税務法規集

101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(3/8)

掲載要旨数
421件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、審査請求書において、税目等を申告所得税、処分名を更正、対象年分等を平成27年分ないし平成29年分の確定申告、審査請求の趣旨を当該各年分の還付金請求額に対する一方的減額処分と記載して審査請求した。しかしながら、請求人が当該審査請求書に記載した処分は存在しないことから、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税申告書を受理した所轄庁所属職員の行為について処分を求めることなどを主張している。しかしながら、請求人が主張する当該職員の行為等は、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当せず、不適法なものである。(平31. 1.22 … 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、当該処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものであると解するのが相当であ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 市民税及び県民税の還付金についての還付加算金の支払は、地方税法に基づくものであり、国税に関する法律に基づく処分ではないから、これに対し、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、市民税及び県民税の還付金について還付加算金を支払わないこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受け、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付した自動車重量税(本件自動車重量税)を対象として本審査請求をしている。しかしながら、自動車重量税の納税義務は、国税通則法(平成30… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められ、本件各差押処分は、当該取立てにより目的を完了し、その効力は消滅して… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る還付金(本件還付金)が所得税等の延滞税に充当されたとして、その取消しを求めているが、本件還付金については、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項の規定に基づく委託納付がされており、国税通則法第57条《充当》に規定する充当処分はされていないから、本審査請求は存在… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てており、請求人が取消しを求める本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30. 7. 5 東裁(諸)平30-10) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求するが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自衛隊は日本国憲法に違反しているとして消費税額のうち防衛費分であるとする金額の還付を求めるとともに、年金の減額も日本国憲法に違反しているとしてこれに相当する金額の還付を求めるとする審査請求をしているが、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、その全額を取り立てており、請求人が取消しを求める本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないのであり、本審査請求は不適法なものである。(平30. 4. 9 東裁(諸)平29-… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本審査請求は、審査請求の対象となった処分が存在しないことから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する不適法なものである。(平30. 1.30 東裁(法・諸)平29-75) 続きを読む

要旨

○ 請求人は所轄庁によりされたとする消費税及び地方消費税に係る還付金(本件消費税等還付金)の充当処分の取消しを求めているが、本件消費税等還付金については地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当の特例》第2項の規定に基づき各委託納付(本件各委託納付)がされており、充当処分は存在しない。また、本件各委託納付は、地方税法附… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求めている相続税の督促処分(本件督促処分)は、原処分庁において取り消されており、本件督促処分の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しないこととなったから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなも… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税青色申告承認申請書の提出に対する所轄庁所属職員からの連絡を当該申請書の却下処分であるとし、その取消しを求めて審査請求をしたが、当該職員が請求人に対し当該申請書について何らかの連絡をしていたとしても、それは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の行った所得税の還付申告について、所轄庁所属職員が還付請求権は時効により消滅しているため還付しない旨を請求人に伝えた行為は却下的行為であるとしてその取消しを求めて審査請求をしたが、請求人が求めた所得税法第173条《退職所得の選択課税による還付》の規定による還付は、課税庁による行為を要することなく、申… 続きを読む

要旨

○ 国税還付金に係る国庫金送金通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、当該通知に係る通知書に記載された国税還付金の払渡店名の変更を求める本件審査請求は、その前提となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平29. 7. 4 高裁(諸… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号ロは、国税に関する法律に基づく処分で、税務署長がした処分に不服がある者は、国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした無申告加算税の賦課決定処分は存在せず、当該審査請求は、国税に関する法律に… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合にすることができるものとされているところ、請求人が原処分であると主張する事項は、「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、不服申立ての対象にならない。… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が支払った消費税の一部が防衛費として使われており、日本国憲法第9条第2項に違反しているとして、消費税の還付を求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不… 続きを読む

要旨

○ 本審査請求は、請求人に国税通則法第46条《納税の猶予等の要件等》第1項の規定に該当する事情があるから、所轄庁が同条の規定に基づく納税の猶予の適用をしないこと及び納税の猶予の適用を受けることによる同法第63条《納税の猶予の場合等の延滞税の免除》第1項又は第3項の規定による延滞税の免除をしていないことについての不服があ… 続きを読む

要旨

○ 国税不服審判所は、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって、損害に対する賠償が認められるか否かについて判断する権限は有していない。したがって、所轄庁に損害賠償を求める本件審査請求は不適法なものである。(平28.12.13 … 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、請求人が審査請求書に記載した内容、当審判所の照会に対する請求人の回答書及びその他の関係書類によっても、審査請求の対… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受け、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付をした自動車重量税(本件自動車重量税)について、所轄庁の「賦課処分」の一部の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、自動車… 続きを読む

要旨

○ 請求人が審査請求の対象として取消しを求める①国税庁長官がした「相互協議の終了について(通知)」と題する通知は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号ロ、第2項及び第5項にそれぞれ規定する国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員に帳簿書類等(本件各物件)の返還を求めたのに対し、当該職員は全て返還済みであり返還すべきものはない旨回答した(本件回答)ことについて、本件各物件はいまだ正当な理由なく所轄庁に留め置かれていると判断せざるを得ず、その返還ができない旨を告知した処分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づく差押えに係る債権の取立ては、差押処分の執行として滞納者に代わって行う行為にすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(平28. 6.20 大裁(諸)平27-66) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分のほかに、税目等を法人税、復興特別法人税と、処分名を原処分に係る関連・基礎処分等とするものについても審査請求の対象としている。しかしながら、審査請求がされた日において、審査請求期間に係る要件を満たす審査請求の対象となる処分や異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過してもそれに対する決定がされて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人の求める原処分は、原処分庁において、いずれも取り消されたことが認められるから、本件審査請求は、その対象を欠き、不適法である。(平28. 3.16 関裁(諸)平27-39) 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平28. 2.26 大裁(諸)平27-47) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、地方自治体が国税徴収法第131条《配当計算書》の規定により配当計算書を作成したことを審査請求の対象としている。しかしながら、請求人が審査請求の対象としている事項は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないことから、本件審査請求は不… 続きを読む

要旨

○ 公売公告が処分性を有するのは、これによって差押財産の所有者が自己の財産を公売によって売却されるという地位(差押財産の所有者たる滞納者の財産を公売によって売却されるという法律上の地位)に立たされることを理由とするものであるところ、売却決定の日時等を変更する旨の公売公告(本件変更公売公告)は、公売対象不動産を当初公売公… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税を徴収するために公売に付された納税者名義の不動産(本件不動産)について権利を有しているなどと主張して、本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、本件公売公告処分に係る公売は、入札者がなく成立しなかったことが認められ、本件不動産が売却されることは… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書について審査請求をしているが、当該文書は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における不動産所得の金額について、計算誤り又は記載漏れ等がないか見直しを求める行政指導を記載した文書であり、国税通則法第7… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせ(本件結果のお知らせ)の取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者か… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対する結果のお知らせについて取消しを求めるが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、第三者名義の不動産(本件不動産)について、権利を有しているなどと主張して、本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)を不服として取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売に入札者がなく、成立しなかったことが認められ、請求人には本件不動産に係る本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがっ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権の差押処分(本件差押処分)の全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分については、原処分庁が差押解除したことから、既に処分の効力… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、処分に不服のある者は、所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平27. 5.27 東裁(所)平26-109… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨を規定しており、国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った死因贈与を原因とする仮登記に係る所有権移転請求権の差押処分(本件差押処分)は、仮に当該死因贈与の事実が認められるとしても、当該仮登記に係る所有権移転請求権は本件差押処分の前に消滅していたことが認められる以… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人は、所得税の確定申告についてのお尋ねの取消しを求めているものであるから、本件審査請求の対象は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、延滞税について課されるべき理由がないと主張し、その取消を求めているが、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第1項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受けた際、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付した自動車重量税の一部について、自動車重量税は車両重量に応じて課税されているにもかかわらず、車両重量に変化がないのに新規登録か… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、本件被相続人には債務があった上、現在行われている遺産分割協議等の結果によっては、修正申告や期限後申告と異なる納税内容となる可能性があるので、修正申告及び期限後申告を撤回することは認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが審査請求の対象とした修正申告及び期限後申告は、いずれも公権力の主体たる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、当審… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、審査請求において、原処分庁が更正処分に基づく還付処理をしていないとして、その不作為の救済を求めているが、還付処理の不作為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件は不適法な審査請求である。(平26. 7. 2 福裁(所・… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、所得税の更正処分及び決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する所得税の更正処分及び決定処分は存在しないから、当該更正処分及び決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平26. 4.25 関裁(所・諸)平25-41) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所轄庁所属の職員から誤った指導を受け、平成18年分以降の各年分において当該指導に従って申告していたところ、いずれの年分も収入金額が過大となったのであるから、平成18年分及び平成19年分の過大となっている税額は当然に還付されるべきであり、更に、平成20年分ないし平成24年分の更正処分に係る還付税額については… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、その取消しを求めて不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定す… 続きを読む

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