税務法規集

202502040所得税法25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記(3/3)

掲載要旨数
117件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 青色申告承認取消処分が取り消されることに伴い、各年分の所得税の更正通知書には更正の理由附記がされていることを要するが、本件各更正通知書には、いずれも理由が附記されていないことから、各年分の所得税更正処分は、所法第155条第2項に規定する要件を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平11. 3.31福… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所法第155条第2項の規定を白色申告書に係る更正に対しても類推適用し、当該申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記すべきである旨主張するが、同項の趣旨は、納税者の申告した所得金額の計算が法定の青色申告の帳薄による正当な記帳に基づくものであるときは、その帳薄の記帳を無視して更正することができない旨を納税者に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件取引は同人の事業所得を構成するものであるので、本件更正通知書に所法第155条第2項に規定する更正の理由附記が必要である旨主張するが、本件更正処分は雑所得の金額の計算に誤りがあったことのみに基因して行われたものであるから、本件更正通知書にその更正の理由が附記されていなくても違法ではない。(平10.11.… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 原処分庁は、各年分の所得税の更正通知書に附記した理由の記載は、請求人が不服申立てを行うのに必要な程度に具体的にしているから十分なものといえる旨主張する。しかしながら、原処分庁記載の理由では、何ゆえに原処分庁が本件給料の一部及び本件賞与の必要経費算入を否認したのかについてその具体的根拠を全く知ることができない上、原処… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書に更正の根拠が明確にされていないことから、当該更正処分は無効である旨主張するが、請求人の提出した確定申告書は青色申告書ではなく、青色申告書以外の申告書の更正にあっては理由附記が必要とされないことは法文解釈からも明らかであることから、更正通知書に理由附記がないことをもって更正処分が違… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 医療保健業(病院)を営む請求人は、更正通知書には類似建物の賃貸事例の平均賃料がなぜ正当なのか、その合理性を推測させる理由の記載がなく、理由附記に著しい不備がある旨主張するが、理由附記の程度としては、納税者の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのようにして算出されたものであるかが理解できる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、請求人が提出した申告書は、青色申告の承認を受けていない申告書であるから、その理由が附記されていなくて… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人には、白色申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令の規定がないとしても、納税者にとって不利益な処分をするに当たっては、その理由を附記するのが当然であるから、更正通知書に理由を附記しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る更正通知書には、更正前及び更正後のそ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、一般的権利の侵害にわたる処分には理由が附記されるべきであり、また所法第155条は青色申告者に対する規定であり、同条には白色申告書に係る更正の場合に理由の附記が不必要であると規定されていないから、本件更生処分は理由附記を欠く瑕疵ある処分であり、また、納付期限欄の抹消、同通知書の別表の記載内容に金額及び文言の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、更生処分が原処分庁のずさんな調査に基づいてなされ、しかも、その理由附記に不備があるから無効である旨主張するが、本件更生処分は、質問検査権が適正に行使された上で行われたと認められ、理由附記については、更生通知書に、いかなる理由で更正することとした点と、その更正する金額が明示されており、請求人に対し、その争点… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 所得税の更生処分の内容は雑所得に係るもののみであり、雑所得の金額に係る更正については、その理由を附記すべき旨の法令の規定はなく、原処分庁が所得税の更生通知書に更正の理由を附記しなかったとしても違法ではない。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平8-72) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分通知書には根拠条文の記載がなく、また、造成費相当額の算出根拠の明示もないため更生処分に係る理由の記載としては不十分であるため、原処分は違法、不当である旨主張するが、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得につき更正をする場合には、更正の理由附記を要しない… 続きを読む

要旨

○ 所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正については、その更生通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、請求人が提出した申告書は、青色申告の承認を受けていない申告であるから、その理由が附記されていなくても… 続きを読む

同一裁決

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