類によって、支出事実及び本件事業に必要な支出であることが証明されており、原処分庁がこれらの書類を精査すれば、必要経費として認められるものがあるから、確定申告書に記載した課税標準等又は税額の計算に誤りがある… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、デリバリーヘルスに係る事業(本件事業)に関し、請求人が代表者を務める法人(本件法人)が本件事業を目的として登記していた状況にあって、請求人が本件事業を行っていたと認めることは、会社法上の競業避止義務に違反するため看過できず、また、請求人は本件法人の代表者として本件事業に係る各台帳を記帳・作成するとともに、… 続きを読む
要旨
○ 破産管財人である請求人は、破産会社とその顧客との取引(本件各取引)の法的性質は売買契約ではなく金銭消費貸借契約であることなどから、申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大等であるため、請求人のした更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号に規定する更正の請求ができる場合に該当… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告において、被相続人及び請求人らが居住の用に供していた宅地(本件居住用宅地)に租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項の規定(本件特例)を適用したことは誤りであり、被相続人が貸付の用に供していた宅地に本件特例を適用すべきであったから、相続税が過大に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、破産手続中に確定した判決(本件判決)に判示されたとおり、破産会社が行っていた事業に関して取引先と締結していた各契約は公序良俗に反し無効であることが確定したのであるから、破産会社が破産手続開始前の事業年度(本件各事業年度)において当該各契約が有効であることを前提とした当該事業に係る所得金額の計算には誤りがあ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①租税特別措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》第1項の規定による特例(本件特例)の適用を受けるために必要な確認書の発行が著しく遅延し、申告期限に間に合わなかったこと、及び②同確認書の発行担当者からの教示内容や中小企業庁の作成に係る書類の記載内容に従って、更正の請求(… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、質問応答記録書は、罪の意識や緊張で混乱し、ゆっくり思い出す余裕もなく、曖昧な記憶の中での申述を基に作成されており、真実が記録されていないから、このような経緯で作成された質問応答記録書を基に作成された修正申告書の内容は真実に反する旨主張する。しかしながら、更正の請求では、納税者側において売上金額が過大である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の各確定申告書に記載された内装工事業(本件事業)に係る事業所得について、本件事業の経営主体は、本件事業の経理等を任せていた者(本件関係人)であり、本件事業に係る事業所得は本件関係人に帰属し、請求人自身は本件関係人から給与を受けているのみであるから、請求人の事業所得の金額を零円とし、請求人の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、上場株式等の国外配当に係る外国税額控除の適用を求める旨の更正の請求(本件更正請求)を行う際、原処分庁の職員から十分な説明がなかったこと、国税庁ホームページ上にある更正の請求書を作成するシステムに不備があること等を挙げ、これらの事情からすれば、本件更正請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、誤った関税の額に基づき輸入貨物に係る消費税の課税標準を計算し、納付すべき税額を過大に申告したことから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定による更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人がした関税に係る審査請求が、関税の額に誤りはないとして棄却されたことからすれば、当該… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人らが所有する土地等(本件請求人土地等)に係る売買契約(本件売買契約)と当該土地上に建設される分譲マンションに係る売買契約(本件還元契約)は一体をなすものであり、本件請求人土地等と当該分譲マンションとを交換する取引とみるべきであるから、本件請求人土地等の譲渡による収益等の額は、当該分譲マンションの引渡… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告において、代表者の親族(従業員等)に対する資産の貸付収入(本件貸付収入)を益金の額に算入するなどしたが、当該資産は無償で使用させていたものであり、その経済的利益を給与等として損金の額に算入すべき旨などを主張する。しかしながら、請求人の主張に沿った経理処理がされたとする事情が見当たらないばかりか、税… 続きを読む
要旨
○ 原処分庁は、請求人が出資した有限責任事業組合(本件組合)の業務執行組合員が作成した計算書の記載等によれば、本件組合が利益以外の組合財産を分配したとは認められず、本件組合の組合事業において利益等が生じていなかったとする事実は明らかにされていないから、本件組合の組合事業に係る租税特別措置法(平成26年法律第10号による… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告において、譲渡所得の金額の計算上、競売により取得した土地の「取得の日」を譲渡代金納付日として所有期間を計算し、短期譲渡所得に該当するとして申告したが、当該「取得の日」に誤りがあり、長期譲渡所得に該当することから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号の規定の適用が認められる旨主張す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続(本件相続)により取得した土地の一部(本件土地1)について、租税特別措置法第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する特例(本件特例)を適用して相続税の申告をしたが、本件土地1に加え、本件相続により取得した他の土地(本件土地2)についても、本件特例の適用が可能であ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、修正申告書の事業所得に係る総収入金額を過大に記載しており、納付すべき税額が過大となるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、更正の請求では、納税者側において自ら計上記載した申告内容が真実に反するものであることを立証すべきであるところ、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った外注費の金額は、修正申告書等に記載した外注費より多額に発生し、納付すべき税額が過大になっている旨主張する。しかしながら、請求人が提出した資料では、請求人の主張する外注費の金額を確認することはできず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、当該外注費の金額があったことを認めるに足りる証拠は見… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 破産管財人である請求人は、破産会社とその顧客との取引(本件各取引)の法的性質は売買契約ではなく金銭消費貸借契約であることなどから、確定申告書に記載した課税標準等の計算に誤りがあり、納付すべき税額が過大であるため、請求人のした更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる場合に… 続きを読む
要旨
○請求人は、デリバリーヘルスに係る事業(本件事業)に関し、請求人が代表者を務める法人(本件法人)が本件事業を目的として登記していた状況にあって、請求人が本件事業を行っていたと認めることは、会社法上の競業避止義務に違反するため看過できず、また、請求人は本件法人の代表者として本件事業に係る各台帳を記帳・作成するとともに、本… 続きを読む
要旨
○請求人は、請求人の主張する必要経費の算入漏れを認めて、過大となった所得税等を還付すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した書類では、請求人の主張する各支出が客観的に請求人の事業活動と直接の関係を持ち、かつ、業務遂行上必要であったことを認めるに足りない。そうすると、請求人は、更正の請求をする理由の基礎となる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であり、青色申告書を提出する者(青色申告者)に該当することから、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項の規定により、純損失の金額を翌年以後の年分に繰り越すことができるため、更正をすべき理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法第70条第1項の規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○請求人は、A社との金融商品に係る出資契約(本件契約)により生じた利息(本件利息)を雑所得として確定申告をしていたところ、アメリカ合衆国において、A社に係る事業が同国の行政機関において詐欺と認定されたこと、A社の代表者が詐欺罪で有罪判決を受けたこと、また、日本においても損害賠償を命じる旨の判決がされたことの事情からすれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
〇請求人は、請求人が支払を受けた株式の配当(本件配当)に係る配当所得の金額(本件配当所得の金額)について、確定申告時に、総所得金額に含めるか否かを考えていなかったのであり、本件配当所得の金額を除外して確定申告することを選択したものではないし、還付金の額に相当する税額が過少となっているから、国税通則法第23条《更正の請求… 続きを読む
要旨
〇請求人は、確定申告書(本件申告書)に上場株式等の配当等(本件上場株式等配当)に係る配当所得の金額を記載しなくても、更正の請求(本件更正の請求)をすれば、本件上場株式等配当について源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受けられると思っていたから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が亡父(本件被相続人)に係る相続税の修正申告において相続開始前3年以内に同人からの贈与により取得した財産としていた現金(本件現金)は、亡母の相続(亡母相続)により取得した財産であるから、本件被相続人からの贈与により取得した財産ではない旨主張する。しかしながら、亡母相続に係る遺産分割協議書には請求人が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成27年分の所得税等の確定申告において、上場株式等に係る配当所得の金額及び源泉徴収選択口座において生じた特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の金額の記載漏れにより、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項の規定を適… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、非課税である傷害保険金を事業に係る総収入金額に誤って算入し、その事実は提出した当該事業に係る収入等を記載したノート(本件ノート)などにより証明されているから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は本件ノートの記載内容を裏付ける資料… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の更正の請求に対して更正する理由がないとした①請求人の代表者名義のクレジットカードを用いて支払われた燃料費等(本件燃料費等)及び②取引先関係者の葬儀に係る生花代等(本件葬祭費)について、請求人の業務に関連して支出されたものであるから損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が更正の請求において損金の額に算入することができるとした、請求人の代表者が支払ったとする現場作業員らの飲食費等(本件現場飲食費等)について、業務の遂行上必要な支出とは認められないから損金の額に算入することはできない旨主張する。しかしながら、請求人の提出資料及び当審判所で認定した事実関係によれば、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国において、相続人ら名義の預金等が相続財産でない旨の判決及び課税処分の取消処分(本件課税取消処分)があったことから、修正申告書に記載した請求人の納付すべき税額が過大となっている旨主張する。しかしながら、本件課税取消処分を前提とした場合、相続財産の減少とともに外国税額控除額も減少し、結果として、請求人が納… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、再生計画に基づく債務免除額等を債務免除益として計上し、所得金額の計算上益金の額に算入して法人税の確定申告をしたが、その後、再生債権者に対して当該債務免除額等を弁済する旨を通知したことによって、当該債務免除益が遡及的に消滅したから、当該債務免除額等相当額を益金の額に算入したことは、国税通則法第23条《更正の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告(本件申告)において課税資産の譲渡等の対価の額に含めた売上げの一部(本件売上げ)について、本件売上げに係る請求人と各取引先(本件各取引先)との取引(本件各取引)は架空であり、本件申告に係る申告書(本件申告書)に記載した税額が過大であるから、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のも… 続きを読む
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