税務法規集

101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(4/8)

掲載要旨数
421件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てすることができる旨規定しているところ、請求人は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条《開示請求権》に規定する保有個人情報の開示の請求及び当該請求に係る不服申立てに関する審査を請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(更正の申出に対するお知らせ)の取消しを求めて審査請求を行っているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する当該通知処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の当該通知処分についての審査請求は不適法なものである。(平25.10.25 金裁(法)平25-8) 続きを読む

要旨

○ 請求人が審査請求(本件審査請求)の対象とした「当該公売(換価)処分・当該公売通知処分」について、審査請求に係る処分が明らかでないため釈明を求めたが、請求人は、審査請求に係る処分等を「公売公告」、「見積価額の公告」及び「公売通知」であると意思表示したことはない旨回答したため、請求人のいう「当該公売(換価)処分・当該公… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続によって、請求人が所有する不動産が売却される… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の被相続人に係る所得税の準確定申告書の閲覧を所轄税務署長に対し求めたところ、閲覧は認められない旨の回答を受けたことから、納税者支援調整官に対し、請求人の閲覧請求に関する同税務署との調整の依頼及び請求人の相続権に対する侵害行為に関する相談などをしたが、準確定申告書の閲覧は許可されない上、請求人の個人的… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、氏名に異なる漢字が使用された書類が送付されたことに対する謝罪文の求めに所轄庁が応じないことについて審査請求をしているが、これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかであるから、本件審査請求は不適法である。(… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法務局登記官(所轄庁)が、登記嘱託(本件登記嘱託)について、登録免許税額分の収入印紙が貼付されていなかったとして、不動産登記法第25条《申請の却下》第12号の規定により本件登記嘱託を却下する処分(本件却下処分)をしたことから、本件却下処分に不服があるとして、法務局長に対し本件却下処分の取消しを求めて審査請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、既に他の相続人の滞納国税に充当された還付金の返却を求めて審査請求しているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件は、国税に関する法律に基づく処分に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、以前に請求人に対してされた相続税の物納許可処分及び物納却下処分に対する審査請求において、原処分庁提出の答弁書に記載されていた物納許可に係る収納価額と、実際に請求人に対してされた物納許可に基づく収納価額とが異なっていることを理由に、当該相続税の滞納税額の一部減額を求める審査請求をした。しかしながら、国税通則… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った請求人の所有する不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)は、本件公売公告処分に係る最高価申込者決定処分が取消しによりその効力は失われ、また、次順位買受申込者も存在していないから、もはや、… 続きを読む

要旨

○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 贈与税の連帯納付責任のお知らせ(本件お知らせ)は、受贈者の贈与税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付責任の確定につき格別の手続を要するものではない。本件お知らせは、法律上当然に発生している請求人の連帯納付責任を通知したものにすぎず、もとよりその通知の有無によって法律上の効… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が行った審査請求は、存在しない所得税の決定処分及び過少申告加算税の賦課決定処分と延滞税の納付義務の取消しを求めるものであ… 続きを読む

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには処分の効力が存在していなければその取消しを求める利益はないところ、原処分庁は原処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには処分の効力が存在していなければその取消しを求める利益はないところ、原処分庁は原処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消… 続きを読む

要旨

○ 所得税に係る誤納金の振込通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分に当たらないから、当該振込通知の取消しを求める審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24.10.23 東裁(所・諸)平24-82) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件公売公告処分を不服として取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は本件公売公告処分に係る公売を実施したが、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続によって、公売対象の不動産が売却されることはなくなったから、請求人には当該不動産に係… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、入札者がなく不成立であったことが認められる。そうすると、当該公売対象となった財産は、本件公売公告処分に係る公売手続によって売却されることはなくなったので、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》は、相続があった場合に相続人は、被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納付する義務を承継する旨規定しており、相続人は被相続人に係る国税の納付義務を法律上当然に承継するものであり、納税義務承継通知書は、相続人である請求人に対し、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、原処分の全部の取消しを求めているが、原処分は、請求人に対するものではなく、また、請求人は、原処分によってその権利又は法律上の利益を侵害されているとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平24. 5.28 関裁(諸)平23-78) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の決定処分の取消しを求めているところ、請求人に対する所得税の決定処分は存在しないから、当該決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平24. 3.22 東裁(所)平23-189) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対し、所轄庁が行った異議決定の取消しを求める訴訟の出訴期間の延長を求め、所轄庁がこれに応じなかったことを処分であるとして、当審判所にその取消しを求める審査請求をしたものと解される。しかしながら、行政事件訴訟法第14条《出訴期間》に規定する出訴期間については、出訴期間を経過して訴訟が提起された際に正… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁に対し、当審判所が行った裁決の取消しを求める訴訟の出訴期間の延長を求め、所轄庁がこれに応じなかったことを処分であるとして、当審判所にその取消しを求める審査請求をしたものと解される。しかしながら、行政事件訴訟法第14条《出訴期間》に規定する出訴期間については、出訴期間を経過して訴訟が提起された際に正当… 続きを読む

要旨

○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをするとことができる旨規定されているところ、請求人が提出した嘆願書は、法令に基づく申請又は請求ではなく、嘆願書に応答すべき旨を定めた法令の規定はないから、当該嘆願書について同項に規定する国税に関… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、差押処分を不服として審査請求をしているが、当該差押処分が行われた後、当該差押処分に係る預貯金の払戻請求権及び配当金の残余金交付請求権の差押えにより第三債務者である金融機関から給付を受けた金銭及び配当金の残余金は、当該差押処分に係る滞納国税に配当され、充当されたので、当該差押処分は、その時点で存在しないこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人以外の共同相続人に対して行われた更正処分を不服として審査請求をしているところ、当該更正処分は、請求人に対して行われたものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにも関わらずなされた不適法なものである。(… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、勤務先会社が行った請求人の給与所得に係る所得税の源泉徴収及び県民税・市民税の課税について、当該徴収された所得税の還付及び県民税・市民税の免除を求めて審査請求をした。しかし、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は処分の類型に応じた所定… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所有する自動車(本件自動車)が盗難にあったことを理由として、所轄庁に対し、道路運送車両法第15条《永久抹消登録》に規定する永久抹消登録申請を行ったが、所轄庁を経由して所轄税務署長に対する租税特別措置法第90条の13《使用済自動車に係る自動車重量税の還付》に規定する自動車重量税の還付申請を行わなかったところ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)並びに各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件法人税各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人に対する本件青色取消処分及び本件法人税各更正処分等は存在しないから、本件青色取消処分及び本件法人税各更正処分等につい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 滞納税金目録を添付した「差押予告書」と題する書面による通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を予告したものにすぎず、これによって、請求人の納税義務につき新たな法律上の効果を生じさせるものではない。そうすると、当該通知は、国税通則法第75条《国税に関する処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件相続税に係る申告書を、法定申告期限後の平成22年8月16日に所轄庁へ提出し、同日本件相続税の本税を納付したことから発生した延滞税について、所轄庁は、当該申告書が提出されていないことを知り得ていたにもかかわらず、処理を放置していたとして、延滞税について正当な日数での再計算を求めている。しかしながら、延滞… 続きを読む

要旨

○ 請求人は延滞税の取消しを求めるが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押処分の対象となった各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が行った所得税の修正申告は原処分庁の調査担当職員の強要によるものであり、また、当該修正申告に係る内容の説明も受けていないことから、当該修正申告の全部の取消しを求める。しかしながら、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項に規定するとおり、国税不服審判所は国税に関する法律に基づく処分についての審査請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分について、更正の請求に対する更正処分であるとして、その取消しを求める審査請求をしたものであるが、請求人からの更正の請求はなされておらず、また、当該更正処分は請求人の更正の請求に対するものではないから、請求人が取消しを求める処分は存在しない。したがって、当該更正処… 続きを読む

要旨

○ 本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を審査請求の対象としたものではないから不適法である。(平23. 1.19 名裁(所)平22-31) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の所得税に係る延滞税の額の確定は、延滞税の一部免除という意思表示があることにより処分行為に当たり、延滞税の額が多額になったのは所轄庁所属の職員による適正な納税指導がなかったことに起因しているとして審査請求をしたが、延滞税は国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び国税… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、平成20年9月1日から同年12月31日までの事業年度について青色申告の承認の有無の確認を求めているが、青色申告の承認の有無の確認を求める審査請求が国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかである。したがって、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、審査請求において、請求人が提出した相続税の修正申告書について、請求人が取得していない相続財産に対して相続税が課されることには納得できず、当該修正申告書の提出に基づき納付した相続税は還付されるべきであるとしてその取消しを求めているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正の請求を下回る税額あるいは更正の請求を超えて税額の還付を審査請求において求めている。しかしながら、更正の請求が、納税者の側から自己の利益に申告を是正する唯一の方法として法定されている以上、請求人の更正の請求において減額を求めていなかった当該更正の請求に係る税額を越えない部分について減額を求める審査請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分は、審査請求の後に原処分庁が行った減額更正によって、その一部が取り消されており、当該減額更正によって減少した税額に係る部分については、既に取り消されて存在しない処分であるため、当該部分の取消しを求める審査請求は、不適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、保健所の担当者が登録免許税の額を2,000円と教示し、薬剤師名簿訂正申請書に2,000円の収入印紙がちょう付されていることを確認した上で当該収入印紙に消印することにより登録免許税2,000円を賦課した処分がなされた旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁が医療費控除等の金額に誤りがあるとして所得税の修正申告書の提出を求める各書面を送付したことが、医療費控除を否認したことに当たるとして審査請求をしたが、当該各書面の送付は、自発的な修正申告を促すものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1… 続きを読む

要旨

○ 滞納処分による差押えは、租税債権の徴収のために行われるものであり、差押えの目的となった財産が金銭である場合には、動産として差し押さえられ、換価の手続を要せず、差押えに係る滞納国税に充当され、これにより差押えは、その目的を達し、その効力が消滅する。本件においては、原処分庁が金銭を差し押さえ、金銭の充当処分により滞納国… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するために原処分庁がした請求人が関係会社に対して有する人夫代金及び車輌代金等の支払請求権の差押処分について、当該支払請求権は請求人に帰属しないので、その全部が取り消されるべきであると主張する。ところで、一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の滞納国税を徴収するために原処分庁がした請求人の代表者が関係会社に対して有する人夫代金及び車輌代金等の支払請求権の差押処分について、当該支払請求権は請求人に帰属し、代金の授受により既に消滅しており、請求人の代表者には帰属しないので、その全部が取り消されるべきであると主張する。ところで、一般に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁から、平成22年4月16日付及び同月23日付で送付された、いずれも「平成21年分所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する本件各書面について、その記載内容が矛盾しているなどとして、本件審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長等がしたもの… 続きを読む

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