202502040所得税法25質問検査権、調査手続/2調査手続/4更正の理由付記(2/3)
- 117件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、更正の理由附記に関して、国税通則法第24条が、納税申告書に記載された課税標準等又は税額等が国税の法律の規定に従っていなかったとき、又は、その調査したところと異なるときに税務署長は更正すると規定しているように、単に裁量あるいは一方的な解釈によって課税されることは許されないのであり、更正処分には更正の根拠とな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対し更正すべき理由のない旨の通知書及び平成18年分の所得税の更正通知書に理由附記がなく、違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第23条第4項では、更正をすべき理由がない旨の通知処分に理由を附記すべき旨を定めておらず、また、所得税法第155条第2項によれば、白色申告書に係る更正処分につい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書における「社会通念上必要なものとして客観的に必要経費として認定できない」という文言は、なぜ客観的に必要経費として認定できないか具体的に述べておらず、異議決定書における「理解できるもの程度のもので足りる」という程度を逸脱している。また、本件創業費及び本件開発費の支出が「帳簿書類の記載は正しいことを… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る年分の事業所得等の所得金額等の更正の場合に限られるのであって、青色申告書以外の申告書については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はない。ところで、所得税の青色申告の承認の取消処分は適法であるから、これに伴い、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分の通知書には、処分理由が記載されておらず、請求人は処分理由を知る権利があり、原処分庁はそれを明示する義務があることから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法第155条第2項は、税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額又は純損失の金… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った平成15年分及び平成16年分の所得税の各更正処分等について、譲渡所得に係る更正の理由附記が不備であるから当該処分の全部を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得である譲渡所得の更正については、所得税… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人らは、更正通知書に記載された理由について、原処分庁は帳簿書類以上に信ぴょう力のある資料を具体的に摘示しておらず、また、土地建物を一括取得した場合の建物の取得価額の算出において固定資産税評価額によるあん分法が合理的であると判断した具体的な説明が記載されていないから、更正の理由附記は違法である旨主張する。 しかし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書には、A社には賃貸ビル(以下「本件賃貸ビル」という。)を一括賃貸しているにもかかわらず管理会社であると記載しており、事実誤認に基づく理由附記がされているから違法である旨主張する。 しかしながら、更正通知書に記載すべき理由附記の程度は、更正をした根拠とその資料を摘示するなどして具体的に明示させるこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色申告書に係る更正通知書に理由として記載した同業者率は、単に数字を記載しているのみで、管理料割合の算定の対象となった同業者が不動産賃貸会社なのか、純粋な管理会社であるのかさえ明らかでないから、更正処分は違法である旨主張する。 しかしながら、青色申告書に係る更正通知書に記載すべき理由附記の程度は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書にはその課税根拠と算出方法の記載がなく、納税者が納税義務の理由と内容を認識して理解することが不可能であり、強制的に税金を賦課する文書としての要件を備えていない旨主張する。しかしながら、青色申告書を提出した者に対する更正処分であっても、青色申告の承認があった所得以外の所得につき更正する場合には、更… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の雑誌原稿の執筆は事業所得を生ずべき事業であるとして「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、その承認を受け、青色申告書の用紙を用いて確定申告したのであるから、更正通知書に、その更正の理由が全く附記されていない本件各更正処分は、所得税法第155条第2項の規定に反した違法な処分である旨主張するが、同項は… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書及び決定通知書に理由附記がないから更正処分等は違法である旨主張するが、青色申告書以外の確定申告書に係る更正通知書又は決定通知書に、更正又は決定の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないところ、請求人の提出した平成9年分の確定申告書は青色申告書以外の確定申告書であり、請求人は平成12年分におい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分に係る更正通知書には理由附記がなく、税法上は理由附記の必要がないとしても簡易な理由附記が必要である旨主張する。しかしながら、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、白色申告書に係る所得金額等の更正処分については、その更正通知… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、行政手続法第14条の規定により不利益処分をする場合には理由附記が必要であるにもかかわらず、本件更正通知書には更正の理由が記載されていないため違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第74条の2第1項の規定において、国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政手続法第3章の規定は適用しない旨規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分に係る更正通知書には更正の理由が附記されていないから、原処分は手続に瑕疵が存在する違法なものである旨主張する。しかしながら、本件確定申告書は、所得税法第155条第2項に規定する青色申告書には該当しないことから、原処分に係る更正通知書に更正の理由が附記されていなかったとしても、原処分に違法はない。(平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件担当者は本件更正処分に当たり請求人からの事情聴取を拒絶し、原処分庁は本件更正処分についての理由を説明することなく、同処分に係る通知書にもその理由を記載せずに一方的になされた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第24条《更正》は、更正処分に当たって、納税者からの事前の事情聴取や納税者… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告書以外の申告書を提出した者に対する更正通知書に、理由附記が必要ないとの規定はないので、理由附記のない更正処分は違法である旨主張するが、所得税法上、更正通知書に理由附記しなければならないのは、青色申告書に係る更正の場合に限られるところ、請求人の青色申告の承認は、本件取消処分により適法に取り消されてい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分は、税金を徴収するという不利益な処分であり、日本国憲法第31条及び第29条などの趣旨から更正通知書に理由を附すべきことは当然であり、また、所得税法第155条もその趣旨に即して理解しなければならないので、更正通知書に理由を附さないことは、日本国憲法及び所得税法に違反する旨主張する。しかしながら、所得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書には必要経費不算入額の勘定科目と金額を羅列するだけで、必要経費に算入しない具体的理由は付記されておらず、また、帳簿書類の記載を否定できる信ぴょう力のある「如何なる資料」によったかも示されず、処分の具体的根拠が明示されていない旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認するも… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、不明瞭で信用性の乏しい本件入金表に基づいて行われた本件各所得税更正処分は、所得税法第155条第2項の要件を満たしていない旨主張する。しかしながら、請求人は、青色申告に係る帳簿書類として昭和42年8月31日大蔵省告示112号に規定する売掛金に関する事項を記載する帳簿書類を備え付け、これに記録しなければならな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が更正通知書に処分理由を附記しなかったから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、所得税法上更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書に係る更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないから、原… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に理由を附記しないでされた更正処分は違法である旨主張するが、所得税法上、青色申告書以外のいわゆる白色申告書に係る更正処分については、更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた規定はないから、原処分は相当である。(平17.2.15大裁(所)平16-47) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告書に係る理由の附記のない原処分は所得税法第155条に違反すること、また、仮に青色申告書以外の申告書であっても憲法及び行政手続法の定めから、理由附記のない原処分は違憲、違法である旨主張するが、所得税の青色申告書以外の申告書に係る更正処分については、更正通知書に理由を付記すべき旨の定めた法律の規定はな… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正処分には処分の理由が付されておらず納得できない。また、本件更正処分は、行政手続法第14条の規定に反し違法であり、憲法に定める適正手続の保障の趣旨にも反している旨主張する。しかしながら、更正処分に当たり、その更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る年分の不動産所得、事業所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が減価償却費の必要経費不算入の理由として、本件更正通知書に本件改修工事の支出額の一部を資本的支出と判断したことは記載しているが、当該支出となる理由が具体的に記載されていない不備があるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、青色申告に係る更正処分につき要求される理由附記の程度は、所得… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が青色事業専従者給与を全額否認した理由として、本件更正通知書に「事業に従事した程度はごく微小である」と記載しているが、当該記載は専従者の事業に従事する程度の判断であり「事業に専ら従事しているとはいえない」ことの理由にならないという不備があるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、青… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正に係る更正通知書の理由附記について、更正の理由は明らかに事実と相違し、罹災証明書の写し等を証拠として採用しなかった理由が記載されていないので、更正した理由が分らないから、更正の理由附記に不備があり、所得税法第155条第2項の規定に照らし、違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正に係る理由附記は、どのような理由によりいかなる条文を適用してなされたのか具体的に記載されておらず不備である旨、また、帳簿書類の記載を認めた上で法的評価につき更正処分を行う場合であっても、それに至る理由、資料までも附記する必要がある旨主張する。ところで、理由附記の程度については、本件のように課税庁が… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁は、更正通知書の処分理由の中で、法の立法の趣旨や請求人の経営実態についてどのような検討がなされたのかを全く明らかにしておらず、本件更正処分の理由附記には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、帳簿書類の記載自体を否認してなされたものではなく、請求人が妻に支払った本件税理士報酬の経費性に… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、接待交際費の支払先について、請求人が記載した手帳を示したことをもって、支払先を明らかにしているから、更正の理由附記は、真実に反しており、また、法の予定している要件を欠いている旨主張する。しかしながら、原処分庁は、手帳の記載内容及び請求人から説明を受けても、なおかつ支払先が明らかではないから、必要経費に算入… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書の更正理由には、事業外費用が、必要経費に該当しないとする具体的な根拠が明示されておらず、更正の理由附記に不備があると主張する。しかしながら、請求人は、当該事業外費用について記載した帳簿を提示しなかったことからすれば、更正の理由附記はそれがいかなる事実に対する法的評価であるかを明確に判別するこ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、青色申告書に係る更正処分の更正通知書では、所得税法第157条の適用要件である不当性を明確に示していないから、理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、理由附記の程度については、本件のように課税庁が納税者の帳簿書類の記載自体を否認して更正するのではない場合には、どのような理由によりその収入を認定したのか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書の理由附記のうち貸倒損失額の減算に係る部分について、具体的な根拠及び理由等が示されていないことから、当該更正処分は、所得税法第155条第2項に反し違法である旨主張するが、当該更正処分のうち当該貸倒損失額が必要経費に算入されないとした部分が事実に対する法的評価の相違によるものであることは明白であり… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書には、本件各貸付けにより生じた所得が事業所得ではなく雑所得に当たるとする理由について、所得税法第152条第2項の趣旨を満たす記載がないため、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件においては、帳簿書類の記載を否認するのではないところ、本件更正通知書には、更正処分の対象となった事… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、本件理由附記は所得税法第155条第2項に規定する要件を満たす適法なものである旨主張する。しかしながら、本件理由附記においては、原処分庁において、請求人が社会通念上事業と称するに至る程度の規模で不動産の貸付けを行っていないとの結論に至った判断過程、すなわち、原処分庁において、なぜ本件駐車場の貸付けの規模が… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、更正通知書に記載された更正の理由には不備がある旨主張する。しかしながら、本件更正通知書には、その理由として、①総所得金額に加算する金額について、勘定科目、取引年月日、相手方、金額を明示していること及び②原処分庁の法的判断が記載されているから、所得税法の要求する理由附記制度の趣旨目的は充足されているものと認… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分に係る更正通知書に更正の理由を附記しなかったから、本件各更正処分は違法である旨主張するが、所得税法上、更正の理由を附記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、青色申告書以外の申告書(いわゆる白色申告書)に係る所得金額等の更正処分については、その更正通… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書の理由附記は、重大な事実誤認に基づくものであるから無効であり、法令に定める理由附記の要件を欠いているから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正通知書の理由附記は、原処分庁の判断及び計算根拠を明示しているから、理由附記の趣旨目的を充足し、法の要求する更正理由の附記として何… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各年分の更正通知書に記載された更正の理由には、研究費のうちA大学へ支払った金額について、なぜ所得税法第37条に規定する必要経費に該当しないかという理由の附記がないので、同法第155条《青色申告書に係る更正》第2項の規定に違反する旨主張する。しかしながら、各年分の更正通知書には、原処分庁の恣意抑制及び不服申… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各年分の更正通知書には、同族会社に支払った業務委託料の否認に係る計算において適用した同業者の人件費倍率について、合理的妥当性を有することの具体的な理由が記載されていないから、理由附記に不備がある旨主張するが、更正通知書には、請求人が事業所得の金額の計算上必要経費に算入した業務委託料の額を所法第157条の規… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に原処分庁が適正リース料の額の算定に当たり採用した比準会社の選定過程等が具体的に記載されていないから理由附記に不備がある旨主張する。しかしながら、理由附記の程度については、課税庁が納税者の帳簿書類の記載自体を否認して更正するのではなく、その帳簿において経費として記載されている金額の支出を認めた上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件更正通知書に附記された更正の理由は、経費の否認科目、否認金額を掲げてこれは「事業遂行上の経費とは認められない」と記載するのみの恣意専断的なものであり、法に規定する更正理由と判断することはできず、不備がある旨主張する。しかしながら、帳簿の書類の記載自体を否認することなしに更正する場合においては、納税者の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に理由を附記していない更正処分は、憲法が規定する租税法律主義等の条項に反する旨主張するが、所得税法上、更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは青色申告に係る所得税額等の更正処分に限られ、青色申告書以外のいわゆる白色申告書の更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正通知書に更正の理由を付記しておらず、また、更正の理由を付記すべきことを規定していない法令は誤りである旨主張するが、所得税法上、更正通知書に更正の理由を付記しなければならないのは青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、白色申告書に係る更正処分については、更正通知書に更正の理由… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に更正の理由が付記されていないから違法、不当である旨主張するが、所得税法上、更正の理由を付記しなければならないのは、青色申告書に係る所得金額等の更正処分に限られるのであって、請求人の提出した所得税の確定申告書は青色申告書ではないから、その更正通知書に更正の理由が付記されていなくても違法となるもの… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件各更正通知書において、収入金額の計上時期に関して弁護士業の特殊性についてどのような考慮がなされたのか全く言及しておらず、また、本件各税理士報酬を必要経費に算入しないことに関しても、所法56条の規定を適用するに当たり、立法の趣旨とその経営実態についてどのように検討がなされたのか全く明らかにしておらず、理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書の理由付記において、本件更正処分の根拠となる法令条文の見出しの表示に不備があるのは、原処分の重大、かつ、明白な瑕疵に当たる旨主張するが、更正通知書への理由付記の趣旨は、課税庁の判断の慎重、合理性を担保してその恣意性を抑制するとともに、処分の理由を納税者に知らせて、不服申立てに便宜を与えるものであ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、処分理由の推測が困難な所得に係る更正処分の通知書には、その理由を附記すべき旨主張するが、更正処分に当たって、その更正通知書に更正の理由を附記しなければならないのは、所法第155条第2項の規定により、青色申告書に係る年分の不動産所得、事業所得及び山林所得の金額を更正する場合に限られており、請求人の提出した所… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が審査請求段階において、更正通知書に記載されていない条文を引用して本件更正処分が適法である旨主張することは、本件更正処分の理由附記の不備を自認することになり、同更正処分は無効である旨主張するが、更正の理由附記は、青色申告制度の趣旨にかんがみ、原処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、そのし意を抑制す… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正通知書に理由を附記しないでされた更正処分は違法である旨主張するが、青色申告であっても所得控除に係る更正については、その更正通知書に更正の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はないから、原処分庁が更正通知書に更正の理由を附記しなかったとしても更正処分が違法となるものではない。(平11. 5.25大裁(所… 続きを読む
同一裁決
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