税務法規集

200804050所得税法8不動産所得/4必要経費/5減価償却費(2/2)

掲載要旨数
85件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、投資不動産に関する必要経費を控除すべきである旨主張するが、請求人は、本件投資不動産を既に売却したことが認められ、請求人の事業の用に供しているとは認められないから、減価償却費を必要経費に算入することはできない。(平15.03.14.東裁(所)平14-188) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成9年分の青色決算書の減価償却費の計算欄に、所得税法施行令第123条に規定する「償却方法の届出書」の記載内容と同一の事項を記載して提出していることから当該決算書を「償却方法の届出書」とみなして平成9年以降の年分について定率法を認めるべきである旨主張する。しかしながら、青色決算書は、所得税法第149条の規… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、賃貸している建物の取得価額は、租税特別措置法第37条の3第1項の規定による特例(本件取得価額特例)の適用を受けて本件建物を取得した昭和63年分の所得税において第一次的に確定しているところ、国税通則法第70条の規定から取得価額を是正する更正の除斥期間は徒過しているから、減価償却費を是正することはできず、これ… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した減価償却費に係る建物等の取得価額につき、固定資産税評価額を基にそれぞれの価額を見積り、当該価額によりあん分して計算する旨主張するが、請求人が主張する本件建物の売主が交付した「家屋対価証明書」に記載された価額は、(1)同建物の販売者における会計処理、(2)不動産… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、税法の改正により減価償却資産の耐用年数が短縮された場合の減価償却費の処理方法については、明文の規定がなく理論により決するほかない旨主張する。しかしながら、所得税法第49条、所得税法施行令第120条、第129条、第131条、耐用年数省令第1条、第4条及び改正省令附則第2項等の規定が存在するのであって、これら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 請求人はマンションの土地及び建物の取得価額は路線価を基に土地の実勢価額を算出し、取得価額の総額から、その残額を建物の取得価額とすべき旨主張する。しかしながら、一括取得したマンションの土地及び建物の取得価額の区分が明らかでない場合の区分方法については、通常の販売価額よりも高額又は低額で販売された場合であっても、その差… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の、建物本体と建物附属設備の取得価額の算定について、同業他社の物件を参考に建物附属設備の割合を30%とするのが相当である旨主張するが、減価償却の耐用年数等に関する省令には、建物附属設備の耐用年数が明記されており、本件物件には、建物附属設備が備わっていることが明らか… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 不動産貸付の業務の用に供したマンションの減価償却費の計算に関しては、請求人は、土地と建物を一括で購入し売買契約書等でそれぞれの価額が明らかにされていない場合は、路線価に基づき算出した土地の価額をマンションの購入価額から控除し、残額を建物の取得価額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件においては、(1)新築物件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件測量費等は、不動産所得の金額の計算上、全額必要経費に算入されるべき旨主張するが、本件測量費等は、公社が、本件マンションを建設するに際して要した費用と認められ、請求人は、本件共同事業によって、公社が建設した本件マンションを譲渡によって取得したのであることから、本件測量費は、請求人が本件マンションを公社か… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所基通38−10の注書の2は、土地の測量費は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されたものを除き、土地の取得費に算入する旨定めており、これによれば、本件測量費等は、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、本件測量費等は、その内容、性質からみて、それが支出された単… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、公社へ支払った本件事務費等は、不動産所得の金額の計算上、全額必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、所法令第126条第1項第1号は、購入した減価償却資産の取得価額は、当該資産の購入の代価及び当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額である旨規定し、また、当該資産の購入の代価… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人はマンションの土地及び建物の取得価額は路線価を基に土地の実勢価額を算出し、取得価額の総額から控除して、その残額を建物の取得価額とすべき旨主張する。しかしながら、一括取得したマンションの土地及び建物の取得価額の区分が明らかでない場合の区分方法については、通常の販売価額よりも高額又は低額で販売された場合であっても… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人はマンションの土地及び建物の取得価額は路線価を基に土地の実勢価額を算出し、取得価額の総額から控除して、その残額を建物の取得価額とすべき旨主張する。しかしながら、一括取得したマンションの土地及び建物の取得価額の区分が明らかでない場合の区分方法については、通常の販売価額よりも高額又は低額で販売された場合であっても… 続きを読む

要旨

○ 不動産貸付の業務の用に供したマンションの減価償却費の計算に当たり、土地及び建物の取得価額区分が明らかでない場合の区分方法については、(1)当該物件の過去の売買価額を基礎とする方法、(2)類似する物件の売買実例を基礎とする方法及び(3)相続税評価額や固定資産税評価額等を基礎とする方法が考えられるが、その場合上記(3)… 続きを読む

要旨

○ 請求人はマンションの土地及び建物の取得価額は路線価を基に土地の実勢価額を算出し、取得価額の総額から控除して、その残額を建物の取得価額とすべき旨主張する。しかしながら、一括取得したマンションの土地及び建物の取得価額の区分が明らかでない場合の区分方法については、通常の販売価額よりも高額又は低額で販売された場合であっても… 続きを読む

要旨

○ 一括取得したマンションの土地及び建物(建物本体及び建物附属設備を合わせたものをいう。)の取得価額の区分が明らかでない場合には、何らかの合理的な方法により区分する必要がある。請求人は原処分庁の主張する固定資産税評価額によるあん分計算は実勢価額と大幅な誤差が生じることとなり、不当な旨主張するが、本件は、建築主において土… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、土地と建物を一括(マンション)購入した場合の土地、建物本体及び建物附属設備の取得価額の算定について、土地は路線価を基にした実勢価額、建物等は合計購入金額から土地の価額を控除したものとし、うち建物附属設備の割合を同業他社の物件を参考にした30%とするのが合理的である旨主張する。土地と建物を一括購入し、建物の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件建物の1階部分を本件車庫とするため、甲契約書のほかに別途乙契約書を作成したものであり、また、本件車庫を作るために住宅部分を1階分上に上げたため建築価額が高額となったのであるから、請負金額の高額な乙契約書の価額が本件車庫の取得価額である旨主張するが、本件車庫は、本件建物の一部として建築されたものであり、… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、平成7・8年分の不動産所得の計算上、水道利用加入金に係る減価償却費を必要経費に算入すべきであると主張し、当審判所が調査によると、本件アパートに係る水道利用加入金は、所令第6条第1項第8号カに規定する水道施設利用権に該当すると認められることから、水道加入金について減価償却資産として減価償却費を計算した金額を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡したアパートの取得価額の算定に当たり、請負金額に旧建物の購入価額及び取壊費用を加算すべきである旨主張するが、所令第126条第1項の規定によりアパートの購入の代価及びこれを業務の用に供するために直接要した費用には該当せず、またこれらを取得価額とすべき別段の定めもないから、取得価額に算入することはできない… 続きを読む

同一裁決

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