101105010国税通則法11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在(6/8)
- 421件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しの対象となる処分が現に存在していることが必要であるところ、各差押処分は、解除又は取立てを完了しているのであるから、当該差押処分に係る審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 4. 4 名裁(諸)平18-54) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納税義務承継通知は納税者の権利義務を確定するので処分性があるとして、当該通知の取消しを求めることは適法であると主張している。 しかしながら、納税義務承継通知は、国税通則法第5条による納税義務の承継を相続人に通知するものであって、請求人に対して新たな権利義務を負わせるものではない。 したがって、納税義務承継… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件各減額更正処分に「課税所得を増額する部分」がある場合、同部分に存する違法性について納税者に権利救済の手段がないとするのは不服申立てに係る法理に反しており、不服申立ては認められるべきであるから、これを否定した本件異議決定の取消し及び本件各減額更正処分の一部取消しを求めることは適法である旨主張する。しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各債権に係る各差押処分について取り消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、本件各債権のうち、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づき第三債務者から取り立てた差押債権については、その差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、当該差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、全部を取り消すべきとして審査請求をしたが、差押処分に係る債権のうち一部は、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて、第三債務者から取り立てており、その余の差押処分については原処分庁により差押処分が解除されていることから、取消しを求める処分は存在しない。したがって、本件審査請求は… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の申告は請求人に無断でされたものであるから無効であり、債権の差押処分は無効な申告による存在しない滞納国税を前提としているとして、当該申告及び当該差押処分の取消しを求めて審査請求している。 しかしながら、相続税の申告は、国税に関する法律に基づく処分ではないので、当該申告の取消しを求める審査請求をするこ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した平成17年分の所得税の修正申告書は錯誤により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、修正申告は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、不適法である。(平19. 1.30 東裁(所)… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税に係る滞納処分の執行を停止するとの裁決を求める。 しかし、これは督促に後続する滞納処分の職権発動を控えるよう求めたものであって、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ではないから、国税不服審判所の権限に属さないものである。 したがって、相続税に係る滞納処分の執行を停止することを求める審査請求は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る利子税額の取消しを求める。 しかし、利子税額は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第64条の規定に基づき法定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、それとともに納付すべき税額が確定するものであって、税額確定のための特別の手続を要しないものであるから、国税に関する法律… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分を不服として審査請求をしたが、当該更正処分は、本件事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下相当である。 また、請求人は、本件審査請求において本… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、共同相続人の相続税の延納申請及びその許可等に係る関係書類の閲覧及び写しの交付を所轄庁に求めた請求に対し、税務署の総務課長が、電話によりした本件請求は認められない旨の回答について、違法、不当を理由にその取消しを求める。しかしながら、相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務を負う者が、他の相続人の相続税の… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取り消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18.10.25 広裁(諸)平18-13) 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件不動産差押処分は、原処分庁において既に解除されている。したがって、本件不動産差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18.10.20 金裁(諸)平18-11) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、公売処分がされた本件土地上に存する建物につき法定地上権が成立していることを原処分庁に文書により明確にすべきことを求めている。 しかしながら、審査請求の対象とすることができるものは、国税通則法第75条 ≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、所轄庁に対し差押処分をされている不動産を自主売却し納税するために差押えを解除してほしい旨の申立てをし、所轄庁がこれを認めないことについて取消しを求めている。 しかしながら、請求人の当該申立てに対して所轄庁がこれを認めないことは、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条第1項が規定す… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る利子税の取消しを求めているが、利子税は特別の手続を要さず成立と同時に納付すべき税額が確定するものであり、利子税について国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(諸)平18-42) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税についての物納申請財産の評価額の見直しを求めている。 しかしながら、当該見直しは、国税不服審判所長の権限に属さない。また、請求人は嘆願書により所轄庁に対して物納申請財産の評価額の見直しを求めているが、嘆願書は法令に基づく申請ではなく、当該嘆願書に対し、所轄庁が物納申請財産の評価額の見直しをしなかった… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁所属の職員がした公売された土地には法定地上権は成立せず、当該土地の見積価額は法定地上権を考慮したものではない旨の見解の撤回を求めているが、当該見解は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成18年5月17日付でされたとする所得税の決定処分の全部の取り消しを求めているが、請求人に対する決定処分は存在せず、存在しない処分の取消を求めることはできないから、請求人の決定処分についての審査請求は不適法なものである。 また、請求人は、所轄庁が請求人に対し「住居所の変更に伴う管轄税務署の変更通知」と題… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、審査請求において修正申告額の適否について判断を求めるが、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分について、不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、審査請求において所得税の修正申告額の適否について判断を求めることはできず… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った報酬自動振替システム約款に基づき収納代行した税理士報酬の支払請求権(以下「本件収納代行金」という。)の差押処分に対して、①平成12年分から平成16年分までの所得税還付請求額の一部が滞納国税に充当されていないこと、及び②本件収納代行金が、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号、… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5.10 広裁(諸)平17-40) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が督促状の発付から相当期間が経過したにもかかわらず、差押処分を行っていないことは、国税徴収法第47条に反し、納税者によって取扱いが区々となり税負担の公平が維持できなくなるから、早期に差押処分を行うべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する処分の取消しを求めて… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、原処分庁において既に解除されていることが認められる。 したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 4.25 金裁(諸)平17-32) 続きを読む
要旨
○ 減額の再更正処分により、原処分の額は請求人の申告額まで減額されたから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 4.12 東裁(法・諸)平17-154) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁が「未納国税の納付について」と題する書面(以下「本件お知らせ」という。)を請求人に対して送付したことについて、未納国税に係る所得税の更正処分について不服申立中であることを理由に、本件お知らせの送付の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、本件お知らせは、未納国税を知らせるものにすぎず、請求人の権… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人に対して行われた督促処分が違法であるとして、その取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は督促処分に係る滞納国税を完納していることが認められ、そうすると、請求人が今後督促処分に係る滞納国税について滞納処分を受けることはないから、もはや請求人には督促処分の取消し… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平17.11.15広裁(諸)平17-16) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁の税務相談の指導によって誤った申告書を提出したのであるから、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであり、その確定に際し、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、公売通知書に記載された公売処分の取消しを求めるが、審査請求に係る原処分については、その後に原処分庁において公売の中止をしたことが認められるから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平17.7.27沖裁(諸)平17-6) 続きを読む
要旨
○ 不動産に対する差押えは既に解除されていることから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。仮に、差押え及びその解除の記録が不動産の登記記録として残ることによって請求人の権利義務に何らかの影響を及ぼすことになったとしても、当該記録が残ることは不動産登記法に基づくものであり、国税に関する法律に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が延滞税の負担を被ることとなったのは、原処分庁が「相続税の申告のしかた」などのパンフレット等を送付せず、さらに、申告に関し何らフォローをしなかったため期限内申告ができなかったのであるから、延滞税は取り消すべきである旨主張するが、不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、所有権移転登記の取消しを求めているが、所有権移転登記は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、所有権移転登記に対する審査請求は不適法なものである。(平17.5.23札裁(諸)平16-16) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、所轄庁が所得税の確定申告書の提出を促したことについて審査請求をしたが、所轄庁が確定申告書の提出を促したことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平17.5.11関裁(所)平16-66… 続きを読む
要旨
○ 審査請求人は、税務相談における所轄庁所属職員の対応の改善を求めて審査請求をしたものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、審査請求人には、国税に関する法律に基づく処分が存在しないため… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、処分庁が行った公売通知に対し、タクシーのチケット営業ができなくなることなどを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、公売通知については、国税徴収法第96条の規定に基づき、同法第95条に掲げる事項を通知するもので、不服申立ての対象とはならない。したがって、本件公売通知に対する審査請求は、その前提とな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が提出した相続税の期限後申告書は、真正な遺言書に基づかず相続税の計算がされているから無効であり、その取消しを求める旨主張する。しかしながら、請求人の申告行為は私人の公法上の行為であり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平17.3.22… 続きを読む
要旨
○ 審査請求に係る差押処分については、解除されたことが明らかであるから、審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平17.2.17関裁(諸)平16-46) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分に係る延滞税の取消しを求め本件審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条第1項第2号の規定により所定の要件を充足することにより、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人がした修正申告は、権限のない調査担当職員による一方的かつ違法な税務調査に基づくもので、また、調査担当職員に脅され、強要されて行ったものであり、無効であるから取り消されるべきである旨主張するが、修正申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、修正申告の取消しを求める審… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、税務職員が税務署の窓口で納税者に対して税法の内容について説明する行為が国税に関する処分に該当する旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当であり、当該説明は、国税通則法第75条第1項に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、相続税の納税のために特例物納申請をした不動産について、A町が公売をしたが、所轄庁は、その公売代金のうちA町が取りすぎた部分や残余金を審査請求人の相続税に充てるようA町と話し合いをすべきであると主張して、これを行わない所轄庁の不作為について本件審査請求をしている。しかしながら、審査請求人に対する処分が存… 続きを読む
要旨
○ 所轄庁が、公売代金の配当処分に関して請求人らに送付した「配当計算書(謄本)の訂正について(通知)」(以下「本件訂正計算書」という。)は、先に送付した配当計算書謄本について滞納国税の額に記載誤りがあったために訂正したものであり、請求人らに対する国税債権の額を変更するものでもなく、また、債権者等への配当額を変更するもの… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、所轄庁が、裁判所に対してした交付要求に基づき、裁判所から交付を受けた金銭を交付要求に係る国税である利子税及び延滞税に充てたことを不当として、その金銭の返還を求め、本件審査請求をした。しかし、国税徴収法第129条第2項に基づき所轄庁が交付要求受入金を交付要求に係る国税に充てること自体は、行政庁が公権力の行使… 続きを読む
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした抵当権の第三者代位通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平16.4.16大裁(諸)平15-75) 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第100条第3項ただし書の規定に基づき所轄庁が公売保証金を請求人らの各滞納国税に充てたこと(以下「本件各充当」という。)は、所轄庁の内部処理手続にすぎず、これによって請求人らの権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該… 続きを読む
要旨
○ 請求人らは、所轄庁が、配当処分に当たり、配当計算書を作成してその謄本を請求人らに送付した後に、当該配当計算書の記載内容の一部に誤りがあったとして、新たに配当計算書(訂正)を作成してその謄本を請求人らに送付したことについて、これを別個の行政処分として、その取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条にいう処分… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が所轄庁に提出した所得税の確定申告は、申告した譲渡物件が異なっていたとして、その見直しを求めるが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平15.12.11名裁(所)平15-33) 続きを読む
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