裁決要旨 4更正の理由付記

裁決要旨 4更正の理由付記

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支部名
大阪
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年9月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、請求人が必要経費に係る資料等を提示したにもかかわらず、それらの資料の調査内容や更正処分に至る判断過程等を記載していないから、原処分の理由の提示には、法の趣旨を没却した不十分なものである旨主張する。しかしながら、本件通知書には、各費用に係る支出の年月日及び金額等、原処分庁が認定した事実の要点及び必要経費に算入することはできないなどと評価した理由、それを基に計算した税額及び根拠法令等が記載されており、請求人において、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分がなされたのかを了知し得るものであったといえるから、本件通知書に付記された理由は、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものと認められ、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(令7. 9.18 大裁(所・諸)令7-12)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060008
裁決年月日
令和6年11月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、仮装又は隠蔽の行為に係る特段の行動の記載がないことに加え、具体的に何を隠蔽し、なぜ所得を除外し、除外した金銭を何に使い、使わなかった金銭がどのように取り扱われたのかについても記載がないことから、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分の理由として、原処分庁が認定した具体的事実の要点とその評価及び適用される法律等が記載されており、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨を充足する程度に、原処分の理由が具体的に明示されていると認められることから、原処分の理由の提示に不備はない。(令6.11. 1 名裁(所・諸)令6-8)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の理由の附記は、いかなる理由に基づきどのような処分基準を適用し、その結果当該処分を行ったかが不明であるから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らして記載に不備がある旨主張し、併せて、当該理由の附記には、調査対象期間を3年間から5年間に延長した理由及び請求人の行う業務(本件業務)に係る必要経費の全額を雑所得の必要経費として認定した理由が記載されていないほか、うそや不適切表現が含まれる旨主張する。しかしながら、青色申告書に係る更正処分の理由の附記に不備があるか否かは、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の規定に従い検討すべきであり、また、行政手続法第14項第1項の規定の趣旨も所得税法第155条第2項と実質的な差異はなく、その判断においても同項に関する解釈をしんしゃくすべきところ、原処分に係る各通知書には、根拠法令及び法令解釈等を示した上で、本件業務の態様等具体的な事実を摘示して、本件業務に係る所得区分を判断した理由の記載があるから、原処分庁は当該記載によって、自己の判断過程を逐一検証することができ、請求人としても、不服申立てに当たって必要な材料の提供を受けていたといえる。したがって、原処分に係る理由附記については、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものと認められるから、法の要求する更正の理由の附記として欠けるところはなく、請求人主張に係る調査対象期間の延長等までの記載がなければ、理由附記制度の趣旨目的が損なわれるとは認められない。そして、記載された内容の当否は、理由附記の不備を基礎づけるものではない。(令5. 6.16 関裁(所)令4-43)

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支部名
大阪
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和3年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁による更正処分等の通知書(本件通知書)においては、「租税特別措置法第39条《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第8項及び租税特別措置法施行令第25条の16《相続財産に係る譲渡所得の課税の特例》第1項の規定が適用されていない」と記載されているのみであり、具体的に、請求人が申告書に添付した明細書における計算のうちのどの点が問題とされ、いかなる点がこれらの規定にそぐわないものであるのかについて読み取れないから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》が定める理由付記として不十分である旨主張する。しかしながら、原処分庁が租税特別措置法第39条第8項に規定する「譲渡した資産ごと」の意義を銘柄ごとと解した上で、租税特別措置法第39条第1項の規定に基づき譲渡所得に係る取得費に加算する金額を計算していることは、本件通知書の別紙から読み取ることができるのであるから、名宛人の不服申立ての便宜に欠けるところはなく、本件通知書に記載された処分の理由は、理由付記の趣旨を充足する程度に具体的であるといえ、行政手続法第14条第1項本文の要求する理由の提示として不備はない。(令3. 9.30 大裁(所)令3-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020032
裁決年月日
令和3年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分が決算書の貸付金の記載自体を否認してされたものであるにもかかわらず、原処分に係る通知書に付記された理由は、資料の摘示がなく具体的な根拠に欠けており不十分であるから、更正処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が、業務委託契約先の元代表者に対する貸付金に係る貸倒れの事実及びその金額に係る帳簿の記載自体を否認して更正処分を行ったとは認められず、原処分に係る通知書の処分の「理由」欄には、原処分庁が同欄に記載した事実関係に基づき、貸付金が請求人の事業の遂行上の生じたものではないと認定して、本件に係る貸倒損失を必要経費に算入することはできないとの判断に至ったことが示されていることからすれば、更正処分の根拠が更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されており、法の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(令3. 6.28 関裁(所)令2-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年10月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、請求人が主張する支出(本件各費用)が事業所得の金額の計算上必要経費に算入されない理由及び課税仕入れに係る支払対価の額に該当しない理由について、根拠法令又は判例等に基づく判断過程を示した具体的な記載がないこと等から、原処分の理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書は、本件各費用に係る支出の年月日及び金額等、原処分庁が認定した事実の要点及び本件各費用を必要経費に算入することはできないなどと評価した理由、それを基に計算した税額及び根拠法令等が記載されており、請求人において、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分がなされたのかを了知し得るものであったといえるから、本件通知書の理由付記については、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものと認められ、したがって、法の要求する更正理由の付記として欠けるところはない。(令2.10.14関裁(所・諸)令2-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010038
裁決年月日
令和2年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件通知書)には、確定申告後に税抜経理方式を適用して修正申告することができない理由が記載されていないことから、本件通知書の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認することなしにされた更正処分の理由として、原処分庁による判断結果とその基礎とされた具体的事実の要点及びその評価等が記載されており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているものであるから、本件通知書の理由付記に不備はない。(令2. 2.27 関裁(所)令元-38)

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支部名
東京
裁決番号
令010054
裁決年月日
令和元年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分(本件更正処分)に係る通知書に記載された内容は、課税するに至った理由にとどまり、本件において、通達を適用することが適法であることの理由が記載されていないから、本件更正処分の理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分の理由付記は、原処分庁による判断結果とその基礎となる事実関係及びあるべき処理方法を具体的に明示したものということができ、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の趣旨に照らし、原処分庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという同項の要求する更正の理由付記として欠けるところはないというべきであるから、本件更正処分の理由付記に不備はない。(令元.12.17 東裁(所)令元-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010001
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、本人比率に基づく推計方法の合理性が記載されていないこと、重加算税の賦課要件については請求人の申述内容を列挙しただけで、原始記録を廃棄した年分にも誤記があること、法定申告期限から5年経過後の更正処分については国税通則法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第4項に規定する「偽りその他不正の行為」が適用される旨の記載がないことなどから、原処分の理由提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、本人比率の算出過程などが具体的に記載されており、原処分庁の恣意を抑制するとともに不服申立ての便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨(本件趣旨)を充足する程度に具体的に明示したものといえる上、仮に原始記録が廃棄されたとする年分に誤記があったとしても、原処分庁が恣意的に行ったとはうかがわれないから、それをもって直ちに本件趣旨に反することにはならず、また、更正処分と重加算税の賦課決定処分の各理由提示は同一の書面に併せて記載されており、その記載を併せて考慮すれば、当該更正処分に係る納付すべき税額においても「偽りその他不正の行為」の適用が前提とされていることを了知し得るから、原処分の理由提示に不備はない。(令元. 7.23 関裁(所・諸)令元-1)

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支部名
東京
裁決番号
平300151
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、原処分庁が認定した事実の根拠や原処分庁の判断の理由が記載されていないなど、本件における更正処分(本件更正処分)の理由の提示が行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨にかなうものではなく不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁において、請求人が債務を負うこととなった経緯及び当該債務の免除を受けるに至った経緯を認定した上で、当該債務の免除を受けたことによる利益に係る所得が一時所得に該当すると判断したことが示されているから、本件更正処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではない。したがって、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-151)

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支部名
東京
裁決番号
平300152
裁決年月日
令和元年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)には、原処分庁が認定した事実の根拠や原処分庁の判断の理由が記載されていないなど、本件における更正処分(本件更正処分)の理由の提示が行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨にかなうものではなく不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、原処分庁において、請求人が債務を負うこととなった経緯及び当該債務の免除を受けるに至った経緯を認定した上で、当該債務の免除を受けたことによる利益に係る所得が一時所得に該当すると判断したことが示されているから、本件更正処分の理由の提示は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという同項本文の趣旨に照らしても、同項本文の要求する理由の提示として欠けるものではない。したがって、本件更正処分の理由の提示に不備はない。(令元. 6. 3 東裁(所)平30-152)

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支部名
東京
裁決番号
平300098
裁決年月日
平成31年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人に対する更正処分(本件更正処分)に係る通知書(本件通知書)には、①事業用の定期借地期間の満了間近の土地上に存する建物(本件建物)の除却損(本件除却損)が不動産所得の必要経費に該当せず、どのような根拠で譲渡所得の取得費に算入すべきであると判断したかについての資料が一切摘示されておらず、また、②所得税基本通達51−4《スクラップ化していた資産の譲渡損失》の適用関係について争いがあったにもかかわらず、その適用の可否に関する結論及びその理由を含め、譲渡所得に該当すると判断した判断過程の具体的な説明も示されていないことから、本件更正処分には理由附記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は本件除却損の額の存在についての帳簿記載を覆すことなくそれを肯定した上で、本件除却損の額が不動産所得の必要経費に算入すべきものといえるかどうかという評価を修正するものにすぎず、帳簿書類の記載自体を否認するものではない上、本件通知書には、本件除却損の額が不動産所得に係る必要経費に算入されない理由が法令に即して示されており、また、その処分の原因となる事実関係が具体的に示されているから、本件更正処分の理由附記は、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項が要求する更正処分の理由附記として欠けるところはない。(平31. 2.12 東裁(所)平30-98)

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支部名
大阪
裁決番号
平300015
裁決年月日
平成30年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する必要経費に該当しないという結論のみ記載され、その判断過程が記載されていないことなどから、原処分は理由の附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、原処分庁が必要経費に当たらないと判断した各費用(本件各費用)の科目ごとに、一覧表により支出日、総勘定元帳の適用欄の記載、金額を個々に示した上で、その支出の目的が客観的にみて業務の遂行上必要なものと認められないことなどから、本件各費用がいずれも必要経費に該当しないと判断する旨が記載されている。これらの記載内容は、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服の申立てに便宜を与えるという理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されたものといえるから、原処分には理由附記の不備はない。(平30. 9.11 大裁(所)平30-15)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290056
裁決年月日
平成30年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)に記載された理由は、税法に当てはめた判断過程が明示されていないという点で記載不備の違法がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、費目別に支出日、支出先の氏名又は名称及び金額、必要経費又は課税仕入れに当たらないと判断した理由、原処分庁が認識した事実並びに根拠法令が記載されている。そして、当該必要経費又は課税仕入れの否認部分は各支出の事実及び支払金額について帳簿の記載自体を否認することなく行われたものである。そうすると、本件通知書における処分理由の記載は、請求人において、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して当該処分がなされたのかを了知し得るものであり、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜を与えるという所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の規定の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものといえるから、本件通知書の理由記載に不備の違法はない。(平30. 5.16 関裁(所・諸)平29-56)

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支部名
東京
裁決番号
平290013
裁決年月日
平成29年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る通知書には、請求人が代表取締役を務める法人への貸付金(本件貸付金)について、原処分庁が事業の遂行上生じたものではないと判断した根拠となる具体的な事実や判断過程が示されていないから、更正処分の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書の「処分の理由」欄には、原処分庁が、同欄に記載した事実関係に基づき、本件貸付金について上記法人の役員として運転資金を貸し付けたものであると評価し、請求人の事業の遂行上発生したものではないことを理由として本件貸付金に係る貸倒損失を必要経費に算入することはできないとの判断に至ったことが示されていることからすれば、当該通知書における更正処分の理由附記については、更正処分の根拠が更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されており、法の要求する更正の理由附記として何ら欠けるところはない。(平29. 8. 2 東裁(所)平29-13)

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支部名
広島
裁決番号
平280019
裁決年月日
平成29年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、請求人が取得した中古建物の耐用年数を2年と見積もったことが誤りである理由が記載されておらず、本件各通知書の理由附記には、原処分を取り消すべき違法がある旨主張する。しかしながら、青色申告者に係る所得税について帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正する場合の更正通知書に附記する理由としては、それがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に表示されていれば足り、本件各通知書には、かかる程度に理由が表示されていると認められるから、原処分を取り消すべき違法はない。(平29. 5.17 広裁(所)平28-19)

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支部名
広島
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各通知書(本件各通知書)には、必要経費又は課税仕入れに該当しない理由が包括的に記載されているだけであり、理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に個別具体的な理由が記載されていないから、本件各通知書の理由附記には原処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書に記載された処分理由においては、原処分庁が必要経費又は課税仕入れに当たらないと判断した支出について、当該支出の費目ごとに、支出日、支出先の氏名又は名称及び金額、判断の理由、原処分庁が認識した事実、算出税額並びに根拠法令を読み取ることができ、請求人において、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して当該処分がなされたのかを了知し得るものであるから、本件各通知書の理由附記は、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立てに便宜を与えるという理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されたものといえる。したがって、本件各通知書の理由附記には、原処分を取り消すべき不備はない。(平28.12. 5 広裁(所・諸)平28-7)

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支部名
東京
裁決番号
平280051
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、請求人に対する各更正処分に係る通知書(本件各通知書)には、①不動産所得の必要経費が認められない理由として、具体的な理由・法的根拠を明示していないこと、及び②雑所得の必要経費について、何月何日のどの領収書を必要経費として認めたのか分からないことから、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、①不動産所得については、帳簿の記載自体を否認したものではなく、本件各通知書には、支払月日、支払額、取引内容等を個々に示した上で、これらの支出は必要経費に該当しない旨及びその理由が記載されており、また、②雑所得については、青色申告に係る所得以外の所得であるところ、本件各通知書には、請求人の雑所得に係る収入金額に含めて支払われた旅費・交通費の合計額を必要経費として認めた旨が記載さていることからすれば、原処分庁の判断の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されており、法の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平28.11. 1 東裁(所)平28-51)

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支部名
東京
裁決番号
平280052
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 地位承継人である請求人らは、原処分に係る通知書(本件各通知書)には、不動産所得の必要経費が認められない理由として、具体的な理由・法的根拠を明示しておらず、理由付記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件においては、不動産所得の必要経費について帳簿の記載自体を否認したものではなく、本件各通知書には、支払月日、支払額、取引内容等を個々に示した上で、これらの支出が必要経費に該当しない旨及びその理由が記載されており、原処分庁の判断の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されており、法の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平28.11. 1 東裁(所)平28-52)

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支部名
東京
裁決番号
平280006
裁決年月日
平成28年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件における所得税等の各更正処分(本件各更正処分)等に係る通知書(本件各通知書)において、①不動産所得の必要経費に該当しないとした法的な根拠が示されておらず、また、②請求人の行為が事業所得を生ずべき事業に該当しないとの判断に至る過程が明示されていないことから、原処分には理由付記の不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書において、①必要経費については、支出した月日、金額等を個々に示した上で、これらの支出が必要経費に該当しない旨及びその理由がそれぞれ記載され、また、②事業所得に関しては、請求人の行為が事業所得を生ずべき事業に該当しない旨及びその理由が記載されているなど、これらの理由付記は、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されているものと認められ、原処分庁の判断の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的に照らし何ら欠けるところはないのであるから、原処分を取り消すべき不備はない。(平28. 7. 7 東裁(所)平28-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成27年11月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書(本件各更正通知書)には原処分庁が採用した根拠法令の具体的な記載がなく、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項及び行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項に違反しており、本件各更正通知書の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正通知書には、原処分庁が必要経費には算入されないと判断した部分について、修繕費、修繕積立金等に分類した上、どのような事実関係を前提にどのような評価に結びついて結論が導き出されたのかがそれぞれ簡潔に示され、減価償却費については、各物件の個別事情を検討し、それぞれ異なる扱いがされている理由が具体的な根拠と共に示されているということができる。そして、本件各更正通知書には、その記載を前提とした計算表が付されており、税額の計算過程を一覧することができるものとなっているから、原処分庁の恣意の抑制と請求人の不服申立ての便宜という趣旨を充足するものといえる。したがって、本件各更正通知書の理由附記に不備はない。(平27.11. 4 名裁(所)平27-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平270007ほか 1件
裁決年月日
平成27年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が雑所得と判断した債務免除益に係る更正の理由付記について、債務免除益は不動産所得に該当し、原処分は青色申告者の不動産所得に係る帳簿等の記載自体を否認して更正するもので、帳簿書類の記載を覆すものであるから、否認の理由及び根拠を具体的に明示することを要するところ、原処分に係る更正通知書(本件更正通知書)には、それらが明示されていないから、理由付記の不備による違法がある旨主張する。しかしながら、青色申告事業者に対する更正であっても、青色申告に係る所得以外の所得を更正する場合は、帳簿書類に基づく調査が前提とされていないのであるから、必ずしも帳簿の記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示する必要はなく、付記すべき理由としては、処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであれば足りると解されるところ、本件更正通知書には、①債務免除益が生じた根拠について原処分庁が認定した事実を摘示した上で具体的に記載されていること、②債務免除益が「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に該当しないと原処分庁が判断した根拠について具体的な申述内容を摘示した上で、債務免除益に対して所得税法第36条《収入金額》第1項が適用される旨記載されていること及び③原処分庁が雑所得に該当すると判断した過程も具体的に記載されていることから、請求人において、更正の理由を理解し、これに対する不服申立てをすべきかどうかを判断するに十分な説明がされている。したがって、本件更正通知書の理由付記は、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示しているものといえ、本件更正通知書に理由付記の不備による違法はない。(平27.10.27 熊裁(所)平27-7)

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支部名
福岡
裁決番号
平260019
裁決年月日
平成27年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集NO98

要旨

○ 請求人は、青色申告者である請求人に対する所得税の更正処分(本件所得税更正処分)に係る通知書(本件更正通知書)には、調査による計数上の記載や処分の結果のみが記載されているだけで、原処分庁の判断根拠が全く記載されておらず、本件更正通知書の理由付記には、本件所得税更正処分を取り消すべき不備がある旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の事業所得を生ずべき業務について、集計表等を作成するだけで日々の取引を記録する帳簿を作成していないことから、本件所得税更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合に該当するところ、原処分庁は、本件更正通知書において、事業所得に係る総収入金額については取引先ごとに取引期間及び年間の売上金額を一覧表で明らかにしており、必要経費については計上漏れとして認定した仕入金額等の支払先及び年間の支払合計金額などを記載していることからすれば、本件更正通知書に記載された理由は、原処分庁の恣意抑制及び納税者の不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的な記載がされていると認められることから、本件所得税更正処分を取り消すべき不備はない。(平27. 3.30 福裁(所・諸)平26-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平260054
裁決年月日
平成27年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った所得税の更正処分(本件更正処分)の理由には、減価償却費の計算において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(耐用年数省令)第3条《中古資産の耐用年数等》第1項第2号に規定する簡便法による耐用年数が採用できないとする根拠が附記されていないことから、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の「更正の理由」には当たらず、本件更正処分の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分に係る更正通知書には、①所得税法第60条《贈与等により取得した資産の取得費等》第1項の規定及び解釈によれば、相続などにより減価償却資産を取得した場合、所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第2項により取得価額、耐用年数等が前所有者から引き継がれることから、耐用年数省令第3条第1項を適用することができない旨、②請求人の減価償却費は簡便法による耐用年数を適用して計算していることから必要経費に算入できない償却費がある旨及び③これを耐用年数省令第1条《一般の減価償却資産の耐用年数》に規定する耐用年数を適用して償却費を計算し直した具体的金額を示して記載していることから、これらの記載は本件更正処分の根拠を具体的に明示していると認められ、本件更正処分の理由附記に不備はない。(平27. 3.26 大裁(所)平26-54)

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支部名
東京
裁決番号
平250116
裁決年月日
平成26年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正等通知書に付記された更正の理由が、不動産管理委託手数料等(本件各費用)を否認した理由に係る具体的な根拠条文とそのあてはめが提示されたものでない旨主張する。しかしながら、原処分は、請求人が本件各費用を負担した事実を認めた上での法的評価による更正ではなく、請求人が負担するものではない本件各費用を、請求人の総勘定元帳の各経費科目に記載していたこと自体を認めないとした帳簿否認による更正と認められるところ、更正等通知書に付記された更正の理由は、原処分庁の原処分時における判断を基にして、帳簿否認による更正として帳簿以上に信ぴょう力のある資料を摘示したものといえるから、当該更正の理由の記載によって、請求人の総勘定元帳の記載自体を否認して原処分を行った具体的根拠を明示しているものと評価するのが相当であり、当該更正の理由が、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているものといえるから、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項が要求する更正の理由の付記として欠けるところはないというべきである。(平26. 5. 9 東裁(所)平25-116)

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支部名
熊本
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年11月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人は、①更正処分及び賦課決定処分の理由付記が法的評価及び法的根拠を伴わない違法・不当な調査判断によるものであること、②更正通知書には、更正期限を超えて処分したことについて法的根拠が示されておらず、また重加算税の賦課理由の記載がないことから、違法である旨主張する。しかしながら、①更正通知書(本件更正通知書)の理由付記をみると、旅費交通費等については、帳簿書類の記載自体を否認した更正に当たるところ、本件更正通知書には、間接事実の摘示と推認結果が記載されており、推論の過程と事実的根拠が明らかであることから、単に更正に係る勘定科目とその金額を示すだけではなく、そのような更正をした根拠を帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示することによって具体的に明示していると認められ、また、委託費については、法的評価による更正に当たるところ、本件更正通知書には、いかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていることから、更正の根拠を原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由付記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものであると認められること、②更正の理由付記に偽りその他不正の行為があった事実及び仮装又は隠ぺいの行為があった事実を記載すべき旨を定めた法令上の規定はなく、さらには、国税通則法第32条《賦課決定》第3項及び第4項には、加算税の賦課決定通知書に賦課決定の理由を付記すべき旨の規定はないことから、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項の要求する更正の理由付記として欠けるところはない。(平25.11.27 熊裁(所)平25-5)

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支部名
福岡
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年11月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定を適用し、請求人が同族会社から賃借している診療所及びその敷地の賃料の過大な部分の必要経費算入を否認した原処分の更正通知書について、当該診療所の類似物件の選定基準及び類似物件として選定された具体的な物件とその特徴が明らかとなっていないため、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項に規定する更正の理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、帳簿書類の記載自体を否認することなく更正をする場合においては、当該更正は納税者による帳簿書類の記載を覆すものではないから、更正通知書記載の更正の理由が、更正の根拠を更正処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正の理由附記に不備はないと解されるところ、本件の更正通知書の記載についてみると、それぞれ、事業所得の金額に誤りがあり、これに加算すべき金額があること及びその金額を明記した上で、所得税法第157条第1項の規定内容及びその趣旨を述べて、総所得金額に誤りがある場合に、原処分庁が、その認めるところにより総所得金額を計算できることの根拠を指摘し、続いて、当該診療所及びその敷地の駐車スペースについて、類似物件の選定条件及び類似物件の1平方メートル当たりの平均月額賃料又は1台当たりの平均月額駐車料金並びにこれを基に計算した原処分庁の認める年間の賃料の額又は駐車料金を記載し、請求人が支払った賃料の額と原処分庁の認める賃料の額の差額及び前者の後者に対する比率を示して、前者が明らかに高額であると指摘し、原処分前の申告納税額と適正な年間賃料の金額に基づく納税額の差額及び所得税の減少額の本来納付すべきであった税額に対する比率を示して、同条の要件を満たすとの結論を導いている。原処分庁は、この一連の記載において、同族会社の行為又は計算が請求人の所得税の負担を不当に減少させる結果となると判断するに至った過程及び原処分庁において行った計算の根拠、過程を詳細に述べたものであり、更正の理由附記に不備はない。(平25.11.18 福裁(所)平25-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250004
裁決年月日
平成25年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る各更正通知書及び決定通知書に処分の理由が付記されていないことをもって、更正処分及び決定処分の手続が違法である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る申告書については、その更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、消費税法は、決定通知書にその理由を付記すべき旨を規定していないことから、原処分庁が更正通知書及び決定通知書に更正の理由または決定の理由を付記しなかったとしても違法ではない。(平25. 8. 6 関裁(所・諸)平25-4)

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支部名
札幌
裁決番号
平240019
裁決年月日
平成25年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第25条《肉用牛の売却による農業所得の課税の特例》第2項の規定を適用する場合における、総所得金額の計算上控除する純損失の金額に相当する金額(純損失の繰越控除額)を算定する前提となる請求人の事業所得の金額の捉え方を否認する更正処分(本件更正処分)は、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項の規定の適用について誤りがあったことのみに基因するものではないから、同法第155条《青色申告書に係る更正》第2項括弧書には該当せず、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならないものである旨主張する。しかしながら、当該事業所得の金額の捉え方は、純損失の繰越控除額を算定する前提となった事実にすぎず、本件更正処分は、当該前提となった事実を是正した処分ではなく、飽くまで純損失の繰越控除額、ひいては翌年分以後に繰り越して控除する純損失の金額という数額を是正した処分であって、帳簿書類の記録とは関係なく行われている。したがって、本件更正処分は、所得税法第70条第1項の規定の適用について誤りがあったことのみに基因して行われたものと認められるから、同法第155条第2項括弧書に該当し、更正通知書にその更正の理由の附記を要しないものと認めるのが相当である。(平25. 6.28 札裁(所)平24-19)

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支部名
東京
裁決番号
平240174
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の行った各更正処分が所得税法第155条《青色申告書に係る更正》に規定する帳簿書類の調査に基づかないで行われた違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁の行った各更正処分は、請求人の給与所得の金額に誤りがあるとして行われたものであり、所得税法第155条第1項第1号に掲げる同項の適用除外要件(その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算について誤りがあったことのみに基因するものである場合)に該当するから、請求人の不動産所得及び事業所得に関する帳簿書類を調査しないで当該各更正処分を行ったことをもって、違法であるとはいえない。(平25. 3.13 東裁(所)平24-174)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成20年分の所得税の更正処分(本件更正処分)に係る更正通知書に更正の理由が附記されていなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項のかっこ書きは、その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算について誤りがあったことのみに基因するものを除く旨規定しているところ、本件更正処分は、給与所得及び退職所得に係る更正処分であり、本件更正処分に係る更正通知書に更正の理由が附記されていなくとも違法とはならず、請求人の主張には理由がない。(平24.10.31 名裁(所)平24-13)

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支部名
名古屋
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年8月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書には、法律上の根拠が記載されず、更正処分は、昭和60年4月23日の最高裁判決判示の根拠となる法令を具体的に明示せずに行われた更正処分庁の恣意抑制の効かない処分であり、同判決に違反し、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項に規定する更正の理由附記の不備に該当する旨主張する。しかしながら、帳簿書類の記載自体を否認することなしに更正をする場合においては、当該更正は納税者による帳簿の記載を覆すものではないから、更正通知書記載の更正の理由が、そのような更正をした根拠について帳簿記載以上に信ぴょう力のある資料を摘示するものでないとしても、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるとする理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に更正の根拠を明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解されるところ、更正通知書には、更正処分の対象となった事実が記載され、それに対する法的評価ないし法的判断の結論として、管理費に関しては、業務委託契約が、不動産収入を得るために直接必要な業務とそれ以外の業務が明確に区分できないため、必要経費に算入することができないことが記載されており、所得税法第155条第2項の要求する更正理由の附記として欠けるところはなく、適法なものと認められる。(平24. 8.14 名裁(所)平24-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成24年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交際費に関して、調査担当職員の協力要請文書の求めに応じて回答したにもかかわらず、本件各更正通知書の記載内容は、その回答内容には一切言及しておらず、否認の理由を説明したものとはほど遠く、請求人の個々の取引について、個別、具体的に何が原因で処分されたか不明であるから更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、本件所得税各更正処分は、総勘定元帳に記載された本件支出の支払金額自体を否認したものではなく、請求人が本件各年分の必要経費に算入した本件支出の一部の法的評価について、請求人の主張する交際費は必要経費に該当しないと判断して、更正したものであり、本件各更正通知書には、更正の理由として、更正処分の対象となった事実として、所得税青色申告決算書(不動産所得用)の「その他経費」に総勘定元帳の交際費として記帳した金額を含めた支出が必要経費に算入されていること及びそれに対する法的評価として「その他の経費」として必要経費に算入した交際費の一部についてはいずれもその主たる部分が不動産所得の業務の遂行上直接必要であることが明らかであるとは認められないから、不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入することができない旨記載され、さらに、更正された金額がどのように算定されたものであるかが本件各更正通知書の別紙によって具体的に明らかにされているといえる。したがって、本件各更正通知書に記載されている更正の理由附記は、理由附記制度の趣旨目的に照らしても十分なものと認められ、更正の理由に記載不備の違法は認められない。(平24. 7.25 大裁(所・諸)平24-9)

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支部名
東京
裁決番号
平230232
裁決年月日
平成24年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人がした所得税の申告は、いわゆる白色申告であるものの、青色申告と同程度の資料を添付し税務職員の指導を受けた上で申告書を作成しているのであるから、このような場合の更正通知書には、青色申告に対する更正処分と同様に処分の理由を記載すべきであり、この記載のない通知書による本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、白色申告に係る更正処分について「更正の理由を附記しなければならない」と規定する法令はなく、また、請求人が主張するように、青色申告と同程度の資料を添付し税務職員の指導を受けた上で申告書を作成している場合に青色申告に対する更正処分と同様に「更正の理由を附記しなければならない」と規定する法令も無いことから、本件更正処分に係る通知書に更正の理由の附記がないことをもって違法ということはできない。(平24. 5.25 東裁(所)平23-232)

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支部名
東京
裁決番号
平230210
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書には、更正処分等をした具体的な理由及び法的根拠を記載すべきであるところ、本件更正通知書の附記事項には具体的な理由等の記載がないから、本件更正通知書には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の附記事項の記載内容をみると、青色申告の承認のあった事業所得の計算に関するものではなく、事業所得以外の所得(雑所得及び給与所得)の計算に関するものであることが明らかであるから、本件更正通知書には、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の規定に基づく理由の附記を要しないものと解されるとともに、本件更正通知書には、同法第154条《更正又は決定をすべき事項に関する特例》第2項の規定に基づく白色申告に対する附記事項の記載があることが認められることからすれば、本件更正通知書の附記事項に不備はない。(平24. 4.25 東裁(所・諸)平23-210)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230062
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A島に建築した家屋の供用が不動産所得を生ずべき業務に当たり、青色申告書に係る更正処分の通知書に理由附記のない本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該家屋の供用は、不動産を使用収益させることではなく、宿泊サービスの提供であるから、不動産所得を生ずべき業務には該当しない。そして、当審判所の調査の結果によれば、当該宿泊サービスの提供は、社会通念上事業といえる規模のものとは認められないから、事業所得を生ずべき業務に当たらず、利子所得、配当所得、給与所得、退職所得、山林所得、一時所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないから、雑所得であると認められる。そうすると、請求人は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行っていなかったと認められ、請求人の提出した申告書は、青色申告書とは認められない。したがって、本件更正処分は、その通知書に更正の理由を附記する必要はないから違法ではない。(平24. 3. 6 関裁(所・諸)平23-62)

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支部名
高松
裁決番号
平230006
裁決年月日
平成23年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書には原処分庁の認定の根拠及び理由が記載されておらず、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項に規定する更正の理由附記の不備に該当する旨主張する。しかしながら、本件各更正処分は、帳簿の記載自体を否認するものではなく、事実に対する法的評価の相違によるものであるところ、本件各更正通知書には、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価を明確に判別することができる程度に更正の理由がそれぞれ記載されており、更正の根拠及び理由が理由附記制度の趣旨目的を充足する程度に具体的に明示されているといえることから、法の要求する更正理由の附記として十分であり、本件各更正通知書に附記された更正の理由に不備はない。(平23.12.15 高裁(所)平23-6)

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支部名
東京
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の業務に係る必要経費であるとして中古車販売から振り替えられた支出額は当該他の業務に係る必要経費に該当しないと原処分庁が認定した更正処分には、その認定の理由が本件の更正通知書に記載されていないから、その理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、上記支出額が、中古車販売に係る必要経費として、帳簿書類に記載されたとおり現に支出されたという事実自体を否定したのではなく、それを別の業務に係る必要経費に振り替えたことが誤りであったと評価して、当該他の業務に係る必要経費ではなく、中古車販売に係る必要経費であると認定し、これを中古車販売による所得の金額の計算上控除されるべきであると判断したものと認められ、原処分庁による上記支出額の処理に係る判断過程は、一応明らかになっているといえる。したがって、原処分庁は、上記支出額に関し、請求人の帳簿書類の記載自体を否認することなく、その法的評価について請求人と見解を異にするとして更正をしたのであり、本件の更正通知書には、更正の理由が、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、その理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由附記制度の趣旨目的を損なわない程度には、具体的に明示されているということができるから、その理由附記に処分を違法とすべき不備はない。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平220079
裁決年月日
平成23年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正等通知書には、異議審理庁が異議決定書において追加した理由が記載されておらず、更正理由の附記に脱漏があるから本件更正処分等は違法又は不当である旨主張するが、課税庁等が、更正処分後であっても、附記された理由以外の理由を主張し、また、判断の根拠とすることは許され得るのであるから、当該追加した理由が異議決定書に記載されたことのみをもって本件更正処分等が違法とされるものではなく、また、本件更正処分等は、請求人の帳簿書類の記載自体を否認することなしになされたものと認められるから、本件更正処分等の理由は、原処分の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を請求人に知らせて不服申立ての便宜を与える程度に具体的に明示すれば足りることとなるところ、本件各更正等通知書に附記された理由は、更正理由の附記として欠けるところはないと認められる。(平23. 5.24 大裁(所)平22-79)

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支部名
東京
裁決番号
平220173
裁決年月日
平成23年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に付記された更正の理由は、請求人の実際の申述内容とは全く異なることが記載されており、請求人の申述を虚偽にねつ造している部分があるので、本件各更正処分の理由付記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各更正処分に付された更正理由は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという理由付記制度の趣旨目的に照らして欠けるところはなく、法が要求する理由付記として十分なものであり、本件各年分の更正の理由付記に違法となる不備はない。請求人の上記主張は、原処分庁が行った本件各更正処分の根拠となる証拠資料の存否ないしその信用性を争うもので、理由付記の手続に対する不服の域を越え、更正の内容に対する不服に属するものというべきであり、請求人の主張には理由がない。(平23. 3.25 東裁(所)平22-173)

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支部名
仙台
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成23年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書に附記された更正の理由には具体的表示もなく、何をもって専従の事実が認められないと判断したかが全く不明で、理由の開示とはいえないものである旨、また、所得税法第155条《青色申告に係る更正》第2項の立法趣旨が「原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与える趣旨」であるとしても、請求人が理解できる理由となっていないから、同項の立法趣旨、目的及び指導行政を放棄したものといわざるを得ず違法である旨主張する。しかしながら、本件各更正処分の理由附記においては、原処分庁がいかなる事実に対する法的評価を行ったかを明確に判別することができる程度に更正の理由が表示されており、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えるという所得税法第155条第2項の規定の趣旨は満たされていると認められることから、本件各更正通知書に附記された更正の理由に記載不備の違法があったとは認められない。(平23. 1. 7 仙裁(所)平22-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平210065
裁決年月日
平成22年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には更正の理由を附記していないことから、本件更正処分は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成14年分以後の所得税について青色申告書を提出しているところ、更正の理由を附記しなければならないのは、法定の帳簿書類の記載に基づいて計算されるところの青色申告書提出承認のあった所得について更正のあった場合に限られるのであって、所得控除である医療費控除の額に係る更正の場合には、更正通知書にその理由を附記しなければならない旨の法令の規定はないから、原処分庁が医療費控除の額に係る更正時においてその理由を明記する法的義務を負うとは認められず、請求人に対する所得税の本件更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、違法であるとはいえない。また、確定申告から本件更正処分までの経緯及び本件更正処分の内容によれば、本件更正処分において問題となったのは、帳簿書類あるいは信憑性のある資料によって認定されるべき本件かつら等の購入の事実の存否ないしその代金額等ではなく、所得税法第155条第2項が理由附記を要求している趣旨が強く及び得る場合とはいえず、請求人の主張する諸事情を考慮しても、確定申告から本件更正処分までの経緯及び本件更正処分の内容等によれば、本件更正処分において理由附記がなされていないことが不当であると認めることはできない。したがって、請求人の上記主張は採用することができない。(平22. 5.28 大裁(所)平21-65)

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支部名
札幌
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が更正通知書に、その金銭債務の発生原因事実を明記して更正の理由を附記することが可能であったのに、それを怠ったことは、理由附記の記載不備の違法があると主張するが、青色申告の承認を受けた所得以外の一時所得の更正については、所得税法は更正の理由附記を義務付けていないのであるから、原処分庁が更正通知書にその更正の理由を附記していないとしても、これをもって原処分が違法とはいえないところ、当該更正通知書には金銭債務に基づく経済的利益が一時所得に係る総収入金額となる旨記載しており、その金銭債務の発生原因事実を明記していないことをもって理由附記の違法があるとはいえないことから、請求人らの主張には理由がない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-8)

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支部名
札幌
裁決番号
平210009
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に、その金銭債務の発生原因事実を明記して更正の理由を附記することが可能であったのに、それを怠ったことは、理由附記に記載不備の違法がある旨主張するが、請求人は青色申告書以外の申告書を提出しており、青色申告書以外の申告書に係る更正については更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないから、更正通知書にその更正の理由が附記されていないとしても、これをもって原処分が違法とはいえないところ、当該更正通知書には金銭債務に基づく経済的利益が一時所得に係る総収入金額となる旨記載しており、その金銭債務の発生原因事実を明記していないことをもって理由附記の違法があるとはいえないことから、請求人の主張には理由がない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-9)

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支部名
札幌
裁決番号
平210010
裁決年月日
平成21年12月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に、その金銭債務の発生原因事実を明記して更正の理由を附記することが可能であったのに、それを怠ったことは、理由附記に記載不備の違法がある旨主張するが、請求人は青色申告以外の申告書を提出しており、青色申告書以外の申告書に係る更正については更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないから、更正通知書にその更正の理由が附記されてないとしても、これをもって原処分が違法とはいえないところ、当該更正通知書には、金銭債務に基づく経済的利益が一時所得に係る総収入金額となる旨記載しており、その金銭債務の発生原因事実を明記していないことをもって、理由附記の違法があるとはいえないことから、請求人の主張には理由がない。(平21.12. 3 札裁(所)平21-10)

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支部名
東京
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書における理由附記は、原処分庁が採用した法律的根拠が具体的に記載されておらず、更正処分が適法か否かの判断ができないから、所得税法第155条第2項に規定する更正の理由附記の不備に該当する旨主張する。しかしながら、本件更正通知書における理由附記は、①租税公課に関し、固定資産税の支払額のうち本件自宅に係る部分は、業務上の費用ではなく、所得税法第45条第1項第1号に規定する家事上の経費に該当するから必要経費に算入されない旨、②管理費に関し、自己に対する労賃は業務上の費用ではないから必要経費に算入されない旨、③減価償却費に関し、請求人が土地の取得費を含んだ購入価額を基礎として計算した金額には誤りがある旨等が記載され、上記①ないし③の各経費の金額の算定の基礎となる数値、及びこれらを基準に本件各物件に係る減価償却費の額を算定した過程が個別、具体的に記載されており、請求人において更正の理由を理解し、これに対し不服申立てをなすべきかどうかを判断するに十分な説明がされているから、本件更正通知書の理由の記載は、所得税法が要求する更正の理由附記として欠けるところはないというべきである。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)

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支部名
仙台
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分は所得税法第155条第2項が要求する理由附記を欠き違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算について誤りがあったことのみに基因するものを除く旨規定していることから、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得について更正をする場合には、青色申告書以外の申告書に係る更正処分と同様に扱えば足り、理由附記を要しないと解するのが相当である。本件更正処分は、青色申告の承認を受けた所得以外の所得である給与所得に係る更正処分であるから、理由附記を欠く違法は認められず、請求人の主張には理由がない。(平21. 6.12 仙裁(所)平20-24)

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支部名
金沢
裁決番号
平200008
裁決年月日
平成21年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集No.77・256ページ

要旨

○ 請求人は、青色申告書に係る所得金額の更正をする場合において所得区分の変更を伴う場合には、更正の理由を附記すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項のかっこ書の規定によると、その更正が、不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算等について誤りがあったことのみに基因するものである場合には、更正の理由の附記を要しないこととされている。本件についてみると、請求人の提出した確定申告書は青色の確定申告書ではあるが、本件更正処分は、分離長期譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入されていた本件建物移転補償金が本件特例の対象となる補償金に当たらず、一時所得に当たるとしたものであり、分離長期譲渡所得及び一時所得に係る所得金額についての誤りのみを基因として行われたものであるから、本件更正処分に係る更正通知書には、更正の理由を附記する必要はない。(平21. 5.25 金裁(所)平20-8)

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支部名
東京
裁決番号
平200150
裁決年月日
平成21年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集No.77・150ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の提出した確定申告書は青色申告書ではないが、更正処分に係る通知書にはその理由を附記すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、青色申告書に係る年分の総所得金額等の更正をする場合には、その更正に係る通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨規定しているところ、請求人の提出した確定申告書は青色申告書ではない上、本件各更正処分は、いずれも所得控除の額を更正したものであって、総所得金額等について更正したものではないから、そもそも本件各更正処分に係る通知書にその理由を附記しなければならないものではなく、また、本件において附記した理由をもって、本件各更正処分が違法ないし不当なものとなるものでもない。(平21. 4. 3 東裁(所)平20-150)

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支部名
東京
裁決番号
平200119
裁決年月日
平成21年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の理由附記に関して、国税通則法第24条が、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等が国税の法律の規定に従っていなかったとき、又は、その調査したところと異なるときに税務署長は更正すると規定しているように、単に裁量あるいは一方的な解釈によって課税されることは許されないのであり、更正処分には更正の根拠となる法令を示し、法令にどのように準拠していないかを附記すべきところ、原処分においては、計算の根拠は示されているものの、どの法令によってそのような計算になるのかが示されていないから違法である旨主張する。しかしながら、個々の更正処分に要求される理由附記の程度は、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、不服申立ての便宜を与えるという所得税法第155条第2項の趣旨と更正処分の具体的態様に応じて決せられるべきものであり、帳簿の記載自体を認めないで行われる更正処分ではなく、事実に対する法的評価につき納税者と見解を異にして行われる更正処分の場合は、更正処分がいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別できる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当であるところ、本件各更正処分は、法的評価の相違により行われたものであることは明らかであり、本件各更正処分に係る理由附記には、更正処分の対象となった事実(本件各借入金利子が必要経費に算入されていること)及びそれに対する法的評価(本件各借入金利子が必要経費に該当しないこと)が記載されており、請求人の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのように算定されたものであるかを具体的に示しており、更正の理由附記の趣旨目的に照らして十分なものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平21. 2. 2 東裁(所)平20-119)

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支部名
名古屋
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成20年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正の請求に対し更正すべき理由のない旨の通知書及び平成18年分の所得税の更正通知書に理由附記がなく、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項では、更正をすべき理由がない旨の通知処分に理由を附記すべき旨を定めておらず、また、所得税法第155条第2項によれば、白色申告書に係る更正処分については、更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないところ、請求人が提出した平成18年分の所得税の確定申告書は、青色申告書以外の申告書であるから、更正通知書に更正の理由の記載がなくても違法となるものではない。(平20.10.16 名裁(所)平20-20)

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支部名
福岡
裁決番号
平190031
裁決年月日
平成20年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書における「社会通念上必要なものとして客観的に必要経費として認定できない」という文言は、なぜ客観的に必要経費として認定できないか具体的に述べておらず、異議決定書における「理解できるもの程度のもので足りる」という程度を逸脱している。また、本件創業費及び本件開発費の支出が「帳簿書類の記載は正しいことを前提として行われているところ」とし、本件創業費の償却にあっては「事業所得に関連するものとは認められず」、本件開発費の償却については「不動産所得に関連するものとは認められず」として、異議決定の段階で初めてその認められない理由を付記しているので、各年分の各更正通知書の理由付記は無効である旨主張する。しかしながら、更正処分につき要求される理由付記の程度は、事実に対する法的評価の相違による更正処分の場合などには、それがどのような事実に対するどのような法的評価であるかを明確に判断することができる程度に理由が付記されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないものと解するのが相当であるところ、各年分の更正通知書の理由付記は、請求人の事業所得の金額及び不動産所得の金額の計算上必要経費に算入された本件創業費及び本件開発費に係る償却費の額は、請求人の事業所得又は不動産所得に直接関連するものと認めることができず、社会通念上必要なものとして客観的に必要経費として認識できないから必要経費に該当しない旨記載されていることから、この記載内容は、更正の対象となった事実及びそれに対する法的評価が、明確に判断することができる程度のものといえるから、原処分の理由付記は、目的に照らし十分なものであり、欠けるところはない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.27 福裁(所)平19-31)

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支部名
福岡
裁決番号
平190029
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
業種
小売業(コンビニエンスストア)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る年分の事業所得等の所得金額等の更正の場合に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はない。ところで、所得税の青色申告の承認の取消処分は適法であるから、これに伴い、請求人が提出した平成15年分以後の所得税の確定申告書は、所得税法第150条第1項の規定により青色申告書以外の申告書とみなされる。したがって、原処分庁が各年分の更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、本件各更正処分が違法となるものではない。また、消費税法上、更正通知書に理由を附記すべき旨を定めた規定はないから、原処分に係る更正通知書にその理由を附記しなかったことについて違法な点はない。(平20. 6.19 福裁(所・諸)平19-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平190044
裁決年月日
平成20年4月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
業種
建設業(土木工事)
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分の通知書には、処分理由が記載されておらず、請求人は処分理由を知る権利があり、原処分庁はそれを明示する義務があることから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金額の更正をする場合には、更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない旨を規定しているところ、請求人は、本件各年分の所得税の確定申告について、原処分庁に白色申告書を提出していることが認められるから、請求人に対する所得税の更正通知書に更正の理由が附記されていなくても、これをもって違法であるとはいえない。また、消費税法は、更正及び決定の通知書にその理由を附記すべき旨を規定していないことから、請求人に対する消費税等の更正及び決定の通知書にその理由が附記されていなくても、これをもって違法であるとはいえない。したがって、請求人の上記主張は採用できない。(平20. 4.16 大裁(所・諸)平19-44)

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支部名
東京
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成19年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った平成15年分及び平成16年分の所得税の各更正処分等について、譲渡所得に係る更正の理由附記が不備であるから当該処分の全部を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得である譲渡所得の更正については、所得税法は更正の理由附記を義務付けておらず、また、青色申告の承認があった所得である不動産所得については、更正の理由となる具体的事実を記載していることが認められるから、請求人の主張には理由がなく、原処分は適法である。(平19. 8.27 東裁(所)平19-18)

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支部名
福岡
裁決番号
平180016
裁決年月日
平成19年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、更正通知書に記載された理由について、原処分庁は帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を具体的に摘示しておらず、また、土地建物を一括取得した場合の建物の取得価額の算出において固定資産税評価額によるあん分法が合理的であると判断した具体的な説明が記載されていないから、更正の理由附記は違法である旨主張する。 しかしながら、本件の更正通知書には、請求人の母が請求人の兄に支払った代償金のうち3分の1は代償分割による取得となり、代償分割により支払った金銭は所得税基本通達38−7により土地建物の取得費に算入されない旨、また、建物の取得価額については、合理的な算定方法として土地と建物の固定資産税評価額によってあん分して算定するとした上で、その減価償却費の計算過程が具体的に記載されていることが認められ、原処分庁は、その理由附記において、更正処分が行われた根拠又は判断過程を理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 3.29 福裁(所)平18-16)

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支部名
熊本
裁決番号
平180008ほか 1件
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書には、A社には賃貸ビル(以下「本件賃貸ビル」という。)を一括賃貸しているにもかかわらず管理会社であると記載しており、事実誤認に基づく理由附記がされているから違法である旨主張する。 しかしながら、更正通知書に記載すべき理由附記の程度は、更正をした根拠とその資料を摘示するなどして具体的に明示させることにより、処分庁の判断の慎重性、合理性を担保してその恣意を抑制するとともに更正の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えようとするものであると解されているところ、本件における更正通知書には、請求人が同族会社に委託したとする本件賃貸ビルの管理業務について、他に本件賃貸ビルの管理を受託している3社の管理業務と比較した上で、本件賃貸ビルの管理業務はこれらの3社への委託等で十分であること、また、同族会社が管理業務を実施したことを確認できる書類の保存がないことから、同族会社に対する管理料を必要経費に認められない旨記載され、更正処分の根拠が理解できる程度に記載されており、さらに、A社が本件賃貸ビルの一部の管理を行っていることは明らかであることからすれば、更正通知書にAが管理会社であると記載されていたとしても、そのことをもって直ちに更正処分が違法となるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平18.12.22 熊裁(所)平18-8)

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支部名
熊本
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集 №71・205ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色申告書に係る更正通知書に理由として記載した同業者率は、単に数字を記載しているのみで、管理料割合の算定の対象となった同業者が不動産賃貸会社なのか、純粋な管理会社であるのかさえ明らかでないから、更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、青色申告書に係る更正通知書に記載すべき理由附記の程度は、例えば、不動産所得に係る総収入金額として加算すべき金額及びその算出方法並びに加算すべき理由が簡潔に記載されていれば足り、たとえ平均管理料割合の算出根拠自体や比準同業者がどのような者であるか等について記載されていなかったとしても、更正処分の理由附記として欠けるところはないと解され、また、本件更正通知書には更正の理由として、①本件各年分において請求人が申告した本件管理料は、平成13年分3,690,000円、平成14年分4,152,000円及び平成15年分4,326,000円であること、②本件貸アパート及び本件賃貸マンションに係る本件各年分における本件管理料は、同業者の管理料割合を乗じた額を超えており、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認等》第1項の規定に基づき適正な額ではないこと、③本件貸駐車場及び本件貸地の管理業務は、請求人の責任と判断で行われるべき性質のものであることから、所得税法第37条《必要経費》第1項に基づき不動産所得を生ずべき業務について生じた費用として認められないこと、④本件管理料のうち、平成13年分3,046,563円、平成14年分3,275,234円及び平成15年分2,845,542円は必要経費に認められないとして減算する旨記載されていることから、本件各更正処分の理由附記は、更正処分が行われた根拠又は判断過程について、理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにしているものと認められる。 したがって、本件更正通知書に記載された理由に法が要求する附記理由として欠けるところはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.13 熊裁(所)平17-17)

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支部名
仙台
裁決番号
平170017
裁決年月日
平成18年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書にはその課税根拠と算出方法の記載がなく、納税者が納税義務の理由と内容を認識して理解することが不可能であり、強制的に税金を賦課する文書としての要件を備えていない旨主張する。しかしながら、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得につき更正する場合には、更正の理由付記を要しないものと解するのが相当であるから、青色申告の承認を受けた所得以外の所得である譲渡所得及び一時所得に係る更正について、更正通知書にその更正の理由を附記しなくても違法ではない。(平18.3.30仙裁(所)平17-17)

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支部名
東京
裁決番号
平170101
裁決年月日
平成18年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の雑誌原稿の執筆は事業所得を生ずべき事業であるとして「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、その承認を受け、青色申告書の用紙を用いて確定申告したのであるから、更正通知書に、その更正の理由が全く附記されていない本件各更正処分は、所得税法第155条第2項の規定に反した違法な処分である旨主張するが、同項は青色申告書に係る更正をする場合について規定するものであるところ、請求人の雑誌原稿の執筆は事業所得を生ずべき事業とは認められず、本件原稿料収入は雑所得に該当するから、請求人はそもそも青色申告の承認を受けられる居住者には該当しない。したがって、請求人が提出した各年分の確定申告書は青色申告書に該当せず、青色申告書以外の申告書に係る更正処分については、更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.1.25東裁(所)平17-101)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書及び決定通知書に理由附記がないから更正処分等は違法である旨主張するが、青色申告書以外の確定申告書に係る更正通知書又は決定通知書に、更正又は決定の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないところ、請求人の提出した平成9年分の確定申告書は青色申告書以外の確定申告書であり、請求人は平成12年分において確定申告書を提出していないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.12.16関裁(所)平17-37)

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支部名
金沢
裁決番号
平170019
裁決年月日
平成17年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る更正通知書には理由附記がなく、税法上は理由附記の必要がないとしても簡易な理由附記が必要である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、白色申告書に係る所得金額等の更正処分については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないところ、請求人が提出した各年分の所得税の確定申告書は白色申告書であるから、本件各更正処分に係る更正通知書に更正の理由が附記されていなくても、本件各更正処分が違法となるものではない。なお、請求人が主張する白色申告書であっても簡易な理由附記が必要であるとの点は、立法論に係ることであり、審理の限りではない。(平17.11.29金裁(所)平17-19)

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支部名
福岡
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、行政手続法第14条の規定により不利益処分をする場合には理由附記が必要であるにもかかわらず、本件更正通知書には更正の理由が記載されていないため違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2第1項の規定において、国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政手続法第3章の規定は適用しない旨規定しているところ、行政手続法第14条は同法第3章に掲げる規定であり、また、本件更正処分は国税に関する法律に基づき行われた処分であるから、本件更正処分に行政手続法第14条の規定は適用されない。そして、本件更正処分は、分離長期譲渡所得のみに基因する処分であり、所得税法第155条第2項のかっこ書に該当するので、請求人が青色申告書を提出した者であっても理由附記は要しない。(平17.11.7福裁(所)平17-4)

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支部名
高松
裁決番号
平170003ほか 1件
裁決年月日
平成17年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分に係る更正通知書には更正の理由が附記されていないから、原処分は手続に瑕疵が存在する違法なものである旨主張する。しかしながら、本件確定申告書は、所得税法第155条第2項に規定する青色申告書には該当しないことから、原処分に係る更正通知書に更正の理由が附記されていなかったとしても、原処分に違法はない。(平17.10.31高裁(所)平17-3)

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支部名
東京
裁決番号
平170015
裁決年月日
平成17年7月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担当者は本件更正処分に当たり請求人からの事情聴取を拒絶し、原処分庁は本件更正処分についての理由を説明することなく、同処分に係る通知書にもその理由を記載せずに一方的になされた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》は、更正処分に当たって、納税者からの事前の事情聴取や納税者に対する内容又は理由の説明を要件としておらず、仮に、原処分庁等が請求人から事情聴取や同人に対する同処分の内容又は理由を説明しなかったとしても、そのことのみで当該更正処分が違法となるものではない。また、所得税法第155条《青色申告書に係る更正》第2項は、更正通知書に更正の理由を付記するのは青色申告書に係る年分の更正に限られる旨規定しているところ、請求人の申告書は青色申告書以外のものであるから、当該通知書にその理由を付記しなくとも当該更正処分が違法となるものではなく、請求人の主張には理由がない。(平17.7.15東裁(所)平17-15)

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支部名
広島
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告書以外の申告書を提出した者に対する更正通知書に、理由附記が必要ないとの規定はないので、理由附記のない更正処分は違法である旨主張するが、所得税法上、更正通知書に理由附記しなければならないのは、青色申告書に係る更正の場合に限られるところ、請求人の青色申告の承認は、本件取消処分により適法に取り消されているから、請求人が提出した平成12年分以後の所得税の確定申告書は、所得税法150条第1項本文の規定により青色申告書以外の申告書とみなされるので、更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても違法となるものではない。(平17.7.6広裁(所)平17-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成17年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分は、税金を徴収するという不利益な処分であり、日本国憲法第31条及び第29条などの趣旨から更正通知書に理由を附すべきことは当然であり、また、所得税法第155条もその趣旨に即して理解しなければならないので、更正通知書に理由を附さないことは、日本国憲法及び所得税法に違反する旨主張する。しかしながら、所得税の更正処分に当たって、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、所得税法第155条第2項の規定により、青色申告書に係る年分の事業所得等の金額を更正する場合に限られているところ、請求人が原処分庁に提出した平成14年分の所得税の確定申告書は、青色申告書以外の申告書であることから、原処分庁が本件更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記していなかったとしても違法ではない。なお、請求人は、更正通知書に理由を附さないことは、日本国憲法に違反する旨主張するが、憲法違反の判断は当審判所の権限外のことであるので、審理の限りではない。(平17.6.22福裁(所)平16-20)

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支部名
福岡
裁決番号
平160015
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書には必要経費不算入額の勘定科目と金額を羅列するだけで、必要経費に算入しない具体的理由は付記されておらず、また、帳簿書類の記載を否定できる信ぴょう力のある「如何なる資料」によったかも示されず、処分の具体的根拠が明示されていない旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認するものではなく、請求人が必要経費に算入した経費の内容が原処分庁の調査内容と異なることから、その点について法的評価をしたものと認められる。本件更正通知書には、上記法的評価について、本件更正処分の法律上及び事実上の根拠が具体的に、また、原処分庁の判断過程が省略なしに記載されており、このような内容の理由を記載することによって、原処分庁が自己の判断過程を逐一検証することが可能であることから、その判断の慎重、合理性を確保するという点について欠けるところはなく、理由付記制度のもうひとつの目的である不服申立ての便宜という面からの要請に対しても、必要な材料を提供するものということができるのであって、更正の理由の付記として欠けるところはないと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.29福裁(所)平16-15)

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支部名
東京
裁決番号
平160210
裁決年月日
平成17年3月14日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不明瞭で信用性の乏しい本件入金表に基づいて行われた本件各所得税更正処分は、所得税法第155条第2項の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告に係る帳簿書類として昭和42年8月31日大蔵省告示112号に規定する売掛金に関する事項を記載する帳簿書類を備え付け、これに記録しなければならないところ、請求人は、本件報酬に係る売掛金に関する事項について本件入金表しか記録していないので、原処分庁は、請求人の各年分の売掛金について本件入金表を基に算定せざるを得ず、一方で請求人は、本件入金表の内容が誤っているのであれば、その内容を是正して、売掛金に関する事項を適正に記録すべきである。したがって、本件入金表が不明瞭で信用性に乏しいとして、本件各所得税更正処分の理由附記が不適法となるとするのは相当ではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.3.14東裁(所・諸)平16-210)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160052
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、原処分庁が更正通知書に処分理由を附記しなかったから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法上更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても、更正処分が違法となるものではない。(平17.3.7関裁(所)平16-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平160047
裁決年月日
平成17年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集 №69・113ページ

要旨

○ 請求人は、更正通知書に理由を附記しないでされた更正処分は違法である旨主張するが、所得税法上、青色申告書以外のいわゆる白色申告書に係る更正処分については、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた規定はないから、原処分は相当である。(平17.2.15大裁(所)平16-47)

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支部名
大阪
裁決番号
平160024
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告書に係る理由の附記のない原処分は所得税法第155条に違反すること、また、仮に青色申告書以外の申告書であっても憲法及び行政手続法の定めから、理由附記のない原処分は違憲、違法である旨主張するが、所得税の青色申告書以外の申告書に係る更正処分については、更正通知書に理由を付記すべき旨の定めた法律の規定はなく、また、行政手続法第13条及び第14条の規定は、行政手続法第三章に規定されているところ、国税に関する法律に基づき行われる処分については、国税通則法第74条の2において行政手続法第三章の規定を適用しない旨規定していることから、請求人の主張には理由がない。(平16.11.1大裁(所)平16-24)

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支部名
仙台
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正処分には処分の理由が付されておらず納得できない。また、本件更正処分は、行政手続法第14条の規定に反し違法であり、憲法に定める適正手続の保障の趣旨にも反している旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、その更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る年分の不動産所得、事業所得又は山林所得の金額を更正する場合に限られており、請求人の提出した所得税の確定申告書は、青色の確定申告書ではないから、請求人に対する更正通知書に更正の理由が附記されていないとしても違法ということはできない。本件更正処分は、国税に関する法律である国税通則法第24条に基づいた処分であるから、国税通則法第74条の2第1項の規定により行政手続法の規定は適用されない。なお、本件更正処分が憲法に違反しているかどうかについては、その判断は当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平16.10.13仙裁(所)平16-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が減価償却費の必要経費不算入の理由として、本件更正通知書に本件改修工事の支出額の一部を資本的支出と判断したことは記載しているが、当該支出となる理由が具体的に記載されていない不備があるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る更正処分につき要求される理由附記の程度は、所得税法第155条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らして決せられるべきであり、そして、いかなる事実に対する法的評価であるか明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件更正通知書には、①当該更正の法律上及び事実上の根拠が具体的に記載されており、②原処分庁の判断過程が省略なしに記載されており、また、原処分庁が自己の判断過程を逐一検証できるものと認められ、③医院建物への支出額が所得税法施行令第181条にいう資本的支出に該当するとの判断が可能と認められるから、所得税法第155条第2項の要件を具備していると判断するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平16.6.28仙裁(所)平15-35)

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支部名
仙台
裁決番号
平150035
裁決年月日
平成16年6月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が青色事業専従者給与を全額否認した理由として、本件更正通知書に「事業に従事した程度はごく微小である」と記載しているが、当該記載は専従者の事業に従事する程度の判断であり「事業に専ら従事しているとはいえない」ことの理由にならないという不備があるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る更正処分につき要求される理由附記の程度は、所得税法第155条第2項の規定の趣旨と当該更正処分の具体的態様に照らして決せられるべきであり、そして、いかなる事実に対する法的評価であるか明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を摘示することは要しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、本件更正通知書には、①当該更正の法律上及び事実上の根拠が具体的に記載されており、②原処分庁の判断過程が省略なしに記載されており、また、原処分庁が自己の判断過程を逐一検証できるものと認められ、③妻が事業に従事したことを認めた上で、その従事程度が少なく、専ら従事していないことの法的評価として記載されている。したがって、専ら従事していないことが判別できる程度に表示されているものと認められるから、所得税法第155条第2項の要件を具備していると判断するのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平16.6.28仙裁(所)平15-35)

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支部名
熊本
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正に係る更正通知書の理由附記について、更正の理由は明らかに事実と相違し、罹災証明書の写し等を証拠として採用しなかった理由が記載されていないので、更正した理由が分らないから、更正の理由附記に不備があり、所得税法第155条第2項の規定に照らし、違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否定してなされたものではなく、事業用又は居住用資産の被災及び除却又は滅失した事実に関して、請求人と原処分庁の見解が相違した結果なされたものであるところ、更正通知書には、更正処分の対象となった事実及びこれに対する法的評価が記載されていることが認められ、請求人に対して不服申立ての便宜を与えるに十分であるから、更正処分の理由付記として欠けるところはないというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.28熊裁(所)平15-22)

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支部名
広島
裁決番号
平150060ほか 1件
裁決年月日
平成16年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集No.67・135ページ

要旨

○ 請求人は、本件更正に係る理由附記は、どのような理由によりいかなる条文を適用してなされたのか具体的に記載されておらず不備である旨、また、帳簿書類の記載を認めた上で法的評価につき更正処分を行う場合であっても、それに至る理由、資料までも附記する必要がある旨主張する。ところで、理由附記の程度については、本件のように課税庁が帳簿書類の記載自体を否認することなく更正をする場合においては、納税者による帳簿の記載を覆すものではないから、更正通知書に記載された更正の理由が、更正の根拠を原処分庁のし意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明示するものである限り、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解される。これを本件についてみれば、本件更正に係る理由附記には、返還不要となった敷金及び建設協力金を請求人は一時所得の収入金額として申告したこと、当該敷金及び建設協力金は不動産収入の補てん(収益補償)と認められること、当該敷金及び建設協力金を一時所得の収入金額から減額し、不動産所得の収入金額に加算する旨の更正処分を行ったこと等が記載されており、どのような理由により課税処分したのかその根拠、判断過程は理由附記制度の趣旨、目的を充足する程度に具体的に明らかにされていると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.4.26広裁(所)平15-60)

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支部名
東京
裁決番号
平150273
裁決年月日
平成16年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、更正通知書の処分理由の中で、法の立法の趣旨や請求人の経営実態についてどのような検討がなされたのかを全く明らかにしておらず、本件更正処分の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認してなされたものではなく、請求人が妻に支払った本件税理士報酬の経費性について請求人と原処分庁の見解が相違した結果なされたものであることが明らかであり、本件更正通知書には、請求人に不服申立ての機会を与えるために必要な更正の理由として、請求人の申告所得金額に加算、減算した金額の明細とその理由が具体的に記載されているから、所得税法の要求する理由附記制度の趣旨目的は充足されていると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.23東裁(所)平15-273)

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支部名
広島
裁決番号
平150040
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、接待交際費の支払先について、請求人が記載した手帳を示したことをもって、支払先を明らかにしているから、更正の理由附記は、真実に反しており、また、法の予定している要件を欠いている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、手帳の記載内容及び請求人から説明を受けても、なおかつ支払先が明らかではないから、必要経費に算入できないと判断したため、その旨を更正通知書に記載したことが認められるから、更正通知書の理由附記自体が、真実に反したものとは認められず、また、更正通知書には、原処分庁が必要経費に該当しないとして否認するに至った判断過程、否認金額等について具体的な記載があり、請求人は誤りの箇所、誤りの理由等を理解することができるのであるから、更正の理由附記の趣旨、目的に照らし更正の理由附記は、十分なものであり、欠けるところは認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.17広裁(所)平15-40)

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支部名
札幌
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書の更正理由には、事業外費用が、必要経費に該当しないとする具体的な根拠が明示されておらず、更正の理由附記に不備があると主張する。しかしながら、請求人は、当該事業外費用について記載した帳簿を提示しなかったことからすれば、更正の理由附記はそれがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別することができる程度に理由が表示されていれば足り、それ以上に当該法的評価の根拠を示すことや資料を適示することは要しないところ、本件更正の理由については、更正処分の対象となった事実及びそれに対する法的評価が記載されおり、理由附記の不備には当たらない。(平15.11.7札裁(所)平15-10)

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支部名
福岡
裁決番号
平140027
裁決年月日
平成15年4月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、青色申告書に係る更正処分の更正通知書では、所得税法第157条の適用要件である不当性を明確に示していないから、理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、理由附記の程度については、本件のように課税庁が納税者の帳簿書類の記載自体を否認して更正するのではない場合には、どのような理由によりその収入を認定したのか、その法律上及び事実上の根拠を摘示するとともに、そのような評価に至った過程について記載されておれば足り、それ以上に事実関係の細部にわたって、当該法的評価及び判断の根拠となった事実を記載する必要はないと解されているところ、更正処分の更正通知書に記載された理由には、不動産所得に係る総収入金額として加算すべき金額及びその算定方法並びに加算すべき理由が記載されており、その法律上及び事実上の根拠並びにそのように評価するに至った過程について記載されていることから、所得税法第155条第2項の規定の趣旨及び目的を満たすものであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.04.17.福裁(所)平14-27)

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支部名
東京
裁決番号
平140161
裁決年月日
平成15年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の理由附記のうち貸倒損失額の減算に係る部分について、具体的な根拠及び理由等が示されていないことから、当該更正処分は、所得税法第155条第2項に反し違法である旨主張するが、当該更正処分のうち当該貸倒損失額が必要経費に算入されないとした部分が事実に対する法的評価の相違によるものであることは明白であり、また、当該更正処分の理由附記には、更正処分の対象となった事実(当該貸倒損失額が必要経費に算入された事実)及びそれに対する法的評価(当該貸倒損失額が必要経費に算入されない理由)が示されており、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜供与という理由附記制度の趣旨目的に照らして十分なものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平15.02.07.東裁(所)平14-161)

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支部名
大阪
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書には、本件各貸付けにより生じた所得が事業所得ではなく雑所得に当たるとする理由について、所得税法第152条第2項の趣旨を満たす記載がないため、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件においては、帳簿書類の記載を否認するのではないところ、本件更正通知書には、更正処分の対象となった事実(本件各貸付けに係る行為)及びそれに対する法的評価(事業所得ではなく雑所得に該当する理由)が記載されていることが認められ、これは、請求人に対して不服申立ての便宜を与えるに十分であるから、本件更正通知書に理由附記が必要と解した場合においても、更正処分の理由附記として欠けるところはないというべきである。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)

支部名
東京
裁決番号
平140098
裁決年月日
平成14年11月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件理由附記は所得税法第155条第2項に規定する要件を満たす適法なものである旨主張する。しかしながら、本件理由附記においては、原処分庁において、請求人が社会通念上事業と称するに至る程度の規模で不動産の貸付けを行っていないとの結論に至った判断過程、すなわち、原処分庁において、なぜ本件駐車場の貸付けの規模が社会通念上事業とならないと判断したのかについての具体的な理由の記載が認められず、その理由を知ることができないので、本件理由附記は、所得税法第155条第2項に規定する要件を満たさない不適法なものといわざるを得ない。(平14.11.28.東裁(所)平14-98)

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支部名
仙台
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年10月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に記載された更正の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、その理由として、①総所得金額に加算する金額について、勘定科目、取引年月日、相手方、金額を明示していること及び②原処分庁の法的判断が記載されているから、所得税法の要求する理由附記制度の趣旨目的は充足されているものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14.10.31.仙裁(所)平14-9)

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支部名
東京
裁決番号
平130236
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったから、本件各更正処分は違法である旨主張するが、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書(いわゆる白色申告書)に係る所得金額等の更正処分については、その更正通知書に、更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないところ、請求人が提出した所得税の確定申告書は青色申告書以外の申告書であるから、原処分庁が本件各更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても違法ではない。(平14. 4.26東裁(所)平13-236)

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支部名
東京
裁決番号
平130098
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書の理由附記は、重大な事実誤認に基づくものであるから無効であり、法令に定める理由附記の要件を欠いているから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の理由附記は、原処分庁の判断及び計算根拠を明示しているから、理由附記の趣旨目的を充足し、法の要求する更正理由の附記として何ら欠けているところはないので、本件更正を処分を違法とする理由はない。(平13.12. 5.東裁(所・諸)平13-98)

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支部名
東京
裁決番号
平130059
裁決年月日
平成13年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の更正通知書に記載された更正の理由には、研究費のうちA大学へ支払った金額について、なぜ所得税法第37条に規定する必要経費に該当しないかという理由の附記がないので、同法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、各年分の更正通知書には、原処分庁の恣意抑制及び不服申立ての便宜という理由附記制度の趣旨目的を充足する程度にその理由が具体的に明示されており、理由附記としては十分なものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平13. 9.27東裁(所)平13-59)

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支部名
広島
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
業種
駐車場業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各年分の更正通知書には、同族会社に支払った業務委託料の否認に係る計算において適用した同業者の人件費倍率について、合理的妥当性を有することの具体的な理由が記載されていないから、理由附記に不備がある旨主張するが、更正通知書には、請求人が事業所得の金額の計算上必要経費に算入した業務委託料の額を所法第157条の規定を適用して高額となっている部分について否認するに至った判断過程、否認金額等について具体的な記載があり、請求人は、誤りの箇所、誤りの理由、誤りの訂正方法、訂正した数額の算出方法を理解することができるのであって、理由附記としては十分なものと認められる。また、理由附記制度の趣旨に照らすと、人件費倍率について合理的妥当性を有することの具体的な記載まで要求されていないと解するのが相当である。(平13.6.29広裁(所)平12−66)

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支部名
高松
裁決番号
平120043
裁決年月日
平成13年4月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
業種
病院
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に原処分庁が適正リース料の額の算定に当たり採用した比準会社の選定過程等が具体的に記載されていないから理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、理由附記の程度については、課税庁が納税者の帳簿書類の記載自体を否認して更正するのではなく、その帳簿において経費として記載されている金額の支出を認めた上で更正をする場合には、どのような理由によりその支出の必要経費算入を否認したのか、その法律上及び事実上の根拠を摘示するとともに、そのような評価に至った過程について記載されておれば足り、それ以上に事実関係の細部にわたる記載は要しないものと解され、本件更正通知書に記載された処分の理由は、法令に規定する趣旨、目的を満たす程度に記載されていることから、理由附記に不備はない。(平13.4.3高裁(所)平12−43)

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支部名
東京
裁決番号
平120125
裁決年月日
平成13年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
業種
歯科医師
事例集登載頁
裁決事例集No.61・129ページ

要旨

○ 請求人は、本件更正通知書に附記された更正の理由は、経費の否認科目、否認金額を掲げてこれは「事業遂行上の経費とは認められない」と記載するのみの恣意専断的なものであり、法に規定する更正理由と判断することはできず、不備がある旨主張する。しかしながら、帳簿の書類の記載自体を否認することなしに更正する場合においては、納税者の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのようにして算出されたものであるかが理解できる程度であれば足りるものであり、それ以上に事実関係の細部にわたり、法的評価及び判断の根拠となった事実関係までも記載することは要しないものと解するのが相当であるところ、本件更正通知書に附記された更正の理由は、それを理解できる程度に記載されているから、更正の理由附記に不備があるとは認められない。(平13.3.30東裁(所)平12−125)裁決事例集NO61・129ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120034
裁決年月日
平成12年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
業種
建物貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に理由を附記していない更正処分は、憲法が規定する租税法律主義等の条項に反する旨主張するが、所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは青色申告に係る所得税額等の更正処分に限られ、青色申告書以外のいわゆる白色申告書の更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、更正処分が違法となるものではない。なお、日本国憲法に係る判断については審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平12.12.14大裁(所)平12−34)

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支部名
大阪
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を付記しておらず、また、更正の理由を付記すべきことを規定していない法令は誤りである旨主張するが、所得税法上、更正通知書に更正の理由を付記しなければならないのは青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、白色申告書に係る更正処分については、更正通知書に更正の理由を付記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が当該通知書に更正の理由を付記しなかったとしても違法ではなく、また、審判所は、原処分庁の行った処分が国税に関する法律に照らして違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、更正の理由の付記を定めた法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであり、請求人の主張する法令の適否又は合理性については、審判所の審理の限りではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.23大裁(所)平11-139)

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支部名
札幌
裁決番号
平110030
裁決年月日
平成12年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に更正の理由が付記されていないから違法、不当である旨主張するが、所得税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、請求人の提出した所得税の確定申告書は青色申告書ではないから、その更正通知書に更正の理由が付記されていなくても違法となるものではなく、また、これを不当とする理由も認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平12. 5.26札裁(所)平11-30)

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支部名
東京
裁決番号
平110141
裁決年月日
平成12年5月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正通知書において、収入金額の計上時期に関して弁護士業の特殊性についてどのような考慮がなされたのか全く言及しておらず、また、本件各税理士報酬を必要経費に算入しないことに関しても、所法56条の規定を適用するに当たり、立法の趣旨とその経営実態についてどのように検討がなされたのか全く明らかにしておらず、理由付記に不備がある旨主張する。本件各更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認してなされたものではなく、収入金額の計上時期及び請求人が妻に支払った本件各税理士報酬の経費性に関して請求人と原処分庁の見解が相違した結果なされたものであることが明らかであり、本件各更正通知書には、請求人に不服申立ての機会を与えるに必要な更正の理由として、請求人の申告所得金額に加算、減算した金額の明細とその理由が具体的に記載されているから、所得税法の要求する理由付記制度の趣旨目的は充足されているものと認められる。(平12. 5.15東裁(所)平11-141)

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支部名
大阪
裁決番号
平110079
裁決年月日
平成12年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書の理由付記において、本件更正処分の根拠となる法令条文の見出しの表示に不備があるのは、原処分の重大、かつ、明白な瑕疵に当たる旨主張するが、更正通知書への理由付記の趣旨は、課税庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意性を抑制するとともに、処分の理由を納税者に知らせて、不服申立てに便宜を与えるものであるから、理由付記が適切であるか否かは、記載された理由全体をみて判断すべきであり、個々の表示誤りのみによって判断すべきではないところ、本件更正通知書の理由付記は、原処分庁がどのような理由で課税処分したかについて具体的に記載されており、同通知書に付記された法令条文の見出しの表示不備をもって本件更正処分の重大、かつ、明白な瑕疵とは認められない。(平12. 3. 7大裁(所)平11-79)

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支部名
福岡
裁決番号
平100036
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、処分理由の推測が困難な所得に係る更正処分の通知書には、その理由を附記すべき旨主張するが、更正処分に当たって、その更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、所法第155条第2項の規定により、青色申告書に係る年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額を更正する場合に限られており、請求人の提出した所得税の確定申告書は、青色申告の承認を受けた申告書ではないから、更正の理由が附記されていないとしても違法ということはできない。(平11. 6.30福裁(所)平10-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平100033
裁決年月日
平成11年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集 №57・138ページ

要旨

○ 請求人は、原処分庁が審査請求段階において、更正通知書に記載されていない条文を引用して本件更正処分が適法である旨主張することは、本件更正処分の理由附記の不備を自認することになり、同更正処分は無効である旨主張するが、更正の理由附記は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制するとともに、更正の理由を納税者に知らせて、不服申立ての便宜を図ることを目的としたものと解されるところ、本件更正通知書に係る更正の理由附記は、必要経費の認否について、その理由を具体的に記載していることが認められ、不備とは認められず、本件更正通知書に係る理由附記に関係する条文をすべて明示していないからといって違法となるものではない。(平11. 6.28福裁(所)平10-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平100123
裁決年月日
平成11年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正通知書に理由を附記しないでされた更正処分は違法である旨主張するが、青色申告であっても所得控除に係る更正については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても更正処分が違法となるものではない。(平11. 5.25大裁(所・諸)平10-123)

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支部名
福岡
裁決番号
平100022
裁決年月日
平成11年3月31日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 青色申告承認取消処分が取り消されることに伴い、各年分の所得税の更正通知書には更正の理由附記がされていることを要するが、本件各更正通知書には、いずれも理由が附記されていないことから、各年分の所得税更正処分は、所法第155条第2項に規定する要件を欠く違法な処分であり、その全部を取り消すべきである。(平11. 3.31福裁(所)平10-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成10年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所法第155条第2項の規定を白色申告書に係る更正に対しても類推適用し、当該申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記すべきである旨主張するが、同項の趣旨は、納税者の申告した所得金額の計算が法定の青色申告の帳薄による正当な記帳に基づくものであるときは、その帳薄の記帳を無視して更正することができない旨を納税者に保障したものであり、原処分庁が当該申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても違法ではない。(平10.11.26関裁(所)平10-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平100031
裁決年月日
平成10年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取引は同人の事業所得を構成するものであるので、本件更正通知書に所法第155条第2項に規定する更正の理由附記が必要である旨主張するが、本件更正処分は雑所得の金額の計算に誤りがあったことのみに基因して行われたものであるから、本件更正通知書にその更正の理由が附記されていなくても違法ではない。(平10.11.10大裁(所)平10-31)

支部名
広島
裁決番号
平100018
裁決年月日
平成10年10月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、各年分の所得税の更正通知書に附記した理由の記載は、請求人が不服申立てを行うのに必要な程度に具体的にしているから十分なものといえる旨主張する。しかしながら、原処分庁記載の理由では、何ゆえに原処分庁が本件給料の一部及び本件賞与の必要経費算入を否認したのかについてその具体的根拠を全く知ることができない上、原処分庁がそのような認定をした資料の摘示もないのであるから、更正の理由附記の制度、目的に照らし、理由附記としては不十分なものである。(平10.10.30広裁(所・諸)平10-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平100001
裁決年月日
平成10年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更正処分に係る更正通知書に更正の根拠が明確にされていないことから、当該更正処分は無効である旨主張するが、請求人の提出した確定申告書は青色申告書ではなく、青色申告書以外の申告書の更正にあっては理由附記が必要とされないことは法文解釈からも明らかであることから、更正通知書に理由附記がないことをもって更正処分が違法とはいない。(平10. 7. 9仙裁(所)平10- 1)

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支部名
東京
裁決番号
平090158
裁決年月日
平成10年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
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要旨

○ 医療保健業(病院)を営む請求人は、更正通知書には類似建物の賃貸事例の平均賃料がなぜ正当なのか、その合理性を推測させる理由の記載がなく、理由附記に著しい不備がある旨主張するが、理由附記の程度としては、納税者の申告のいかなる点にどのような誤りがあり、また、更正された数値がどのようにして算出されたものであるかが理解できる程度であれば足りるものであり、それ以上に事実関係の細部にわたり、法的評価及び判断の根拠となった事実関係までも記載することは要しない。(平10. 4.24東裁(所)平 9-158)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090001
裁決年月日
平成9年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、請求人が提出した申告書は、青色申告の承認を受けていない申告書であるから、その理由が附記されていなくても、更正が違法となるものではない。(平 9. 7. 1関裁(所)平 9-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平080093
裁決年月日
平成9年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人には、白色申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記しなければならない旨を定めた法令の規定がないとしても、納税者にとって不利益な処分をするに当たっては、その理由を附記するのが当然であるから、更正通知書に理由を附記しなかったことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分に係る更正通知書には、更正前及び更正後のそれぞれの所得税額の算出過程が記載されており、請求人の申告のいかなる点に対する更正処分であるかが判明すること並びに請求人が原処分庁に提出した所得税の確定申告書に添付された書類には、軍事費相当額及び住宅金融専門会社処理負担額を支払わない理由が記載されており、請求人はこれらを所得税額から控除できないことを承知の上で申告したと推認できることから、請求人は、原処分の理由を容易に知り得べき状況にあったとみるのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.19関裁(所)平 8-93)

支部名
仙台
裁決番号
平080035
裁決年月日
平成9年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般的権利の侵害にわたる処分には理由が附記されるべきであり、また所法第155条は青色申告者に対する規定であり、同条には白色申告書に係る更正の場合に理由の附記が不必要であると規定されていないから、本件更生処分は理由附記を欠く瑕疵ある処分であり、また、納付期限欄の抹消、同通知書の別表の記載内容に金額及び文言の欠落等の誤りが見られるから違法である旨主張する。しかしながら、白色申告書に係る更生通知書にその理由の記載がなくても違法といえないことは法文上も明らかであり、請求人の解釈は明らかに法解釈を誤った独自の見解であり、また、更生通知書には、請求人の主張するとおり金額等の欠落は認められるとしても、その計算に誤りはなく、納付すべき金額も十分了知できる状況にあったことが認められることから、その程度の瑕疵をもって更生通知書の無効まで論ずることはできない。(平9.5.13仙裁(所・諸)平8-35)

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支部名
仙台
裁決番号
平080033
裁決年月日
平成9年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更生処分が原処分庁のずさんな調査に基づいてなされ、しかも、その理由附記に不備があるから無効である旨主張するが、本件更生処分は、質問検査権が適正に行使された上で行われたと認められ、理由附記については、更生通知書に、いかなる理由で更正することとした点と、その更正する金額が明示されており、請求人に対し、その争点及び争点額が明確に通知されていると認められることから、請求人の主張には理由がない。(平9.4.22仙裁(所)平8-33)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080072
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税の更生処分の内容は雑所得に係るもののみであり、雑所得の金額に係る更正については、その理由を附記すべき旨の法令の規定はなく、原処分庁が所得税の更生通知書に更正の理由を附記しなかったとしても違法ではない。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平8-72)

支部名
大阪
裁決番号
平080089
裁決年月日
平成9年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分通知書には根拠条文の記載がなく、また、造成費相当額の算出根拠の明示もないため更生処分に係る理由の記載としては不十分であるため、原処分は違法、不当である旨主張するが、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得につき更正をする場合には、更正の理由附記を要しないものと解するのが相当であるから、更生処分のうち青色申告の承認を受けた所得以外の所得である譲渡所得に係る更正の部分について、更生通知書にその更正の理由を附記しなくても違法ではない。(平 9. 3.24大裁(所)平 8-89)

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支部名
東京
裁決番号
平080002
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202502040
争点
25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正については、その更生通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、請求人が提出した申告書は、青色申告の承認を受けていない申告であるから、その理由が附記されていなくても、更正が違法となるものではない。(平8.7.1東裁(所)平8−2)

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