100204011国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/1信義誠実の原則/1行政指導(3/5)
- 223件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は原処分庁から回答を得て、その回答を信頼して申告を行ったもので、申告は認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁の職員は、請求人等の質問に対して、ゴルフ会員権の譲渡により譲渡損失がでた場合に損益通算が認められるか否かの一般論として回答をしており、原処分庁が請求人の個別案件について公的見解を示したと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務相談時における「本件設備については、法人税基本通達7−7−2の(1)に定める有姿除却が認められる。」との原処分庁の回答を信頼して、同通達に基づいて本件設備に係る固定資産除去損(以下「本件有姿除却損」という。)を損金の額に導入したのであり、原処分庁がいったんは本件有姿除却損を損金の額に算入することを認め… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色事業専従者給与及び青色申告特別控除については、過去の税務調査において、これらの適用を受ける場合の経理方法や帳簿等の記録について、否認どころか指導もされていない事項であるから、これらの適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において否認や指導が行われなかったとしても、誤りであること… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、未分割遺産の一部について分割が行われた場合にはその都度更正の請求をすべきであること及び一部分割後の残余の未分割遺産については、それに法定相続分を乗じた金額を課税価格に算入することとなる旨の原処分庁の担当者の指導を受けて更正の請求をしたのであるから、これを認めない原処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、請求人らの亡父Xが死亡した昭和40年当時、本件借地権が法人Aに帰属するとの原処分庁の指導に基づいて、Xに係る相続税について修正申告したにもかかわらず、今回の被相続人Yの相続において、本件借地権はAではなくYに帰属するとして更正処分を行ったことは、納税者を不安定な地位に置いた不当な処分である旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件申告の誤りは原処分庁の職員の誤指導によるから、更正処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁において平成13年10月以前に請求人から電話により相談を受けたという事実は確認できず、平成14年1月30日に請求人が原処分庁において、確定申告書を作成し本件提出書類を添付し… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、前回調査担当者の指導内容に反する本件更正処分は、信義則の適用により取り消されるべき旨を主張する。しかしながら、課税処分について、信義則を適用し租税法規に適合する課税処分を違法なものとして取り消すのは、納税者の平等、公平という要請を犠牲にしても、納税者の信頼を保護しなければならないという特別な事情がある場合… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分庁所属の担当者から本件定期預金を相続財産に含めないで申告することの了解を得たものであるから、本件定期預金を相続財産とする本件更正処分は信義則ないし禁反言の法理に違反する旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の担当者と関与税理士との間で本件定期預金に係る応答が行われていた事実は認められるものの、当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が理事長を務める医療法人(以下「法人」という。)の前回調査終了後に、原処分庁及び法人経理担当者等の双方の職員を交えた協議を実施した際、元院長に対する債権(以下「本件債権」という。)の処理について指導を受け、その指導内容に忠実に従って提出した確定申告の内容に誤りがあるとしてされた法人税の更正処分に関連… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、市当局と税務当局との間で事前協議が行われ、その結果、市から本件証明書が発行されているにもかかわらず、その後に事前協議の当事者である原処分庁は自ら下した判断を3年後に翻し、本件更正処分を行ったことは信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則は、租税法規の適用における納税者間の平等、課税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成12年3月期、平成13年3月期及び平成14年3月期については、「否認事項一覧」を示し、誤りの内容を指摘したが、平成11年3月期の申告所得金額については誤りがあるとの指摘をしないで、更正処分を行ったことは、権利の濫用であり、信義誠実の原則に反し、また、請求人が原処分庁に提出した照会文書に回答を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役に対する退職金について、臨時株主総会の決議により、その額及び支払方法を具体的に確定させ、その一部を仮払金として経理し、支払っていたところ、原処分庁が、①原処分に係る調査以前の調査(以下「前回調査」という。)において、当該仮払金を貸付金と認定し、当該貸付金に係る利息の計上漏れがある旨誤指導した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、株式評価損の損金不算入額の処分を社外流出として納付すべき法人税額を計算して提出した本件修正申告書は本件調査において調査担当職員の指導に従って提出したものであり、これに反して行われた更正処分は信義誠実の原則に反し、違法であるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件調査における調査担当職員の説明に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、課税庁が租税特別措置法第66条の6の適用に関する行政指導等を20年以上行わなかったことで合算経理を認容する行政先例法が成立しており、これに違反する取扱いは違法であり、また、税務調査での是認は原処分庁が実質課税の原則に基づく申告を是認する意向を表明していたことを意味し、原処分庁がこれを翻して合算経理を否定す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、設立以来、原処分庁の指導の下で合算経理により適正に申告納税しており、その間、原処分庁から合算経理についての指摘は無く、また租税特別措置法第66条の6に沿った指導も無かったにもかかわらず、これを翻して合算経理を否定するのは不当であり信義に反する旨主張する。ところで、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、文献の作成事務に係る料金について雑所得とし、国税の還付を受けるため確定申告を30数年来にわたって行ってきたものであり、当該申告は引き続き長く認められてきたものであり、本件には、特別の事情があることから、各年分の更正処分は信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人が確定申告書を提出し、原処分庁が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の指導を信頼して手続を行ったのであるから、指導のなかった簡易課税制度選択不適用届出書(以下「本件届出書」という。)の不提出を原因として行った本件更正処分は、信義則に反して違法である旨主張する。しかしながら、税務相談とは、税務官庁が税法の解釈、運用又は申告及び申請の手続等に関する納税者の相談に応じこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、前回の調査において、貸付金は事業遂行上必要なものと認められ、当該貸付金の一部についての貸倒損失は、事業所得に係る必要経費の額に算入してもよいという回答を得たから、必要経費の額に算入していたものを、本件調査においては、事業所得に係る必要経費の額にできないとして更正処分されたことは納得できない旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相談担当職員が誤った指導をしたものであるから、請求人には何の責任もなく、信義則に反する不当な処分である旨主張する。ところで、信義則の法理の適用に当たっては、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことが前提となるところ、申告納税制度は、納税者の自主申告、自主納税を建前とするものであり、一方… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、従来の法令の解釈、運用を変更して行った原処分庁の更正処分は、税務行政上、一貫性を欠く、し意的な処分であり、納税者の税務行政に対する信頼を損ねるものである旨主張する。しかしながら、①請求人がP国に子会社を設立した当時、既に租税特別措置法第66条の6が施行されていたこと、②請求人は、独自の判断で合算経理による… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 課税処分において信義則が適用されるためには、少なくとも、①税務官庁が納税者に対して信頼の対象となる公的見解を表示したこと、②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、③その後に、その表示に反する処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったこと及び④納税者が税務官庁の表示を信頼して、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の理事兼医師Aの死亡が業務上の死亡に該当すると判断したのは、税務当局及び労働基準監督署に相談した結果によるものであり、相談結果と異なる更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、税務当局及び労働基準監督署が請求人等の業務上の死亡の相談を受けたこと、かつ、業務上の死亡に該当すると回答したこと等の事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務署から送付された「譲渡所得の申告についてのご案内」の文書には、代物弁済が譲渡に含まれる旨の記載がなかったので、代物弁済は売買でなく、申告は不要であると判断した。その文書に代物弁済が譲渡に含まれる旨の記載があれば、本件についても譲渡所得の申告をすることが可能であった。このことは、税務署の行政指導の不備で… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、担当職員から「本件債務を自然債務とした場合に課税関係が生じない。」との指導を受けたことにより、本件調停に至ったものであり、これに理由がないとする本件通知処分は、信義誠実の原則に反し違法である旨主張する。しかしながら、信義誠実の原則の適用は、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査における原処分庁の指導と異なる納税告知処分(以下「本件納税告知処分」という。)は、不当である旨主張するが、原処分庁が過去の税務調査において請求人の会計処理について指導しなかったこと及び是正を求めなかったとしても、その後の税務調査において明らかとなった段階で、是正を求めることは何ら不当なものと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁で税務相談を行い、必要な書類等について教示を受け、その教示を信頼して手続を行ったのであるから、教示を受けなかった届出書が提出されていないことを理由として行われた本件更正処分は、信義則に反し違法である旨主張する。しかしながら、租税関係について、信義則を適用して、租税法規に適合する課税処分を違法なもの… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の従前の一貫した見解とそれに基づく原処分庁所属の職員による、しょうようを信頼して、本件各利益をいずれも「一時所得」として申告したものであることから、各年分の更正処分は、信義則に反するという意味で重大な違法がある旨主張する。しかしながら、このことをもって、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件課税期間の消費税等の申告に当たり、税務相談室に対し、過去にA社が消費税等の還付を受けている旨を伝えた上で相談し、その指導を受けて申告したものであるから、その指導を無視して行った原処分は、信義誠実の原則(禁反言の法理)に反する旨主張する。しかしながら、租税法律関係において信義則の適用があるのは、租税法規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、昭和61年から平成6年までの間、毎年、原処分庁の指導に基づいて確定申告してきたもので、その間の不動産所得については、共有名義である旨申し立てるも、請求人一人に合算して申告するよう指導を受けたものであり、その指導を無視して行なった原処分は、信義誠実の原則(禁反言の法理)に反する旨主張する。しかしながら、租税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び本件関係会社が、過去の税務調査において、貸付利息の収益計上基準及びその算出方法等の会計処理について誤りがあると指摘されたことはなく、税務申告が是認されたものと信じてきたものであり、本件更正処分等のうち、本件調査の前に既に調査済みの各更正処分は、信義誠実の原則に反するものであるから取り消すべきであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)の取扱いについて、申告相談担当職員から指導を受けたもので、間違いないはずであるから、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、農地転用決済金は、土地改良法第42条第2項の規定に基づき、土地改… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金(以下「農地転用決済金」という。)の取扱いについて、資産税担当職員から電話により指導を受け、また、税理士からも指導を受けたもので、間違いないはずであるから、譲渡費用に該当する旨主張する。しかしながら、農地転用決済金は、土地改良… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が指導した内容に反して更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に照らし違法である旨主張する。しかしながら、①金銭の貸付行為に事業性を認める判断基準の一つとして、関係官庁などへの届出等があることから、税務職員が、請求人に対し貸付金に係る貸倒損失が継続して発生するのであれば、貸金業者として登録することを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成9年分の所得税の申告時において、請求人が原処分庁の担当職員から本件利益が一時所得であるとの指導を受けたことから、平成10年分及び平成11年分についても、これを覆して給与所得として更正処分等をすることは信義則に反する旨主張する。しかしながら、このことをもって、課税の公平という要請を犠牲にしてもなお原処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が原処分に係る調査前に請求人に対して消費税法第8条の規定による免税の手続等を指導するべきにもかかわらず、何らの注意及び指導を行うことなく消費税等に係る更正処分等をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、原則として納税者自らの判断と責任にお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員の確定申告書を提出すれば源泉所得税の還付を受けることができるとの指導に基づき各年分の還付申告をしたにもかかわらず、原処分庁は確定申告により源泉所得税の還付を受けることはできないとして各年分の更正処分をしており、このような処分を認めることはできない旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の担当職員の指導を受けて本件確定申告書を提出したにもかかわらず、本件確定申告書に添付した書類では本件繰入金の使途が明らかでないとして還付を受けられなかったのは、原処分の指導誤りによるものである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の提出に当たり、事実関係を具体的かつ正確に摘示した上で、原処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税局所属の徴収担当職員(以下「徴収担当職員」という。)が本件土地を売却しても税金はかからないと回答した旨主張する。しかしながら、請求人からは、それを裏付ける具体的な証拠の提出はなく、かつ、徴収担当職員の回答日や回答者などについての具体的な主張もないところ、当審判所の調査によっても、徴収担当職員が「税金は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるため、特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金を保険料勘定で損金経理しているが、当該経理処理は前回調査の担当職員の指導に従ったものであるから、当該積立金を租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金として損金の額に算入することが認めるべきであると主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、外国法人に対するロイヤリティーの支払について、源泉徴収をしていなかったのは、前回の調査において、請求人が源泉徴収の要否を調査担当職員に尋ねたところ、同職員が源泉徴収を要しないと回答したためであり、その回答に従った請求人に源泉徴収の義務はない旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、同職員は、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、関連会社の税務調査の際の誤った指導、あるいは電話での問い合わせに対する税務職員の指導及び本件更正処分等を受けるまで本則課税で消費税等の申告をしているにもかかわらず何の指摘も受けていないという経過から、消費税等について本則課税で申告したのであり、原処分は信義誠実の原則に反する旨主張する。しかしながら、税務職… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成4年分の土地の譲渡について、請求人と徴収担当職員との対応で保証債務を履行するために資産の譲渡があった場合の譲渡所得の特例(本件特例)の適用が認められており、かつ、本件土地の譲渡が同年分の土地の譲渡と同じ状況下であるにもかかわらず、原処分庁が本件特例を適用できないとして本件更正処分を行ったことは、信義則… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各年分の所得税の確定申告に際し、土地の貸付けに係る収入を不動産所得と山林所得に区分して申告したのは、役場税務課職員の指導に基づいて行なったものであり、原処分庁がその指導をほごにして、本件更正処分を行ったことは、信義誠実の原則に違反する旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の所得税の確定申告において、土… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁からの和解を前提としてなされた債務保証認定損の提案に従って、実在しない金銭消費貸借に係る借用書及び領収証を作成し、それを修正申告において所得金額から減算したものであるから、当該債務保証認定損を認めないとして行った更正処分は信義誠実の原則に反する旨主張するが、当審判所の調査によれば、原処分庁が請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、担当統括官の修正申告のしょうように基づき提出に応じたが、本件特例の適用について否定も肯定もせず、いきなり更正処分が行なわれ騙されたようで釈然としない旨及び何の説明もなく本件適用を容認するような雰囲気を作り修正申告書等を受理したのであるから、原処分庁の誤指導である旨主張する。しかしながら、担当統括官は請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が税務相談時に従前の請求人の消費税に関する届出書の提出状況を調べることもなく、還付請求できる旨回答したこと等、原処分庁に不適切な対応があった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する内容の税務相談の行われた事実は認められず、また、税務当局が行う税務相談は、専ら行政サービスの一環として行われるもので… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件漁業協力金等の仮受金処理の方法は原処分庁の承認を受けて20年以上も継続していたことから、それを否定して行われた本件更正処分は禁反言の法理に違反する旨主張する。ところで、租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義誠実の原則あるいは禁反言の原則により課税処分を違法なものとして取り消すことが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分のなされた原因は、本件確定申告において相談担当職員が適切な指導を行わなかったことにあるにもかかわらず、本件確定申告後2年以上経過してから更正処分を行ったことは違法である旨主張するが、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、納税者自らの判断と責任において行われるべきものであり、また、確定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の本件申告案内に応じて提出した本件確定申告書が、その後約4年を経過した後に取り消され、本件決定処分等が行われたことは違法である旨主張するが、この点、原処分庁は、本件土地の譲渡の事実を把握して、請求人に対して本件申告案内を送付しているが、本件申告案内は請求人の所得の内容を確定させる性質を有するもので… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の申告の際に税務職員が今後発生する問題はないと言ったにもかかわらず、更正処分を行うことは違法である旨主張するが、所得税の確定申告は納税者が自己の判断とその責任において行うべき、いわゆる私人の公法行為であるから、本件のように税務職員の指導により確定申告書を提出したからといって、後日新たな課税要件事実が… 続きを読む
同一裁決
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