100204111国税通則法2国税の納付義務の確定/4更正又は決定等/11更正決定通知/1処分の理由(5/7)
- 328件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件における処分の理由提示(本件理由提示)は、結果のみを示したものであり、法の適用判断の過程について明示されていないことなどから、本件理由提示には原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、本件理由提示は、原処分庁の恣意抑制という理由提示の趣旨・目的を充足する程度に具体的に記載されたものといえ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)で提示した理由は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」が認められないとする根拠及び理由が欠落しており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨目的を充足せず、違法である旨主張する。しかしながら、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、請求人を講師とするセミナーの参加者から参加料とは別に請求人が支払を受けた金員(本件金員)が、所得税法第27条《事業所得》第1項及び所得税法施行令第63条《事業の範囲》のいずれの事業に該当し、所得税基本通達27−5《事業の遂行に付随して生じた収入》の例示のいずれに該当す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の通知書に記載された処分の理由には、請求人の主張及び事実関係に誤認があるので、理由記載の不備により原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文が、行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなけれ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の通知書に、株式譲渡契約が無効であるにもかかわらず、同契約に基づく申告義務が請求人にあることの理由が記載されていないことから、理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項において、行政庁が、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、原処分庁による認定の結論が記載されているだけで、その結論に至った根拠が記載されておらず、行政庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨に反するものであるから、本件各通知書に記載された原処分の理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件各通知書)には、請求人が貸借取引に該当すると説明した取引が損益取引に該当し、請求人に総収入金額が発生したとする具体的な理由が記載されていないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反する原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各通知書の理由に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人のどのような行為が仮装行為に当たるのかについて具体的な記述がないから、本件通知書における理由提示は、処分理由の提示として不十分であり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に規定する理由提示の要件を欠く旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税等の各納税告知処分に係る通知書(本件納税告知書)においては、国税通則法第73条《時効の中断及び停止》第3項の規定を適用した旨記載されているが、適用条文の規定内容や適用対象となる具体的事実等が請求人が理解できる程度に記載されておらず、また、不納付加算税及び重加算税の各賦課決定処分に係る通… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の更正処分の通知書に付記された処分理由(本件付記理由)には、請求人らが相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であるとして申告した不動産鑑定士による土地等(本件土地等)の各鑑定評価額(本件各鑑定評価額)について、これを認めないとする具体的な理由が記載されておらず、また、本件各鑑定評価額の適否に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)には、原処分庁の求めに応じて提出した、相続で取得した不動産(本件不動産)の鑑定評価書に係る補充の回答書について何ら記載されておらず、また、請求人らの主張する当該鑑定評価額が認められないとする具体的な理由が記載されていないから、本件各通知書で示された本件不動… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の各更正処分等に係る通知書に付記された処分の理由(本件各付記理由)について、各更正処分等の対象となった事実関係についての個別具体的な理由説明がなく、包括的な理由しか記載されていないなどとして、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文に規定する理由提示の要件を欠く旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各決定通知書(本件各通知書)には、請求人が賃借人(本件賃借人)に対して他社名義の不動産を賃貸している事実が記載されているのみで、請求人に他社の所有物を賃貸できる権原があることが記載されておらず、具体的な根拠が明示されていないから、このような処分理由は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の決定処分(本件決定処分)に係る通知書(本件通知書)には、請求人に他人の所有物を賃貸できる権原があることが記載されておらず、このような処分の理由の提示には不備があり、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に反し違法である旨主張する。しかしながら、請求人と入居者との間の賃貸… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った消費税等の決定処分に係る通知書(本件通知書)には、当該決定処分の対象となった課税期間(本件課税期間)の基準期間の課税売上高の算定根拠が記載されていないことから、請求人に消費税等の確定申告書を提出する義務があることを容易に理解することができず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、処分の理由提示においては、処分庁がいかなる事実関係に基づき、いかなる法令を適用して処分したかを、納税者がその記載内容から了知し、判断過程を逐一検証し得る程度に省略することなく記載すべきところ、本件の理由提示においては、これらの判断過程や適用法令の記載がないことから、原処分を取り消すべき不備がある旨主張する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の更正処分に係る通知書(本件更正通知書)には、請求人が購入した居住用賃貸マンション(本件不動産)の「課税仕入れを行った日」について、原処分庁が本件不動産の「引渡しがあった日」を基準としたこと及び「契約の効力発生の日」を基準とすることが請求人には認められないことに関する法令等… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税の各更正処分に係る各通知書(本件各通知書)には仕入金額の過大計上額は記載されているが、その理由、根拠及び内容について説明が不十分であり、必要経費として認められない理由が不明であるから、本件各通知書における理由の提示は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の趣旨目的である原処分庁の判断の恣意抑… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨からすると、原処分庁が請求人の認識とは異なる事実関係を認定する場合、処分の理由として、当該処分の前提となる事実関係を単に示すだけでなく、いかなる理由によりそのような事実を認定したのかについても具体的に明らかにする必要があるところ、本件における更正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成19年分ないし平成23年分(本件各年分)の所得税の各更正処分等に係る各通知書(本件各通知書)には、本件各年分の所得税に係る過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)の理由として、国税通則法(通則法)第68条《重加算税》第1項に規定する「事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し」及… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の子会社が複数の外国法人と締結した商材の販売(本件事業)に係る契約(本件契約)について、民法第667条《組合契約》第1項に規定する組合(任意組合)に当たるとして原処分庁が行った本件事業の利益分配金に係る源泉所得税の納税告知処分に係る理由付記は、任意組合と認定した原処分庁の判断過程が明らかでなく、また… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税等及び消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分の賦課決定通知書(本件各通知書)には、請求人のどの行為がなぜ隠ぺい又は仮装の行為に当たるのかが具体的に記載されていないなどとして、本件各通知書には行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の要求する必要かつ十分な理由付記がなされていない旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には原処分に係る調査において議論の中心になっていた所得税基本通達の適用の有無について全く記載されていないから、本件通知書の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、請求人が土地の交換(本件交換)をしたという事実関係について、所得税法第33条《譲渡所得》… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、決定処分(本件処分)に係る決定通知書(本件決定通知書)に記載された処分の理由には、相続税法第32条《更正の請求の特則》第3号に規定する事由が生じたため新たに相続税債務を発生させることとなる課税要件事実がどこにも記載されておらず、当該相続税債務を発生させる根拠条文さえ明確に指摘されていないから、行政手続法第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)で提示された理由は、課税要件事実の課税要件への当てはめがされておらず、消費税法第2条《定義》第1項第8号に規定する資産の譲渡等に該当する理由が具体的に明記されていないのであって、理由提示の趣旨から逸脱しており、理由提示不備の違法がある旨主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った決定処分(本件決定処分)の通知書に記載された理由(原処分庁が判断した内容)は誤りであり、処分の理由を提示していないと評価される程度の不備があるから、本件決定処分の理由は違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件決定処分において提示した理由は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書の処分理由(本件処分理由)の記載について、請求人が交際相手から交付を受けた現金(本件金員)が請求人名義の預金口座に入金された事実以外には、具体的な事実関係が示されていないから、その記載に不備がある旨主張する。しかしながら、本件処分理由には、請求人が本件金員を不法原因給付に当たる贈与によっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)に係る通知書には、原処分庁の職員の誤指導により更正処分をされる結果となった事実や過少申告加算税を賦課しない部分がある理由が記載されていないから、本件更正処分等の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、相続税の更正処分等に係る通知書に付記された処分の理由(本件付記理由)には、相続によって取得した土地及び建物等(本件各土地建物)の価額について、不動産鑑定評価書(本件各鑑定評価書)における各鑑定評価額を排斥する判断過程やその要素について具体的、実質的な理由が一切提示されていないから、原処分を取り消すべき不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税に係る更正処分(本件更正処分)において提示された処分の理由には、請求人の主張に対する原処分庁の判断等の記載がなく、また、課税所得の計算過程のみを記載しているに過ぎないから不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分において提示された処分の理由は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実関係が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所得税に係る決定処分(本件決定処分)において提示された処分の理由の提示には、請求人の主張に対する原処分庁の判断等の記載がなく、また、課税所得の計算過程のみを記載しているに過ぎないから不備がある旨主張する。しかしながら、本件決定処分において提示された処分の理由は、原処分庁による判断結果とその基礎とされた事実… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書(本件通知書)には、具体的な理由が明らかにされておらず、いかなる理由で本件通知処分がされたのか理解できないから、本件通知書の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書からは、租税特別措置法第41条の15《先物取引の差金等決済に係… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に至るまで、原処分庁の調査担当職員は、「預託金」の返還は損益通算できない旨説明していたにもかかわらず、原処分に係る通知書には、「保証金」の返還は資産の譲渡に該当しない旨記載されているところ、これらの説明及び通知に用いた文言が異なるにもかかわらず、原処分に係る通知書にはこれらの文言が同じものであるとす… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書において提示された処分理由は、①更正処分に係る貸付金(本件貸付金)の存在について、本件貸付金が存在すると認定した根拠が全く記載されていないこと、②本件貸付金の評価について、財産評価基本通達の文言に該当しないという結論が記載されているだけで何ら理由が示されていないことから、行政手続法第14条《不利… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成24年分の所得税に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに平成25年分の所得税に係る更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件各処分)において提示された各処分の理由からは、原処分庁がいかなる事実関係についていかなる法規を適用して本件各処分を行ったか了知し得ないから、当該理由の提示には本件各処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各賦課決定通知書(本件各通知書)には、帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を摘示した具体的な判断が明らかにされていないばかりか、質問調査の相手方及び内容が明らかにされておらず、また、架空仕入れと認定した事実やその理由が示されていないことから、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分に係る通知書(本件通知書)に記載された処分理由には、課税価格に加算される本件他の相続人らの相続時精算課税適用財産及び歴年課税分の贈与財産(本件贈与財産)の価額のそれぞれの合計額が記載されているものの、その明細が記載されておらず、かかる記載内容では、処分の基礎となる具体的な事実を知りえず、不… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)にはみなし贈与である旨の明確な記載がないことなどから、本件通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①請求人が米国d州所在の不動産のジョイント・テナンツとして登記されたことが問題とされていることが明らかにされており、課税の対象となる事実関係が特定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)に記載された課税の根拠と異議決定書及び答弁書に記載された課税の根拠が異なるものであり、課税の根拠が不明確であるから本件通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①増資により請求人がA社の新株を引き受けたことが明らかにされており、課税の対象となる事… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)に記載された課税の根拠と異議決定書及び答弁書(本件異議決定書等)に記載された課税の根拠が異なるものであり、課税の根拠が不明確であるから本件通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、①請求人は贈与により財産を取得しているため、相続税法第1条の4《贈… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分(本件処分)の理由には具体性がなく、理事長等が加入する養老保険の保険会社と従業員が加入する保険の保険会社が異なることが理由なのか、保険金額の格差が大きすぎることが理由なのか、格差がどの程度を超えると所得税基本通達36−31《使用者契約の養老保険に係る経済的利益》(本件通達)の(3)… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件の所得税の決定通知書(本件通知書)に記載された処分の理由では、原処分庁が決定処分の判断に至った経過を具体的に検証することができず、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》の規定する「理由付記」の程度を満たしていない旨主張する。しかしながら、行政手続法第14条第1項本文が、不利益処分をする場合に同時… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件における無申告加算税の賦課決定通知書(本件賦課決定通知書)には、国税通則法第66条《無申告加算税》第1項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しないと判断する理由及び同条第6項が適用されないと判断する理由について、法令の規定に該当しないと判断する事実とその当てはめが示されておらず、その理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分について処分の理由が明らかでないなど、原処分庁の説明責任が果たされていない旨主張する。しかしながら、不利益処分の理由の提示の程度については、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を請求人に知らせて不服の申立てに便宜を与える程度に記載すれば足りるところ、原処分庁は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は自ら作成した資料を調査終了時に請求人に示し、売上計上漏れがある旨説明したにもかかわらず、原処分に係る通知書(本件更正通知書)にはこの点についての記載が一切なく、処分の理由が十分付記されているとはいえないので、理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、売上高勘定に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告に係る更正について理由付記が要求される趣旨はいわゆる白色申告に係る更正にも当てはまり、請求人の白色申告に係る更正処分(本件更正処分)が行われた平成22年当時においても、白色申告に係る更正処分について理由付記を行う必要性があったといえるので、理由付記を欠く本件更正処分は違法である旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、本件における各更正処分等(本件処分)に係る通知書(本件通知書)に記載された処分の理由は、本件処分の根拠となる法律の条文の記載を欠き不備がある旨主張する。確かに、本件通知書には、相続税法第11条《相続税の総額》、同法第11条の2《相続税の課税価格》等の条文番号の記載はないものの、本件通知書の記載からは、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分に係る通知書(本件各更正通知書)の「翌期首現在利益積立金額」の欄の記載に誤りがあるから、本件各更正処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第28条《更正又は決定の手続》第1項の規定によれば、更正通知書には、①その更正前の課税標準等及び税額等、②その更正後の課税標準等及… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)に記載された処分理由は極めてずさんであり、行政庁が不利益処分を課す際に行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》が求めている理由付記としては不十分である旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、請求人らに帰属する取引であるとして、その取引日、取引金額を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分に係る通知書及び法人税に係る重加算税の賦課決定処分並びに消費税及び地方消費税の重加算税の賦課決定処分に係る別紙「処分の理由」(本件各通知書等)において、拡売費が仕入割戻しに当たるとする具体的な理由が記載されておらず、どのような理由の隠ぺいの事実があったと判断されたのかも了知で… 続きを読む
同一裁決
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