税務法規集

101001023国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定(4/6)

掲載要旨数
277件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、①平成12年12月の住民票異動時には請求人が取得した本件住宅に住むつもりであったこと、②少なくとも平成12年分の所得税の確定申告時には住宅借入金等特別控除の適用がないことを知らなかったこと及び③当該確定申告時の税務相談において住宅借入金等特別控除の適用ができる旨を告げられたためこれに沿った申告をしたとの事… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、本件金員は代表者が、奉仕料名目で他の売上とは別に現金で管理していたものを、代表者に対して支出し、後日、同人が各従業員に従業員旅行費用名目で配分したものであり、本件金員が代表者に対して支給した臨時的な賞与であることは明らかであり、代表者は、役員に対して支給した賞与は法人税法上損金の額に算入できないことを承… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分において、接待交際費とした本件ゴルフ代のうち重加算税の対象とされた金額は、わずかな金額であることから、高額かつ悪質なほ脱には該当せず、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、接待交際費を水増しして、税金を少なくする意図の下、領収証の余白に実際にゴルフをした者以外の、適当な接待相… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が、平成13年分及び平成14年分において、本件中古車販売業に係る取引について、営業実体のない法人の名義で行い、請求人名義の各口座や関係法人の旧商号名義の口座等に売上金を分散管理し、帳簿書類を破棄するなどして、請求人に帰属すべき所得を容易に把握できないようにしていたことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人らが、本件相続に係る相続税を免れるため、本件相続の開始直後、本件各不動産を自己の影響下にある法人2社に譲渡するに際して、両法人の役員等と通謀の上必要のない仲介業者を介在させることにより正当な取引を装い、本件各不動産を著しく低廉な価額で譲渡する方法で売買実例を作出して本件各不動産の時価を仮装し、その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、取締役による横領行為は、偽りその他不正の行為として、横領された事実を了知していない請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項は、特に行為主体が限定されることなく規定されており、客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する場合には、同項の適用… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、業務を委託した先の取締役Eによる横領行為は、偽りその他不正の行為として、横領された事実を了知していない請求人の行為と同視することはできない旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項は、特に行為主体が限定されることなく規定されており、客観的に「偽りその他不正の行為」によって税額を免れた事実が存在する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、総合的に判断すると、請求人は売上金額の分かる精算書等を破棄し、隠匿した売上代金等により請求人以外の名義の資産を取得した上、売上金額を過少に記載した収支内訳書を作成し過少申告をしていたと認めるのが相当であり、請求人のこれらの行為が隠ぺい又は仮装の行為と認められ、当該行為が偽りその他不正の行為に該当する旨主… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、従業員Aが架空旅費を請求し受領した行為(以下「本件不正行為」という。)は、従業員Aが個人の利得を目的として行った行為であり、請求人は、本件不正行為を認識しておらず、また、指示していないことから、偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、従業員Aは、請求人から与えられた重要な地位・権限を利用… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人が本件クリニックの所得に係る所得税及び消費税等の申告をしなかったことについては、偽りその他不正の行為により税額を免れたことには当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は本件クリニックの経営者と認められ、本件所得は請求人に帰属する事業所得と認… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件仮装経理は国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当しない旨主張するが、同法第70条5項の規定する「偽りその他不正の行為」とは、税の賦課徴収を不能又は困難にするような何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為を行っていることをいい、客観的に偽りその他不正の行為によって税額を免れた事実が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件賃貸料を不動産所得に係る総収入金額に算入しなかったことは、税額を免れる意図の下に何らかの偽計その他の工作を伴う不正な行為に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、自らが貸付先との間で本件賃貸借契約を締結し、本件賃貸料が請求人自身の不動産の賃貸収入であることを十分認識しながら、関与税理士事務所にも… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人が営んでいた○○業の所得税及び消費税等の確定申告について、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」があったとはいえない旨主張する。しかしながら、被相続人は、本件各年分ないし本件各課税期間において、従業員が作成した集計表を関与税理士に提出せず、実際よりも低い差益単価を伝えることにより過… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成14年分の本件塗装工事に関し、実際には当該工事を行っていないにもかかわらず、外注先と共謀の上、当該工事に係る請求書及び領収書を作成してあたかも実際に工事を行って代金を支払ったように仮装し、同年分の所得税の確定申告に際して、当該工事代金相当額を不動産所得の必要経費(修繕費)に算入していることが認められる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件事業の対価の額は各班員の給与であり、請求人の収益に該当しないことから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為の事実はない旨主張する。しかしながら、本件事業が請負契約に基づいて行われ、請求人設立後は、本件事業に係る売上げが請求人に帰属することを代表者自身が認識していたにもかかわらず、当該… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、過少申告していないのであるから、「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れた」という余地はない旨主張する。しかしながら、本件指名料及び本件カラオケ使用料は請求人の収入であるというべきであるところ、請求人は、これらを帳簿に記載せず、これにより申告が過少になったことは明らかであり、そうすると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、書籍や同業者から得た知識により、本来、収用等による漁業補償金については、5,000万円までは無税で申告をしなくてもよいという認識を持っていたが、漁業補償金の支払者から申告するよう説明があったものについては、その説明に従って申告をしているのであり、確定申告書に添付した貸借対照表等に何らの記載もない預金口座(… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公正証書(金銭消費貸借契約)に基づく本件借入金が存在しなかったにもかかわらず、公正証書の存在を利用して本件借入金を債務控除し相続税の額を少なく算出して本件当初申告をしたことが認められ、さらに、当初の原処分庁の調査の際に、調査担当職員に対して、本件借入金に係る元本の弁済、利息の支払事実がないにもかかわらず、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分は、請求人らの父(以下「被相続人」という。)名義の株式等について「偽りその他不正の行為」があったとして、国税通則法(以下「通則法」という。)第70条第5項を適用して行われたものであるが、請求人らには、当該株式等について「偽りその他不正の行為」がないこと、原処分庁が、審査請求段階で被相続人名義の株式… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、関連法人名義の商品先物取引は、関連法人から委託を受けて行った受託取引であり、当該取引に係る収益は、当該関連法人に帰属するものであるから、これを請求人の収益に計上しなかったことについて、偽りその他不正の行為はない旨主張する。 しかしながら、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」とは、税額… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成7年分及び平成10年分の本件クリニックの所得について自らに帰属するものであることを認識していたにもかかわらず、それぞれの年において本件クリニックの開設者としていた本件各医師が、アルバイトや勤務医の経験しかなく所得税の申告・納税に関する知識が希薄であることを奇貨として、平成7年分及び平成10年分について… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各年分の所得税の確定申告において、不動産賃貸業から得た収入を故意に過少に申告したのではなく、税金に無知であり、不十分な資料に基づいてメモを作成し、これを本件各年分の確定申告書の作成者に提示したため、不動産収入に係る本件各年分の申告が過少になったものであって、「偽りその他不正の行為」はない旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、重加算税等の賦課決定処分に対し、同処分の基礎となった農業所得及び一時所得に偽りその他不正の行為はないとして、法定申告期限から3年を経過した年分の賦課決定処分は、その全部が取り消されるべき旨主張する。しかしながら、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」とは、税額を免れる意図のもとに、税の賦課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、更正処分は、請求人の財産若しくは債務の増減の状況に基づくなど確定的な事実を把握せずに行われたもので、課税標準となる金額も不確実な数値であるから、請求人の申告書等作成の過程に、国税通則法第70条第5項の規定に該当する事実があったとしても、平成11年分以前の所得税に係る各更正処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、偽りその他不正の行為の事実に基づいて確定申告をしたものではないから、本件更正処分は国税通則法第70条第1項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の夫が外構工事を行っていない甲に対し請求書及び領収書を作成させることで、正当な外構工事であるかのように装い、当該外構工事に係る費用として総収入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人の妻は、家事費等が事業所得の必要経費に算入できないことを十分認識していながら、店主貸勘定への振替を行わないことにより必要経費に家事費等の付込みを行い、また、請求人は、残高試算表を作成した時点で、損害保険料、租税公課などが多額であることを認識していながら、決算書を作成しており、このことは、国税通則法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、売上除外の事実が確認できる平成12年分の2か月余期間の受付票と関係人らの申述内容から、平成9年分ないし平成11年分においても、「偽りその他不正の行為」があった旨主張するが、当該期間の受付票の保存状況は、平成12年分以降のそれとは明らかに異なる上、関係人らの申述内容から平成9年分ないし平成11年分について… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、N海外法人名義口座へ送金した改修工事資金が同法人に帰属すると認識していたので、当該資金が現地の銀行で定期預金等として運用されたことに伴う利息を請求人に帰属する所得としては申告しなかったものであり、偽り不正の行為はない旨主張する。しかしながら、改修工事を請求人名義で発注していること、当該資金の運用の報告を請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が退職一時金の一部又は全額を退職者に支給しなかったのは、同人らの勤務状況等を勘案して減額支給(又は不支給)の措置を講じたものであり、退職一時金の一部又は全部を確定申告において益金に算入しなかったことは、通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為により法人税を免れたものではないので、法定申告期… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人には、本件土地の譲渡代金を、売買契約金額のほかに広告設備賃貸借契約に係る本件賃料の形に変えて回収した「偽りその他不正の行為」が認められる旨主張する。しかしながら、①事前に作成された協議書及び国土法の届出書の各記載金額をもって、本件土地の対価が確定的に合意されたと認めることはできないこと、②売買契約… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、収益未計上の屑売却収入について、その取引の関係資料を税理士が確認しており、収益に計上してあるとの認識でいたから、偽りその他不正の行為はない旨主張する。しかしながら、請求人は、その取引開始後間もない時期から、当該屑売却収入は請求人に帰属するものであることを認識していたにもかかわらず、税理士に仮受金として計上… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、局査察部門が請求人を告発しなかったということは、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為はなかったというべきところ、これを無視してなされた平成8年3月期ないし平成11年3月期の法人税及び平成8年3月課税期間ないし平成11年3月課税期間の消費税等の更正処分は、同条第1項の規定により違法である旨… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 期中における経理処理の際に、課税要件となる事実について、これを隠ぺい又は仮装することについての認識がある場合はもちろんのこと、期中において経理上の誤りなどによって、行為者の意識しない、事実に相反する経理処理がなされた場合であっても、申告期限前にこの誤った処理を発見しながら、殊更にこれを訂正しなかった場合には、訂正し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件事業年度において、請求人の取締役が退職したとする臨時株主総会議事録(以下「本件議事録」という。)を作成し、本件議事録に記載された退職金(以下「本件退職金」という。)を損金経理し、確定申告をしたことは、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に当たらない旨主張する。しかしながら、上記取… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各年分において、勤務実態がない同人の母の源泉徴収簿を作成し、源泉所得税を納付するなどして、父の遺産の相続に係る調停の合意事項による母への支払の一部を、給与の支給であるかのごとく装ったほか、請求人が設立した同族会社を利用し、実際には支払のない本件土地の管理委託の支払があったかのように装い、必要経費に算入し所… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、請求人が、生活費が不動産所得の必要経費に算入できないことを十分知りながら、生活費の支払を雑費に付け込んでいたものであり、このことは、「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、何の信ぴょう性もない風聞を信じ、たとえ、生活費であっても領収書があれば、収入金額の5%程度までならば、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件法人税更正処分及び本件消費税等更正処分は法定申告期限から三年を経過した日以後において行われた、違法な処分であり取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の行った本件会計処理は、帳簿書類に実体のない架空の外注加工費及び仮払消費税を記載し、損金の額及び課税仕入れの額に計上し、納付すべき税額を過少に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAに対して勤務実態がないにもかかわらず、本件給料手当を計上したことが「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張する。しかしながら、Aは過去に勤務した事実があること、本件給料手当は、Aの生活口座に振込入金されておりAが費消していると認められること及び原処分庁の提出した資料並びに当審判所の調査において… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、「偽りその他不正の行為」には、虚偽の書類の作成、提出等の特別の工作を行うことにとどまるまでもなく、特別の工作を行わず単に所得を隠ぺいし、これが課税対象となることを回避すべく所得金額をことさら過少に記載した内容の虚偽の法人税申告書を提出すること、それ「自体」も「偽りその他不正の行為」に当たる旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が各年分の収支内訳書(不動産所得用)の「給料賃金」欄に請求人の不動産の貸付けに係る業務に従事していなかった甲に給料を支払った旨の記載をしていたのは、単に記載誤りであって、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正行為に該当しない旨主張する。しかしながら、各年分において請求人が給料を支払っていたとは認めら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件取引は、平成8年の調査の際の責任ある調査担当職員の指導により作成した要望書に基づいて実施しているのであるから、国税通則法第70条第5項に規定されている「偽りその他不正の行為」には該当しないので、法定申告期限から3年を経過してなされた事業年度等については取り消すべきである旨主張する。確かに本件取引は、正… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は、6ないし7年目の遡及是正の対象となる事案は高額、悪質な納税者に限るとした国会の附帯決議の趣旨に反した違法な処分である旨主張する。しかしながら、本件附帯決議は、調査に当たって尊重する趣旨のものであると解されるところ、本件において、原処分庁は大口又は悪質な不正が想定されたので各事業年度の調査が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正行為」はなく、本件更正処分は、確定権の除斥期間経過後になされたものであり違法である旨、また、昭和56年度における衆・参両議院の附帯決議の要件に該当しないことも明らかである旨主張する。しかしながら、請求人は、業務委託契約書を作成することにより、海外関連会社に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第5項は、不正行為の場合における期間制限の延長であり、仮に、本件立退料が譲渡費用に当たらないとしても、本件立退料は悪意をもって申告したわけでないから、本件立退料の更正処分は既に時効が成立しており、不適法な処分である旨主張する。しかしながら、偽りその他不正の行為を行った者には、納税者本人の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、関連法人8社において、架空借入金を計上する等の方法により貸付金利息の収益計上額が圧縮されており、それを受けて、請求人も収益を過少に計上したところで確定申告書を提出していることが認められることから、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為に該当し、平成4年5月期に遡って行った本件更正処分等は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、国税通則法第70条第1項第2号によって賦課権が消滅している旨主張する。本件更正処分が適法であるためには、国税通則法第70条第5項に規定する偽りその他不正の行為が存在しなければならないところ、同項に規定する偽りその他不正の行為とは、税額を免れる意図の下に、税の賦課徴収を不能又は著しく困難ならしめるような何ら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、偽りその他不正の行為により国税を免れた事実はないから、法定申告期限から3年を経過した日以後になされた本件各更正処分は違法である旨主張するが、外注先5社に対する外注工事の発注金額は、通常の対価の額に、これら5社が特別養護老人ホームに対し支出した本件寄附金相当額を水増ししたものであり、外注先5社に対する本件寄… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人においては、個人的な費用を業務上の費用であるかのように領収書等に虚偽の品名等を記載するなどの仮装に基づいて元帳に記載しているほか、一個の支払を振込依頼書等の決済資料に基づいて計上した上、更にその請求書等の証憑類に基づいて再度計上するなどの方法により費用を重複計上し、その重複計上分を小口現金払として現金を簿外処… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、これまで収支内訳書の給料賃金欄に従事の事実のない者であるAに係る給料賃金の額としてB円を記載し、不動産所得の金額の計算上、これを必要経費に算入してきたものであるが、B円の金員は、実際は生計を一にしない母が受け取っていたものであるから、偽りその他不正の行為に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は従事の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、紹介手数料については、当初は請求人の代表者個人と契約していたことから請求人の収入とは認識しておらず、また、仕入割戻金については、単純な計算誤りであることから、「偽りその他不正の行為」よるものではない旨主張する。しかしながら、紹介手数料に係る契約は、当初から請求人との間で行われたと認められる。また、仕入割戻… 続きを読む

同一裁決

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