100204011国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導(2/5)
- 223件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第68条の8の規定(本件特例)の適用について事前に税務相談室の窓口で相談しており、担当の相談官から、請求人が代表者の実父の所有する土地建物等を同人の代理で買取り、その売却及び買換資産の取得について請求人の確定申告に反映させた場合、長期保有資産の譲渡として本件特例の適用を受けることができる旨回… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、?前回調査の担当者から、輸出物品販売場免税の適用を受けるに当たり、販売の個数、回数、金額の制限はないとの指導を受け、?平成15年ころ、原処分庁の職員に、電化製品の販売について、輸出免税及び輸出物品販売場免税について相談したところ、当該職員から、請求人は輸出物品販売場の許可を受けているから、従来どおり輸出物… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第65条の2第1項に規定する収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用について、事前に原処分庁の担当職員に相談したところ、収用元の市と相談して申告するようにとの指導があり、市に相談したところ、本件特例は1回限りであれば適用できると断言し、かつ、公共事業用資産の買取り等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査において、岩石などの採取を目的とした土地及びその上の立木の取得に関して、①森林法の許可などが得られた原料地仕入は消費税額の控除ができ、②その時期は森林法の許可などが得られた時とする、③原料地仕入に付随する土地は原則一筆1円の備忘価額とする旨の指導を受け、当該税務指導に基づき誠実に申告してきた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の前関与税理士事務所の事務員が、平成18年5月12日に原処分庁所属の職員に対して、Aは役員の肩書きであるものの一労働者として27年間勤務しており、本件金員を当該勤務に対する退職給与として処理することができるか相談したところ、退職給与として処理することができる旨の指導(以下「本件指導」という。)を受け… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件窓口担当者が、アパートの取得に係る消費税等の還付について、「かえります。」と指導したことは、課税庁が請求人に対し、信頼の対象となる公的見解を示したものとみるべきであり、請求人は当該見解に基づき申告したことにより過少申告加算税を賦課される経済的不利益を受けることになったのであり、請求人が当該見解を信頼し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件告知処分等が原処分庁による請求人への説明に反して行われた旨主張する。しかしながら、請求人は、平成20年2月20日に本件調査担当職員から利子受領者情報の提出により本件各利子を非課税として取り扱う旨の申出を初めて受けたというところ、そのことがあったとしても、同日時点において、本件利子のうち平成20年5月支… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税の免税事業者である請求人が誤って提出した消費税の還付申告に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、当該賦課決定処分は請求人が還付申告書を取り下げなかったために行われたものであり、請求人が取り下げなかったのは、原処分庁の担当者による「取下げには法的根拠はない」旨の誤った行政指導を信頼した… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成元年3月に請求人の申告を委任されたT会計事務所のNが、収用による代替資産の引継取得価額の計算について、①代替資産の取得価額の合計額であん分する方法、②土地から充当する方法の両方を示していずれが正しい方法かをA税務署のK特官に問い合わせたところ、土地から充当する方法でよいとの誤った指導を受け、この方法に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分に係る本件建物の引継取得価額については調査済みであり、原処分庁が平成3年の調査で申告内容の誤りに気付いていたが、その時点における請求人の所得金額が少なく、増差所得も見込まれないことから、更正処分等を行なわず、請求人の所得金額が増えた今になって行った本件各更正処分等は恣意的なものであり、更正権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成17年の調査の際、請求人と請求人の取締役との間の債権債務は、実質的には請求人と本件組合との間の債権債務であるとの理解を前提として、当該債権が返還されないことが明らかとなった時点で損失計上が可能であるとの指導を受けており、その指導と異なる原処分は信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、税務調査… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、判決等が確定してから4月以内の期間において更正の請求をすることができる旨の原処分庁の誤指導があったため、更正の請求の期限を徒過したものであるから、当該更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分は、禁反言の原則あるいは、信義則に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員において、未分割遺産に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、確定申告最終日に、あらじかめ電話で確定申告書の提出可能な時間を確認して午後5時過ぎに税務署へ行くと、既に玄関ドアが閉まっていたところ、ドア越しに応対した職員は、時間外収受箱への投かん等を指導することなく、「還付申告なら明日でも大丈夫」である旨の説明を行ったため、これを信じて翌16日に確定申告書を提出したも… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、還付を受ける消費税等の額を本件各所得金額の計算上総収入金額に算入する必要はない旨の本件職員の指導を信頼し、その指導に従い所得税の申告をしたものであるから、還付を受ける消費税等の額を本件各所得金額の計算上総収入金額に算入することは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、本件職員は、請求人に対し、還付を受け… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務署の職員の指導に基づきみなし配当は生じないと判断し、源泉徴収を行わなかったのであるから、当該指導と異なる納税告知処分等は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、当該指導を受けたと主張する請求人の顧問税理士の事務員の答述はあいまいで信用できず、当該指導をしたとされる個人課税担当職員は、そのような指… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前回調査担当者が前回調査の際、棚卸粉飾額を計上した経緯等について説明を受けた上で、これを是正する指摘をせずに、平成14年度の修正申告を収受し、これを前提として16年12月期の更正処分した事情から、当該経理処理が正当であると認識し、引き続き申告納税を続けたのであるから、本件調査において当該経理処理が誤りであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の夫が上場株式の譲渡所得について原処分庁へ事前に相談した際の原処分庁所属の職員の回答が正しいと信じて、確定申告したのであるから、当該回答と異なる内容の更正処分は、違法・不当である旨主張する。請求人の主張を信義誠実の原則により更正処分の取消しを求める主張と解したとしても、上場株式の譲渡所得について判断… 続きを読む
要旨
○ 請求人が職員から誤った説明を受けたと認めるに足る証拠は存在しない上、請求人が期限内申告書の提出ができなかった原因は、請求人自身の責任と判断によるものであり、本件職員の説明がその原因であると認められないから、信義則に違反する違法又は不当な処分であるとはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.11.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成15年分の確定申告書の作成相談の際に、原処分庁所属の相談担当職員から指導を受け申告しており、これと異なる本件更正処分は信義則に反する旨主張する。しかしながら、当審判所が調査した結果によっても、請求人が主張する事実を認めるに足りる証拠はなく、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の調査における調査担当職員の修正申告のしょうように当たっての指導に反する本件各更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税法規に適合する課税処分について、信義則の法理を適用し違法なものとして取り消すのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当職員が請求人は制限納税義務者に該当すると言明し、今後は財産の所在について調査を行う方針を打ち出したにもかかわらず、制限納税義務者であるとの判断を覆して課税処分を行っており、課税処分を前提としたこのような税務行政の運営は、信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、確かに原処分調査時に原処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁に本件輸出取引が輸出免税を受けられるか否かを相談したところ、①購入者誓約書、②航空機搭乗券の写し、及び③パスポートの写しが揃っていれば該当するとの明確な指導を受け、その指導に基づき免税売上げの処理をして申告したものであるから、原処分は信義則に反し無効である旨主張する。しかしながら、請求人の担当者は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去数度の税務調査における是認は原処分庁が実質課税の原則に基づく申告に対して是認する意向を表明していたことを意味し、原処分庁がこれを翻して合算経理を否定するのは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、過去数度の税務調査において原処分庁から何ら指摘を受けていないことをもって、原処分庁が合算経理による… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、差押不動産について行われていた共有持分の贈与登記は無効であるとして、これを任意売却した代金の全額を贈与者の滞納国税の納付に充てさせたにもかかわらず、受贈者に対して、当該贈与登記により取得した共有持分の譲渡について所得税を課することは、禁反言の法理に反する旨主張する。ところで、租税法律主義の原則が貫かれるべ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成15年の譲渡計画時、平成17年の譲渡時及び平成17年分の確定申告時に税務署で相談し、その指導に基づき平成15年分の純損失の繰越額を平成17年分の長期譲渡所得に係る所得金額の計算上控除して申告したもので、その指導と異なる本件更正処分は信義則に反した違法又は不当な処分である旨主張し、証拠として相談時に作成… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務職員の指導を信頼しその指導に従って申告したにもかかわらず、原処分庁がこの信頼を裏切り原処分を行ったことは、明らかに信義誠実の原則に反する旨主張するが、税務職員がそのような指導をしたと認めることはできないから、信義誠実の原則を適用すべき事由はないというべきである。(平20. 1.18 関裁(法)平19-… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、差押不動産について行われていた共有持分の贈与登記は無効であるとして、これを任意売却した代金の全額を贈与者の滞納国税の納付に充てさせたにもかかわらず、受贈者に対して、当該贈与登記に係る贈与税及び共有持分の譲渡に係る所得税を課することは、禁反言の法理に反する旨主張する。 租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、今まで、課税当局が、請求人の子会社でA国のB区を本店所在地とするC社のA国へのX形態での進出に対して、外国子会社合算税制(租税特別措置法(第66条の6第1項)を適用してこなかったことは、同税制の対象としないことを黙示的に示してきたものといえ、このような状況の中での、突然の法令解釈の方針変更ともいえる今回の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(以下「本件調査」という。)を担当した原処分庁所属の上席国税調査官(以下「本件上席」という。)と統括国税調査官「以下「本件統括官」という。)が、本件調査の修正申告のしょうようの際に、請求人が請け負った工事(「本件工事」という。)の完成工事高について、修正申告する必要はなく調査による指導事項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の親会社が過去の税務当局の調査指導において示された見解すなわち公的見解を信頼して外務員報酬に係る税務処理を行ってきたにもかかわらず、原処分庁が、この見解を否定し、遡及して行った本件更正処分は、親会社と一体である請求人の公的見解に対する信頼を裏切るものであり、信義則に反するものとして取り消されるべきで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の会計担当者が平成16年5月末に国税局税務相談室及び税務署法人課税部門に対して本件金員の税務処理について電話で相談したところ、預り金勘定でも仮受金勘定でもよい旨の指導を受けたことから、本件金員を預り金勘定に経理したものであり、仮に、請求人において本件各不動産を取得し、譲渡したというべきであるならば、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の過去の指導に基づき当初申告を行ったものであり、また、本件修正申告書の提出に際し調査担当者は加算税を賦課しない旨の言及をしたにもかかわらず、これに反し行われた過少申告加算税の賦課決定処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、過去の指導は、①請求人の関連法人に対するものであること、②その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事前の相談及び確定申告期の相談(以下、これらを「本件相談」という。)と異なる更正処分は信義則に反する処分である旨主張する。 しかしながら、請求人が主張するところの信義則の違反は、更正処分が税務署における株式の譲渡損失に関する納税相談で示された同署の職員の指導内容と異なることを理由とするものであるところ、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件リースバック取引が16年も続く大口取引で過去4回の税務調査においても調査対象となったが問題点の指摘や指導はなかったこと及びリース取引に係る法令・通達等は従来のリース取引に係る取扱いを踏襲して定められていることから、今回の調査で本件リースバック取引を金銭の貸借取引として税務処理することは信義則に反して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分は、過去に税務調査を受けた際に、調査担当者から消費税の簡易課税制度における請求人の事業に係る事業区分について全く指摘を受けなかったこと及びその後の各課税期間においても当該事業区分を第二種事業として申告し、何ら是正されなかったにもかかわらず、原処分庁は、今回の調査において、当該事業区分に関し、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、毎年所轄税務署に赴き、所得税担当職員と面談の上申告指導を受けて確定申告をしており、借入金利息の額をどのようにして各種所得の必要経費として割り振るかについては原処分庁の指導どおりに計算し申告をしたものであるから、このような申告に対する更正処分は信義則に反し無効である旨主張する。 しかしながら、請求人は原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、納税者が判らない内容について質問しているにもかかわらず、それについて 何ら回答もしない原処分庁の納税者に対する対応に不当性がある旨主張する。しかしながら、納税者からの課税にかかわる個別具体的な相談があった場合に、これに対し、文書で回答するか否か及びどの程度の内容を教示するかなどは、基本的には、当該税務職… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、変更した外国人登録の住所及び申告書に記載した住所は原処分庁の所轄外であるから、課税処分は無効である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第30条第1項は、更正又は決定は、これらを処分する際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長が行う旨規定し、所得税法第15条第1号及び2号は、所得税の納税地は、国内に住… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税が無申告となった理由は、住民税・県民税の申告の際、地方税職員から所得税の申告及び肉用牛の販売に係る所得の申告について、適切な指導がなかったことによるものであり、そのような状態でされた決定処分は違法である旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下においては、役場職員等の第三者の指導の有無にかかわらず… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告者以外の納税者に対する更正通知書に理由を附記してはならない旨の規定がないこと、理由附記制度が納税者の利便性に配慮し、課税庁の恣意性を抑制するという趣旨であることから、すべての納税者に更正の理由附記を行うべき旨主張する。 しかしながら、所得税法第155条第2項が青色申告に係る更正について更正の理由を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、かつての納税相談における原処分庁所属の相談担当職員による指導に従った申告について、その指導に反する更正処分をすることは信義則に反することをもって、原処分は違法である旨主張する。確かに、請求人の答述及び認定事実によれば、請求人は、平成12年分の所得税の確定申告に際して、その申告書の記載内容について相談担当職… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の請求が認められるという申告相談における税務署職員の指導の結果、不利益を被ったものであるから、当該職員の行為は信義に沿っておらず、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件においては、税務署職員の指導内容について、請求人の主張を認めるに足る具体的事実を確認できない。仮に、請求人が主張するような事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、期限後申告が過少申告となったのは対応した担当職員の不適切な判断及び指示によるものであって、その責任は当該職員にあるから本件更正処分の一部が違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁から譲渡所得の申告漏れの指摘を受けて来署したものの、質問によって申告に必要な事項を確認した担当職員に対し、平成12… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、徴収担当職員から分割納付額の増額の指導はあったものの、最低でも毎月相当額の納付は続けるよう指導され、それに従って毎月分割納付を続けていたにもかかわらず、突然本件差押処分を受けたことは、信義則に反して不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第47条第1項第1号の規定に基づいて本件差押処分を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務相談の結果に反して行われた原処分は信義誠実の原則に反し違法である旨主張するが、税務署における納税相談は、納税申告書の作成等に関し納税者の求めに応じ、課税当局が納税者サービスの一貫として実施しているもので、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとは認められず、また、本件においては、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は税務職員の指導の下に作成し提出したものであるにもかかわらず、提出後2年6か月以上も経過して原処分を行ったことは信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務署における納税相談は税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したものとは認められず、また、本件においては、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、海面使用料について、長年にわたり仮受金経理を行っていたところ、原処分庁はその間何ら是正の指摘を行わなかったにもかかわらず、十分な説明等を行わずに突然原処分を行ったことは、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義誠実の原則の適用により、こ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、農業所得標準に基づく所得税の申告ができることを信じて申告した場合には、国税通則法第24条《更正》に規定する「納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき」に該当しないのであるから、農業所得標準の適用がないとして請求人に対する更正処分をすることはできない旨主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、仮勘定経理が誤っていたとしても、原処分庁は長年にわたりその経理を認め、かつ、継続させてきたのであるから、原処分は、禁反言の法理に反し違法である旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である禁反言の法理の適用により、これを違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税法第32条第1号に規定する「事由が生じたことを知った日」を平成15年3月24日と解すれば、平成15年7月10日付の本件嘆願書を提出した時点で更正の請求をすることができたのであって、原処分庁がその際にした更正の請求を受理することはできないから嘆願書を提出するようにという指示は違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
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