101106010国税通則法11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等(3/4)
- 189件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、法人税に係る原処分は、繰越欠損金の額を増額する処分であっても、消費税等の更正処分と密接に関係するから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する不服申立ては、一般的には不利益処分についてできると解され、更正処分が不利益に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分について審査請求が認められるためには、少なくとも原処分が不利益処分に該当する必要があるところ、原処分は、請求人が提出した修正申告書に記載された還付金の額に相当する税額を増額させる処分であるから、原処分の根拠となった国税通則法、所得税法及び租税特別措置法によって保護された請求人の権利又は利益を侵害するものではな… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づいて不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し又は欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分は納税者… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分は納付すべき税額が零円であるから、請求人は処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 4. 6 金裁(諸)平18-20) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、当該処分前の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、審査… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人は、本件更正処分前に修正申告をしているところ、原処分庁は本件更正処分後に当該修正申告による納付すべき税額を下回る本件減額更正処分をしていることから、それに伴い本件更正処分は取り消されたことになり、また、本件賦課決定処分も本件変更決定処… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件差押解除処分の取消しを求めているが、本件差押解除処分は、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではなく、本件差押解除処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求は、自己の権利又は法律上の利益を害する不利益処分に対して行うべきものである。 本件更正処分は、平成17年分の確定申告の還付金の額に相当する額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平18… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求の対象である原処分について、本件審査請求後に原処分庁が請求人の申告額を下回る減額更正並びに重加算税及び過少申告加算税を零円とする変更決定を行ったので、原処分の一部取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.11. 7 東裁(法)平18-77) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成13年分の所得税修正申告に係る減額更正の求めは「処分」に当たると主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が平成13年分の確定申告書を提出した後、その過誤を求める更正の請求を法定の期限内にしていないのであるから、この求めは行政庁の処分ではないこと、また、同年分の更正処分は、請求人のした修正申告におけ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分… 続きを読む
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記の「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいう… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは相互に密接に関係する処分であり、平成16年分の減額更正処分が取り消されれば、平成15年分の更正処分等も取り消されることになるから、平成16年分の減額更正処分の取消しを求める請求の利益はある旨主張する。 しかしながら、審査請求の対象となる処分は、当該処… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人にとって、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、還付金の額に相当する額を増加させる更正処分であり、平成16年分の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するも… 続きを読む
要旨
○ 本件再更正処分は当初更正処分による納付すべき税額を減額させる処分であるところ、本件再更正処分は当初更正処分と別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初更正処分の変更であり、それによって税額の一部取消しという請求人にとって有利な効果をもたらす処分であると解するのが相当である。また、本件再更正処分により納付すべき税額… 続きを読む
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分は、いずれも所得金額を減少させるもので、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件法人税更正処分は、寄附金の損金不算入額等を所得金額に加算しているが、結果的に課税留保金額が減少したことにより、納付すべき税額を減少させる内容となっているところ、請求人は、当該寄附金の損金不算入額として所得金額に加算したことは違法であり、当該更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているのであるから、この… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件審査請求は、再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めるものであるが、再更正処分は更正処分の納付すべき税額を減少させる処分であり、また、変更決定処分は賦課決定処分の過少申告加算税の額を減少させる処分であることから、いずれも請求人に利益な処分であるので、請求人が再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求める… 続きを読む
要旨
○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分については、その後、原処分庁が請求人の所得税の納付すべき税額を確定申告額と同額とする更正処分(減額)を行ったことが明らかであり、審査請求人に請求の利益はないから、原処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.11.16札裁(所)平… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求の対象である更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分は、先行する更正処分による税額を減額させるもので、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はないから、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平17.11.9東裁(所)平17-65) 続きを読む
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、前事業年度の違法な法人税の更正処分に伴う未納事業税の認容により、本件事業年度が減額更正処分となったものであり、原処分庁が本件事業年度の所得金額を加算したことに対する不服申立てについては、訴えの利益がある旨主張する。しかしながら、更正処分における所得金額の計算において、請求人が、原処分庁の認定に事実誤認があ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、相続財産として申告した預金引出不明分及び未収家賃を審議せずに減額更正処分をしたが、それらを審議すれば納付すべき税額が減額になることはないのであるから、当該更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服… 続きを読む
要旨
○ 本件更正処分は、減額更正処分であるので、本件更正処分を対象とする審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-131) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、欠損金額を増額させる(所得金額を減算する)本件法人税更正処分は、本件消費税等更正処分を基礎としているところ、本件消費税等更正処分は、その全部を取り消すべき違法な処分であるから、本件法人税更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に当たるとして、その全部を取り消すべきであると主張する。しかしなが… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求の対象となった原処分は、更正の請求による納付税額を下回る金額でされており、請求人らの納付すべき相続税額を増加させる更正処分でないことが明らかであるから、請求人らの権利又は利益を侵害するものとはいえず、審査請求は却下するのが相当である。(平16.10.28大裁(諸)平16-22) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 修正申告に係る相続税の税額を減少させる更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.6.7名裁(諸)平15-84) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めるが、更正処分が不利益処分にあたるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は修正申告により確定した納付すべき税額を増加させる処分でなく、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の違法等を理由に無申告加算税の変更決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、処分が審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきである。本件変更決定処分は、請求人の納付すべき加算税額を減少させる処分であり、請求人の権… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は本件各更正処分の取消しを求めているが、甲更正処分は欠損金額を申告欠損金額より増額させるものであり、また、乙及び丙各更正処分は納付すべき税額を減少させるものであるから、本件各更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものではない。したがって、請求人は本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の… 続きを読む
要旨
○ 審査請求の対象となった原処分は、本件事業年度の欠損金額を増額させる更正処分及び本件翌事業年度において翌期へ繰り越す欠損金を増加させる更正処分である。したがって、本件各更正処分は、いずれも、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人にその取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なも… 続きを読む
要旨
○ 請求人に対する相続税の更正処分は、請求人の相続に係る相続税法第27条《相続税の申告書》第1項の規定による申告書の提出により納付すべき相続税額を減額するいわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不服申立ての法律上の利益を欠く不適法なもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件更正処分等により請求人の相続税額は減額されているのであるから、当該処分は請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.11.東裁(諸)平14-264) 続きを読む
要旨
○ 本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させるものであるか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、本件各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させる更正処分でないことが明ら… 続きを読む
要旨
○ 更正処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件における更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件における更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、貸付金債権の価額を取得した財産の価額に算入して行った減額の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、減額更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、その取… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人にとって、更正処分により直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されているか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきところ、相続税法上の納付すべき税額とは、相続税法第27条第1項に規定する差引納付すべき税額であるから、この差引納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきものと… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件更正処分は、減額更正処分であることから、本件更正処分を対象とする審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.03.20.東裁(法)平14-202) 続きを読む
要旨
○ 更正処分が不利益処分であるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断するのが相当であるところ、本件の場合、納付すべき税額に相当するものは、納税猶予税額を控除した後の納付すべき税額ではなく、相続税法第27条第1項に規定する相続税額(差引税額)であるから、本件更正処分は、請求人の差引税額(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、平成12年6月期の更正処分のうち、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるために特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金を租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金として損金の額に算入することを認めない部分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、不服申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-30) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、納付すべき税額を減少させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-31) 続きを読む
要旨
○ 審査請求の対象となっている本件処分は、納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.10.広裁(所)平14-32) 続きを読む
要旨
○ 本件更正処分は、更正の請求の全額を認めるものであることから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.04.東裁(所)平14-110) 続きを読む
要旨
○ 原処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税の額をいずれも減少させるものであることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.31.東裁(所)平14-79) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件更正処分により増加した財産の大部分が未分割であり、将来の遺産分割の結果次第では相続税額に変動が生ずること及び他の相続人の増加した税額について連帯納付義務があることから、請求人の納付すべき税額が減額する更正処分であっても、本件更正処分に対する請求の利益はある旨主張する。しかしながら、本件更正処分が請求人… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求は、本件審査請求後に原処分庁が減額の更正処分をしたことにより、納付すべき税額が、更正の請求の期間内に請求した納付すべき税額を下回ることになったから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.26札裁(諸)平13-11) 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件土地を譲渡したものであるから、分離長期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を零円とした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるが、本件更正処分が、本件確定申告書におけ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいないから、本件審査請求は不適法である。(平14. 2. 5.東裁(所)平13-145) 続きを読む
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