100203020国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由(3/6)
- 303件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人が消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号に基づき医薬品等の課税仕入れの用途区分を課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(その他の資産の譲渡等)のみに要するものに区分したことは、その目的等に照らして合理的であるから、用途区分を誤っていたことを理由とする請求人の更正の請求は、国税通則法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の国外関連者に対する未収金に係る債権放棄(本件債権放棄)の額は法人税基本通達9−4−2《子会社等を再建する場合の無利息貸付け等》に定める子会社再建支援損であり、貸倒損失として、請求人の本件債権放棄をした日を含む事業年度(本件事業年度)の損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該国外関連者は、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)(措置法)第3条《利子所得の分離課税等》第1項第1号に規定する特定公社債の利子(本件各利子)について所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書(本件申告書)に記載しないで申告したのは、①証券会社から交付を受けた特定口座年間取引報… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした額は、①大半が大手企業の得意先からの受注工作のため、得意先との同席での接待のために費消したものであり、また、②請求人の代表者一人での飲食も、宣伝、広告の受注のため、得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、現金又は請求人の代表者の個人名義の複数のクレジットカードの利用等により支払われた支出の額のうち、修正申告において損金の額に算入されないとした額は、①大半が大手企業の得意先からの受注工作のため、得意先との同席での接待のために費消したものであり、また、②請求人の代表者一人での飲食も、宣伝、広告の受注のため、得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の申告において、当該申告に係る課税期間の基準期間における課税売上高に立替金の受領分(本件金員)が含まれており、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となることから、当該課税期間は消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定に基づき消費税を納める義務が免除される旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してされたその一部を減額する更正処分について、特定の年分における所得率(総収入金額のうちに事業所得の金額の占める割合)を用いた推計方法により他の各年分の事業所得の金額を算定すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所に対して提出された証拠資料等を全て精査しても当該更正処分における必要経費以… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が購入した金融商品(本件金融商品)について、請求人とその販売法人(本件法人)との間の契約は本件法人の背信行為により無効であるから、請求人が雑所得として確定申告していた利得はそもそも生じておらず、したがって、確定申告書の提出により納付すべき税額が過大であったとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が購入した金融商品(本件金融商品)について、請求人とその販売法人(本件法人)との間の契約は本件法人の背信行為により無効であるから、請求人が雑所得として確定申告していた本件金融商品に係る利得はそもそも生じておらず、したがって、確定申告書の提出により納付すべき税額が過大であったとして、国税通則法第23条… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成28年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告において事業所得を総所得金額とする確定申告書(本件申告書)を提出したが、平成28年中は専ら法人役員として従事しており事業所得が生じるような仕事を一切しておらず、また、本件申告書はその内容等を理解しないまま第三者の指示に従って作成し提出したものにすぎないから、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に記載した事業所得の金額に誤りがあり、納付すべき税額が過大となっているから、更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁に提出した帳簿等には、更正の請求後に作成されたものがあるほか、当該帳簿等の記載内容を裏付ける領収書等も一部しか提出されていないことから、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が法人税等の確定申告において、機械の売買取引(本件取引)に係る預り金を債務免除益(本件債務免除益)として益金の額に算入したのは会計処理の誤りであり、また、当該預り金に係る返還義務の消滅時効も経過していないことから、本件債務免除益は益金の額に算入されない旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提とし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が計上した支払手数料の一部は、請求人が請求人の関連法人を窓口として資金の調達を行ったことにより生じた金利相当額であり、当該金利相当額は損金の額に算入される旨主張する。しかしながら、請求人が主張する当該関連法人を通じた資金の調達があったことを裏付ける証拠はないことから、当該金利相当額を損金の額に算入す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限後申告において事業所得の金額の計算上必要経費に算入した金額を上回る経費の支払があるとして、請求人の更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に係る帳簿等を保存せず、一部の支出に係る裏付け資料等を提出するものの、当該支出に係る資料は日々継続的に記録されたものではなく、また、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①請求人を賃貸人とし、賃借人から売上げの一定割合を賃料(本件賃料)として受領する賃貸借契約(本件賃貸借契約)を締結し、賃借人の売上状況表(本件売上状況表)に基づいて本件賃料を収益計上したが、本件売上状況表に記載された売上状況は架空であるから、請求人が収益計上した本件賃料は過大であり、②匿名組合契約等(本件… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①総収入金額に算入された売上金額が過大であること、②業務に使用する車両(本件車両)に係る減価償却費等が必要経費に算入されていないこと、③減価償却費等以外の必要経費については、領収書等の保存がないものの、請求人が推計した金額を必要経費に算入すべきであるなどとして、修正申告書等の提出により納付すべき税額が過大… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各更正の請求(本件各更正の請求)において主張する現金仕入れその他の費用等(本件費用等)の額は、所得税法上の必要経費に該当し、また、消費税法上の課税仕入に係る支払対価の額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人がその主張の裏付けとして提出した証拠資料からは、本件費用等が請求人の事業所得の金額の計算上必要経… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、上場株式等に係る配当所得を総所得金額に含めていなかったことを理由とした更正の請求(本件更正の請求)をすることができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第8条の5《確定申告を要しない配当所得》第1項柱書及び同項第2号は、上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を除外して、総所得金額を計算することができる… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)に対する貸付け(本件貸付け)に係る貸倒損失(本件貸倒損失)は、本件法人と請求人が不可分一体の関係にあり、本件貸付けが請求人の事業者としての業務と直接関係し、かつ、業務遂行上必要なものであるとして、所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第2項に規定する事業の遂行… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の更正請求書に記載した事業所得の金額は、証拠資料として提出した決算書の控え及び総勘定元帳の記載により認められるべきである旨主張する。しかしながら、その決算書に記載された金額の中には総勘定元帳に記載された金額と一致しないものがあり、他に決算書の記載内容の適否を判断できる証拠の提出もないほか、当該総勘定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、源泉徴収選択口座内に保管してある上場株式等の譲渡所得等の金額(本件譲渡所得金額)に係る所得税等は源泉徴収がされているため、申告が不要であると認識していたにすぎず、本件譲渡所得金額を除いて申告をするという選択をしたとの認識はなかったのであるから、本件譲渡所得金額を含めずに所得税等の確定申告をしたことは、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、その所得税の修正申告について、給与所得の収入金額に加算した給与(本件給与)の支払者である法人(本件法人)に社会的・経済的実態はなく、請求人に対し本件給与を支払うことはあり得ないとし、本件給与は架空であるから国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号よる更正の請求が認められるべきである旨主張する。しかしな… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》に規定する法人税額の特別控除の金額(本件特別控除額)の計算に関し、法人税の確定申告書に添付された明細書に記載した給与支給額は、転記する際に誤った数字を転記したという単純な誤りであることなどから、本件特別控除額… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A社との間で金融商品の出資契約(本件契約)を締結し、これにより生じた利息を雑所得に係る総収入金額として確定申告をした後、本件契約が民法及び消費者契約法に基づき取り消されたとして不当利得返還請求訴訟を提起した結果、請求人の請求を認容する旨の判決(本件判決)を得たことから、国税通則法(通則法)第23条《更正の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実質的に非営利型法人に該当することから、請求人が行った法人税の申告に誤りがあり、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に規定する更正の請求ができる旨主張する。しかしながら、請求人は非営利型法人に該当せず、普通法人に該当することが認められ、請求人が行った法人税の申告において、課税標準等若しくは税額等の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の期限後申告(原処分庁による調査の結果に基づくもの)に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入されなかった費用があるため、当該期限後申告に係る所得税等の課税標準ないし納付すべき税額が過大になっている旨主張する。しかしながら、当該期限後申告に係る事業所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、新株予約権の行使により取得した株式に係る租税特別措置法第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》第4項の規定により譲渡とみなされるもの(本件みなし譲渡)のうち、同条第1項に規定する経済的利益(本件権利行使益)については、本件みなし譲渡の全てが株式の保… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成27年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)について、租税特別措置法関係通達(平成27年7月7日付課資3−4ほかによる改正前のもの)37の12の2−5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》(本件通達)に定める更正の請求により、租税特別措置法第37条の12の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、投資先の資産状況及び支払能力から客観的に判断した場合、遅くとも平成18年12月末時点において、請求人の投資先に対する元本債権(本件債権)の全額を回収できないことが明らかになっていたことから、本件債権が所得税法第51条《資産損失の必要経費算入》第4項に規定する貸倒損失に該当するものとして、これを平成18年分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の12の4《雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除》に規定する法人税額の控除(本件特別控除)の適用に関し、「雇用者給与等支給増加額」欄を「0円」と記載した別表六(二十)(本件明細書)を添付した確定申告書(本件確定申告書)を提出しているのであるから、本件特別控除を適用する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①所得税等の確定申告において雑所得の総収入金額に算入した外国法人への投資に係る収入(本件配当収入)は、その取引の特殊性等からすれば、現実に入金があった時点でその収益が確定すること、②所得税等の確定申告において事業所得の総収入金額(消費税等の確定申告においては課税標準額)に算入した仲介手数料収入(本件仲介手… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①所得税等の確定申告において雑所得の総収入金額に算入した外国法人への投資に係る収入(本件配当収入)は、その取引の特殊性等からすれば、現実に入金した時点でその収益が確定すること、②所得税等の確定申告において事業所得の総収入金額(消費税等の確定申告においては課税標準額)に算入した仲介手数料収入(本件仲介手数料… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、①所得税等の確定申告において雑所得の総収入金額に算入した外国法人への投資に係る収入(本件配当収入)は、その取引の特殊性等からすれば、現実に入金した時点でその収益が確定すること、②所得税等の確定申告において事業所得の総収入金額(消費税等の確定申告においては課税標準額)に算入した仲介手数料収入(本件仲介手数料… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、国の広報活動が不十分で確定申告までに租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第10条の2の2《エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項及び第6項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等(本件設備等)に係る減価償却費の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正の請求において、請求人の代表取締役が第三者に支払った利息は、請求人が保有していた有価証券の価値を維持するためのもので、請求人にとって必要な支出であるから、当該利息の一部は支払手数料(本件支払手数料)として請求人の経費として認められる旨主張する。しかしながら、更正の請求は、自ら計算した所得金額等を記載し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、事業所得に係る総収入金額が過大であることなどを理由とする所得税及び消費税等の各更正の請求において、請求人が原処分庁の調査により提出した所得税及び消費税等の各期限後申告書に記載された金額は、請求人の口頭での説明を基礎に原処分庁の職員が算出したものであるから、その理由の基礎となる事実を証明する書類を提出してい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査(本件調査)に基づき、給料手当の架空計上があったとして行った法人税等の修正申告に係る更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分について、本件調査によって算出された給与手当の架空計上額(本件架空計上額)は、退職した従業員(本件元従業員)の名義を利用した架空の給料手当の金額を個… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成23年分及び平成24年分の所得税の確定申告書に平成22年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(本件損失額)を記載しなかったのは、各年分の申告相談を担当した市職員や原処分庁が申告手続について適切な指導を行わなかったためであるから、本件損失額の翌年以後への繰越しを求める旨の各年分の更正の請求は認められ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の店舗(本件店舗)の営業許可名義人(本件営業許可名義人)の滞納国税を徴収するために本件営業許可名義人名義の預金(本件預金)を差し押さえた(本件差押処分)ことは、原処分庁が本件預金のみならず本件店舗に係る取引も本件営業許可名義人に帰属すると判断したことにほかならないから、請求人の法人税の申告… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が店舗(本件店舗)の営業許可名義人(本件営業許可名義人)の滞納国税を徴収するために同人名義の預金(本件預金)債権を差し押さえた(本件差押処分)ことについて、本件預金は請求人が経営していた本件店舗に係るものであるが、本件差押処分により、原処分庁が、本件預金は本件営業許可名義人に帰属し、本件店舗に係る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成24年分の所得税の更正の請求において、計上漏れであったと主張する外注費等の費用(本件費用)については、領収書等の保存がなくとも、必要経費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求に理由があること、すなわち、本件費用が存在し、必要経費に算入すべきであることについての立証責任は請求人に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、期限後申告書による相続税の申告(本件申告)は無効であるから、その無効を理由とする更正の請求(本件更正の請求)は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項(平成23年法律第114号による改正前のもの)に規定する更正の請求ができる期間(法定申告期限か… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する土地(本件土地)の一部に地役権(本件地役権)が設定されたことによる影響は、本件土地の全体に及ぶことから、法人税法施行令第138条《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》第1項第1号に規定にする「その土地」とは、本件土地の全体であり、本件地役権の設定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が租税特別措置法第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》第2項に規定する法人税額の特別控除(本件税額控除)の適用要件である明細書を確定申告書に添付しなかったのは、記載内容に欠落のある本件税額控除に係るタックスアンサーの文面に従って本件税額控除の適用を受けるこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した各輸入貨物(本件各輸入貨物)について、本件各輸入貨物の国外の製造者と当該国外関連法人との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当する旨、また、仮に当該売買が「輸入取引」に該当しないとしても、本件各輸入貨物の課税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件被相続人が株式売却代金として受領した1億円余りの現金(本件現金)を相続財産に含めて申告したが、その後本件現金の行方について可能な限り調査しても発見できず、本件現金がどのように費消されたかは具体的には不明であるものの、相続開始までに何らかの用途に費消されるなどした結果、相続開始日において本件被相続人は本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》の適用に当たり、同条第6項の適用要件を満たす請求人が、確定申告において同条第1項を適用したことは更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、同条第1項と第6項のうち、いずれの適用を受けるかは納税者の選択したところによるもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、精算した海外子会社から受け取った残余財産の株式(本件株式)を純資産価額方式を基に時価を算定し、みなし配当の金額を計算して確定申告をしたことについて、①純資産価額方式による評価額は土地使用権や製造設備等の重要な資産を簿価で評価しているため時価ではないこと、②土地使用権や製造設備等についての売買実例価額や新品… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人税について、請求人の各関係会社(本件各関係会社)の役員報酬、帳簿作成費用等を、所得の金額の計算上損金の額に算入することを失念して確定申告をしていたため、法人税に係る確定申告書に記載した課税標準及び納付すべき税額が過大となっている旨主張する。しかしながら、本件各関係会社は固有の法人格を有する会社であり、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)について、請求人の各関係会社(本件各関係会社)の帳簿作成費用等を請求人の仕入税額控除の額に加算することを失念して確定申告していたため、消費税等に係る確定申告書に記載された納付すべき税額が過大となっている旨主張する。しかしながら、本件各関係会社の帳簿作成費用等は、本件各関係会… 続きを読む
同一裁決
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