税務法規集

100203020国税通則法2国税の納付義務の確定/3更正の請求/2通常の事由(4/6)

掲載要旨数
303件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、請求人の外国子会社(本件外国子会社)からの配当金(本件配当金)を収益の額に計上して法人税の確定申告をしていたところ、本件配当金は、法人税法第23条の2《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定(本件制度)により本件事業年度(平成23年3月期)の所得金額から減算すべきであるとして、国税通則法第23条《… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、前事業年度の確定した決算において計上した子会社株式に係る投資損失引当金(本件投資損失引当金)に相当する額について、当事業年度(本件事業年度)において、貸借対照表に計上していた関係会社投資損失引当金の額から直接減額すると同時に、貸借対照表に計上していた当該子会社株式の帳簿価額から直接減額したが、この会社決算… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定した決算において計上した有価証券評価損(本件評価損)は、法人税法第33条《資産の評価損の損金不算入等》第2項に規定する有価証券の評価損の損金算入に係る要件の全てを満たしているから、損金の額に算入されるべきであるところ、請求人が本件評価損の額を確定申告書別表四(別表四)において損金の額から減算したことは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人がした修正申告について、請求人が国外の関連法人から問屋契約に基づいて輸入した輸入貨物に係る当該輸入貨物の国外の製造者と当該関連法人との間の売買が関税定率法第4条《課税価格の決定の原則》第1項に規定する「輸入取引」に該当するから、同項の規定により課税価格(関税の課税標準となる価格であって、消費税法第2… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、賃貸していた土地について、請求人の妻との土地貸借契約の締結により、賃貸人の地位が請求人の妻に移転したため、当該賃料は請求人の妻に帰属するものであるから、請求人が修正申告書に記載した税額が過大となるので、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻との土地貸借契… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、受取配当等の益金不算入額を記載していない確定申告書を提出した場合であっても、更正の請求において受取配当等益金不算入額を自発的に明示した場合には、税務当局は受取配当等益金不算入額を把握することができるのであり、法人税法第23条《受取配当等の益金不算入》第6項の規定の趣旨に反することにはならないこと、また、仮… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、無人時間貸駐車場事業を営む法人(賃借人)に対する各土地の貸付けは、非課税取引に該当するから、請求人が、当該各土地に係る賃貸料を課税資産の譲渡等の対価の額に含めて消費税等の額を計算していたこと及び基準期間における課税売上高が50,000,000円を超えるとして消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員が行った調査に違法性があり、修正申告を余儀なくされた旨などの理由をもって、更正の請求ができる場合に該当すると解釈すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の請求》第1項の趣旨は、納税者が申告した後に、その申告内容の過誤を是正する必要が生じる場合があることは否定でき… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第42条の4《試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除》第3項及び第9項に規定する法人税額の特別控除額について、その計算の基礎となる損金の額に算入される試験研究費の額からその試験研究に充てるため他の者から支払を受けた補助金収入を控除していなかったこところ、請求人の確定申告書の添付書類から法人… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、確定申告において租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定又は租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定(本件各特例規定)を適用しなかった手続の不備はあるものの、請求人には何の落ち度もないから、本件各特例規定の適用を求め… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第90条《変動所得及び臨時所得の平均課税》第1項が同項の規定により所得税額を計算する旨規定しており同項の規定を選択できる旨の規定ではないなどとして、更正の請求によって同項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条《更正の… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が提示した書類等だけでは、社会保険労務士報酬(本件金員)が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されていること、及び請求人の事業所得の金額がいくらであるかを認定することができないから、更正の請求は認められない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件金員が事業所得の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成21年中に請求人に対する支払が確定した上場株式等の配当等(本件各配当等)について、請求人が所得税法第120条《確定所得申告》に規定する総所得金額又は申告分離課税の配当所得の金額の計算上本件各配当等に係る配当所得の金額を除外しないで確定申告をする意思を有しながら、本件各配当等に係る配当所得の金額が記載さ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成21年中に請求人に対する支払が確定した上場株式等の配当等の全てについて、申告分離課税の配当所得の金額の計算上上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を除外しないで確定申告をする意思を有しながら、一部の上場株式等の配当等(本件各配当等)に係る配当所得の金額が申告分離課税の配当所得の金額の計算上配当所得の収… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件物件を請求人が単独で相続により取得したとする合意はなく、その旨が記載された本件遺産分割協議書は、本件物件の譲渡に際し、司法書士、税理士及び仲介業者の担当者に言われるまま署名押印したものであり、これにより税金の申告に影響があることを知っていれば作成しなかったものであるから、錯誤により無効なもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、出向元と出向先の年収比較精算により一括して支払われた補填給与は、給与については毎月の支給日に、賞与についてはその支給日に、権利が確定しており、その収入すべき時期は、給与については毎月の支給日、賞与についてはその支給日であるところ、補填給与の一部の支給日において請求人は非居住者であったから、請求人が確定申告… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事業所得の金額の計算に当たり、自己の労働の対価を必要経費とすべきであったとして、更正の請求に理由がある旨主張する。しかしながら、請求人に国税通則法第23条《更正の請求》第2項各号及び所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》に規定する後発的事由が生じたとは認められないから、請… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正の請求において、租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、一定事項の申告等を要件として所得計算の特例等の措置を適用するとされている場合において、それを選択せずに申告等をした者は、その一定… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成21年分所得税の確定申告書(本件申告書)に、同年中に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(本件損失金額)を記載せず、また、請求人に係る平成21年分特定口座年間取引報告書(本件報告書)の添付をしなかったものの、本件申告書は、本件損失金額を申告する意思をもって提出したものであるから、本件申告書に記載した課… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3号は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する金額が過少であるとき、その過少であることが「納税申告書に記載した課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと」又は「当該計算に誤りがあったこと」による場合に限定して、更正の請求を認めている。そうすると… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項第1号の規定(個別対応方式)の適用に当たり、医薬品の課税仕入れに係る消費税額の用途区分の方法について、課税資産の譲渡等と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に共通して要するものに区分すべきところ、課税仕入れの都度、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正すべき理由がない旨の通知処分に対し、第三者が請求人の確定申告書を作成して提出したことにより受け取っていない給与所得を含めた過大な金額が申告されている旨主張する。しかしながら、給与所得を受け取っていないとの事実は認められず、また、請求人は、確定申告書用紙に署名、押印及び一部の記載を行い、確定申告書に添付… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告において租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例の適用を受けなかった場合でも、更正の請求においてその適用を受けることを求めることができる旨主張する。しかしながら、更正の請求は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第3… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税額控除制度の適用を受けることを選択していたことを前提として、請求人が提出した本件確定申告書は、法人税法施行令第140条の2《法人税から控除する所得税額の計算》第2項に従っておらず、当該控除を受ける所得税の額等について誤った金額を記載したものであるから、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に規定する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件第一次更正の請求の理由として、担当査察官及び検察官が請求人を起訴しない旨申し向け、納得できない請求人の妻に修正申告をさせたにもかかわらず、請求人ら双方とも起訴された等、修正申告に至る過程において当局と納税者間の信義則違反及び欺罔行為に基づく違法又は不当がある旨を主張する。しかしながら、国税通則法第23… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人からの更正の請求に対し、租税特別措置法第67条の3第3項に規定する申告の記載等の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人が提出した確定申告書の別表4には租税特別措置法第67条の3の特例に係る特別控除額についての記載がないが、請求人は、確定申告書に本件特例の適用を受けるための要件である同… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が上場株式等の配当等に係る配当所得について確定申告書に記載しなかったことは、総所得金額、配当控除の額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより申告することができる旨を規定した租税特別措置法第8条の5第1項の規定に従ったものであり、国税通則法第23条第1項に規定する「課税標準等若しくは税額等の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 破産管財人である請求人は、破産会社が提出した修正申告書における期末棚卸資産の価額は過大に計上されたものであり、破産会社が棚卸資産を保管していた倉庫の最大容量等を基に請求人が算定した価額(以下「物理的最大棚卸価額」という。)を期末棚卸資産の価額とすると、納付すべき税額が零円となるので更正の請求を認めるべきである旨主張… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、事業活動を行っておらず、売上げがないにもかかわらず、売上げがあるとして行った確定申告及び修正申告について、申告の取下が認められるべきであり、申告自体の取下げが認められないとしても、更正の請求のとおり減額されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告は、租税債権を確定する効果を有する、いわゆる私人の公法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が確定申告において収益及び費用に計上した不動産仲介業務に係る売上げ及び外注費について、当該売上げ及び外注費は架空のものであり、請求人の利益は裏金作りに係る不正加担料だけである旨主張し、これに沿う内容の書面(裏金作りが行われた経緯等を説明するもの)を提出している。しかしながら、請求人は本件売買契約の締… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件事業年度の益金の額に算入した過年度損益修正益は、過年度に架空仕入等の計上により発生した買掛金等を適正額に修正したものであるから、本件事業年度の益金の額に算入した当初申告は誤りであり、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、更正の請求をしようとする者は、納税申告書に記載した申告内容につき、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、更正の請求の全額が特定、立証されていなくとも、原処分庁は必要な調査を行い、請求の一部に正当性があれば、更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は更正の請求に対する調査手続において、納税者から申告内容が事実に反することの主張立証がない限り、請求人の真実の所得金額までを調査・確定する必要… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件更正の請求において、通常の申告であれば当然に果樹育成費、事務所建設費及び害獣駆除犬に関する費用は認められるべき旨主張するが、請求人が提出した書類のみでは、請求人が本件更正の請求において主張する必要経費がすべて請求人の収入に対応するものであることが確認できず、当審判所の調査の結果によっても、確定申告書に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の贈与税及び相続税の申告書はいずれも請求人が関知しないものであるなどとして、これらの申告書による各申告は無効であるから、贈与税及び相続税の更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、贈与税及び相続税の更正の請求については、国税に共通の更正の請求の規定である国税通則法第23条第1項及び第2項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、確定申告書に租税特別措置法第8条の5第1項第2号の配当等に該当する本件各配当等の一部申告漏れがあった場合、更正の請求は認められるべきであり、更正をすべき理由がない旨の本件通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、同号は、確定申告をする時点において、上場株式等の配当等に係る配当所得の金額を総… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成18年中の上場株式に係る譲渡損失の金額(以下「本件損失の金額」という。)について、平成19年分の確定申告書に記載しなかったが、更正の請求書に必要事項を記載し、必要書類を添付したのであるから、本件損失の金額は、平成19年分の「翌年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の金額」に含めるべきである旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、株式の譲渡に係る所得税の申告について、①期日までに株式の譲渡代金の残額が期日までに支払われなかったこと、②株式譲渡契約に基づく債務保証を1年以内に解消するとの付随契約が履行されなかったこと、③株式譲渡契約に基づいて貸し付けた本件各貸付金について、期日までに一部しか返済されていないことから、本件株式譲渡契約… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税法第35条に規定する特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額の規定は憲法等に反するから、同条の規定により役員給与の一部を損金不算入額と計算して行った確定申告は誤りであり、更正の請求は認められるべきであると主張する。しかしながら、税法の規定が憲法等に違反するかどうかの判断については、当審判所の権限に属… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①消費税の導入の趣旨に反して、消費税等相当額の負担を強いられていること、②一括比例配分方式は簡便法であって、個別対応方式こそが原則的な控除対象仕入税額の計算方法であること、③請求人の控除対象仕入税額は、本件税理士の責めに帰すべき事由により、請求人に不利な計算方法により算定されていることから、本件更正の請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が確定申告書に記載した外国税額控除に係る税額等の計算に誤りがあったとして行った更正の請求(以下「本件更正の請求」という。)に対し、国税通則法第23条第1項に規定する1号事由の存否については、租税実体法である法人税法の規定により判断されるべきであり、租税実体法上、一定事項の申告書への記載等が適用要件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件分割審判により、請求人の本件土地の競売に係る本件売却代金の分配額が零円であることが確定したのであるから、請求人は本件土地を相続しないと考えるべきであり、請求人の本件土地に対する所有権は存在せず譲渡益も発生しないから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張するが、本件土地について、家事審判法第15条… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件分割審判により、請求人の本件土地の競売に係る本件売却代金の分配額が零円であることが確定したのであるから、請求人の本件土地に対する譲渡所得はなかったことになるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件土地について、家事審判法第15条の4の規定による本件中間処分に基づき本件競… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成18年分の所得税について、期末の買掛金に係る仕入れ等の額を、事業所得の金額の計算上必要経費に算入していないから更正をすべき理由があり、本件更正の請求に係る更正後の課税標準等又は税額等は、当該年分の所得税調査を行った原処分庁所属の職員が調査において確認した事項及び本件更正請求書に添付した資料を基に計算で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、証券投資信託に係る償還差益の所得区分を配当所得ではなく雑所得と誤って本来総所得金額に含める必要のないものを含めて申告したことについて、更正の請求が認められる事由に該当する旨主張する。しかしながら、当該償還差益は配当所得の金額の計算上収入金額に算入されるべきものであるとともに、所得税の課税標準である総所得金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、失念して特定上場株式等非課税選択申告書に記載漏れとなったA株式の譲渡についても、租税特別措置法に規定する特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例を適用することができ、更正の請求は認められるべきである旨主張するが、請求人が所轄税務署長に提出した特定上場株式等非課税選択申告書には、A株式の譲渡に係る記載も… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、源泉徴収義務者である甲社が、本件役員報酬について、誤って過大に所得税の源泉徴収をしたのであるから本件通知処分を取り消すべきである旨、また、甲社は既に破産しており、過大に徴収された源泉所得税の還付を国に対してしか請求できないのであるから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法上、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2第1項に規定する特例の適用を受けずに確定申告書を提出した場合において、その後の更正の請求により当該特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第1項第3号は、納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過少であるとして、更正の請求をすることがで… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続税の課税財産として申告した役員退職金等について、その算定根拠に誤りがあり適正ではなかったとの理由により相続税の法定申告期限後に減額があったとして、国税通則法第23条《更正の請求》第1項に基づき更正の請求をしたが、原処分庁が更正をすべき理由がない旨の通知処分を行ったため、当該処分は取り消されるべきであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査を受け売上除外金額を所得金額に加算して修正申告書を提出したが、当該売上除外金額は真実の売上除外金額を上回っている旨主張する。しかしながら、納税申告書等に記載した内容が真実と異なる場合には、取引の記録等に基づいてその理由となる事実を証明する書類を更正の請求書に添付することとされているところ、更… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査を受け売上除外金額を所得金額に加算して修正申告書を提出したが、当該売上除外金額は真実の売上除外金額を上回っている旨主張する。しかしながら、納税申告書等に記載した内容が真実と異なる場合には、取引の記録等に基づいてその理由となる事実を証明する書類を更正の請求書に添付することとされているところ、更… 続きを読む

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