202711060所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例(3/3)
- 110件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、平成4年8月16日の父親からの相続により取得した本件譲渡資産に、平成2年1月30日に転居してから平成5年12月21日の譲渡の日までの間、引き続き居住の用に供していたのであるから、譲渡所得の金額の計算上、措法第35条が適用される旨主張する。しかしながら、(1)請求人の父親は、死亡時まで本件家屋においてクリー… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定の適用に当たり、昭和39年及び昭和42年に施工された本件家屋の工事費用を負担するなど、本件家屋の実質的な所有者は請求人であるから、措法通35−5(同通達31の3−6の準用)の取扱いの要件の「従来その所有者として居住していた」ことに該当する旨主張するが、請求人の父が本件家… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、会社建物の宿直室で寝泊まりすることがあったが、それはあくまで「仮のもの」であり、本件譲渡物件には会社の定休日や仕事に疲れたときなどには定期的に帰宅していたこと及び会社建物は設備・規模・構造上のいずれの観点からも居住用の財産とはいえないことから、本件譲渡物件は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる家屋… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、譲渡した家屋の所有者は請求人の次男の妻(譲渡した平成6年5月10日以前に離婚)であった者であり、離婚が成立した平成5年2月17日までは請求人と家屋の所有者は親族関係にあったのであるから、その家屋の敷地の用に供していた請求人所有の土地の譲渡につき、居住用財産の特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしなが… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件建物の片付け等、子供たちの学校や就職のため、本件建物を主たる住居として平成6年1月下旬から同年2月上旬まで約2週間居住していたのであるから、本件建物は居住用家屋に該当し、措法第35条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は遅くとも平成6年1月末には自宅の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、本件資産に平成元年11月ころから平成3年3月19日に譲渡するまで居住していたので、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当する旨主張するが、請求人は平成2年10月30日に一般媒介契約を締結し、請求人が本件家屋に居住したのは、当該一般媒介契約締結後の平成2年11月から12月ころと認められることから判断す… 続きを読む
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