税務法規集

101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(5/8)

掲載要旨数
421件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 審査請求人は、原処分庁がした換価代金等の交付について、その取消しを求めるが、換価代金等の交付は、原処分庁が、配当計算書に基づいて各債権者へ換価代金を支払ったという事実行為にすぎない。したがって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、換価代金等の交付についての審査請求は不適法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人は、所轄庁に対し、差押処分及び参加差押処分の解除を申請をしたのに対し、所轄庁が差押処分及び参加差押処分を解除しなかったことから、同申請の不許可処分があったとして、その取消しを求めている。しかしながら、同申請は、所轄庁に対し、職権による差押処分及び参加差押処分の解除を促すものにすぎないから、国税通則法第75… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、所轄庁に対し、参加差押処分の解除を申請をしたのに対し、所轄庁が参加差押処分を解除しなかったことから、同申請の不許可処分があったとして、その取消しを求めている。しかしながら、同申請は、所轄庁に対し、職権による参加差押処分の解除を促すものにすぎないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成21年9月8日付でされた滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分及び平成21年10月13日付でされた滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付催告書による督促処分の全部取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存していることが必要であるところ… 続きを読む

要旨

○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号及び同法第60条並びに租税特別措置法第94条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が… 続きを読む

要旨

○ 本件各委託納付は、請求人がした平成22年1月25日の異議申立ての対象になっていないことが認められるから、当該審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから不適法である。なお、地方税法附則第9条の10に規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者自らが税務署長等に対し、その… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件預金の払戻請求権に対する各差押処分について、本件債権は請求人に帰属するものではない旨主張する。ところで、処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第47条第1項の規定に基づき差し押さえられた本件債権は、同法第67条の規定に基づき… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、買主を請求人A名義とする株式売買契約の目的とされた株式の購入代金を請求人B及び同Cが負担しているから、当該株式の発行会社に対する未発行株券の交付請求権の全部が、請求人B及び同Cに帰属するとして、原処分庁が行った当該株券の交付請求権の差押処分は、滞納法人に帰属しない債権を差し押さえたものであり、取り消され… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の修正申告の納付税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び国税通則法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第7… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において平成19年2月期の原処分の一部を取消しを求めているところ、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、請求人の平成19年2月期の法人税について所得の金額の計算上誤りがあるとして、再更正処分及び重加算税の変更決定処分をしたことより、請求人の納付すべき税額は、請求人の確定申告による納付すべき… 続きを読む

要旨

○ 審査請求人は、平成20年10月1日に提出した所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書が実質的に却下されたと主張して、その取消しを求めるが、当審判所の調査によれば、このような処分は存在しないところ、審査請求において、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った本件各債権及び動産の各差押処分は、違法である旨主張する。ところで、処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権については国税徴収法第67条の規定に基づき、いずれもその全額が取り立てられたことが認められ、また、本件動産については、国税徴… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、異議申立書を受理しない所轄庁の不作為について本件審査請求をしているが、国税通則法第75条第1項によれば、不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるから、請求人に対する処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求において、請求人が平成20年3月31日付でされたと主張する平成18年6月課税期間等の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該各賦課決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の当該各賦課決定処分についての審査請求は不適法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、法人税の確定申告(以下「本件申告」という。)による課税について、その取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、本件申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申し立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないことから、本件申告による課税の取消しを求める審査請求は、審査… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、督促処分等の取消しを求めて審査請求をしているが、督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずになされたものであり、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定に該当する事由はない。また、督促処分以外の処分に対する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成21年3月31日に平成21年分以後の所得税の青色申告承認申請書を提出したところ、所轄庁の担当職員が請求人の関与税理士に対し、当該申請は所得税法第144条に定める提出期限を経過しており無効であるから申請し直すように求めた電話連絡について、その取消しを求めて直接審査請求した。しかしながら、所轄庁の担当職員… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした決定処分に対して、原処分庁が認定した不動産所得の金額に誤りがある等としてその一部取消しを求めるところ、当該決定処分は、異議審理庁においてその全部が取り消されており、請求人は、取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件審査請求は不適法であり、却下が相当である。(平21. 5.21 大裁(所… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成17年分の所得税の減額更正を求める嘆願書に対して所轄庁が更正処分を行わなかったことに不服があるとして審査請求に及んでいる。しかしながら、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合の手続は、国税通則法第23条第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきところ、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、審査請求書に記載した各事項について審査請求をしているが、これらの内容は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことが明らかであるから、同審査請求は不適法である。(平21. 5. 8 東裁(諸)平20-171) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成11年分の所得税の確定申告の取消しを求めているが、この確定申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平21. 3. 4 大裁(所)平20-54) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、平成19年分の所得税に係る還付金の平成11年分の所得税の延滞税に対する充当処分の取消しを求めている。ところで、行政処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であるところ、還付金の充当処分の取消しを求める審査請求は、充当された還付金の還付を受けるために、当… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、A社が所得税を源泉徴収した平成19年分の退職所得について、課税対象額及び勤続年数に誤りがあるとしてこれらを審理するよう求めるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人には、国… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の本件債権の差押処分について、その全部の取消しを求めているが、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて、第三債務者から取立てを完了していることから、本件審査請求は法律上の利益を有しない不適法なものである。(平20.10. 9 大裁(諸)平20-14) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、預金債権の本件差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められるから、本件差押処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、預金債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から一部を取立… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所轄庁が請求人に対し、平成19年10月10日付で「相続による納税義務承継通知書」(以下「本件通知書」という。)と題する書面及び平成20年5月7日付で「未納国税の納付について」と題する書面(以下「本件お知らせ」という。)をそれぞれ送付したことについて、取消しを求めて審査請求したものであるが、本件通知書は、相… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件各修正申告書等に記載された事業所得の金額から、本件簡易帳簿等に基づいて計算する各年分の本件申告除外額及び事業所得の金額に相当する部分の金額を超える部分の金額は、いずれも取り消されるべきである旨主張するが、請求人が本件各年分等の本件会計伝票等を廃棄してしまった以上、本件簡易帳簿に記載された売上金額等の正… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件の審査請求において、差押予告の取消しを求めているが、差押予告は、指定日までに全額納付がない場合に差押処分を執行することを知らしめるためのものにすぎず、滞納者の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではない。そうすると、差押予告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第… 続きを読む

要旨

○ 不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により国税に関する法律に基づく処分に限られているところ、延滞税は同法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について法定納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人は、公売通知書に記載された売却決定の日時に同決定がされなかったことにつき、審査請求人に通知することを求めて審査請求している。しかしながら、審査請求は国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に当該処分の取消し又は変更を求めるものであるところ、公売通知書により納税者に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでは… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産に係る抵当権の解除を求めて審査請求している。しかしながら、抵当権の設定は、国税に関する法律に基づき担保の提供の定めがある場合において、土地及び建物を担保とするとき納税者の担保提供に基づいて行うものであり、また、当該担保が第三者の所有物であるときは担保を提供することについてその第三者の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁が請求人に対して送付した減額更正処分の取消通知書を取り消し、所轄庁において当該減額更正処分に基づく所得税の還付処理を行うよう求めているところ、当該通知書は、新たに請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所轄庁が、請求人の所得税の確定申告書等をA税務署長に送付するとともに、請求人に対して発した所得税の納税申告書等の送付通知書等に対し、請求人の納税地を変更することは認められない旨主張するが、上記所得税の納税申告書等の送付通知書等は所得税の確定申告書等を移送した旨を通知したにとどまるものであるから、本件審査請… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、所得税の還付を求めて提出した確定申告書に基づき、所轄庁が還付処理をしないことから、還付処理を求めて審査請求に及んだものである。 しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、所轄庁において確定申告書に基づく所得税の還付処… 続きを読む

要旨

○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、督促に係る分納税額は、利子税の計算の基礎となる延納期間中であるから、同税額に係る延滞税は発生しない旨主張する。 しかしながら、督促に係る分納税額の延納に係る納期限が徒過していることは明らかであり、納期限を徒過した分納税… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所轄庁が第三債務者に対し「差押債権支払催告書」と題する書面を送付したことについて、取消しを求めて審査請求した。 しかしながら、当該書面は請求人に対する債権差押処分に係る債権について第三債務者にその支払を促しているにすぎず、当該書面を第三債務者に送付することは、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、「A地方裁判所民事担当裁判所書記官が選択した郵便による交付送達処分」及び「費用弁償金〔事件関係書類送達費用〕債権通知」の審査請求をしているが、同交付送達及び同債権通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同審査請求は不適… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、代表取締役に支払った金銭は、役務の対価に該当しない単なる資金の供与であり、源泉所得税の課税対象にも該当しないことから、誤って納付した源泉所得税について職権により還付するべきである旨主張する。 しかしながら、当該審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、審査請求に係る処分を「平成19年5月○日付決定〔平成19年2月○日付手数料還付申立書(○○高等裁判所へ提出)および平成19年4月○日付申立書(○○高等裁判所民事部へ提出)に対する決定〕」とし、同決定により還付されなかった手数料500円及び裁判所に予納した郵便切手の料金の各還付を求めて審査請求しているが、上… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件申告により納付すべき本税の額に係る本件延滞税を取り消すべきである旨主張するが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、税務署長による課… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、処分をした者を裁判所、審査請求に係る処分を費用弁償金〔A事件関係書類送達費用〕債権通知とし、上記通知の債権解除を求めて審査請求をしているが、上記通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-262… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、処分をした者をA税務署長とし、Bに納税したとする登録手数料及び登録免許税の各還付を求めて審査請求をしているが、請求人が還付を求める登録手数料及び登録免許税について、A税務署長による国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同人が共同相続人の納付すべき延納相続税に係る分納税額等の納税証明書の交付を所轄庁に求めた請求に対し、所轄庁の職員が文書によりした、上記請求は認められないとする回答について、違法、不当を理由にその取消しを求めた。 しかしながら、相続人が連帯納付義務を負う他の相続人に係る納税証明書の交付を請求できる旨を定めた… 続きを読む

要旨

○ 「差押予告」と題する書面の送付は、国税徴収法及びその他の国税に関する法律の規定に基づく処分ではなく、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに差押処分が行われる場合があることを事前に通知するものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、「公売執行中止申立て」と題する書面を提出したにもかかわらず、原処分庁が公売処分を強行したのは、国税通則法第105条第1項に違反するとして審査請求をしている。 しかしながら、上記の「公売執行中止申立て」は、法令に基づく申請や手続ではなく、公売公告処分に続く換価処分の執行停止を求める趣旨の申立てであって、事前… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、源泉所得税に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、本件審査請求に係る原処分は、異議決定によりその全部が取り消されていることから、本件審査請求はその処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 5. 9 福裁(諸)平18-17) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分調査担当職員から所得区分が誤りである旨の指摘を受け、それに納得できなかったものの体調が悪かったためにやむを得ず修正申告を行ったものであり、当該修正申告は誤った判断に基づきされたものであるから、取り消すべきである旨主張し、また、不正な行為に基づき納付すべき税額を免れたものではないから、同修正申告に係る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が平成19年1月25日に国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了していることから、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅していることが認められる。 したがって、請求人が取… 続きを読む

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