101001023国税通則法10更正決定等の期間制限、徴収権の消滅時効/1更正決定等の期間制限/2偽り不正の範囲/3偽りその他不正の行為の認定(5/6)
- 277件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人所有の土地の賃貸料収入を収益に計上していなかったことが、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する旨主張するが、請求人は、当該土地を含めその所有する土地の全部の管理業務をその子会社に委託し、その管理業務の対価として当該賃貸料収入に相当する管理料を支払う旨を約した契約書を作… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法定申告期限から3年を経過してなされた所得税の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、①納品書・請求書等の証ひょう票書類を改ざんして経費の付け替えをした事実が認められること及び②従業員・派遣医師について、就労・代診等をした事実があったかのように装い、架空の経費を計上したことが認められる。そ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、同人には、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」は存しないから、本件各更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、所得税に係る事業所得の金額について、事業所得に係る多額な収入金額を故意に除外して真実の総収入金額を秘匿し、それが課税の対象となることを回避するため、売上に係る納… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)勤務先から支給された実際の給与等の収入金額を給与… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方、(1)収入金額については… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の申告が過少になったのは、「勤務先からの給与のうち手当て部分は免税である。」との先輩からの説明を信じて、それに沿った申告をしたからで、国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」は行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、(1)給与明細書等によって、勤務先からの給与等の収入金額を承知… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、確定申告に当たり、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方で、… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、被相続人には偽りその他不正の行為は存在しないから法定申告期限から3年を経過して行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、被相続人は、各月分の収入金額等を記載した書類から真実の所得金額を申告すべきことを十分認識しながら、同書類上に印をするなどして特定した月分の合計金額のみを収入金額として記載し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)収入金額については勤務先からの実際の給与の収入金… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、「税の賦課を不能または著しく困難ならしめるような偽計その他の工作」を行っておらず、通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信じて申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項にいう「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、各年分の確定申告に当たり、所得控除の額を適正に記載する一方で、勤務先から支給された実際の給与等の収入金額を給与明細書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、所得控除の額については法令の規定に従って適正に記載する一方、(1)収入金額につい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出しなかったこと及び過少申告となったことは、請求人の誤解によるものであり、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」は行っていないと主張する。しかしながら、請求人は給与明細書等及び実際に振り込まれた金額によって、勤務先からの給与等の収入金額及び当該給与について源泉徴収… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信頼して申告したものでほ脱の意思を持っていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、「確定申告書の手引き」を参照して所得控除の額については法令の規定に従って適正に記… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の説明を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意思をもっていなかったのであるから、請求人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、A国領事館から支給された実際の給与等の収入金額を給与明細書… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩の指導を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意思をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)A国大使館から支給された実際の給与等の収入金… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、調査は通常3年間であるにもかかわらず、5年間分の更正処分を行ったことは納得いかず、5年間さかのぼって課税されるような偽りその他不正の行為は行っていない旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産に係る賃貸料を本件収入明細書に記入しており、本件アパートから生じる賃貸料のすべてを十分認識できたことが認められ、か… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、給与明細書等の基本給欄に記載された金額が申告する金額である旨の説明を受け、それを信じて申告したにすぎず、通則法第70条第5項の規定(以下「本件規定」という。)における「偽りその他不正の行為」についての構成要件である「ほ脱の意図」は全く持っていない旨主張するが、上記認定事実によれば、請求人は、各年分の確定申… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、非課税所得を考慮して給与収入の60%は申告すべきである旨の説明を受け、それを信じて申告したにすぎず、通則法第70条第5項の規定における「偽りその他不正の行為」についての構成要件である「ほ脱の意図」は全く持っていないから、請求人の行為は「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張するが、上記認定事実によれば、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件給与明細書等の基本給欄に記載された金額が申告する金額である旨の言い伝えを聞き、それを信じて申告したにすぎず、通則法第70条第5項の規定における「偽りその他不正の行為」についての構成要件である「ほ脱の意図」は全く持っていないから、請求人の行為は「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張するが、上記認定事… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、A国大使館からの給与収入について、そもそもA国大使館に源泉徴収義務があり同人には所得税の申告義務がない、仮に申告義務があったとしても、人事課の職員の説明を信じて申告したにすぎず、税額を免れる意図はなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件言い伝えや本件指導を信じて各年分の給与等の収入金額や経費を総合的に勘案して申告したにすぎないから、同人の行為は、本件規定における「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等によ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件説明を信じて申告したにすぎず、脱税の故意はなかったのだから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもか… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務先からの給与収入について、公的な責任ある地位にある者からの説明を信じて申告したにすぎず、税額を免れる意図はなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告書の提出… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、実際の収入金… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告は、同人の行為が国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しないにもかかわらず、同人が、本件調査担当職員から、各年分の所得税について修正申告をする義務がある旨の誤指導を受け、当該指導が正しいものと誤信し、錯誤に陥った結果なしたものであるから無効である旨主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己負担の経費を勘案して申告したにすぎず、意図的に税の負担を免れたものではないのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務先からの給与収入について、先輩等からの説明を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意思をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告書の提出の当たり、(1)実… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務先の慣習的指導に従って申告したにすぎず、意図的に税の負担を免れたものではないのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」には該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。ところで、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、同人の確定申告が過少申告となったのは、仮装又は隠ぺい等の不正行為によるものではなく、税務申告に対する無知と誤解に基づくものであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、確定申告に当たり、(1… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて各年分の給与等の収入金額の60%相当額を申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて、収入金額や経費を総合的に勘案して申告したにすぎず、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知してい… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、平成7年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、非課税所得分を給与等の収入金額から控除してよいとする税務当局からの指導があった旨の説明を信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図はなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、非課税所得分を給与等の収入金額から控除してよいとする税務当局からの指導があった旨の先輩等からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図はなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、自己の給与収入について、その総額を認識しつつ、その約40%を除外して長年にわたって申告していたが、これについて請求人は、こうした計算と申告の方法は職場の先輩からの説明を信じて行っていたまでで、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、同項を適用して7年間そ及して行った本件更正処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、職場の総務担当職員から我々は、社宅や各種の補助等がなく、それに代わるものとして現金を支給されているのでおよそ6割を申告すればよいと説明を受けており、この説明を信じて申告してきたに過ぎず、ほ脱の意思はないし、税の賦課徴収を不能若しくは困難ならしめるような工作は行っていないので、国税通則法第70条第5項に規定… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、勤務先からの給与収入について、その半額以上の額を除外して長年にわたって申告したが、これについて請求人は、こうした計算と申告の方法は職場の先輩からの言い伝えを信じて行ったもので、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当せず、本件規定を適用して7年間遡及して行った更正処分は違法であると… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、上司からの説明を信じて各年分の収入金額や経費を総合的に勘案して申告したにすぎないから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。ところで、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知していたにもかかわらず、多額の金額を除外… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、単に税法の規定の不知から、先輩・同僚の誤ったアドバイスをそのまま受け入れて申告したもので、ほ脱の意図は全くなく、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、単に税法の規定の不知から、複数の先輩より説明を受けた申告の方法に沿って確定申告をしたもので、意図的に過少に申告したものではないから、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は確定申告に当たり、(1)実… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、単に税法の規定の不知から、同僚の誤ったアドバイスをそのまま受け入れて申告したもので、ほ脱の意図は全くなく、同人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は確定申告に当たり、(1)実際の給与等の収入金額を給与… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、先輩からの言い伝えを信じて申告したにすぎず、ほ脱の意図をもっていなかったのであるから、請求人の行為は、国税通則法第70条第5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当しない旨主張する。ところで、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、各年分の確定申告に当たり、実際の給与等の収入金額を給与明細書等により承知… 続きを読む
同一裁決
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