101001023国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定(2/6)
- 277件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
〇請求人は、「偽りその他不正の行為」に該当する事実があったとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が把握していた売上金額よりも過少な売上金額が、請求人の真実の売上金額であるかのように装い、当該売上金額に合わせて必要経費も調整したメモ(本件メモ)を作成し、本件メモに記載した金額のみ申告すれば足りるかのように… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税理士事務所職員(本件職員)に売上金額の集計違算などがないか見直しを依頼したところ、本件職員が売上金額を単純に減額する処理をしたものであり、請求人に、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、本件職員がした… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)は、Aに対する著作権使用料の各支払時点において、Aが日本の居住者であることを認識しておらず、当該各支払に係る各請求書(本件各請求書)の作成に当たっては、Aからの包括的な依頼を受け、「for sign」といわれる通常の商慣習に基づき、Aから知らされているB国の住所を記載しただけで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①国民健康保険料の負担を避けるため、住民登録地を日本からアメリカ合衆国(米国)に移したにすぎないこと、②米国で金銭が必要となる場合に備えて、請求人の著作物に係る著作権使用料(本件著作権使用料)を米国の請求人名義の銀行口座に送金させたにすぎないこと及び③本件著作権使用料については、源泉徴収がされ既に納税がな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、①売上金額が1,000万円を超えないように調整した過少な売上金額を算出するためのメモ(本件売上メモ)を請求人の妻に作成させたこと、②本件売上メモに基づいて算定した過少な売上金額を、収支内訳書に記載したこと、③所得税等の確定申告をした後に、本件売上メモを廃棄したこと、④申告した売上金額は、請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、親族名義によりインターネットオークション(本件オークション)を通じて顧客から処分を依頼された商品を販売したのは、これを自己名義で販売した場合に請求人自身の商品の信用が低下するといった事業上のリスクを勘案したものであるからであり、また、故意に顧客の商品の販売代金を申告しなかったわけではないから、国税通則法第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の従業員であった者(本件元従業員)が請求人の仕入れた商品を窃取してインターネットオークションで販売した取引(本件取引)を隠匿していたことは、本件元従業員に対する損害賠償請求権(本件損害賠償請求権)の発生原因事実を隠蔽していたと評価されるから、当該隠蔽は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、その営む解体工事業から生じる金属スクラップ(本件金属スクラップ)の売却に係る収入金額は叔父らに帰属するものであるから、請求人に国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為があったと評価することはできない旨主張する。しかしながら、本件金属スクラップの売却収入は請求人… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過去の事業年度における材料仕入高を原処分に係る各事業年度の損金の額に算入したことは、過去の事業年度における仮装経理を是正する目的で修正の経理を行ったものであり、意図的に税額を免れるものではなく、また、偽計工作を行ったものでもない旨主張する。しかしながら、請求人が、請求人の代表取締役の認識の下で、実際とは異… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、「偽りその他不正の行為」はない旨主張するが、請求人が、年間1,000万円を超える収入があり、利益が生じているため所得税の申告をしなければならないことを認識していながら、住民税申告書に所得がない旨の虚偽の事実を記載して提出し、国民健康保険の加入時においても、所得がない旨の虚偽の事実を申請するなどした行為は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が、取引先の関係者から収受した金員(リベート)を収益に計上しなかったこと(本件金員未計上)や、知人に虚偽の請求書を作成させ、架空の広告宣伝費を計上したこと(本件架空広告宣伝費計上)は、本件元代表者による個人犯罪の一環として行われたものであるから、国税通則法第70条《国税の更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本来の納税義務者(本件納税者)は、運営事業(本件事業)の従事者(本件従事者)に対する給与等を本件従事者本人名義の預金口座に送金しており、国税通則法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する偽りその他不正の行為により当該給与等に係る源泉所得税の納税義務を免れたと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成21年1月1日から同年12月31日までの課税期間及び平成22年1月1日から同年12月31日までの課税期間の消費税等について、帳簿の虚偽記載や売上げを意図的に除外していたということはなく、当初の調査においても、調査担当者から指示された書類やデータは全て開示しており、隠蔽の意思も脱税の認識もなかったから、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人に隠ぺい又は仮装の行為に該当する行為はないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号の偽りその他不正の行為に該当する行為もない旨主張する。しかしながら、請求人の過少申告行為は、所得税等又は消費税等の真実の課税標準を秘匿し、それらが課税の対象となることを回避する意思の下に、そ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の顧問(本件顧問)に交付した各金員(本件各金員)は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には該当せず、そもそも源泉所得税等を納付する義務はないから、偽りその他不正の行為により税額を免れたものではない旨主張する。しかしながら、本件各金員が本件顧問に支給した給与等であるにもかかわらず、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の売上金額に一定割合(本件料率)を乗じた金額を請求人と代表者が同一である関連会社(本件関連会社)に対してコンサルタント業務に係る役務提供の対価(本件コンサルタント料)として支払っているところ、本件関連会社との間で本件料率を引き上げる旨の覚書(本件覚書)を作成し、これに基づき増額した部分(本件金員)に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が国民健康保険料の算定のための所得申告書(国保料申告書)及び地方自治体の行う所得の確認調査に係る回答書(回答書)に虚偽の事実を記載した行為(本件行為)について、税務署、その他所得税等の賦課徴収を行うべき機関を欺くためになされたものではないから、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするものではなく、「偽… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の元妻名義の不動産(本件不動産)の賃料(本件賃貸料)及び請求人の元妻に支払われた個人年金保険に係る所得(本件年金)について、請求人に帰属すべきものであるにもかかわらず、元妻名義で契約等を行い、元妻名義の預金口座に入金させることにより、請求人が元妻に帰属するように仮装していたのであるから、偽りその他… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、特定の取引に係る売上げ(本件非正規売上)を申告しなかったのは、申告する必要がないと判断したためであり、故意に売上げを除外したものではないし、所得を隠す意図もなかったのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の営む事業(本件事業)に係る利益を入金したと主張する親族名義の各預貯金口座(親族名義各預貯金口座)は、いずれもその名義人である親族自身のものであり、これらに入金された金員は、いずれも請求人のものではなく親族のものであるなど、本件において国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の青色事業専従者である妻(専従者妻)は、請求人の営む飲食業(本件事業)において、会計伝票の一部を集計せず、それを意図的に破棄したこともないのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成22年分の外注工賃に係る取引の支出は必要経費に該当し、請求人による隠ぺい又は仮装の事実はないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、平成22年分の上記の各取引は、いずれも架空の工事に係るものであり、請求人は、所得税を免… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定を適用するためには、隠ぺい又は仮装の事実はもとより納税者の脱税の意図が必要であるが、請求人及び請求人の給与事務担当者(本件担当者)には脱税の意図がないことから、同項に規定する「偽りその他不正の行為」… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、損害保険会社から請求人の代表者の個人口座に振り込まれた保険金(本件金員)は、請求人に帰属しないから、これを法人税等の申告において反映させず、また、源泉所得税等を納付しなかったのであり、これらの行為は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の申告が過少申告となったのは、確定申告書の作成及び提出を任せていた従業員(本件従業員)が、意図的に少なく申告したものではなく、売上げや全ての経費を集計せずに確定申告書を作成したことによるものであり、本件従業員は請求人の事業に係る売上金額を認識しておらず、その認識のない売上げの一部を確定申告書に記載し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①雑損失として不動産所得の必要経費に算入した裁判上の和解(本件和解)に基づく和解金等(本件和解金等)の金額については、甲税理士事務所の乙事務員が支出した内容を総勘定元帳にそのまま記載したものであること及び②甲税理士及び乙事務員は、雑損失の金額が取得原価になるために経費に計上できないとの認識を持っていたこと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)は、請求人と最終取得者の間で成立しており、その取引に中間取得者が介在していたかのように不動産売買契約書を作成すること等は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役4名に対する役員給与及び従業員に対する給与(併せて「本件役員等給与」)について、請求人から適正に支給され、当該取締役4名及び当該従業員も受領しているのであって、本件役員等給与とこれに係る法定福利費を総勘定元帳に計上したのであるから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人は、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からもうかがい得る行動をした上、その意図に基づき過少申告をしているから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」により税額を免れた旨主張する。しかしながら、請求人が、過少申告行為その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役に対する役員給与(本件役員給与)については適正に支給し、本人も受領していることから、これを法人税の申告において損金の額に算入した行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、税額を免れる意図で、支払事実がな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役(本件取締役)に対する役員給与(本件役員給与)は適正に支給されており、本件役員給与を総勘定元帳に計上した行為等は、国税通則法第70条《国税の更正、決定の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、現金による支払の事実がなく、かつ、請求人に対する役務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った土地及び建物(本件土地等)の売買取引(本件土地等取引)について、総勘定元帳に計上した行為等は、国税通則法第70条《国税の更正、決定の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の監査役でもある中間取得者の代表者は、本件土地等取引を、親族が代表を務… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がいかなる証拠によって売上除外並びに外注費の水増計上及び架空計上(本件行為)を認定したのかは明らかでなく、原処分庁の主張立証では上記認定を行うには足りないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為があったとは認められない旨主張する。しかしながら、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、売上除外は経営に参画しない元従業員が行ったものであり、元従業員の不正行為を請求人の行為と同視することができないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期制》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた場合に該当しない旨主張する。しかしながら、同項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の取締役営業部長(本件取締役)が行った本件取締役の知人等の名義を使用して工事精算表に虚偽の記載をした及び請求書を偽造した行為(本件虚偽書類作成行為)は、請求人の行為と同視することはできないから、請求人が税の賦課徴収を困難とする偽計その他の工作を伴う不正な行為をしたとはいえず、請求人に、国税通則法第7… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が賃借する店舗(本件店舗)の家賃については減額改定がされていないから、不動産賃貸借契約書に基づき定められた賃料(本件各金員)を本件店舗の家賃として各事業年度の損金の額に算入して申告していたものであり、本件各金員の家賃への計上について、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税を免れる意図はなく、確定申告書の書き方や計算の仕方が不明であったことなどから申告しなかっただけにすぎず、税の賦課徴収を不能若しくは著しく困難ならしめるような偽計その他の工作などした事実はないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業に係る収入の入金先に他人名義の預金口座を使用したのは屋号を重視したにすぎず、また、必要経費の額が収入金額を超えるため所得金額が発生せず、申告の必要はないと認識していたことなどから、請求人には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項第1号に規定する「偽りその他不正の行為」があったとはい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、金地金の各売却取引(本件各取引)は請求人になりすました知人が行ったものであり、そもそも請求人は本件各取引を行っていないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、本件各取引は請求人が行ったものであり、請求人は、本件各取引に関し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自身の関係会社(本件関係会社)との継続的な取引に係る対価として支出した外注費(本件外注費)とは別に支出した金員(本件金員)については、請求人が本件関係会社との間で事後に価格の再交渉をして支出したものであり、請求人の行為には、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、甲建物の取得価額を過大に計上しておらず、また、乙建物に関する設計料が過大に計上されたのは、誤って有効でない請求書を関与税理士に提出したからにすぎず、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、故意に工事請負業者に架空の請求書を発行させ、甲建物の取得価額を過大に記載した虚偽の建築費の一覧表… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 社交飲食店業を営む請求人は、店の全てを従業員に任せており、会計票の一部を除くことは一切していないから、売上除外、二重帳簿の作成等を行っておらず、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽り又は不正の行為に該当する事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査の当初、「売上げ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①本件経費ノートに記載した本件各経費の金額は、請求人が現実に支払った事実に基づき記載したものであり、②請求人が所有していた本件各物件の賃貸に係る不動産所得を申告する必要性を十分に認識しておらず、また、請求人に対する調査において非協力的な態度及び行動をとったものでもないから、請求人には国税通則法(通則法)第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が行った子牛の売却(本件取引)は、租税特別措置法第67条の3《農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例》第1項第2号に規定する「委託して行う売却」に該当し、請求人が、ほ脱の意図をもって、その手段として税の賦課徴収を不能もしくは著しく困難ならしめるような何らかの偽計その他工作を行ったとはいえな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び妻が経営する各クリニックに両親を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、両親の勤務実態と給与支払の事実に基づき、正確な帳簿書類を作成しているから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定が適用されることはない旨主張する。しかしながら、請求人は、両親が各クリニッ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人及び夫が経営する各クリニックに義父を雇用し、実際にその給与を現金で支給していたものであり、義父の勤務実態と給与支払の事実に基づき、正確な帳簿書類を作成しているから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項の規定が適用されることはない旨主張する。しかしながら、請求人は、義父が各クリニッ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産の賃料収入(本件賃料収入)について従業員らが関与税理士又は税理士法人(本件関与税理士等)に説明し、適正に申告していたものと思っていたし、本件関与税理士等に本件賃料収入に係る資料の説明や提示を意図的にしなかったものではないから、本件賃料収入が申告漏れとなったことは、偽りその他不正の行為… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税法の知識がなく、生活費には課税されないと認識していたからその分を控除して所得税等の確定申告をしたにすぎず、青色申告決算書の記載に当たり作成した真実の収入金額が記載された一覧表は、申告が終わったら必要がないと考えて廃棄したものであるから、請求人には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①請求人の営む事業に係る売上金額の計上漏れについて、当該計上漏れは、実名口座に入金されたものであり、いわゆる二重帳簿の作成、借名口座又は仮名口座を使用しているわけではなく、単なる過少申告にすぎないこと、②広告宣伝費として計上した金額について、当該広告宣伝費は旧知の者から名義を借りたにすぎず、請求人による請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業所得を過少に申告することを意図したこともなく、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたこともないから、請求人の行為は国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、故意に売上げに係る売買仕切書の全部を廃棄して… 続きを読む
同一裁決
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