100204020国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/2調査の範囲、方法(2/4)
- 176件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項(本件規定)は、税務署長が調査対象者に事前通知をすることを規定しているところ、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が請求人に対し事前通知をしていること、また、本件職員による事前通知においても「実地の調査」を行う旨伝えておらず適法に行われていな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件職員)が国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定に基づき、通知した年分以外の年分の所得税等について、請求人に追加する期間等を説明し理解と協力を得ることもなく質問検査等を行ったことは、国税庁長官発遣の「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等につ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①原処分庁の調査担当職員(本件職員)が実地の調査をしていないことから、原処分は、国税通則法第24条《更正》及び第32条《賦課決定》第1項第3号(本件各調査規定)に規定する調査は行われていない旨、②本件職員による調査結果の説明は、請求人の関与税理士が受けることを請求人が同意していないにもかかわらず、同税理士… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①消費税及び地方消費税(消費税等)の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)について、本件更正処分等に先行して行われた消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(当初更正処分等)を取り消した後、何らの調査もなく行われたこと、また、②当初更正処分等に係る調査は、本件更正処分等に係る… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁による調査(本件調査)において、国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項に規定する手続が行われておらず、また、通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する要件を満たす調査結果の内容説明が行われていないことから、本件調査の手続には課税処分を取り消す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件における事業(本件事業)に係る許可・届出等の名義人ではなく、本件事業の資金の管理や利益の処分を行っておらず、請求人が事業主であるとする調査時の請求人の申述は真実の事業主から依頼された虚偽のものであるから、本件事業に係る事業所得は請求人に帰属しない旨主張する。しかしながら、①請求人が事業資産の調達・管理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において、調査担当職員(本件調査担当職員)が、事前に通知した調査対象期間より前の期間についてあらかじめ通知も説明もせずに質問検査等を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第4項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務職員が請求人の提示した資料の一部しか調査せず、また、請求人が要望した修正申告に向けた打合せを行わなかったから、調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査等の範囲、程度等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査等の必要があり、かつ、これを相手方の私的利益と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務職員が請求人の提示した資料の一部しか調査せず、また、請求人が要望した修正申告に向けた打合せを行わなかったから、調査手続には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、質問検査等の範囲は、税務職員の合理的な選択に委ねられているから、提示された資料の一部しか調査しなかったとしても、そのことのみ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、原処分庁が、請求人が関与する貸金業(本件貸金業)に係る所得の帰属者の判定の基礎とした資料が相当でないこと及び溜まり資金の存在を立証せず単に損益の差引勘定のみの計算で所得金額を算定していることなどを理由に、国税通則法第24条《更正》及び第25条《決定》に規定する「調査」… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の意に反して強制的に請求人の金庫の中身を確認したこと、②本件調査担当職員は、請求人の長男に対し事前連絡することなく同人の自宅に臨場し調査を行ったこと、③請求人は、本件調査担当職員から、調査結果の内容の説明を受けていないことから、本件調査担当職員が行… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、新たに得られた情報がないにもかかわらず、再調査を行ってした平成21年1月1日から同年12月31日までの課税期間ないし平成25年1月1日から同年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)の各更正処分は、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項の規定(本件手続規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員による調査結果の説明は、請求人の理解が得られるような十分な説明が尽くされたものとはいえず、さらには、原処分庁が、事実関係の調査そのものを行っていないので理由が示されていないとして、国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項の規定に反する違法がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件における課税調査は、原処分庁以外の課税権限を有しない職員が収集した証ひょうに基づくものであるから、原処分は、国税通則法第24条《更正》に規定する調査に基づかない違法な処分である旨主張する。しかしながら、同条に規定する調査とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味し、課税庁の証… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の代表者(請求人代表者)の質問応答記録書を作成する過程において、①請求人が従業員個人の業務を譲り受けた以降の状況を回答する旨を前置きして申述したにもかかわらず、これを当該質問応答記録書に記載しなかったこと、②当該質問応答記録書の記載内容が申述内容と一致… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人の承諾なしに請求人の帳簿書類等(本件帳簿書類等)を留め置いた上、その写しを勝手に作成したこと及び請求人の断りなく取引先に対する調査(取引先調査)を行ったことなどから、調査手続には原処分を取り消すべき違法又は不当がある旨主張する。しかしながら、調査担当職員は、実地の調査において請求人が仕… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者(本件調査担当者)が作成した調査報告書は事実と齟齬する記載があること及び更正通知書の処分理由の記載は抽象的なものであることなどから、原処分庁が行った更正処分(本件更正処分)は「調査により」されたものと評価することはできず、国税通則法第24条《更正》の規定に違反した違法な処分である旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人への聴き取り・面談や実地調査などをすることなく行われた更正処分(本件更正処分)は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」を欠いた違法なものである旨主張する。しかしながら、同条に規定する「調査」とは、課税標準等又は税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を含む極めて包括的な概念であり、いかなる… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当者(調査担当者)が調査において、根拠のない金額に基づいて修正申告を勧奨したことは調査手続の違法であり、この違法は原処分の取消原因に当たると主張する。しかしながら、調査担当者は、法令に定められた手続に則って原処分に係る調査をしており、当該調査に違法はないことから、原処分を取り消すべき違… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当者は、原処分に係る調査(本件調査)の終了の際、請求人の実質経営者と決め付けた関係法人の代表者に対し、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容を説明したとしているが、請求人の代表者は調査結果の内容の説明を受けていないなど、本件調査の終了の際の手続には違… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分は、原処分に係る調査を担当した職員(本件課税部職員)が、査察部職員が国税犯則取締法に基づき収集した証ひょうによって算定した課税価格を受領し、形骸的な内部調査により算定した金額によって行われたものであり、当該内部調査は、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について」(調査手続通達)1−… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査は、請求人が作成した株式譲渡に関する資料のみに基づいて行われており、調査担当者は、自ら行うべき証拠資料の収集を極々一部しか行わず、請求人提出資料とその裏付けとなる収集すべき証拠資料との突合を怠っているのであって、原処分は、「調査」の行為はあったものの、国税通則法第23条《更正の請求》第4項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人が受領したとする金員(本件金員)の処分態様を社外流出と認定する一方、社外流出と認定した本件金員につき反面調査等の事実解明のためのいかなる調査も行っていないから、原処分には調査を欠く違法がある旨主張する。しかしながら、審判所の調査の結果によれば、調査担当職員は、請求人の代表者等に対する質問… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が原処分に係る調査において法人のパソコンを勝手に押収しデータを破損した上、請求人らに対し威圧的言動を行ったこと、当該調査が請求人を含む特定の株主だけに行われた課税の公平性に反するものであること、及び調査担当職員から外国子会社合算税制を適用する際の計算方法等の具体的な説明がなかったことなどから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、請求人への実地調査を行わず、請求人以外の者に対する国税犯則取締法に基づく犯則調査(本件犯則調査)により収集した資料を検討しただけで、関係者に対する聴き取り調査すら実施せずに更正処分(本件更正処分)を行っているから、本件更正処分は国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」を欠き違法である旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成25年1月1日以後に行われた原処分に係る調査(本件調査)につき、前回の調査(本件前回調査)が平成25年1月1日よりも前に行われた場合においても、国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項の規定が適用又は類推適用されるべきであるから、本件調査は違法な再調査であり、原処分の取消事由と… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員が、第三者の立会いを認めなかったこと、請求人に断りなく取引先調査を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、本件調査に立ち会おうとしたのは、いずれも税理士資格を有しない第三者であり、そのような第三者の立会いを認めなければならない旨を定めた法令上の規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員(本件調査担当職員)は、請求人の空いている時間を連絡しても実地調査に来ることはなく、事務所の中に入ってきたこともなかったのであって、請求人の銀行口座を調べただけでなされた消費税及び地方消費税の各決定処分(本件各決定処分)は、国税通則法第25条《決定》に規定する「調査により」行われたも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った平成21年分の所得税の決定処分(本件決定処分)は、①国税通則法(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の説明を口頭で行っていないなど、調査終了の際の手続が不十分であること、②平成20年分の所得税につき、少なくとも法定申告期限から7年間は期限後申告が可能であっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が交際相手から交付を受けた現金(本件金員)の授受に至った経緯、及び交際相手が請求人に対して提起した本件金員の返還等を求める訴え(本件訴訟)の判決の確定後における請求人と交際相手の相続税法上の贈与としての認識等を調査していないから、原処分は課税要件に関する基本的な調査を欠く違法な処分である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成25年1月1日以後に行われる調査につき、前回の調査が平成25年1月1日前に行われ、当該前回の調査に基づいて更正等が行われた場合においても、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)(通則法)第74条の11《調査の終了の際の手続》第6項に規定される再調査の制限が適用される旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当者には不適切な発言等による対応が見られたほか、調査着手前において税法上の取扱いについて何も検討がされていないとも思われる対応が見られ、その結果、長期にわたる税務調査となったものであり、このような税務調査は、納税者にとって多大な迷惑と精神的苦痛を与える違法なものであるから、違法な税務調査に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人自身の実地の調査が行われていた認識が全くなかったから、原処分に関する調査があったとはいえない旨主張する。しかしながら、国税通則法第32条《賦課決定》第1項に規定する「調査」とは、課税庁が行う税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味する広い概念であると解されるところ、原処分庁は、請求人に対する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)において、調査担当職員らが、請求人に自主申告させるための取引材料として、虚偽の課税方針を示した上で質問応答記録書に署名押印させるなど、質問検査権の権限を逸脱したものであるなどとして、本件調査の手続は違法である旨主張する。しかしながら、調査手続の単なる違法は、課税処分の取消事由に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税に係る請求人の更正の請求に対し、原処分庁は実地の調査をすることなく更正をすべき理由がない旨の通知処分(原処分)をしたから、原処分は国税通則法第23条《更正の請求》第4項に規定する調査に基づかずに行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成24年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(原処分)に係る調査は、平成22年分ないし平成24年分の所得税の実地の調査を一体的に行うものであったから、平成24年分はもとより平成22年分及び平成23年分の調査手続の違法も原処分の違法事由になるとした上で、①原処分庁は平成22年分の所得税につ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査手続である国税通則法第74条の11《調査の終了の際の手続》第2項に規定する調査結果の内容の説明(本件調査手続)において、調査担当職員が行った、本件調査の過程や調査結果の内容の説明の際の説明内容からは、請求人が仕入先と通謀したとする隠ぺい又は仮装の事実に係る証拠等を示していないから、請求人の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分について、「偽りその他不正の行為」を、原処分庁に対し調査開始日前に具体的に開示表明しており、課税標準額は、調査前に確定していることから、課税標準の確定後に行われる行為は調査とはならず、国税通則法第24条《更正》に規定する調査により行われたものではない旨主張する。しかしながら、請求人が調査開始日前に原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査は国税通則法第74条の2《当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権》に規定された質問検査権(本件質問検査権)に基づいて調査を行わなければならないところ、原処分庁は請求人に対し、国税通則法第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》第1項の規定による法人税の調査を行う旨の事前通知… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者が調査担当職員から処分の方向性として第1案及び第2案の説明を受けたが、その内容は具体的なものではなかった上、その僅か4日後に担当統括官が一方的に第2案で処分することを説明し、調査の経過の中で形成された信頼関係を崩したこと、また、請求人の関与税理士に立会いを要求しなかったことや調査担当職員の発… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が指摘した事項について、原処分庁が必要十分な調査を行っておらず、また、質問したこと及び回答したこと等を確認し、お互いが署名なつ印した書面を作成すべきであるのに、調査確認書等を作成しなかったことから、本件調査手続は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》は、調査により更正する旨規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の更正処分等(本件更正処分等)は、請求人の関係会社及び請求人の代表者個人に対して行われた強制調査(本件強制調査)において作成された質問てん末書(本件質問てん末書)を証拠として行われているところ、本件質問てん末書は原処分庁によって作成されたものではなく、また、請求人自身が本件強制調査の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分は事実を全く調査せずにされたものであるから、国税通則法第32条《賦課決定》第1項に規定する調査に基づいて行われたものではない旨主張する。しかしながら、同項に規定する調査の手続について具体的な定めがないことからすれば、調査の範囲、程度及び手段については、税務署長に広範な裁量権が認められているものと解さ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)から①職場において常軌を逸した迷惑行為を受けた、②複数の場所で、複数回にわたり、帰宅妨害、通行妨害を受け、自宅マンション敷地内への不法侵入まで犯された、③恫喝され、近隣に対する迷惑行為となる暴言を浴びせられた、④「個人情報の漏えい」及び「守秘義務違反」による被… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の開業以降、請求人に対して青色事業専従者給与について何らの質問や指導をすることなく、唐突に更正処分等を行ったことは不当である旨主張する。しかしながら、納税者から申告書や届出書等が提出された場合に、税務署長が納税者に対して速やかに指導等を行わなければならない旨や指導等を行わなければ課税処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁の調査担当職員が、請求人の負担に配慮することなく不必要に調査期間を引き延ばしたことや請求人の勤務先への調査を実施したことは不当である旨主張する。しかしながら、質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、質問検査の必要があり、これと相手方の私的利益との衡量において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を担当した職員(本件調査担当職員)が、①仕事場において無断で机の引き出しを開けてノート類を確認し、また、妻に断りなく寝室に入室し、妻にタンスの引き出しを開けさせ、その中の現金出納帳を勝手に取り出したこと、②質問てん末書を作成した際、妻に署名押印を強要したこと、③請求人に予納を強要したことは… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」とは、原処分庁の「当該職員」が納税義務者に接触して、課税標準等又は税額等を認定する目的で行う質問検査権を行使した調査であるから、請求人に対する質問検査権を行使した一切の接触をせずに行われた本件更正処分は、同条に規定する調査に基づいて行われたものではない旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第25条《決定》に規定する「調査」とは、原処分庁の「当該職員」が納税義務者に接触して、課税標準等又は税額等を認定する目的で行う質問検査権を行使した調査であるから、請求人に対する質問検査権を行使した一切の接触をせずに行われた本件決定処分は、同条に規定する調査に基づいて行われたものではない旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が国税通則法(通則法)第74条の9《納税義務者に対する調査の事前通知等》の規定に基づいて請求人らに調査を行う旨を事前に通知したところで、請求人らにおいて、通則法第74条の10《事前通知を要しない場合》が規定する「違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ」を… 続きを読む
同一裁決
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