税務法規集

100916020国税通則法9重加算税/16隠ぺい、仮装の認定/2認めなかった事例(3/6)

掲載要旨数
254件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
税務法規集で要旨全文を確認する

要旨

○ 原処分庁は、請求人が新船建造のため特定外国子会社等を設立し、当該特定外国子会社等と造船会社との間で船舶を建造する契約を締結し、同じ造船会社に対して後続の船舶の建造を発注した取引において、既に契約を締結した船舶の本体価額の値上げを意図し、その代わりに、後続の船舶の本体価額を値下げするとした一連の合意は、造船会社との通… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の不動産収入の管理方法等から、隠ぺい又は仮装があった旨を主張する。確かに、請求人は、その確定申告において、相当程度の不動産収入を申告しておらず、当該不動産収入の管理方法等からすれば、請求人が確定申告において、申告の対象としていなかった不動産収入を容易に把握できたにもかかわらず、過少に算出された不動… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役務提供の事実がないにもかかわらず、業務委託契約書を作成することにより関連法人に贈与した金銭を業務委託料のごとく仮装し、当該業務委託料を架空計上していた旨主張する。しかしながら、当該業務委託料は、当該関連法人からのアドバイス等を期待して当該関連法人に支払っていることは推認できるものの、当該業務委… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、あたかも本件被相続人が本件不動産を取得する意思があったものとして委任状を作成の上、本件被相続人名義で本件不動産を取得することにより、本件被相続人の財産を現金から本件不動産へ化体させ相続財産の価額を圧縮したのであり、請求人の当該行為は、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい又は仮… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、P店カード売上伝票が欠落していることの事実に加え、P店現金売上伝票にも相当数の欠落があると想定されるところ、売上伝票の保存において、これだけの欠落が生じることは通常考え難いこと及び平成20年分の売上伝票に基づく客1人当たりの平均単価と請求人の申告売上金額を同年分の割箸の仕入本数で除して算出した割箸1本当… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、売上げの一部を除外した帳簿書類を作成し、また、調査時に、取引明細等のパソコンデータの提示を拒否したり売上げの一部が振り込まれている口座の存在を秘匿する虚偽の答弁をしたりして、適正な記帳による帳簿書類の備付けがなければ真実の所得を調査によって把握することが困難になることを奇貨として、真実の所得金… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件相続税の申告に当たり、請求人らが関与税理士の求めに対し、請求人ら名義の財産(本件請求人ら名義財産)を提示しなかったのは、これらが請求人ら固有の財産であると認識していたからにすぎず、本件請求人ら名義財産を相続財産として申告しなかったことについて、国税通則法第68条《重加算税》に規定する隠ぺい又は仮装の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、当初申告において計上していなかった被相続人名義の株式(本件株式)を相続財産であると認識していたにもかかわらず、関与税理士に対しその存在を秘匿し、過少な申告額を記載した本件相続税の申告書を作成させ、これを原処分庁に提出したものであるから、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が収益に計上していなかった保険料団体払込みに係る取扱手数料(本件手数料)の申告に当たって、請求人が、本件手数料は請求人に帰属すると明らかに認識していたにもかかわらず、本件手数料を請求人の他の会計帳簿等とは別の金銭出納帳(本件出納帳)及び預金口座(本件口座)で管理したことは、故意に事実を隠ぺいしたこ… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が組合員に対する助成であるとして支出した金員は、交際費等の支出であるにもかかわらず、正当な助成金と偽って帳簿書類等を記載したものであり、帳簿書類の虚偽記載等に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該支出をすることについて対外的に明示し、その支出のための法令上許容される手続を選択、実行した上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、母親の貯金口座から請求人の貯金口座への資金の移動(本件資金移動)について、贈与税が課税されることを認識していたこと及び本件贈与税の調査連絡の後に本件資金移動の額と同額の金員を母親から請求人が借り入れたとする証書(本件借用証書)を作成したことなどのことに加え、請求人の調査担当者への申述内容などを… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の子である請求人らが同人ら名義の債券及び預金(本件預金等)を相続財産に含めずに過少申告したことについて、請求人らのうちの一人が本件預金等について自分のものであることを明確に否定していることに加えて、請求人らの申述に一貫性がないこと及び虚偽の内容があることを併せ考えると、請求人らは、本件預金等が相… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、本件現金の全部を遺贈により取得したことを認識していながら、これを本件申告書に計上した場合には、多額の相続税を支払わなければならないことを動機として、本件現金の存在を秘匿し、隠ぺいした事実に基づき相続税を過少に申告した旨主張する。この点、請求人は、本件現金が相続財産であることを認識しながらも、本… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人の監査役が業務に従事していないこと及び当該監査役に対する金員を代表者が受領して代表者自身の生活費として費消していたことを根拠に、請求人の監査役に対する報酬は、代表者に対する報酬を仮装して計上したものである旨主張する。しかしながら、請求人の監査役が業務に従事していないとはいえず、また、本件の全証拠に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の代表者であるAの申述及び取引先の代表者であるBの申述等をもって、請求人の行為には隠ぺい、仮装の事実がある旨主張する。確かに、Aは、平成18年契約委託料及び平成19年契約委託料には損金の額あるいは課税仕入れに係る支払対価の額とならないものが含まれていることがうかがえる申述をしているものの、同人の申… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自己がその土地・建物を所有する各ホテル(以下「本件各ホテル」という。)に係る営業損益の額をその損益を計上した法人(以下「本件各損益計上法人」という。)が計上したことは経済的実質に合致すること及び原処分のその他の部分についても単なる記載誤りや見解の相違に基因するものであることから、請求人が行った経理処理は隠… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、損金の額に算入されないとした債務保証損失の一部については、関与税理士が「赤字にならない範囲で債務保証損失の計上を行った」旨申し述べたことを理由に請求人と関連法人が通謀して損金の額に算入したものであり、また、支払手数料については、請求人の実質経営者の債務を支払先に受領書のあて先を改ざんするよう依頼して請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件金員が代表者に対して支給された臨時的な給与(賞与)と認められるところ、請求人は、これを実際には行われていない従業員旅行費用であるがごとく事実を仮装して現金出納帳に記載し、これを総勘定元帳の福利厚生費勘定に計上した上で、法人税及び消費税等の確定申告を行っていたものであり、このことは、国税通則法第68条… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は株式譲渡に係る税制について熟知していたことからすれば、本件譲渡所得について申告義務があることを認識していたと認められること、本件譲渡所得について源泉徴収されていると思った旨の調査における請求人の申述は虚偽答弁と評価できること、さらに、請求人が調査に非協力な態度を取ったことなどの事実を総合的に勘案… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人がF社に売買益の50%を支払う旨の業務協定を結んだ上で、請求人名義で仕入れた土地及び建物(以下「本件土地等」という。その後、請求人は建物を取り壊した上で土地を転売し、利益の50%をF社に分配した。)の購入代金は、売主であるA社との売買契約(以下「本件売買契約」という。)に記載した金額であり、契約金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が不動産所得に係る収入金額について正しい金額を認識していたにもかかわらず、不動産の賃貸先及び賃貸金額を記載せず、その一部のみを取り出すなどして、同金額から本件投資相当額の必要経費をあらかじめ減算した過少な金額を収入金額として不動産所得に係る青色申告決算書に記載し、当該過少な収入金額に基づいて不動産… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の連結子法人は、日付を遡った虚偽の契約書を作成し、また、虚偽内容の契約書を作成した上で、交際費等に該当する支出を当該契約に基づく正当なアフターサービスの履行のための費用又は販売促進費として特別損失に計上しているから、請求人の行為には隠ぺい又は仮装の事実がある旨主張する。しかしながら、当該支出は、契… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、前代表取締役に対する退職給与について、その額が本件事業年度において具体的に確定していないにもかかわらず、確定していたかのように仮装して本件事業年度の損金の額に算入したことは、国税通則法第68条第1項に該当するため、重加算税の賦課決定処分は正当である旨主張する。しかしながら、本件退職給与の額は、本件事業年… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、総合的に判断すると、請求人は売上金額の分かる精算書等を破棄し、隠匿した売上代金等により請求人以外の名義の資産を取得した上、売上金額を過少に記載した収支内訳書を作成し過少申告をしていたと認めるのが相当であり、請求人のこれらの行為は、隠ぺい又は仮装に該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、隠匿ある… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、各事実から、請求人は、本件為替差損が本件各事業年度の決算において、発生し得ないことを認識していながら、放置し、あえて是正しようとしない確定的な意図を有していたものと認められ、殊更これを訂正していないことは、訂正しないという積極的な意識が認められ、その時点で事実を隠ぺい又は仮装したことになり、重加算税の賦… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、開発業務についての本件原契約に基づく検収条件、規格及び検収期間の定めがないにもかかわらず、検収の合格があったとする検収書を作成したことは、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい仮装に該当すると主張する。しかしながら、検収条件が当事者間で決定され検収が実施されていたと認められることから、国税通則法第68… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が前回調査において計上漏れが指摘された売上先から受け取った手数料について計上漏れの指摘を受けて修正申告をしているから、理事長はそのことを十分に理解しており、通帳の管理も理事長が行っていたことなどからすれば、請求人が当該手数料の一部を収益に計上していなかったことは、理事長の指示により事実の隠ぺい又は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、FX取引に係る所得の申告義務等については、FX取引先の顧客に対する周知状況からみて、請求人は認識し得る状況にあったこと、FX取引に係る雑所得の金額が、請求人の各年分の給与所得の金額の約14倍から16倍と請求人にとって多額の金額となること、及び請求人は平成18年分の給与所得者に係る年末調整に際し、住宅借入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、①本件財産が相続財産であることを認識していたこと、②M銀行の取引については、残高証明書が相続税の申告の基礎資料であることを認識しながら、残高証明書ではない本件提出書類を本件税理士に提出していること、③D証券の取引については、取引していた事実を本件税理士に伝えないことでその存在を秘匿していること… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、従前から取引のあった外国法人からの本件取引に係る収入を新規に設定した請求人名義の普通預金口座に振り込ませるとともに、関係帳票を別保管とし帳簿に記帳していなかったことは、隠ぺいの行為に該当する旨主張する。しかしながら、本件取引は従前と異なる新たな取引と認められるところ、①従前の取引と区別するため… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人と親会社との間で価格変更が行われていないにもかかわらず、価格変更があったかのように仮装していると主張する。しかしながら、当該価格変更は、請求人と親会社との間で合意されたものであり、請求人は当該合意に基づき「月次支払明細書」を作成しているのであるから、価格変更があったかのように仮装したものとは認めら… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、①機械装置に使用されたソフトウエア(以下「本件システム」という。)は同装置に組み込まれているから全体を機械装置とみるべきであり、同装置が別の船に使用され廃棄していないにもかかわらず除却損を計上し、また、請求人の代表者が廃棄したと虚偽の申述をした、②試験研究が完了していないにもかかわらず、試験研究費を計上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が支出した当該委託費が、業務実体のない架空の費用であり、加えて、利益の分配を当該委託費に紛れ込ませていた旨主張する。 しかしながら、①当該委託費は、請求人の各組合員と交わした委託契約書に基づいて振替伝票及び総勘定元帳が作成されており、その記載された金額及び内容に誤りが存しないこと、②当該委託契約書… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の実質経営者はYであり、Yは、請求人の所有する土地(以下「本件土地」という。)の売却により利益が生ずることを十分認識しているにもかかわらず、法人税の確定申告を行わなかったことは、国税通則法第68条第2項の規定に該当する旨主張する。 しかしながら、 請求人の実質経営者はXであると認められ、本件土地の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は相続開始直前に被相続人の定期預金を解約(以下「本件預金解約金」という。)し、同日、これを請求人名義の普通預金(以下「本件普通預金」という。)に入金し、相続開始後には本件普通預金から出金し、請求人名義の定期預金を作成等していることから、請求人が本件預金解約金の存在を知りながら本件普通預金に入金され… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が各海外子会社の従業員に対し創業70周年記念の一時金を支給するためとして送金し、費用計上した金員について、国外関連者に対する寄附金に当たるとして法人税の更正処分を行うとともに、請求人が費用計上するに当たり、各海外子会社における支給の事実を確認せず、海外子会社との間の既存の代理店手数料を増額し、各海… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件新造船舶に係る取引について、請求人が外国子会社を設立する前に、請求人と造船会社との間では22.2億円で、また、船主となる会社と請求人との間では23億円で売買することを合意し、当該各売買金額の差額である8,000万円の帰属が請求人にあると認識していたにもかかわらず、造船会社と通謀して、当該外国子会社と… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件決算賞与を本件事業年度の損金の額に算入できないことを知りながら損金算入して申告したことは事実の仮装に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が法人税法施行令第134条の2に規定するする要件を満たすために帳簿書類の隠匿、虚偽記載等をしたとは認められず、また、請求人が本件事業年度の利益を検討するた… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人の各担当者がそれぞれ本件未引取分在庫に関するメールを受信し又は報告を受けていたのであるから、本件未引取分在庫は期末製品棚卸高から意図的に除外されたものと認められる旨主張する。しかしながら、他に、本件未引取分在庫の期末製品棚卸高への計上漏れが隠ぺいする意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件迷惑料はA社の破産による貸倒れが発生したB社に対する救済のための寄附金と認められること、本件雑損失の算定方法や根拠が明らかでなく、しかも、当該移転に際し、特段の移転費用等も必要がなかったことからすると、本件迷惑料名下の支払は、何らの根拠もない支払であり、B社に対し寄附をするために計上された架空の損失… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が利益供与に沿った経理処理や申告を行うことは容易にできたはずであるにもかかわらず、売上単価を操作し売上げを過少に計上したものであること、総勘定元帳及び会計伝票にこれを製品売上と経理処理する行為により、本件単価変更が寄附金であることが容易に判別できないようにしたものであり、請求人のこれらの行動からす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が各課税期間の課税標準額に対する消費税額から、架空の費用であると認められる①分配金、②運営費及び③貸倒損失に係る消費税相当額を控除していることは、国税通則法第68条第1項に該当する旨主張する。しかしながら、①分配金については、計上した各事業年度に債務が確定しているとは認められないが、その算定過程や… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各旋盤(以下「本件各旋盤」という。)に係る各納品書(以下「本件各納品書」という。)の作成をG社に強要した事実はなく、本件各納品書の内容は、本件各旋盤に係る取引に合致したものであるから、請求人がG社に依頼して本件各納品書を発行させた行為は「仮装」には当たらない旨主張する。 しかしながら、本件各旋盤のうち、5… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、製品の各ユーザーへの納入は、請求人が行ったものではなく、製造子会社が行ったものであるから、製品の売買取引は存せず、当該製品に係る各ユーザーに対する売掛金は架空のものであるから、これを仮装して貸倒損失として損金の額に算入した旨主張する。しかしながら、当期末においてM社は稼動中であり、K社は破産手続中であり… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は平成14年に行われた本件ゴルフ会員権の譲渡について、平成13年に本件譲渡が行われたと仮装した旨主張する。しかしながら、本件譲渡の売買契約は平成13年中に行われ、代金決済及び引渡しが平成14年に行われていると認められるから、請求人が本件譲渡の契約日を譲渡の日とし、平成13年分で申告するのは適法であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は本件ゴルフ会員権の譲渡前に本件ゴルフ場の経営法人が破産宣告決定を受けたこと及び本件ゴルフ会員権取引計算明細書には同決定前に譲渡があった旨の虚偽の日付が付されていたことを承知した上で、故意に課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実を隠ぺいし、又は仮装した旨主張する。しかしながら、本件ゴルフ会… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は、剰余金の額を圧縮するために前払賃借料を計上したものとし、当該行為は、国税通則法第68条に規定する仮装、隠ぺい行為に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所が原処分関係資料等を調査したところによれば、上記前払賃借料については、架空、金額の水増し又は重複計上によって過大に計上されたという事実はな… 続きを読む

同一裁決

争点別
  • 要旨のみ国税通則法—ほか13件

要旨

○ 原処分庁は、①除外所得に係る取引関係書類を別保管又は破棄し、②現金出納帳を記帳せず現金取引に係る売上・仕入を除外するなど収益を隠ぺいし、当初から過少に申告することを意図して、ことさら過少に申告をしていた旨主張する。しかしながら、ことさら過少を理由とする重加算税の賦課要件は、過少申告行為だけでは足りず、納税者が当初か… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人は当初申告書に計上されていなかった本件損害保険、生命保険及び預貯金の存在を認識していたものと認められ、その存在を認識していながら相続財産として申告していなかった行為は、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいに該当する旨主張するが、確かに、請求人は、法定申告期限前に本件損害保険、生命保険及び預貯金… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、請求人の妻は、家事費等が事業所得の必要経費に算入できないことを十分認識していながら、店主貸勘定への振替を行わないことにより必要経費に家事費等の付込みを行い、また、請求人は、残高試算表を作成した時点で、損害保険料、租税公課などが多額であることを認識していながら、それらを是正することなく本件各決算書を作成し… 続きを読む

同一裁決

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-10-22-v14