101001023国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定(3/6)
- 277件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、確定申告の必要性の認識はなく、一生活者として関係書類を処分したまでで、脱税の意図はもとより事実を隠ぺいする意図はなかったから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為により」無申告となったものではない旨主張する。しかしながら、請求人は、所属会社から何らかの確… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、積極的な隠ぺい又は仮装行為や特段の行動を行って所得金額を過少に記載した納税申告書を提出したものではないから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人自身に多額の事業所得があることを正確に把握できていたにもかか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の役員らには、役員ら名義の預金口座に振り込まれた金員(本件各金員)が請求人の売上げになるという認識がなかったのであるから、請求人の売上計上漏れ及び当該役員らに対する給与の支払につき、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項及び同法第73条《時効の中断及び停止》第3項に規定する偽りその… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、風俗店2店舗(本件各店舗)の経営者は甲であり、本件各店舗の事業に係る所得の帰属先は請求人ではないから、請求人の行為が国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為に該当することはない旨主張する。しかしながら、本件各店舗の経営上の行為の状況、利益の享受状況及び出資の状… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、妻の親に対する返済額を売上げから差し引いていたことは事実であっても、「他人に容易に分かるような行為」は、「悪質・大口脱税」には全く当たらないことから、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項(平成23年法律第114号による改正前のもの)が規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額を過少に申告した原因は事務手続の不慣れ等であって、請求人には国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」はなかった旨主張する。しかしながら、①請求人及びその妻は、事業所得に係る収入金額が10,000,000円を超えると消費税を納めなければならなく… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとした収益に係る業務(本件業務)を行っておらず、本件業務に係る収益は請求人に帰属しないため、請求人に偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、当該各事業年度及び当該各課税期間に対応する各年分の所得税の確定申告書を提出しておらず、請求人が代表者個人に帰属… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人及び請求人の取引業者によって行われた懇親会(本件懇親会等)の開催に伴う利益金を帳簿に記載せず隠ぺいし、これに基づき法人税の確定申告書を提出して税額を免れていたことは、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れたことに該当する旨主張… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽りその他不正の行為により税額を免れた事実はない旨主張する。しかしながら、同条同項にいう偽りその他不正の行為とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が実質的に支配する法人に対して資金移動を行うために作成された架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、賃貸物件の共有者であった被相続人が不動産所得の計算を行っていたから、不動産賃貸の実態について被相続人の生前知る立場になく、被相続人の死亡後においても、従来通り、被相続人に指示されたやり方で計算し、確定申告を行ったものであるから、請求人には、国税通則法第70条第5項(平成23年法律第114条による改正前のも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結したコンサルティング契約に係る契約書(本件各コンサル契約書)は、請求人の元代表者が実質的に支配する法人に対して資金移動を行うために作成された架空の契約書であり、請求人は、本件各コンサル契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が締結した業務委託契約に係る契約書(本件業務委託契約書)は、請求人の元代表者が実質的に支配する法人に対して資金移動を行うために作成された架空の契約書であり、請求人は、本件業務委託契約書に基づき架空の費用を計上し、当該費用を課税仕入れに係る支払対価に当たるとした内容虚偽の申告書を提出したことは、国税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、店舗のホールコンピュータから営業日ごとに出力された売上げに係る帳票(本件各出力帳票)の「売上合計」欄に印字された金額が請求人の正当な売上金額であり、本件各出力帳票の「時間別データ」欄等に印字された売上げに係る金額との差額(本件各差額)は請求人の売上げではないから、本件各差額を売上げとして総勘定元帳に計上し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の事業に係る所得税について、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する行為はしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、事業に係る売上金額を認識した上で、当初から事業に係る所得税の課税を回避しようとする意図の下、その存在自体が発覚し難い状況… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、従業員からの預り金を同人に対し返金しないこととしたという雑収入発生の事実を帳簿書類に記載せず、また、雑収入発生の事実を裏付ける資料を関与税理士に提示せずに請求人代表者の机の引出し内に管理していた行為は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項が規定する「偽りその他不正の行為」に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各絵画(本件各作品)の譲渡について、D社を信頼して全て任せたものであり、D社が法令を遵守し、請求人に代わって納税しているものだと思っていたので、請求人に「偽りその他不正の行為」があるとして、更正処分が行われ、また、重加算税の賦課決定処分が行われたのか納得できない旨主張する。しかしながら、請求人は、D社の専… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の損益は請求人に帰属しないから、請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽り不正の行為を行ったとはいえない、仮に本件各店舗の損益が請求人に帰属するとしても、請求人の親族名義の各借名口座の開設に請求人が関与したことはなく、それらの実質的預金者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、店舗A、B及びC(本件各店舗)の損益は請求人に帰属しないから、請求人は、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する偽り不正の行為を行ったとはいえない、仮に本件各店舗の損益が請求人に帰属するとしても、店舗Aについての請求人名義の確定申告書はDが作成して請求人に提出を指示したものである… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、申告額に誤りがあった原因は、所得計算に対する知識の乏しさと各種補助金など雑収入の取扱いについての理解不足によるもので、「何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為」は行っていないことから、請求人には国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」はなか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の課税売上先の計上漏れ及び外注費等の課税仕入れの過大計上は、いずれも国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平成23年12月法律第114号による改正前のもの)第5項に規定する偽りその他不正の行為には該当しない旨主張する。しかしながら、 請求人は、課税売上先から本件追加工事代金等について… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人妻が日々の売上金額や経費等の支払金額を記載したノートを記帳していたことは承知していたものの、その内容までは承知しておらず、確定申告書の作成にも関与していないのであるから、請求人には、税金をごまかそうという意思もなく、また、請求人妻の行為は税法の知識に乏しかっただけのことであり、不正をする意図まではな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の各関係会社(本件各関係会社)との間の外注取引(本件各外注取引)について、請求人は事実を偽っていない旨主張する。しかしながら、本件各外注取引は実体のない取引と認められ、請求人は、請求人名義の普通預金口座の資金を本件各関係会社名義の普通預金口座に振り込むなどの方法により資金移動させることによっ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不動産賃貸収入を過少に記載した青色申告決算書の「不動産所得の収入の内訳」欄の記載不備は、税に素人である請求人が申告期限を遵守するために急いで確定申告書を作成したために生じた単純な記載不備、集計違算であり、請求人が、不動産所得の金額を過少申告したことに、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》(平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、①子の名義で不動産を取得したのは、裁判所の競売により物件を取得できる件数が年間で制限されていたためであること、②一部の賃貸不動産に係る不動産収入を申告しなかったのは、それ以上の経費を支払っており赤字になったためであること、③不動産の貸与先からの借用書及び譲渡不動産に係る売買契約書は真実であることから、不動… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、賃貸料を請求人の義弟名義の普通預金口座(本件義弟名義口座)へ振り込ませている理由について、請求人が主張するような慰謝料を義弟に支払う必要が生じた事実がないにもかかわらず、調査担当職員に対し、慰謝料の支払原因となる事実が発生しているかのように虚偽の答弁を行い、当該賃貸料収入を不動産所得として申告… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、一部の賃借人からの賃貸料を記載していない不動産申告用メモを作成したが、当該メモは、収支内訳書を作成するための下書にすぎず、不動産所得の金額を過少申告したことについて、偽りその他不正の行為に該当する行為は存しない旨主張する。しかしながら、請求人が、全ての賃借人に係る賃貸料の受領状況を管理した書面を作成してい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が計上した海上輸送等に係る各運搬費(本件各運搬費)は、請求人の取締役業務部長が、取引先の担当者と通謀して、正当な運搬費に水増しして計上するなどしたものであるから、請求人が本件各運搬費を計上したことに関して国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項に規定する偽りその他不正の行為があると… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人が参加して○○類の売買取引を行った各○○交換会が作成する売買確認証等、及び請求人が相対取引における取引内容を記載したメモ(本件メモ)に基づき、金銭出納帳に真実の取引金額を記載し、当該金銭出納帳に基づき、適正な申告を行ったとして、請求人の所得税、並びに消費税及び地方消費税(消費税等)の申告について、国… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、実際に行われていない修繕工事について、B社が発行した請求書を基に修繕が行われたように仮装して必要経費に算入していたものと判断されるところ、このような請求人の行為は、税額を免れる意図の下に税の賦課徴収を不能又は著しく困難にするような偽計その他の工作といえるから、当該修繕費の必要経費への算入について、偽りその… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は1年分(平成21年分)の書類を確認しただけで、偽りその他不正の行為を認定しているので、3年の除斥期間を超えて行われた各更正処分は違法な処分であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、取引先への調査により、平成15年分以降の事業に係る収入金額を把握した上で、請求人は偽りその… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人がした確定申告(本件確定申告)に係る税額は、偽りその他不正の行為に基づくものではないから、3年の除斥期間を超えて行われた各更正処分は、違法な処分であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告において、当初から所得を過少に申告することを意図して、税理士に交付する年間の収… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、賃貸人名義を仮装したことはなく、所得税法の知識が足らず、不動産所得が赤字であると認識していたため申告は不要であると考え、帳簿及び収支の集計表の作成をせず、領収書や不動産取引に係る原始記録を保存していなかったのであるから、平成15年分ないし平成18年分の所得税の各申告(本件申告)は国税通則法第70条《国税の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、故意に所得金額を過少に申告するなど脱税を行ったわけではないので、国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、経理担当者に毎年の所得金額を過少になるように調整することを指示し、所得金額を過少に申告していた行為は、国税通則法第70条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、何らかの工作をして代表者に賞与を支給した事実はなく、当該賞与に係る源泉所得税の納付がなかったことについて偽りその他不正の行為があったとはいえないから、法定納期限から5年を経過した日以後に行われた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、架空外注費を計上し、その決済であるかのように事実を仮装して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成15年12月31日付で同年4月からの役員報酬の増額分を総勘定元帳の役員報酬勘定に一括計上しているが、当該増額分は、同月からの役員報酬月額を改定した旨の内容虚偽の株主総会議事録を作成していても、結局は役員賞与にしかならないから、損金の額に影響しない以上、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にすることにはなら… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、①従業員等が店舗で使用していた一綴りの売上伝票は、品名及び単価等を記載すると筆圧痕として次の伝票に当該記載内容が残る場合があるところ、当該筆圧痕に対応する売上伝票のうち数枚が存在しないこと、②従業員等が売上伝票を集計し、売上伝票を入れる封筒の表にその日の売上金の合計額等を記載すると、封筒内の売上伝票等に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人に帰属する店舗の所得及び課税売上げを請求人が申告せず、当時の請求人の夫に帰属するものであるとして、同人に申告させていたことは「偽りその他不正の行為」に当たる旨主張する。しかしながら、①請求人は、当時の請求人の夫と共同で当該店舗を運営していたため、当該店舗の所得等が両者のいずれに帰属するかを明確かつ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人の不動産収入の管理方法等から、「偽りその他不正の行為」があった旨を主張する。確かに、請求人は、その確定申告において、相当程度の不動産収入を申告しておらず、当該不動産収入の管理方法等からすれば、請求人が確定申告において、申告の対象としていなかった不動産収入を容易に把握できたにもかかわらず、過少に算出… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5項の規定は、同法第68条《重加算税》の規定とは異なり、適正な課税を実現するために更正等の除斥期間を延長する規定であり、請求人の使用人による隠ぺい・仮装の行為が、同法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当する以上、本件更正処分に更正の期間制限を途過した… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国外取引から生ずる収益は請求人に帰属しないから請求人に申告の義務がないこと、また、国内取引について過少申告となったのは税に対する知識不足などが原因である旨主張する。しかしながら、国外取引及び国内取引から生ずる収益は全て請求人に帰属することが認められるところ、請求人は、各年分の仕入れを行うに当たり、請求人名… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、A社の代表者甲らとともに行った本件各ゴルフから生じる本件経済的利益が課税されるべき経済的利益であることを認識していないから脱税の意図はなく、「偽りその他不正の行為」はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、本件経済的利益が発生して課税関係が生じること、請求人が過少申告を行った場合にそれが発覚し難い客観… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件不法行為は従業員R及びJ常務の個人的な不正行為であって、請求人にはほ脱の意図も、何らかの偽計行為を行った事実もなく、また、ことさらに過少申告をしたこともないのであるから、請求人には偽りその他不正の行為により税額を免れた事実はない旨、また、従業員Rの職務範囲及び権限や同人が税額を免れる意図を持っていなか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が旅費交通費として計上した金員の支払は、給与の支払に該当するところ、出張の事実がないにもかかわらず事実を偽って計上することにより、本来納付すべき税額を免れた旨主張する。しかしながら、請求人の旅費交通費の支給に係る帳ひょう類の保存が一切ないこと等からすると、本件金員の支出は旅費交通費ではなく臨時的な… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、請求人が請求人の元理事長の退職の事実がなかったにもかかわらず、元理事長に対して支払った金員を同人に対する退職金の支払として総勘定元帳に記載するとともに偽りの退職日を記載した退職所得の受給に関する申告書に基づき、勤続年数を20年として源泉所得税を計算することにより、本来納付すべき税額よりも少ない税額を納付… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、取締役営業部長が行った架空仕入れが請求人の行為とみなされたとしても、請求人は、仕入先が請求人に対して正規の請求書で請求を行ってきたことから、その請求に基づいて仕入代金の決済を行ったのであり、本件各事業年度等に係る各確定申告書を税額を免れる意図をもって提出したものではないから、国税通則法第70条《国税の更正… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 宅地を造成して販売することを事業とする請求人は、①宅地造成工事を請け負ったX社と工事代金等の支払を巡って紛争となり、平成15年5月にⅩ社とした和解により、造成後に取得する宅地(A土地、B土地及びC土地)の一部(B土地及びC土地に相当する宅地)を取得する権利をX社に譲渡したものであるから、同年6月にB土地を取得する権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件手数料は、請求人とA社とのロイヤリティ契約書に基づいて費用に計上されたものではなく、A社とB国にある請求人のグループ法人C社との間の独占販売権契約書に基づいて費用に計上したものであり、本件独占販売権契約書は、A社とC社との間の契約ではあるが、事実上はA社と請求人の日本における代表者X個人との契約であり… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人に対する臨時の賞与に当たると認められるクレジットカードに係る引落し額相当額は、請求人が代表取締役を務める法人に係る業務との関連性のない個人的な目的で請求人の妻が食事代及び宝飾品購入代金等に係る支払を行う際に本件カードを利用した代金の合計額であり、請求人がその形成につき判断をした当該法人の簿外資産から支払われて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、過少申告の基因となった請求人の妻の行為は慢性的な生活困窮等によるものであって、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人の妻は、生活苦から脱却したい、税金を少しでも減らしたいとの気持ちから、事業収入の一部を記載せず、あるいは真実の額よりも過少に記… 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する