裁決要旨 6居住用財産の譲渡と認めなかった事例

裁決要旨 6居住用財産の譲渡と認めなかった事例

支部名
東京
裁決番号
令070066
裁決年月日
令和7年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仕事やプライベートの関係上、譲渡した家屋(本件家屋)で過ごす時間は少なかったが、間違いなく本件家屋に居住していたのであるから、本件家屋は租税特別措置法第35条第2項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋は日常生活を送ることのできる設備を備えていたものの、請求人がこれまで居住していた本件家屋に隣接する家屋(本件隣接家屋)からあえて本件家屋に入居する理由は判然とせず、また、本件家屋及び本件隣接家屋の水道及びガスの使用状況からすれば、請求人が本件家屋を使用していたことはうかがえるものの、本件隣接家屋での生活を終了して本件家屋に生活の本拠を移転したと認められるようなものではなく、本件隣接家屋での生活を継続しつつ、本件家屋を利用することがあったという程度にとどまるものと評価できるのであるから、本件家屋は、租税特別措置法第35条第2項に規定する「居住の用に供している家屋」には該当しない。(令7.11.28 東裁(所)令7-66)

支部名
東京
裁決番号
令070062
裁決年月日
令和7年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が相続により取得した土地(本件土地)の譲渡(本件譲渡)に係る租税特別措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》及び同法第35条第1項の各特例の適用に関し、本件土地の上に存していた家屋(本件相続家屋)について、請求人の妻が居住する家屋(本件取得家屋)は手狭であったため、請求人は本件相続家屋を寝泊りなどに利用していたことから、本件相続家屋が租税特別措置法施行令20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件相続家屋は、本件譲渡の約4年4か月前からガスの使用契約が、また、遅くとも本件譲渡の約2年1か月前から水道の使用契約がそれぞれ認められず、隣接する本件取得家屋の存在なくして本件相続家屋のみで日常生活を送ることが困難な環境であり、その入居目的も明らかではない一方、本件取得家屋は、妻が日常生活を送っており、請求人も妻と食事をとるなど利用していたほか、請求人は自身の家族の事情や生活スタイルの変化により本件取得家屋を生活の拠点として捉えていることがうかがわれることを総合的に考慮すると、本件取得家屋が請求人の主たる生活の拠点と認められる。したがって、本件相続家屋は、「主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当しない。(令7.11.17 東裁(所)令7-62)

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支部名
金沢
裁決番号
令070001
裁決年月日
令和7年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の祖母(請求人祖母)は、請求人の祖父に係る相続(本件一次相続)の相続人であり、相続放棄をしていないのであるから、本件一次相続により、請求人祖母の居住用家屋(本件建物)の敷地(本件土地)の持分が零であっても、本件土地を取得したものと解すべきであり、そうすると、請求人は、請求人祖母に係る相続(本件二次相続)により、本件建物及び本件土地の両方を取得したこととなるから、租税特別措置法第35条第3項(令和5年法律第3号による改正前のもの)に規定する「相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人」に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物の所有権については、本件一次相続により、請求人及び請求人の兄(請求人兄)が各持分10分の1、請求人祖母が持分10分の8を取得した後、本件二次相続により、請求人及び請求人兄が請求人祖母の持分10分の8を共同で取得したものであり、他方、本件土地の所有権については、本件一次相続により、請求人及び請求人兄が各持分2分の1を取得したものであることから、請求人は、本件二次相続により、本件建物の敷地等を取得していないと認めるのが相当である。したがって、請求人は、本件二次相続により、本件建物と本件土地の両方を取得したとはいえないから、租税特別措置法第35条第3項に規定する相続人に該当しない。(令7. 9. 9 金裁(所)令7-1)

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支部名
札幌
裁決番号
令060030
裁決年月日
令和7年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法施行令第20条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が請求人の妻と二人で居住していたマンション(本件マンション)の住所から請求人のみが本件家屋の住所に移転した際、一般に生活の本拠を異動する際に行う各手続を行わず、また、本件家屋において日常生活を送る上で必要になる設備が故障していたにもかかわらずその修繕も行っていなかった一方で、本件マンションは、請求人の妻が引き続き居住し、日常生活を送るのに十分な状態が保たれ、当該移転後も請求人あての各種配送物の配達先でもあった。また、本件家屋及び本件マンションの水道等の使用状況は、当該移転前後において大差はない。したがって、これらの事実を総合的に考慮すると、請求人の主たる生活の拠点は本件マンションであり、本件家屋は、「請求人が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」には該当しない。(令7. 6.20 札裁(所)令6-30)

支部名
東京
裁決番号
令060176ほか 1件
裁決年月日
令和7年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の居住の用に供していた家屋(本件家屋)及びその敷地(本件土地)について、本件家屋を取り壊した後にした本件土地の譲渡(本件譲渡)に係る譲渡所得の金額及びその税額の計算において租税特別措置法(令和5年法律第3号による改正前のもの)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条第1項に規定する各特例(本件各特例)の適用対象となる居住用財産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋を取り壊した日から1年以内に本件譲渡に関する契約が締結された事実は認められず、本件譲渡は本件各特例の適用対象となる居住用財産の譲渡に該当しない。(令7. 4.15 東裁(所)令6-176)

支部名
大阪
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸していた集合住宅の一室(本件家屋)を建替え(本件立替え事業)のため譲渡したが、本件家屋の賃貸契約終了後、本件家屋に入居したのは、本件建替え事業が中止になる可能性等があったからで、本件家屋に長期間居住することができると思っていたのであり、真に居住する意思があったとして、本件家屋は、租税特別措置法(措置法)第35条第2項第1号に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも本件建替え事業が長期化したり、中止されたりする事情が認められない上、本件家屋における電気及びガスの使用状況並びに家財の状況から日常生活ができる状況にあったといえないこと等からすれば、請求人が継続的に居住する意思を有しており実際に継続的に本件家屋に居住していたとは認められない。したがって、請求人が本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点として利用していたといえず、本件家屋は、措置法第35条第2項第1号に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当しない。(令6.11.19 大裁(所)令6-20)

支部名
東京
裁決番号
令060041
裁決年月日
令和6年10月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、平成29年に譲渡した本件Xマンション、本件Yマンション及び本件Zマンション(本件各マンション)は、請求人が生活のための住宅として居住していたのであるから、いずれも租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第35条第1項の規定による課税の特例(本件特例)に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件Xマンションは、売却されるまでの約7年間のうち約5か月間を除いて賃貸されており、一つの賃貸借契約終了から次の賃貸借契約開始までの期間も約3か月と短いこと、本件Yマンションは、請求人が所有していた約3年間のうち約5か月間を除いて賃貸やリフォーム工事がされていること及び請求人が本件Zマンションの取得後間もなく売却準備を開始し、約2か月後に新築後未入居の物件として売却したこと、並びに請求人が本件各マンションに居住していたと主張する各期間において、電気、水道及びガスの契約や使用量等から請求人が本件各マンションにおいて日常生活上の行為を全く又はほとんど行っていなかったことや、郵便物も別の場所に転送されていたこと等の、請求人の日常生活の状況や本件各マンションの利用の実態等を総合的に考慮すると、請求人は、本件各マンションについて、真に居住の意思を持っていたとも、客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたとも認められない。したがって、本件各マンションは、いずれも本件特例に規定する「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令6.10. 1 東裁(所)令6-41)

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支部名
名古屋
裁決番号
令050020
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が生活の本拠であり、租税特別措置法第35条第2項に規定(本件規定)する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人にとって本件家屋は、入居する目的がなく、上下水道及びガスの利用状況並びに供給状況からすれば、遅くとも当該譲渡の4年前以降においては本件家屋を生活の本拠として使用する者がいたとはうかがわれないことや、本件家屋の隣の請求人の配偶者が所有する家屋は、日常生活を送るのに十分な設備を有するのに対し、本件家屋の設備は一般的に日常生活を送るのに支障を来す状態であったことも併せ考えると、請求人が、本件規定の適用のある期間内に、本件家屋を、真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠として利用していたとは認められない。(令6. 3. 5 名裁(所)令5-20)

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支部名
東京
裁決番号
令050044
裁決年月日
令和5年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の亡母(本件被相続人)は、請求人の居住する家屋(甲家屋)で介護サービスを受けるために、住民票を従前より居住していた家屋(本件家屋)の所在地から甲家屋の所在地に異動せざるを得なかったもので、当該異動の数か月後には介護施設に入居しており、生活の拠点は本件家屋のままだったため、本件家屋は、租税特別措置法(措置法)第35条第4項に規定する対象従前居住の用に供していた家屋である旨、また、②本件家屋の所在地の自治体の長が甲家屋の所在地への住民票の異動のみをもって租税特別措置法施行規則第18条の2《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項第2号ロ(3)に規定する書類(居住確認書)を発行しないと判断したやむを得ない事情があるから、請求人が措置法第35条第3項に規定する特例(本件特例)を適用して提出した確定申告書に居住確認書の添付がなくても、本件特例の適用はある旨主張する。しかしながら、①本件被相続人は要介護4の認定を受け一人で生活できない状態であったところ、請求人は本件被相続人の受入先の介護施設が見つかるまで甲家屋で本件被相続人の介護をすることとし、甲家屋の所在地に本件被相続人の住民登録をしたことなどの事情を踏まえると、当該住民登録の日以降、本件被相続人は甲家屋に実際に居住し、請求人の介護を受けて生活していたと認められ、他方で、同日以降、受入先の介護施設が見つかるまでの間に、本件被相続人が再び本件家屋において介護を受けつつ居住して生活する具体的な予定があったことをうかがわせる事情や証拠は見当たらない。そうすると、本件被相続人は、本件家屋を対象従前居住の用に供していたとは認められない。また、②措置法第35条第11項等の規定から、居住確認書を添付又は提出することは本件特例の適用要件であると解され、居住確認書の提出をゆうじょする法令上の規定はない。以上から、本件家屋の敷地の譲渡に本件特例の適用はない。(令5.11.21 東裁(所)令5-44)

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支部名
熊本
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が居住の用に供していた家屋(本件家屋)は、租税特別措置法(措置法)第35条第2項第2号にいう「災害により滅失した居住用家屋」に該当し、本件家屋の敷地の用に供されていた土地(本件土地)の譲渡について、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(本件特例)が適用される旨主張する。しかしながら、当該「災害により滅失した居住用家屋」とは、震災などの災害を直接の原因として、物理的な滅失に至ったもののほか、居住用家屋としての機能を全体として喪失した状態に至り、そこで居住するには建替え以外に合理的な選択肢がなく、その効用が失われた被災家屋をいうものと解するのが相当であるところ、本件家屋は、り災程度の区分が「半壊」と認定されており、請求人において被災後1年5か月もの間、居住の用に供されていたこと等に照らすと、被災後も居住用家屋としての機能を全体として喪失し、そこで居住するには建替え以外に合理的な選択肢がない状態にあったものとは認められず、その効用が失われた被災家屋ということはできない。したがって、本件家屋は、措置法第35条第2項第2号にいう「災害により滅失した居住用家屋」に該当しないから、請求人は、本件土地の譲渡について、本件特例を適用することができない。(令5.10. 2 熊裁(所)令5-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030046
裁決年月日
令和4年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生活のほとんどを譲渡した土地上に存する家屋(本件旧家屋)で過ごしていたことから、本件旧家屋は租税特別措置法第35条第2項第1号に規定する「居住の用に供している家屋」(居住用家屋)に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の答述からすると、本件旧家屋とは別の家屋(本件新家屋)を建築後、租税特別措置法(平成19年法律第6号による改正前のもの。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の適用が終了するまでの間は、請求人もその家族と共に本件新家屋を生活の拠点として日常生活を営んでいたと推認されること、②住宅ローン控除の適用終了後に、本件旧家屋の電気使用量が増加し、本件新家屋の電気使用量が減少したような事情はなく、また、住宅ローン控除の適用が終了した年には本件旧家屋におけるガスの供給が中止されていることからすると、住宅ローン控除の適用終了後に、請求人が、日常生活の拠点を本件新家屋から本件旧家屋に移したとは認められないこと、③本件旧家屋及び本件新家屋(本件各家屋)における電気の各使用量の水準は、本件新家屋がオール電化であることなどを考慮しても、請求人が住宅ローン控除の適用終了後も、本件旧家屋ではなく本件新家屋で、請求人の家族と共に日常生活を営んでいたことをうかがわせるものであること、④本件新家屋があるにもかかわらず、あえて同じ敷地内にある本件旧家屋に入居する動機があったとは認められないことなど、請求人及びその家族の日常生活の状況、本件各家屋への入居目的、本件各家屋の構造及び設備の状況等を総合的に考慮し、社会通念に従って判断すると、住宅ローン控除の適用終了後から譲渡までの間、請求人が、本件旧家屋を、真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の拠点として利用していたとは認められないことから、本件旧家屋は、居住用家屋には該当しない。 (令4. 5.10 名裁(所)令3-46)

支部名
福岡
裁決番号
令030010
裁決年月日
令和4年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件譲渡土地)は、請求人の生活にとって欠かせない土地であり、長年、居住用家屋である建物(本件建物)の敷地の用に供してきたのであるから、本件譲渡土地の譲渡(本件譲渡)は、租税特別措置法(措置法)第35条第1項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、自身の居住用家屋である本件建物の敷地の用に供されている土地から分筆した本件譲渡土地のみを譲渡しているのであって、本件建物及び本件譲渡土地を分筆した後の本件建物の敷地の用に供されている土地は譲渡していないのであるから、本件譲渡が措置法第35条第1項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当しないことは、同条第2項第1号の規定から一義的に明らかである。また、措置法第35条の規定の趣旨は、居住用財産を譲渡した場合における代替の居住用財産の取得の必要性への配慮にあると解されるところ、この規定の趣旨からしても、本件譲渡が同条第1項に定める「居住用財産を譲渡した場合」に含まれるとは解されない。(令4. 4.21 福裁(所)令3-10)

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支部名
広島
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇請求人は、請求人が所有し居住の用に供していた家屋(本件甲家屋)と請求人の子らが所有する家屋(本件乙家屋)とが2階部分で接合されていたこと等を理由として、併せて一構えの一の家屋と認められるから、本件甲家屋の敷地だけでなく、本件乙家屋の敷地(本件乙家屋敷地)についても租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、本件甲家屋と本件乙家屋は、それぞれ玄関、台所、風呂及び便所を備え、電気、ガス、水道及び固定電話回線の各設備を有し、その規模、構造、間取り、設備等の状況からすれば、それぞれ独立した居住用家屋であることなどからすると、併せて一構えの一の家屋であるとは認められず、本件乙家屋敷地について本件特例を適用することはできない。(令2.6.19広裁(所)令元-16)

支部名
東京
裁決番号
令010048
裁決年月日
令和元年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡したマンション(本件家屋)が、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項に規定するその居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、一般に都市生活における電気、ガス及び水道の利用状況は、その場所での日常生活の状況を反映するものといえるところ、請求人が居住していたと主張する期間に、本件家屋についてガス及び水道の使用契約を締結しておらず、また、使用契約を締結していた電気にしても、その使用量は、極めて少量にとどまっており、これらの状況からすると、請求人が本件家屋で日常生活を営んでいたと認めることは困難である。その上、請求人は、本件家屋に家財となり得る物品を配送させようとしたことはあるものの、これを取りやめて結局配送させておらず、リフォーム代の支払月日及び仲介業者の担当者に対する請求人の言動及び査定時の本件家屋の写真からうかがわれるとおり、リフォームを済ませた後、本件家屋は空き家状態であったと認めるのが相当であるから、本件家屋は、「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令元.12.10 東裁(所)令元-48)

支部名
東京
裁決番号
令010036
裁決年月日
令和元年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存する家屋(本件家屋)について、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による課税の各特例における「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張するとともに、本件家屋の近隣の所有していたマンション(本件マンション)は、資産として取得したにすぎず、居住の用には供していなかった旨主張する。しかしながら、①本件家屋における水道及びガスの使用量はほぼゼロで、電気の使用量も極めて少なく、請求人が本件家屋で日常生活を営んでいたとは認められないこと、②近隣住民らの答述等からすると、請求人は本件家屋の1階を車庫として利用していたにすぎないこと、③本件家屋は建築後60年を超えた木造家屋であり、風呂や洗濯機が壊れたままで日常生活を送るのに支障を来す状態であったこと、④本件マンションでは、電気、水道及びガスの継続的な使用実績があり、新聞の定期購読もされるなど請求人が日常生活を送っていたと認められることなどの諸事情を総合的に考慮すれば、請求人が本件家屋を生活の拠点として利用していたとは認められないから、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(令元.11.12 東裁(所)令元-36)

支部名
東京
裁決番号
平300092
裁決年月日
平成31年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存する家屋(本件家屋)について、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張するとともに、①本件家屋での水道光熱費の使用が低調なのは、仕事が多忙であるとともに、両親から節約生活のしつけを受けていたためであること、②本件家屋等の売却に係る広告チラシに現況「空き家」、引渡時期「即時」としたのは、仲介業者の意向もあり、売却する上でより有利と思われるためであること、③居住するために本件家屋の片付けを行ったこと、④職場への住所変更手続がされていないのは担当事務職員の事務懈怠によるものであることなどを申述等する。しかしながら、①請求人が本件家屋に居住していたとする期間において電気の使用量は若干あるものの、水道及びガスの使用量はほぼゼロであること、②仲介業者は本件家屋の状況を実際に確認した上で、広告チラシに現況「空き家」、引渡時期「即時」と記載するとともに、本件家屋の外観及び内観を撮影した写真を掲載していること、③請求人は仲介業者に本件家屋の鍵を預けたままにしていたこと、④本件家屋の玄関周りの片付けをした事実は認められるものの、このことと居住していたこととは別であること、⑤職場の担当事務職員に事務懈怠は認められないこと、加えて、⑥近隣住民は請求人が本件家屋で生活していたのを見かけたことがないと申述していることなどの本件家屋の利用の実態等を総合勘案すれば、請求人が、本件家屋を生活の拠点として利用していたとは認められないから、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(平31. 2. 6 東裁(所)平30-92)

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支部名
福岡
裁決番号
平300004
裁決年月日
平成30年9月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 請求人らは、請求人らが譲渡した土地(本件土地)について、本件土地上には請求人らが日常生活を営んでいた建物(本件母屋)及びその他2棟の建物(本件各別棟)の3棟の建物(本件各建物)があったが、本件各別棟のうち一部は貸家としていたものの、本件土地に係る譲渡契約の時点では入居者はおらず、本件各別棟の貸家以外の部分は物置として利用していたから、本件各別棟は、本件母屋と一体とみなされる居住用家屋であり、本件各建物の敷地の用に供されていた本件土地の全てに租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)を適用できる旨主張する。しかしながら、本件各建物は、その規模、構造、間取り、設備等を考慮すれば、それぞれ独立して居住の用に供し得る機能を有する居住用家屋であることが認められる、本件各建物を併せて一構えの家屋であるとも認めることはできないから、本件特例の適用対象となる家屋は、請求人らが日常生活を営んでおり、主として居住の用に供していた本件母屋に限られる。そして、本件特例の適用対象となる土地は、本件土地の全てではなく、請求人らが日常生活を営んでおり、主として居住の用に供していた本件母屋の敷地の用に供されていた部分のみに限られる。なお、本件土地のうち本件特例が適用される範囲は、本件土地の面積に本件各建物の合計建築面積に占める本件母屋の建築面積の割合を乗じた面積である。(平30. 9.27 福裁(所)平30-4)

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支部名
東京
裁決番号
平290140
裁決年月日
平成30年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した家屋(本件家屋)は、子との同居が目的で購入し、その後短期間であっても実際に居住したのであるから、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、妻を旧住所地の家屋に残したまま、請求人に係る本件家屋への住民票の住所変更の手続を行い、それ以外の住所変更に伴う諸手続は行わず、また、本件家屋の利用期間は約3週間とごく短期間等であったという状況に加え、本件家屋の近隣住民に対しても引越しの挨拶を行うこともなく、前所有者の表札も付けたままであり、食事も入浴も外で済ませることが多く、洗濯については本件家屋ではしていなかったなどの請求人の答述を考慮すれば、本件家屋の使用の態様は、一時的に出入りしていたことは認められるとしても、ある程度の期間継続して生活の拠点として使用していたとは認め難い使用状況であったといえる。また、本件の事実関係において、請求人は子から同居の同意が得られる可能性はほぼないものと理解していたという状況を前提とすると、請求人に居住の意思があったともいえない。これらのことを併せ考慮すれば、請求人は、本件家屋について、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたことはないと認められる。(平30. 6.14 東裁(所)平29-140)

支部名
高松
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成30年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(本件土地)の上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件家屋に入居したと主張する日以前から、不動産仲介業者に本件土地の売却を依頼していたこと、また、請求人が本件家屋を居住の用に供していたと主張する期間、本件家屋では、電気及び水道の使用実績がない一方、請求人が所有する甲家屋及び乙家屋では、相当程度の使用実績があることからすれば、本件家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたものとは認められない。したがって、本件家屋は、居住の用に供している家屋には該当せず、本件土地の譲渡所得について本件特例を適用することはできない。(平30. 3. 5 高裁(所)平29-4)

支部名
東京
裁決番号
平290079
裁決年月日
平成30年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、請求人が相続により取得した家屋(本件家屋)について、これを譲渡するまで請求人の生活の拠点であったから、租税特別措置法(平成28年法律15号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋の公共料金に係る各使用量、クレジットカードや請求人が利用していたスポーツクラブの各利用状況及び近隣住民の答述等から伺われる請求人の日常生活の状況や本件家屋の利用の実態等の諸般の事情を総合勘案すれば、本件家屋は、請求人が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して生活の拠点としていたとは認められず、本件家屋は「その居住の用に供している家屋」には当たらない。(平30. 2. 2 東裁(所)平29-79)

支部名
東京
裁決番号
平290073
裁決年月日
平成30年1月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、請求人が売却した家屋(本件家屋)は、本件家屋の賃貸借契約終了後、請求人が住民票上の住所とし、電気、水道及びガスについて自己名義で契約を締結して、継続的に居住する意思で本件家屋において起居していたから、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件家屋の賃貸期間中から一貫してその売却に向けた行動をとっており、本件家屋では風呂、トイレ、照明等を使用しておらず、その滞在時間も午前零時頃から午前6時頃までに限られており、本件家屋には家財道具や固定電話を設置せず、請求人が本件家屋に入居した目的は主に放火や空き巣による被害を防止するためであると答述するのであって、他に生活の拠点として本件家屋を使用していたとの証拠もない。そして、請求人は、本件家屋を住民票上の住所としていた期間においても、住民登録異動前の家屋を継続して賃借して電気、ガス及び水道を従前と同様に使用しており、請求人が飼育していたペットや家財道具を当該家屋に残し、郵便、金融機関及びクレジットカードの登録住所を本件家屋に変更しなかったというのであるから、請求人の日常生活の状況、本件家屋への入居の目的、本件家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を本件特例の趣旨に沿って総合勘案すると、請求人は、本件家屋を売却することを前提に、それまでの間、本件家屋の現状を維持する目的で一時的に使用していたにすぎず、本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の拠点としていたとはいえない。したがって、本件家屋は、措置法第35条第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」には該当しない。(平30. 1.12 東裁(所)平29-73)

支部名
関東信越
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年8月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、平成26年10月に譲渡(本件譲渡)した建物(本件建物)及びその敷地が居住の用に供されなくなった日について、原処分庁が主張する平成21年3月に本件建物からA県の各住宅(本件各住宅)に移ったのは、同県の実施する就農研修を受けるためであり、本件建物での居住を一時中断したにすぎず、生活の拠点が本件建物から本件各住宅に移ったのは、当該研修を終え就農を開始した平成23年4月1日というべきであるから、本件建物が居住の用に供されなくなった日は、同日である旨主張する。しかしながら、本件建物及び本件各住宅に係る電気、ガス及び水道の使用数量を考慮すれば、本件建物が請求人の生活の拠点として、現実に居住の用に供されていたのは、請求人が本件各住宅に入居した平成21年3月までとみるのが相当である。また、家屋が現実に居住の用に供されなくなった場合には、たとえ従前は現に当該家屋を居住の用に供し、将来当該家屋に居住するという主観的意思があり、その間にある程度の事実的支配、管理を行っていたとしても、現実に居住の用に供されなくなってから3年後の年末以降にそれが譲渡されたものであるならば、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》第1項及び同法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件各特例)の適用はないというべきである。したがって、本件建物が居住の用に供されなくなった日は、平成21年3月頃であり、本件譲渡は、それから3年を経過する日の属する年の12月31日(平成24年12月31日)までに行われたものではないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、本件各特例は適用されない。(平28. 8. 2 関裁(所)平28-3)

支部名
大阪
裁決番号
平280003
裁決年月日
平成28年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡したA国所在の家屋(本件家屋)及びその敷地は、かつて請求人が夫とともに居住し、夫とともにA国から帰国した後、夫の死亡により相続したものであるが、相続による所有権の取得後、請求人は一度も本件家屋で起居していないところ、本件家屋の所有権を取得する前から、16年余りにわたり本件家屋で生活していたものであり、本件家屋が請求人の唯一の居住用家屋であることに変わりはなく、他方、請求人が帰国後に入居した住宅は、一時的な仮の住まいにすぎず、請求人の生活の本拠は飽くまで本件家屋であった旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項(本件特例)に規定する「居住」とは、当該家屋の所有者としての居住を意味するから、請求人が本件家屋の所有権を取得する前に本件家屋に居住していたことは、同項に規定する「居住」には当たらない。なお、個人が居住の用に供していた家屋を居住の用に供しなくなった後に、当該家屋の所有権を取得して譲渡したとしても、本件特例の「居住」の要件を満たすものではなく、このことは、その所有権取得の原因が相続であっても異なるところはない。したがって、本件家屋は、本件特例に規定する「個人が、その居住の用に供している家屋」に該当しない。(平28. 7.25 大裁(所)平28-3)

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支部名
東京
裁決番号
平270113
裁決年月日
平成28年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地上に存していた家屋(本件家屋)が、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋におけるガス及び水道の使用実績がなく、電気の使用量は極めて少ないこと、本件家屋の窓ガラスが割れたまま放置され、複数の近隣住民が人の住める建物ではなかったと評していること、また、請求人が住民票上の住所を本件家屋とは別の借家の所在地に置いていたこと、当該借家に係る賃貸借契約及びその更新の際に、請求人が同居人として名を連ねていたことなどからすれば、請求人が本件家屋を真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたとは認められない。以上によれば、本件家屋は、請求人の「居住の用に供している家屋」に該当しない。(平28. 3.16 東裁(所)平27-113)

支部名
広島
裁決番号
平260004
裁決年月日
平成26年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡母は家屋(本件第一家屋)及びその敷地の譲渡(本件譲渡)の約7年前にAが居住する家屋(本件第二家屋)で寝泊まりをするようになったが、これは、亡母の養護又は介護の一環としての暫定的な措置であり、亡母はその後も本件第一家屋で日中を過ごしており、その後のけがによる入退院を契機として、本件譲渡の約2年半前に本件第二家屋で生活することを決意し、この時点で生活の拠点が移転したものであるから、本件譲渡には、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、同項にいう「居住の用に供する」とは、真に居住の意思をもって客観的にも相当期間生活の拠点として利用していることを要するものと解すべきであり、これに該当するか否かについては、当該譲渡者及びその配偶者等の家族の日常生活の状況やその家屋の利用の実態、その家屋の入居目的、その家屋の構造及び設備の状況等の諸事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断されるべきであると解するのが相当であるところ、亡母が相当の期間継続して本件第二家屋で寝泊まりをするようになった状況、亡母が家族とともに本件第二家屋で日常生活を送っていた状況、本件第一家屋の利用実態及び電気の供給契約の解約等の客観的状況を総合すると、亡母の生活の拠点は、本件第二家屋で寝泊まりをするようになった時点で、本件第一家屋から本件第二家屋に移転したものと認められる。したがって、本件譲渡には、本件特例を適用することはできない。(平26.11. 6 広裁(所)平26-4)

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支部名
東京
裁決番号
平250089
裁決年月日
平成26年2月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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裁決事例集№94

要旨

○請求人は、居住の用に供している家屋の一部を取り壊し、その取り壊した部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡について、当該家屋の取壊し後の残存家屋は、改修工事をしなければ機能的にみて居住可能な独立した家屋とはいえず、その物理的形状に照らし、居住の用に供しえなくなったものといえるのであるから、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定を適用できる旨主張する。しかしながら、当該残存家屋には、人が居住して日常生活を送るのに必要な台所、便所、浴室及び居室の全てを備えており、当該家屋の一部取壊し及び残存家屋の改修工事の各工事期間中も請求人は居住していたのであるから、家屋の一部取壊しによって、当該残存家屋がその物理的形状等に照らし居住の用に供しえなくなったということはできない。したがって、当該譲渡に租税特別措置法第35条の規定を適用することはできない。(平26. 2.17 東裁(所)平25-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平250005
裁決年月日
平成25年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の所有していた各土地(本件土地1及び本件土地2)は、請求人が2分の1を所有し、居住していた建物(本件建物)の敷地の用に供されていたものであり、本件土地1及び本件土地2の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算に当たっては租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項を適用すべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する居住の用に供している家屋の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定すべきであるところ、本件土地1及び本件土地2は、月ぎめ駐車場部分の一部として居住用部分とは明確に区分されていた上、請求人及び請求人の妹は月ぎめ駐車場部分を月ぎめ駐車場として他に賃貸していたのであるから、物理的、機能的にみて、本件土地1及び本件土地2が本件建物と一体として利用されている土地に当たらないことは明らかである。したがって、請求人が譲渡した本件土地1及び本件土地2は、請求人が居住の用に供していた本件建物の「敷地」に該当しないことから、請求人が譲渡した本件土地1及び本件土地2の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算に当たっては、租税特別措置法第35条第1項の規定を適用することはできない。(平25. 7.17 大裁(所)平25-5)

支部名
仙台
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成25年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地建物について、当該建物のうち居住の用に供していたとする部分(本件居住用部分)に居住する意思を持って1年以上居住していたから、本件居住用部分は租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、請求人には、本件居住用部分への居住を開始する前から当該土地建物の売買契約が締結されるまで、一貫して当該土地建物の譲渡を前提とした一連の行動が認められることから、本件居住用部分を真に所有者として居住する意思を持って居住の用に供していたものとは認められない。また、請求人の配偶者は、本件居住用部分に請求人と同居することなく、請求人所有の別の建物に居住していたこと及び請求人の本件居住用部分への入居目的などからすると、請求人は、本件居住用部分を生活の本拠としていたものとは認められない。したがって、本件居住用部分は、租税特別措置法第35条第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当しない。(平25. 3. 5 仙裁(所)平24-13)

支部名
東京
裁決番号
平240027
裁決年月日
平成24年7月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が当初所有し居住していたマンション(本件旧資産)の一部が都市再開発法第86条《権利変換の処分》の規定に基づく権利変換により本件第2資産となり、本件旧資産の残余の部分である本件第1資産及び本件第2資産とA社が所有していた本件第3資産とが調停により相互売買とされ、その後、請求人が本件第3資産を譲渡したという事実関係の下、請求人とA社との間の当該相互売買は権利変換に該当する旨の主張を前提として、当該権利変換によってA社から取得した本件第3資産は当該譲渡の時に居住用に供していなかったが、本件第3資産の譲渡は、居住用であった本件旧資産の譲渡とみなされるべきであり、本件第3資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による特例(本件特例)の適用がある旨主張する。しかしながら、そもそも、売買と権利変換は法形式として明らかに異なるものであり、請求人は、本件第3資産を売買によりA社から取得したのであって、権利変換により取得したものではなく、また、請求人は本件第3資産に居住した事実はないから、同資産の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用はない。(平24. 7.25 東裁(所)平24-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平220045
裁決年月日
平成22年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、譲渡した本件家屋を請求人の居住の用に供していたから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(本件特例)を適用できる旨主張する。しかしながら、本件家屋は、請求人が居住できる程度の設備を備えていたことは認められるが、本件譲渡の約2年前までは、学習塾として利用されており、学習塾閉鎖後、請求人が本件家屋に住民登録上の住所を異動し、電気及び水道を開栓した日以降をも含む本件譲渡までの期間においては、電気及び水道の使用量並びに同使用量と整合する近隣住民の答述によれば、本件家屋が請求人の居住の用に供された事実を認めることができず、その他、請求人の主張を裏付ける証拠もない。したがって、本件家屋は、請求人が居住の用に供していた家屋であるとは認められないから、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平22.12.16 大裁(所)平22-45)

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支部名
広島
裁決番号
平210033
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、譲渡したA建物を、10年以上にわたって生活の拠点としており、また、贈与により取得して所有者になった日から売買契約締結の日の前後を通じて5か月の間、居住の意思を持って居住の用に供していたところ、租税特別措置法第35条第1項には、所有期間及び居住期間についての定めはないから、A建物の所有者になってからの居住期間が短いとしても、A建物は、同項に規定する個人が居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する個人がその居住の用に供している家屋に該当するというためには、当該家屋を所有者として居住する意思を持って、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたことを要すると解すべきであるところ、請求人がA建物の所有者となる前の居住期間は、同項の適用を判断するに当たり考慮すべき事実とはならず、また、請求人がA建物の所有者となった日前にA土地建物の買主から諸条件の提示を受けて購入申込みを受諾していることからすれば、同受諾した日以降は、A土地建物は買主に譲渡されることが予定されていたものといえるから、請求人がA建物の所有者となった日以降において、請求人は、A建物を所有者として居住する意思を持って居住の用に供していたものとは認められない。したがって、請求人がA建物に居住していた全期間について、A建物を租税特別措置法第35条第1項に規定する個人が居住の用に供している家屋であると認めることはできない。(平22. 6.24 広裁(所)平21-33)

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支部名
仙台
裁決番号
平210016
裁決年月日
平成22年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成19年5月にA市所在のマンション(以下「本件Aマンション」という)から、B市に所在するマンション(以下「本件Bマンション」という。)に住民登録を異動し、同年9月に本件Bマンションを譲渡しており、当該譲渡に係る平成19年分の譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件Bマンションにおける水道及びガスの使用量は極めて少なく、それ以前に静養のために利用していたとする時期と大差がないこと、②本件Aマンションにおける水道、ガス及び電気の使用量は本件Bマンションに居住していたとする期間も大きな変化がないこと、③請求人夫婦の普通預金口座への入金が全てA市内の店舗において行われていること、④請求人の医療機関への通院先は、全てA市内であること、⑤請求人の妻のクレジットカードの利用の回数はB市内での利用も数回確認できるものの大部分がA市内であること、⑥平成19年7月に不動産業者と締結した一般媒介契約では本件Bマンションの現況が空家と表示され、居住していない前提であったことなどを総合勘案すると、請求人が本件Bマンションを生活の拠点としていたと認めることはできない。したがって、本件Bマンションの譲渡に係る譲渡所得の計算において本件特例を適用することはできないことから、本件更正処分は適法である。(平22. 2.23 仙裁(所)平21-16)

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支部名
仙台
裁決番号
平210017
裁決年月日
平成22年2月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成19年5月にA市所在のマンション(以下「本件Aマンション」という。)から、B市に所在するマンション(以下「本件Bマンション」という。)に住民登録を異動し、同年9月に本件Bマンションを譲渡しており、当該譲渡に係る平成19年分の譲渡所得について租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、①本件Bマンションにおける水道及びガスの使用量は極めて少なく、それ以前に静養のために利用していたとする時期と大差がないこと、②本件Aマンションにおける水道、ガス及び電気の使用量は本件Bマンションに居住していたとする期間も大きな変化がないこと、③請求人夫婦の普通預金口座への入金が全てA市内の店舗において行われていること、④請求人の夫の医療機関への通院先は、全てA市内であること、⑤請求人のクレジットカードの利用の回数はB市内での利用も数回確認できるものの大部分がA市内であること、⑥平成19年7月に不動産業者と締結した一般媒介契約では本件Bマンションの現況が空家と表示され、居住していない前提であったことなどを総合勘案すると、請求人が本件Bマンションを生活の拠点としていたと認めることはできない。したがって、本件Bマンションの譲渡に係る譲渡所得の計算において本件特例を適用することはできないことから、本件更正処分は適法である。(平22. 2.23 仙裁(所)平21-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成21年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、短期間であっても本件家屋を居住の用に供していたのであるから、本件家屋及びその敷地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》の規定の適用がある旨主張する。上記規定にいう「居住の用に供している」とは、真に居住の意思をもって客観的にも相当期間生活の拠点として利用していることをいい、そのためには臨時的滞在では足りず現に日常的に起居し生活していることを要するものと解すべきである。そして、これに該当するか否かについては、当該譲渡者及び社会通念上その者と同居することが通常であると認められる配偶者等の家族の日常生活の状況、当該家屋への入居の目的、当該家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を総合的に考慮し、社会通念に従って判断されるべきものである。ところで、請求人が居住を始めたとする時期は、本件家屋の1階部分及び3・4階部分のリフォームを行っている期間であり、当該部分に居住はできなかったものと認められ、本件家屋の2階事務所部分のみでは日常的に起居し生活するに十分な設備を有していないことが認められる。さらに、本件家屋は、3・4階部分を居住の用に供する構造であり、当該部分についてリフォーム工事をしているのであるから、同工事が終わってから3・4階部分を居住の用に供するのが自然であって、その工事中に、事務所の設備のままで何の工事もしていないうえ、浴室もなくガスも使えない2階事務所部分に日常的に起居し生活すること自体不自然である。また、家族が泊りにきたのは、請求人の主張によっても1回程度であり、仮に泊りに来た事実があったとしてもそのことで日常的に起居して生活したといえるものでもない。(平21.11.4大裁(所)平21-22)

支部名
東京
裁決番号
平200177
裁決年月日
平成21年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、休日は本件家屋で生活をし、平日は本件家屋以外の家屋で寝泊りしてそこから事業所に通っているところ、本件家屋以外の家屋は「仮の寝場所」であって生活の拠点たる住居ではなく、本件家屋を「生活の本拠として居住の用に供している家屋」であると認識していること及び本件家屋に住民登録を行っていることから、本件家屋は本件特例の対象となる家屋である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思をもってその者がある程度の期間継続的に起居するなど、実質的に生活の拠点として利用している家屋をいうところ、個人がその居住の用に供している家屋を二以上有する場合は、その者が主として居住の用に供していると認められる一の家屋についてのみ本件特例の適用があることとなる。本件においては、本件家屋と本件家屋以外の家屋の日常の使用状況、両家屋における電気、ガス及び水道の使用状況及び本件家屋の近隣住民の申述等の各種事情を総合判断すると、請求人が主として居住の用に供していた家屋は、本件家屋以外の家屋であると認められる。したがって、本件家屋は本件特例の対象となる家屋には該当しない。(平21. 5.18 東裁(所)平20-177)

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支部名
大阪
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、居住用財産を公共事業の施行に伴い譲渡したが、本件家屋の譲渡については租税特別措置法第35条に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用できる旨主張する。しかしながら、同法第35条は、同法第33条の4などの他の特例と競合する場合には、納税者の選択によりいずれか一方のみの特例が適用されることになる。居住用家屋及びその敷地をともに譲渡した場合には、これらの譲渡を一の譲渡として判断すべきであり、一方の譲渡について居住用財産の特別控除の除外要件に該当する場合には、他の譲渡についても同除外要件に該当し、居住用財産の特別控除を受けることはできないものと解するのが相当である。本件は、家屋とその敷地の譲渡先が異なるものの、これらの資産は同時期に契約・引渡しが行われていることから、本件土地の譲渡と本件家屋の譲渡はともにされたものと認められる。そうすると、本件土地の譲渡について収用等の特別控除を受けるものとして確定申告しているから、同譲渡とともにされた本件家屋の譲渡についても居住用財産の特別控除を受けることはできない。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)

支部名
東京
裁決番号
平200120
裁決年月日
平成21年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が譲渡した土地上には、母が相続により取得し、請求人と母が同居していた未登記の本件家屋があり、本件家屋は請求人が母と長年に渡り事実上共有していたものであるから、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用があるというためには、請求人が本件家屋の所有者であることが要件となるところ、請求人は、母と請求人との間で、口頭での合意を含めて贈与若しくは売買の事実があったことは認めておらず、また、他に母と請求人との間で本件家屋についての売買や贈与があった事実を認めるに足る証拠もない。したがって、母から請求人に対し、売買又は贈与などの本件家屋の所有権を移転させる合意があったとは認められない。かえって、固定資産課税台帳上の所有者は、一貫して母であり、本件家屋に係る固定資産税の納税通知は母あてに通知されていること及び本件家屋の取壊しは母名義で依頼されていたことからすると、本件家屋の取壊しまで、その所有者は母であったものと推認される。したがって、請求人は本件家屋を所有していないから、請求人の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平21. 2.12 東裁(所)平20-120)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200030
裁決年月日
平成21年1月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成17年3月に譲渡した家屋(以下「本件家屋」という。)及びその敷地は、平成14年3月まで請求人の居住の用に供されていたものであるから、これらの資産の譲渡に係る平成17年分の譲渡所得の金額の計算において、租税特別措置法第35条に規定する特別控除の特例(以下「本件特例」という。)が適用される旨主張する。しかしながら、①平成13年8月中旬ごろには、請求人の家族は、本件家屋から請求人の勤務先近隣の賃貸マンションに転居しており、②本件家屋の水道・電気もそれぞれ同年11月26日及び12月2日に解約されていることから、遅くとも同年11月末ころ以後は請求人は本件家屋には居住していなかったと認められる。したがって、本件家屋及びその敷地は、本件家屋が請求人の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日である平成16年12月31日までに譲渡されていないから、請求人は、本件特例を適用することはできない。(平21. 1. 8 関裁(所)平20-30)

支部名
東京
裁決番号
平200093
裁決年月日
平成20年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、社会的及び経済的理由により自己所有の土地の上にユニットハウス等の建物を借りて生活する場合においても、実質的な居住概念が実現しているのであり、租税の公共性・公平負担の原則や憲法上の人権保護の役割からも居住用財産を譲渡した場合の3,000万控除の特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、家屋の所有者として居住の用に供していたことを要件として適用されるものであるところ、請求人は本件土地上の当該ユニットハウスを所有していたものではないから、本件譲渡に係る譲渡所得について、本件特例は適用できない。また、本件特例は、家屋や当該家屋とともにその敷地の用に供されている土地等を譲渡する場合、その譲渡所得の帰属者である当該個人の税負担を軽減してその取得を容易にすること等を考慮して設けられた特例であり、居住状態がなくなる者すべてについて広く優遇措置を講じようとするものではない。このことは、居住用の所有家屋を譲渡する者であることを要件とする本件特例の文理からも明らかである。そして、租税特別措置法は一定の政策目的から租税負担の原則の特例を定めるものである以上、その解釈、適用は厳格にされなければならないものであって、これを安易に拡大して解釈することはできないことからすると、家屋を所有していなくても、社会的及び経済的理由により自己所有の土地の上に建物を借りて生活する場合であれば、本件特例を適用できるという拡張ないし類推解釈をすることはできないというべきである。(平20.12. 9 東裁(所)平20-93)

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支部名
大阪
裁決番号
平200019
裁決年月日
平成20年10月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、1階が事業所部分、2階が住居部分となっている本件建物の住居部分に居住していたのであるから、それを取り壊して本件土地を譲渡したことに係る譲渡所得のうち、住宅部分に相当する部分について、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用できる旨主張する。しかしながら、本件建物におけるガスの使用量は、本件土地の譲渡した年の4年前の1月1日以降冬季を除いてほぼ零と極めて少なく、水道の使用量についても、本件建物の譲渡後に住民登録を移転したA市の家屋との比較や、請求人が経営する診療所において一定程度の水道を使用するはずであることからすると非常に少ない量にとどまっているということができ、これらの使用状況に照らすと、請求人が、本件住居部分において日常生活を営んではいなかった疑いが強い。また、請求人は、譲渡の25年前の本件建物建築時に住民登録上の住所を本件建物の所在地として届け出、これをそのままにしていたものの、譲渡年分以前の5年分の所得税の確定申告書及び所得税青色申告決算書に、一貫して、A市の家屋の所在地が住所地であり、本件建物の所在地が事業所の所在地である旨を記載し続けただけでなく、上記決算書に本件建物の事業割合が100%である旨の記載をし続けていたものであり、さらに、本件建物の水道光熱費のうち、請求人の事業に係るものが占める割合が、譲渡年分以前5年間を通じて9割を上回っている旨の記載がされているのであって、これらの記載内容に照らすと、上記確定申告書及び上記決算書の作成に関与した税理士だけでなく、請求人自身もA市の家屋の所在地を住所であると認識していたと推認することができる。以上に加え、本件建物及びA市の家屋の周辺住民が、請求人は、本件建物で寝泊りしていたことはなく、A市の家屋を建築したころから同家屋に居住しており、本件建物に車で通勤していた旨を答述していることにも照らすと、請求人は、遅くとも譲渡の4年前から、本件建物内の本件住居部分を日常生活の主たる拠点とはしていなかったものと認めるのが相当であるから、本件住居部分は居住用家屋に該当しないというべきである。したがって、請求人は、本件譲渡所得について、上記特例の適用を受けることはできない。(平20.10.24 大裁(所)平20-19)

支部名
福岡
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成20年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、○○症で歩行が困難であり、ホームヘルパーや家族の介護を必要としたため、一時的、緊急避難的に請求人が所有する賃貸マンションに入居したものであり、このような事情が改善された場合には、本件建物に戻って生活するつもりであった旨主張する。しかしながら、居住の用に供している家屋とは、生活の本拠として現実に居住の用に供している家屋をいうところ、本件建物は、従前、請求人が居住の用に供していたことが認められるものの、日常生活に欠かすことのできない水道及びガスの使用状況からみると平成12年5月7日以降は請求人の生活の場としての実態がなく、請求人は、本件譲渡資産を譲渡した時点において、本件建物を現実に居住の用に供しているとは認められない。また、本件建物が居住の用に供されなくなった日は、平成12年5月7日であると認められるところ、請求人は平成16年10月15日に本件譲渡資産を譲渡しているから、請求人の居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日(平成15年12月31日)までの間に譲渡した家屋にも該当しない。さらに、請求人には、請求人の「配偶者等」が本件譲渡資産を譲渡した時点において本件建物を居住の用に供していた事実はないから、租税特別措置法通達31の3−2の取扱いも該当しない。そうすると、仮に請求人が主張するように、賃貸マンションへの入居が一時的、緊急避難的なものであって、介護の事情が改善されれば本件建物に戻って生活する予定であったとしても、請求人の主張は主観的意思にすぎず、これをもって当然に、請求人が本件建物を居住の用に供していたものと認めることはできない。したがって、本件譲渡資産の譲渡所得について、居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例及び税率軽課の特例を適用することはできない。(平20. 3.12 福裁(所)平19-18)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190064
裁決年月日
平成20年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成16年11月に、所有していた家屋(以下「本件家屋」という。)を譲渡し、当該譲渡に係る平成16年分の譲渡所得について租税特別措置法(以下「措置法」という。)第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用したところ、原処分庁が、請求人は平成10年には本件家屋から賃貸マンション(以下本件借家」という。)に移転しており、本件家屋が請求人の生活の拠点であったとは認められないとして更正処分をしたのに対し、①請求人は、転地療養のため本件借家での居住を開始したが、請求人の妻は本件家屋を離れておらず、請求人も病状が好転してからは双方の家屋を往来する二重生活だったのであり、生活の拠点は本件家屋にあった、②本件家屋と本件借家における電気の使用量に差異はなく、本件家屋のガス使用量が少ないのは、ガスを使用しない生活をしていたからであるなどと主張して原処分の全部の取消しを求めた。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成11年から平成16年までの電気とガスについて、双方の家屋の使用量を比較すると、本件家屋の使用量が著しく少ないこと、本件家屋は請求人の妻が代表取締役を務める法人の所在地であり、本件家屋の電気使用料金は当該法人の経費とされていたこと、本件家屋には平成9年12月から新聞が配達されていなかったこと及び請求人夫婦の生活の拠点が本件家屋ではなく、本件借家であることを裏付ける双方の家屋の近隣住民の申述及び答述などを総合的に勘案して判断すると、請求人夫婦は、請求人が本件借家を賃借した平成10年8月以降、本件家屋を生活の拠点としていたと認めることはできない。なお、請求人の転地療養のために本件借家に居住することとなったという主張については、証拠がなく、仮にその事実があったとしても上記の判断を左右せず、二重生活であったが生活の拠点は本件家屋であったとする主張については、信用性の高い双方の家屋の近隣住民の答述等に反する、電気の使用量に差異がないという主張については、本件家屋の使用量が著しく少ないという事実が認められ、本件家屋ではガスを使用しない生活をしていたという主張については、証拠がないことなど理由がない。したがって、本件家屋の譲渡所得について、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用することはできない。(平20. 1.30 名裁(所)平19-64)

支部名
名古屋
裁決番号
平190065
裁決年月日
平成20年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成16年11月に、夫Aが所有していた家屋(以下「本件家屋」という。)とともにその敷地(以下「本件土地」という。)を譲渡し、当該譲渡に係る平成16年分の譲渡所得について租税特別措置法(以下「措置法」という。)第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用したところ、原処分庁が、請求人夫婦は平成10年には本件家屋から賃貸マンション(以下本件借家」という。)に移転しており、本件家屋が請求人夫婦の生活の拠点であったとは認められないとして更正処分をしたのに対し、①請求人の夫Aは、転地療養のため本件借家での居住を開始したが、請求人は本件家屋を離れておらず、Aも病状が好転してからは双方の家屋を往来する二重生活だったのであり、生活の拠点は本件家屋にあった、②本件家屋と本件借家における電気の使用量に差異はなく、本件家屋のガス使用量が少ないのは、ガスを使用しない生活をしていたからであるなどとして原処分のすべての取消しを求めた。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成11年から平成16年までの電気とガスについて、双方の家屋の使用量を比較すると、本件家屋の使用量が著しく少ないこと、本件家屋は請求人が代表取締役を務める法人の所在地であり、本件家屋の電気使用料金は当該法人の経費とされていたこと、本件家屋には平成9年12月から新聞が配達されていなかったこと及び請求人夫婦の生活の拠点が本件家屋ではなく、本件借家であることを裏付ける双方の家屋の近隣住民の申述及び答述などを総合的に勘案して判断すると、請求人夫婦は、Aが本件借家を賃借した平成10年8月以降、本件家屋を生活の拠点としていたと認めることはできない。 なお、請求人の転地療養のために本件借家に居住することとなったという主張については、証拠がなく、仮にその事実があったとしても上記の判断を左右せず、二重生活であったが生活の拠点は本件家屋であったとする主張については、信用性の高い双方の家屋の近隣住民の答述等に反する、電気の使用量に差異がないという主張については、本件家屋の使用量が著しく少ないという事実が認められ、本件家屋ではガスを使用しない生活をしていたという主張については、証拠がないことなど理由がない。したがって、本件土地の譲渡所得について、措置法第35条第1項に規定する居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用することはできない。(平20. 1.30 名裁(所)平19-65)

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支部名
大阪
裁決番号
平190033
裁決年月日
平成19年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、母親の病気が悪くなり独り暮らしをさせるのが心配となった平成12年ころから譲渡時まで、週の半分程度は本件家屋において母親と共に二人で生活していたことから、本件家屋が生活の本拠であり、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人は、5人家族で、平成6年8月から借家に居住しており、本件物件の譲渡直前まで借家の所在地で家族と共に住民登録をしていたこと、勤務先にも借家の所在地を住所とし、借家からの通勤経路を届けていること、平成12年分の確定申告書や平成14年分給与所得者の扶養控除等申告書の住所欄には借家の所在地が記載されていたことなどから、請求人は借家を生活の本拠としていたと考えるのが自然であり、借家の近隣住民が請求人が家族と共に生活しているとの認識を示していたのも、これを裏付けるものと認められる。 請求人は、原処分調査時には、借家には請求人の妻と子供が居住し、請求人は本件家屋で母親と居住してた旨の申述をしていたなどその申述内容が大きく変遷していること、勤務先には本件家屋からの通勤届けを提出していたとの虚偽の申述を行っていること、さらに、請求人の母親はP町に居住しており、おおむね週末金曜日から土曜日の2日程度本件家屋で居住していたにすぎず、独り暮らしを懸念させるほど病状が悪化していたとも考え難いことなどから、請求人の主張は採用できない。また、請求人は、本件家屋に居住していた証拠として、近隣住民及び知人が作成した証明書を証拠として提出するが、当該証明書には具体的な居住状況が記載されておらず、証明書に署名した者の多くが本件家屋から離れた所に居住しているほか、請求人に依頼されて請求人が印字した書面に署名のみされたものであるなど、請求人が本件家屋に居住していたことを証明するものとは認められない。 以上のことからすると、請求人が本件家屋で母親と一緒に居住する合理的な理由は見当たらないだけでなく、本件家屋に居住していたと認めるべき事情に乏しく、仮に請求人が本件家屋を訪れたり宿泊することがあったとしても、それは、母親に会うための一時的な目的にとどまる可能性が高く、他に本件家屋を請求人が生活の本拠として利用していたことを認めるに足る証拠はないから、本件家屋は、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当しない。(平19.12.17 大裁(所)平19-33)

支部名
東京
裁決番号
平190074
裁決年月日
平成19年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡をした建物(以下「本件建物」という。)へ転居した後、色々な状況の変化があり結果として本件建物に居住していた期間が短期になったのであって、一時的な目的で本件建物へ転居したのではないから、本件建物及びその敷地の譲渡には、租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)第31条の3第1項及び同法第35条第1項の規定による特例(以下「本件各特例」という。)の適用がある旨主張する。 しかしながら、①請求人は、それまで居住していた建物を取り壊して新築するために本件建物へ転居し、その後新築した建物へ本件建物から再び転居していること、②本件建物に居住していた期間は新築した建物の工事期間とほぼ一致していること、③請求人は本件建物に転居した時期とほぼ同時期に本件建物及びその敷地の譲渡に係る譲渡代金の交渉を行い、転居後間もなく手付金を受領して本件建物を譲渡する旨の意思を示していたこと、また、④請求人は、新築した建物は自己が主宰する法人の事務所とする予定だった旨主張するものの、新築した建物は当初から居宅として建物設計され、請求人はその建築資金の一部を居宅建築資金として借り入れていることを総合して判断すると、請求人は、新築した建物を居住の用に供するため、その新築工事期間中だけ本件建物へ一時的に居住したと認めるのが相当であって、請求人が本件建物に真に居住の意思をもって起居していたとは認められず、本件建物を生活の本拠として利用していたということはできないから、本件建物及びその敷地は、本件特例が適用される居住用財産には該当しない。(平19.11.29 東裁(所)平19-74)

支部名
熊本
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

租税特別措置法第35条第1項にいう「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていた家屋をいい、一時的な目的で短期間、臨時に使用する家屋等はこれに当たらないと解されている。そして、当該家屋が真に居住の意思を持って客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠とされていたかどうかの判断は、その者の日常生活の状況、当該家屋への入居の目的、居住態様等の諸事情を総合勘案して行われるべきものである。 本件についてみると、請求人は本件家屋にその引渡しまで居住していたことから同項に規定する特例(以下「本件特例」という。)が適用されるべきであると主張するが、請求人は、本件家屋に入居した時点では、既に、本件家屋等の譲渡契約を締結、譲渡代金の全額を受領し、所有権の移転登記も完了するとともに、新築家屋の取得も予定しており、さらに、請求人の本件家屋に居住していた期間は約5か月間であったことから、本件家屋は、本件譲渡契約後に新築家屋が完成するまでの間の一時的な利用を目的として居住した家屋と認めるのが相当である。 したがって、本件譲渡所得の計算に当たり、本件特例の適用はできないとした原処分は相当である。(平19.11.28 熊裁(所)平19-2)

支部名
福岡
裁決番号
平190006
裁決年月日
平成19年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が本件家屋を退去した後も、引き続き本件家屋を居住の用に供していた長女家族と生計を一にしていたから、本件家屋は租税特別措置法通達31の3−6に該当し、本件家屋の敷地であった本件土地の譲渡に係る所得については租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(以下「本件特例という。)を適用することができる旨主張する。 しかしながら、 請求人及び長女家族にはそれぞれ独立した生計を営むに足る収入があったと認められ、請求人は長女家族の収入金額及び生活費については知らない旨答述していることを併せ考えると、請求人が本件家屋の公共料金等を負担し、長女と一緒に買物をしたり食事を持って行ったりしていたとしても、このことをもって、常に生活費等の送金が行われている場合と同様であるとまではいうことができず、また、請求人が長女から受け取っていたとする金銭は、請求人が負担した公共料金等の精算の趣旨も含まれているとも考えることができ、仮にその金額を上回っていたとしても請求人に対する小遣い的なものと考えられること、及び長女は、請求人の収入金額及び生活費について知らず、請求人から生活費の援助の申出を受けたことがないことからすれば、請求人の生活費の一部として両者間で授受されたものとは認められない。 以上によれば、請求人と長女家族が同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしているとは認められず、租税特別措置法通達31の3−6に定める生計を一にする親族とは認められない。 そうすると、請求人は、平成12年4月に請求人の妻とともに本件家屋から二女が所有する家屋に転居して、住民登録を当該家屋の所在する住所に異動し、その後当該家屋を生活の本拠としていると認められるから、請求人が本件家屋をその居住の用に供さなくなった日は、当該転居日とするのが相当であり、本件土地は、その居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したものには該当しないから、租税特別措置法通達35−2に定める要件を満たしていない。したがって、本件土地の譲渡に係る譲渡所得について、本件特例を適用することはできない。(平19.11.26 福裁(所)平19-6)

支部名
広島
裁決番号
平190002
裁決年月日
平成19年9月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、配偶者には本件家屋に居住できない事情があったものの、請求人は本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除が適用されるべきである旨主張するが、①本件家屋における電気及び水道の使用量は、配偶者と婚姻した平成13年2月以降大きく減少し、請求人が相続により本件家屋を取得し譲渡するまでの期間におけるその使用量は僅少又は皆無であること、②近隣住民の答述等から、当該期間において請求人が本件家屋に継続的に居住していたとは認められないこと、③請求人が婚姻後もあえて本件家屋に居住する合理的な理由がないこと、④請求人の配偶者が本件家屋に居住せず、請求人が賃借したマンション等に居住し、かつ、その電気及び水道の使用量は請求人の世帯が生活を送るのに相当な量であり、請求人が当該マンション等で配偶者と同居していたと考えるのが自然であること等、諸般の事情を総合勘案すれば、当該期間において本件家屋は請求人の生活の本拠とは認められず、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当しないから、本件物件の譲渡所得に同項の規定の適用は認められないとした原処分は相当である。(平19. 9. 4 広裁(所)平19-2)

支部名
大阪
裁決番号
平170033
裁決年月日
平成18年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡請求人の母(以下「被相続人」という。)が本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項の規定の適用が認められるべきである旨主張し、被相続人が本件家屋を生活の本拠として同所に居住していたとする、近隣住民及び知人の住所氏名を記載した証明書などの証拠を提出している。しかしながら、生活の本拠というためには、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠としていたことが必要であると解されるところ、本件家屋に関する客観的な事情、とりわけ、老人福祉チームの訪問日誌の記載により、被相続人は週末を除きほとんど本件借家に居住していたと認められること、被相続人の年金が振り込まれている預金口座からの出金は、ほとんど本件借家に近接した銀行で行われていること並びに本件借家及び本件家屋の近隣住民からも、被相続人は週末を除きほとんど本件借家に居住していたものと認識されていたことを総合すれば、被相続人が本件家屋居住の用に供していたとは認められない。さらに、請求人が当審判所に提出した証拠等は、信用性が欠けるものであるか、あるいはその記載を前提としても、請求人の主張を裏付けることのできない証拠であり、他に請求人の主張を裏付ける証拠はないから請求人の主張は採用できない。以上によれば、被相続人が生活の本拠としていた建物は本件借家であると認められるから、本件家屋は生活の本拠としていた建物ではないとした原処分の判断に違法はない。(平18.1.13大裁(所)平17-33)

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支部名
高松
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成17年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地を譲渡した場合は租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の特別控除が適用されるべきである旨主張するが、請求人は所有者として当該土地を居住の用に供していた事実がないのであるから、当該土地は同項に規定する居住用財産に当たらず、居住用財産の譲渡所得の特別控除は認められない。(平17.12.8高裁(所)平17-7)

支部名
大阪
裁決番号
平170026
裁決年月日
平成17年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、譲渡した土地建物の譲渡所得について、結果的に短期間での譲渡になったが、請求人の健康面の理由などから本件家屋に居住する必要があったこと、生活必需品を持ち込み生活の本拠として居住していたことから、居住用財産の譲渡として租税特別措置法第35条第1項に規定する特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、①請求人が居住していたとする期間の水道及び電気の使用量が少ないこと、②近隣住民は、本件物件は居住実態がないと認識していたこと、③請求人が本件家屋に住み始めた時期に、請求人から依頼を受けた仲介業者が本件物件の売却を宣伝し、また、請求人もこれに協力していることなど、保有期間の短さ、保有期間における客観的使用状況及び売却宣伝の状況からすると、請求人が本件家屋を継続して生活の本拠としていたと認めることはできない。したがって、本件物件の譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例の適用は認められない。(平17.11.24大裁(所)平17-26)

支部名
福岡
裁決番号
平170003
裁決年月日
平成17年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、再開発事業の施行地区内に本件併用住宅等を所有していたが、再開発事業により建設される再開発ビルの用途が店舗及び事務所であるため、権利変換において居住用財産の取得ができなかったので、再開発組合から居住用財産の取得資金として、本件その他補償金を受領したものであるから、その他補償金は、居住用財産の譲渡の対価であり、租税特別措置法第35条第1項の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、この権利変換により、請求人は、従前の併用住宅等を譲渡し、従後の施設建築敷地及び施設建築物を取得するとともに、それらの権利額の差額を都市再開発法第104条に規定する清算金として受領することで、併用住宅等に係る譲渡の対価の清算は終了しており、税務上は租税特別措置法第33条の3の規定が適用され譲渡がなかったものとみなされることから、その他補償金は、併用住宅等の譲渡の対価として受領したものではないと認められる。したがって、その他補償金は資産の譲渡の対価とは認められず、租税特別措置法第35条第1項の規定は適用されない。(平17.10.26福裁(所)平17-3)

支部名
大阪
裁決番号
平160045
裁決年月日
平成17年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
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要旨

○ 請求人は、本件建物が租税特別措置法施行令第20条の3第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当すると主張するが、本件建物においては、日常生活に必要なガス、水道の契約はされておらず、請求人が在庫置き場、駐車場として事業に使用するほか、盗難防止のために請求人が宿泊するのみであり、請求人の配偶者も近隣する本件現住所家屋に居住していると認められる。また、本件現住所家屋には、電気、ガス、水道等の日常生活に必要な設備があり、請求人自身も食事や風呂を利用するなど、これを日常生活に利用しており、近隣住民等の申述からも、請求人が本件現住所家屋を利用していることが認められる。そうすると、仮に請求人が本件建物を利用していたとしても、請求人の職業上の在庫管理等のために一時的に利用されていたとみるのが相当であり、本件建物は、およそ生活の拠点として利用していた家屋であるとは認められない。(平17.2.7大裁(所)平16-45)

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支部名
仙台
裁決番号
平160014ほか 2件
裁決年月日
平成16年12月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住の用に供しているとして申告したA土地は、居宅の周囲を構成する部分で、一般的な住宅周辺の空地及び通路あるいは駐車場として使用されていたものであり、居住の用に供していた家屋の敷地の用に供されていた土地である旨主張する。しかしながら、A土地は、図面で示したとおり、貸家及び工場等への進入通路として利用されていたものであるから、租税特別措置法関係通達31の3−12に定める居住の用に供している家屋と一体として利用されていた土地とは認められない。(平16.12.24仙裁(所)平16-14)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成16年9月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年ころから平成13年7月まで本件建物を居住の用に供しており、その間、本件建物の一部を関係法人に賃貸していたものの、関係法人の事業不振により居住範囲が徐々に拡大し、本件建物のすべてを請求人の居住及び生活用動産の置場にしていたから、本件建物の敷地となっている本件土地の譲渡は請求人の居住に供している資産の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、本件建物は請求人の長男及び家族が居住している部分を除き、平成13年3月まで関係会社に賃貸していたと認めることができるから、本件建物は請求人の居住の用に供していたと認めることはできない。すなわち、請求人は、平成13年4月9日に本件土地の売却に係る専属専任媒介契約を締結しているところ、本件建物の転借人の申述によれば、転借人が本件建物から立ち退いたのは平成13年4月中と認められることからすると、請求人は本件建物からの転借人の立退きを前提に、あるいは立退き後に本件土地建物を売却する意思を有していたものと認められる。そうすると、仮に請求人が平成13年4月以降本件建物に居住したとしても、この居住は、既に本件土地の売却を前提とした暫定的・一時的なものと判断することができるから、本件建物は、請求人の居住の用に供されていたものとは認められない。したがって、その敷地である本件土地は本件特例の適用対象となる居住用財産には該当しない。(平16.9.16名裁(所)平16-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平160005
裁決年月日
平成16年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項の規定の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、生活の本拠というためには、真に居住の意思を持って、客観的にもある程度継続して居住していたことが必要であり、家屋の構造、入居目的等を総合的に勘案して判断することが相当であると解されている。これを本件家屋についてみると、①本件家屋の電気水道の使用量は通常の生活を営む上では極めて少量であり、特に請求人が社宅に入居していた当時は、社宅の電気使用量の方が本件家屋のそれをはるかに上回り、また、定年退職後においても本件家屋の水道が使用されていない時期があること、②本件家屋はプレハブの仮設住宅であること、③請求人は、本件家屋の取得後わずか半年後には、請求人が自ら居住する目的で本件家屋とは異なる家屋の建築を計画し、その計画に沿って、その敷地を購入し、本件家屋とその敷地を売却代金で返済することを前提に家屋の建築資金の融資を受け、仲介業者を通じて本件家屋とその敷地を譲渡したことが認められる。これらのことを総合的に勘案すれば、請求人が真に居住の意思を持って、本件家屋を生活の本拠として利用していたとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平16.9.2関裁(所)平16-5)

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支部名
東京
裁決番号
平150325
裁決年月日
平成16年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件家屋を住所としていた記載のある住民票が確定申告書に添付されていれば、本件家屋の譲渡による所得には、租税特別措置法第35条第1項の特別控除(以下「本件特例」という。)が認められるべきである。②また、請求人は、転居するべき理由があったし、電気等公共サービスを利用せずとも生活はできると主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する「居住の用に供される家屋」とは、真に居住の意思をもって、ある程度の期間継続して起居寝食するなど、生活の本拠としていた家屋をいい、それに当たるか否かは、その家屋における日常生活、入居目的、家屋の構造及び設備の状況その他諸般の事情を総合して判断するべきものであるところ、本件家屋では、人の生活に必要な電気、水道及びガスの使用が皆無であり、不自然であること、請求人の主張はいずれも本件家屋を生活の本拠としていた理由にならず、客観的証拠資料の提出もないことからすれば、本件家屋は、租税特別措置法第35条第1項に規定される居住の用に供される家屋とは認められない。また、住民票は、生活の本拠を住所として登録している場合において住所を証明するものとなるが、住民票が真に居住の事実を証明していない場合までも、住民票の添付のみをもって本件特例の適用をすることはできない。(平16.6.9東裁(諸)平15-325)

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支部名
東京
裁決番号
平150261
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.67・421ページ

要旨

○ 請求人は、本件土地は請求人が自己の居住用として生活していた場所であり、本件建物とともに譲渡されているところ、本件建物の所有者である同族会社と本件土地の所有者である請求人とは実質的に親族関係に有り、かつ生計を一にしているとみられるから、居住用の特例通達の要件を満たしている旨主張する。しかしながら、居住の用に供している家屋とその敷地の所有者が異なっている場合においては、その適用範囲をその両者が親子又は夫婦等の親族関係にあるなど、その所有形態が、同一人の所有形態と同視し得る場合には特例が適用されることとして租税特別措置法基本通達が定められたものと認められるところ、本件建物の所有者は同族会社であって、その敷地である本件土地の所有者である請求人とは、親族関係を有するものでないことはもとより、法人であるから、同通達には該当しない。(平16.3.31東裁(所)平15-261)

支部名
東京
裁決番号
平150177
裁決年月日
平成16年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、永住するつもりで本件家屋に移り、実際に居住していた旨主張する。しかしながら、本件家屋における電気、水道及びガスの使用状況をみると、姉又は父の入院又は死亡の各時期にほぼ対応して、明らかに減少又は激減しており、その使用量は、姉及び父が居住していた平成11年分の使用量をはるかに下回っていることから、請求人の本件家屋での居住を確認することはできず、加えて、①請求人から提出された電気、水道及びガスの使用料金の領収書によると、その支払場所は本件家屋から徒歩4分程度にA郵便局がありながら、いずれもはるかに遠方にあり、妹の住所地に近い郵便局であること、②町内会費の集金ノートには請求人の氏名が記載されていないこと、そして、③請求人の生活口座として提出された本件貯金通帳の入出金のほとんどがB市に所在する郵便局で行われていることなど、請求人が本件家屋を生活の本拠として使用していたとする合理的な証拠資料が認められないことからしても、請求人が本件家屋に居住していたと判断することはできない。しかも、C家屋(B市所在)の使用状況をみる限り、請求人が、C家屋から引っ越し、他に生活の場を求めたとは認められず、加えて、請求人は、当審判所に対し、C家屋からの引越しについて、本件家屋への引越しを手荷物程度で済ませていることなどの答述をしており、請求人がC家屋から引っ越したとする客観的事実は確認されない。そうすると、請求人はC家屋から引っ越していない以上、請求人が本件家屋に居住していた事実は存在しないこととなる。以上のことから、本件家屋は請求人の居住用家屋には該当しない。(平16.2.5東裁(所)平15-177)

支部名
広島
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成15年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は夫の借金問題等により離婚を決意し、長期間の居住を目的として居住していたものであり、住民登録の異動履歴のとおり、本件家屋に寝起きしていた旨主張する。しかしながら、居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思をもって、その者がある程度の期間、継続的に起居するなど実質的に生活の本拠として利用している家屋をいい、一時的な目的で短期間、臨時に使用する家屋等はこれに当たらないと解するのが相当であるところ、請求人及び夫の答述内容は矛盾点を含み、不自然なものであるからいずれも信用できず、一方、本件家屋及び夫等が居住していたとする家屋の各近隣住民の調査担当者に対する申述内容並びに本件家屋における電気、ガス及び水道の使用量に照らせば、本件家屋の利用状況は、請求人やその家族が時々訪れる程度のものであったと認められる。そうすると、請求人が、真に居住の意思をもって、ある程度の期間、継続的に起居するなど、本件家屋を実質的に生活の本拠として利用していたものとは認められないから、本件特例は適用されない。(平15.06.26.広裁(所)平14-71)

支部名
大阪
裁決番号
平130094
裁決年月日
平成14年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、母の死亡により本件家屋に居住する必要に迫られたが、妻が本件家屋に転居することに反対したことなどから、やむを得ず独りで本件家屋に転居し、譲渡直前まで生活の本拠としていた旨主張する。しかしながら、(1)請求人の妻と子が本件家屋に転居したこともなく本件家屋から車で8分の距離にあるS市の家屋に住み続けていたこと、(2)請求人の家財、衣類等をS市の家屋から本件家屋に移した事実がないこと、(3)本件家屋に係る電気、ガス及び水道の各使用量が、母の死亡後極端に減少し、特にガスの使用量については、請求人が本格的に本件家屋での居住を開始したと主張する時期を含めて、零の月が相当期間継続してること、(4)本件家屋の近隣の複数の住民が、本件家屋にはだれも住んでいなかったと思う旨申述していること、(5)請求人は本件家屋の所在する地域の自治会に加入しておらず、また、転居のあいさつもしていないことなどからすると、請求人が、本件家屋を真に居住の意思を持って実質的に生活の本拠として利用していたとはいえないというべきであり、請求人が本件家屋に居住していたと主張する期間における同人の生活の本拠は、S市の家屋であったと認めるのが相当である。したがって、本件家屋は、本件各特例の対象となる「居住の用に供している家屋」には該当しない。(平14. 5.23大裁(所)平13-94)

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支部名
東京
裁決番号
平130242
裁決年月日
平成14年5月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、夫と別居する目的で本件家屋を建築し、娘と共に居住していたのであるから、本件譲渡所得の金額の計算において、租税特別措置法第35条第1項が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当するためには、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠として利用することが要件となるところ、本件の場合、請求人が居住していたと主張する期間における本件家屋及び従前の居宅の電気、ガス等の使用量からみると、2人の大人が生活の本拠として本件家屋を利用していた認めることは困難であり、近隣住民の申述や、電話が配線されていないことからも、本件家屋を継続的に利用していたとは認められないので、本件家屋は同法に規定する居住の用に供していた家屋には該当せず、本件譲渡所得の金額の計算において同条の規定の適用はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.15東裁(所)平13-242)

支部名
関東信越
裁決番号
平130076
裁決年月日
平成14年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1請求人は、相続により取得した本件家屋に相続開始前長年にわたり被相続人と共に居住していたから本件家屋は居住用家屋に該当するのであり、本件特例の適用を受けるためには「譲渡者が所有者として居住の用に供していたこと」を要件とすると解して相続開始後のわずかな期間を問題にするのは不合理である旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条所定の居住用財産の譲渡所得の特別控除は、個人が自ら居住の用に供している家屋及びその敷地等を譲渡するような場合には、一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり、担税力も高くないことを考慮し、譲渡所得の帰属者である当該個人の税負担を軽減する趣旨で設けられている特例である。したがって、この特例の適用には当該個人がその家屋の所有者として居住の用に供していたことが要件とされると解されるところ、請求人が本件家屋を相続により取得した後、本件家屋を居住の用に供していないから本件特例を適用はない。2請求人は、二男の家屋に移ったのは、夫が入院するためであり、緊急避難的なものであって、本件家屋から転居したものではないから、夫の死亡後においても、本件家屋は、二男の家屋とともに居住の用に供していたと認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が二男の家屋に移った時点において、請求人の実質的な生活の本拠は本件家屋から二男の家屋に移り、本件家屋は現実に生活の本拠として利用されなくなったものと認められるところ、仮に、請求人が主張するように、二男の家屋に移った以後も継続して本件家屋に居住するという主観的意思があり、将来本件家屋に戻って使用することを予定し、事実的支配、管理を行っていたとしても、これをもって当然に、請求人が本件家屋を取得後、本件家屋の取壊しまでの間において、本件家屋を現に居住の用に供していたものと認めることはできない。(平14. 4.12関裁(所)平13-76)

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支部名
熊本
裁決番号
平130014
裁決年月日
平成14年2月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋に居住していたとし、本件宅地の譲渡につき本件特例の適用がある旨主張するが、本件家屋への寝泊りは請求人の姉の介護のためであり、介護の必要がなくなるとその寝泊りの場所も従来から居住していたA家屋に移し、また、介護のための寝泊りに際してはA家屋から家財道具一切を移動していないことから、当該寝泊りは一時的なものと認められる。そうすると、生活の本拠は依然としてA家屋であり、本件家屋は請求人の居住の用に供されていた家屋とは認められず、本件特例の適用はできない。(平14. 2.20熊裁(所)平13-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130047
裁決年月日
平成14年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 建物部分を譲渡した請求人らは、本件土地の譲渡所得について、租税特別措置法関係通達35−4に定める要件のすべてに該当し、本件建物は、原処分庁が主張する一時的な利用目的の家屋でもなく、生活の本拠としていない家屋でもないので、特例を適用すべきである旨主張するが、土地について特例の適用があるといえるためには、その土地部分を譲渡した被相続人がその建物に、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の期間継続して生活の本拠として同居し、生計を一にしていたことが必要というべきである。しかし、被相続人は、本件建物に同居する前に、売買契約を締結しており、およそ1か月後には、建物の引渡しがなされることを被相続人自身が、十分に認識していたものと認めることができ、被相続人は、入院目的のため一時的にその建物に同居することになったものと認められる。したがって、本件建物を被相続人の居住の用に供していた家屋ということはできず、本件土地について特例の適用を認めることはできない。(平14. 1.28関裁(所)平13-47)

支部名
高松
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は母親と本件譲渡家屋に起居していたことから、本件譲渡家屋が居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法35条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」とは、その家屋の所有者が生活の拠点としていた家屋をいい、生活の拠点としていたかどうかは、その者及び社会通念に照らし、その者と同居することが通常である配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的その他の事情を総合勘案して判定されるべきであり、また、居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、その家屋が主として居住の用に供している家屋に当たるか否かによって判定されるべきであるところ、(1)請求人と同居することが通常である配偶者等は本件譲渡家屋以外の家屋を生活の拠点としていること、(2)請求人は母親の入院中、本件譲渡家屋以外の家屋で配偶者と生活していること、(3)本件譲渡家屋の電気、水道等の使用量が極めて少ないこと等からすると、請求人は、本件譲渡家屋には母親の介護のために一時的に起居していたものと認めるのが相当であるから、本件譲渡家屋は居住用財産には該当しない。(平13.11.12高裁(所)平13-8)

支部名
仙台
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成9年に譲渡した本件家屋は町内会長及び近隣者の証明書のとおり、平成6年12月まで居住の用に供していたものであるから、本件譲渡は、租税特別措置第31条の3及び同法第35条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)平成5年以降本件譲渡時までの本件家屋の水道及び電気の使用量等は平成7年1月以降とそれ以前では、ほとんど差がみられず、また、極めて少額・少量であること、(2)本件家屋が所在する町内会の会員名簿の平成4年9月版及び平成7年4月版には、請求人の氏名は掲載されていないこと及び(3)本件家屋の近隣住民の申述を総合すると、本件家屋は、遅くとも平成5年1月以降は居住の用に供されている家屋とは認められないから、本件譲渡は、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間になされた譲渡に該当せず、また、本件家屋は、本件譲渡の時点では当然に居住の用に供している家屋にも該当しない。したがって、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件各特例の規定を適用することはできない。(平13.10.15仙裁(所)平13-8)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物への入居後、現住所地の近くに居住する母親の世話をする必要が生じたため、やむを得ず、本件物件を売却し、現住所地へ転居したものであり、本件建物へ入居したのは一時的なものではないので本件物件の譲渡には租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の適用がある旨主張する。しかしながら、(1)請求人は、本件建物への入居の1年以上前に本件物件の売却を依頼していること、(2)請求人が引っ越しの申込みをしたのは、本件物件に購入引き合いがあった旨の連絡を受けた後であること、(3)本件建物への入居時点で、本件物件の売買契約の内容が具体化していたこと、(4)本件建物へ引っ越し、本件物件の売買契約を締結した後、直ちに、現住所地の居宅新築の相談をしていること及び(5)現住所地の居宅が完成し、同居宅へ入居後、速やかに本件物件を引き渡していることから、請求人が本件建物に入居したのは、現住所地の居宅の建替えを行い、その建替え期間中の住まいとして本件物件を使用していたとみるのが相当であり、本件物件は、真に居住する意思をもって生活の本拠として利用していたものとは認められず、本件物件の譲渡所得の金額の計算に当たり、本件特例を適用することはできない(平13. 9.21名裁(所)平13-13)

支部名
熊本
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年8月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、かって夫とともに居住していた家屋及び敷地を居住の用に供しなくなった後に相続により取得して所定の期間内に譲渡していることから、租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除が認められると主張する。しかしながら、同法の特例の適用を受けるためには、個人が当該家屋を譲渡所得の帰属者の立場において、すなわち、その所有者として居住の用に供していたことを要件とすることから、請求人の主張は採用できない。(平13. 8. 9.熊裁(所)平13-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平120126
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.61・322ページ

要旨

○ 請求人は、病気の老母の看護のため譲渡した本件家屋及びその敷地に居住していたことから、その譲渡については措法第35条の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件家屋及び請求人がA市に有する家屋の電気及びガス等の使用料の状況という客観的数値、(2)双方の家屋の近隣住民の申述内容、(3)請求人の住民登録の状況、(4)請求人の過去の確定申告書の記載内容、(5)老母の居住状況に係る区役所の認定などを併せて判断すると、請求人が主として居住の用に供していたのはA市の家屋であり、本件家屋は仮に使用していたとしても、一時的あるいは臨時的なものであったと判断するのが相当であり、本件譲渡物件は居住用財産とは認められないことから、本件譲渡について本件特例を適用することはできない。(平13.6.28大裁(所)平12−126)裁決事例集NO61・322ページ

支部名
東京
裁決番号
平120105
裁決年月日
平成13年3月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋が生活の本拠であるから、本件家屋の敷地であった本件土地に係る譲渡所得の金額の計算上、措法第35条の適用を受けられる旨主張する。しかしながら、請求人の生活の本拠は他の家屋にあって、本件家屋が生活の本拠とは認められないから、請求人は、本件土地に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用を受けることはできない。(平13.3.21東裁(所)平12−105)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120080
裁決年月日
平成13年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋を居住の用に供していたのであるから、措法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の特例は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、居住の用に供する家屋とは、真に居住する意思をもってその者がある程度の期間継続的に起居するなど、実質的に生活の本拠として利用している家屋をいい、一時的な目的で短期間、臨時に利用する家屋はこれに当たらないと解されるところ、電気の使用量及び近隣住民の答述から本件家屋は生活の本拠であるとは認められない。また、仮に、生活の本拠であるとしても、(1)請求人は、本件家屋に住民票を登録する以前に本件物件を譲渡する旨仲介業者に話していること、(2)請求人が本件家屋に居住していたとする期間に申込みを行った担保ローンの申込書の住所地は本件家屋以外の住所地であること、(3)配偶者の住民登録は、本件家屋に移転していないことからすると、請求人が本件家屋に転居したのは、一時的な目的で使用するためであったにすぎないと認められる。したがって、本件家屋は居住の用に供していた家屋とは認められないから、本件特例を適用することはできない。(平13.1.31関裁(所)平12−80)

支部名
広島
裁決番号
平120027
裁決年月日
平成13年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、病気により長男の介護を受けるため、本件家屋と長男宅の間を通わざるを得なかったこと、また、病状が回復すれば、本件家屋を生活の本拠とする意思を有していたことから、本件家屋は、本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実からすると、請求人は昭和60年ころから病気のため度々長男宅に寝泊まりするようになり、遅くとも平成7年の秋ころには、病状の悪化などのために主として長男宅で介護を受けて寝泊まりしており、この状況は本件譲渡に至るまで変わらなかったと認められる。また、請求人は平成10年8月、夫から相続により本件家屋を取得した以後も、長男宅において介護を受け、本件家屋を訪れたのは数日間である旨自認しているところ、本件家屋の電気、水道の各使用量をみると、夫の死亡前後から著しく減少しており、水道の使用量は零となっていることが認められること等から、相続により本件家屋を取得した時点において、請求人の生活の本拠は既に長男宅にあり、その後本件譲渡に至るまで同一の状況にあると認められるから、本件家屋は、本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」には該当しない。さらに、本件特例は措法第31条等の規定にかかわらず、特別の要件に該当する場合に税負担を軽減し、特別の利益を与える優偶措置であるから、本件特例の適用に当たっては、その要件を厳格に解釈する必要があり、みだりに拡張解釈することは許されない。したがって、仮に請求人が、病状が回復すれば、本件家屋を生活の本拠とする意思を有していたとしても、請求人が、本件相続から本件譲渡までの期間において、実質的に生活の本拠として本件家屋を利用していたと認められない以上、本件家屋は本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」に当たらない。(平13.1.26広裁(所)平12−27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120036
裁決年月日
平成13年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物に居住していたと主張するが、(1)請求人が本件建物を譲渡する目的で専任媒介契約を締結していること、(2)本件建物における電気、ガス、水道の使用事績の急増は、請求人が本件物件の買申込みがあることを知った時期以降であること、(3)請求人が本件建物に、常時、継続して居住していたとは認められないこと、(4)本件物件の不動産登記簿では、請求人の住所をA住所地から本件建物の所在地に譲渡日付で変更されているが、他の不動産の登記簿、請求人が主催する法人の商業登記簿及び請求人の取引銀行については、請求人の住所を本件建物の所在地に変更した事実がないこと等から判断すると、請求人は本件建物を一時的な目的で利用したにすぎず、真に居住の意思をもって請求人の生活の本拠として利用されていたとはいえず、本件特例の適用はない。(平13.1.24名裁(所)平12−36)

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支部名
大阪
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成12年11月10日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No.60・362ページ

要旨

○ 請求人は、空き家となっていた本件家屋が傷むのを防ぐため、妻と共に本件マンションから本件家屋に転居して住民票を移し、居住の用に供していたので、措法第35条の特別控除ができる旨主張するが、(1)本件家屋には、ほぼ同時期から譲受人の娘夫婦が居住していること、(2)本件家屋及び本件マンションの近隣住民らの申述、及び(3)本件家屋及び本件マンションの電気・ガスの使用量などから総合判断すると、請求人が本件家屋を主たる生活の本拠として居住していたとは認められないので、本件特例の対象となる居住の用に供していたとはいえず、本件特例の適用はできない。(平12.11.10大裁(所)平12−24)裁決事例集NO60・362ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年9月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物は措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、本件建物及びA建物における電気の使用実績、本建物及びA建物の近隣住民の申述、電話の移設状況、取引口座の住所地変更の事実並びに請求人から本件建物における生活状況についての具体的な説明や本件建物で生活していたことを裏付ける資料の提出がないことなどに照らすと、平成4年1月以降、請求人は本件建物においては生活しておらず、遅くとも、同月までには、請求人の生活の本拠地は本件建物からA建物に移っていたと認められることから、本件特例を適用することはできない。(平12.9.12名裁(所)平12−4)

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支部名
大阪
裁決番号
平110109
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件譲渡の直前まで本件家屋を居住の用に供しており、本件家屋において電気、ガス及び水道がほとんど使用されていないのは、本件家屋で過ごすことが少なかったこと等一般の家庭と生活のスタイルの違いによるものである旨主張する。しかしながら、請求人らの生活が一般家庭の生活とスタイルに違いがあったとしても、日常生活を営む上では、電気、ガス及び水道は不可欠であるところ、本件家屋については電気はほとんど使用されておらず、また、ガス及び水道に至っては全く使用された形跡がない。これらの事実からすると、平成6年1月1日以降本件家屋が譲渡されるまでの間、請求人らが本件家屋で継続的に居住する意思をもって日常起居し、本件家屋を生活の本拠として利用していたとは認められない。したがって、本件家屋は居住用財産とは認められないから、本件家屋に係る譲渡所得の金額の計算上、措法第35条第1項の規定を適用することはできない。(平12. 4.24大裁(所)平11-109)

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支部名
東京
裁決番号
平110135
裁決年月日
平成12年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

措法第35条第1項の買換資産の取得の保証という趣旨及び連年の適用を制限していることを併せ考えると、同項にいう居住用財産に該当するためには、当該家屋を、真に居住の意思をもってある程度の期間継続して生活の本拠とするとともに相当の期間その家屋の所有者であったことが必要というべきである。これを本件についてみると、請求人は、平成8年5月31日に本件和解による取得と同時に譲渡を行っているものと認められ、また、請求人が本件建物に居住していたのは遅くとも取壊しの登記されている同年8月31日までであるが、そもそも、請求人が本件建物の所有者となった日すなわち本件和解により取得した日と譲渡の日は同一であり、請求人が本件建物に所有者として居住していた期間はなかったものとするほかはなく、本件建物が措法第35条第1項に規定する居住用財産に当たるということはできない。(平12. 4.24東裁(所)平11-135)

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支部名
大阪
裁決番号
平110103
裁決年月日
平成12年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人は、家具や住民票はそのまま残し、荷物をとりに立ち寄ることはあったものの、本件退去後は本件建物ではなく、専ら長男Aの住居で起居し、同人の家族の一員として寝食や生活の資を共にしていたと認められるから、客観的には、被相続人自身の本件建物における生活の実体は、本件退去後は失われたということができる。また、確かに被相続人は、長年にわたって二男の妻や孫と同居していたものではあるが、被相続人は、同人らとは今後同居したくない考え、本件不動産の明渡しを求めて訴訟で争うことにし、その後も一貫して同じ考えであったこと、同人らもまた同様に、被相続人とは同居したくないとの考えを持ち続けていたことが認められるから、措法通31の3−2にいう「転勤、転地療養等のため、配偶者等と離れ単身で他に起居している場合であっても、当該事情が解消したときは当該配偶者等と起居を共にすることとなると認められるとき」に、被相続人同人らの場合が該当しないことは明らかである。以上によれば、本件不動産は、本件退去以降は本件特例の「居住用財産」には該当しなくなったといわざるを得ない。(平12. 4.13大裁(所)平11-103)

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支部名
大阪
裁決番号
平110059
裁決年月日
平成12年1月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①昭和41年5月に隣接家屋の所在地を住所地としており、それ以降平成8年3月下旬にA町の家屋に転居するまで住所地を異動していないこと、②請求人らが平成7年1月以降隣接家屋から本件建物に移り住み隣接家屋は空き家になった旨答述しているにもかかわらず、隣接家屋の同月以降の電気使用量は、それ以前の電気使用量と比較してそれほど減少しておらず、同月以降も同様に使用していたと認められること、③請求人自身、同月以降も隣接家屋の風呂を使用するなど、隣接家屋の設備を使用していた旨答述していること、④請求人の兄Bは、本件遺産分割後も請求人らが隣接家屋に居住することを承諾しており、請求人らに隣接家屋から退去を求めるなどしていないこと等を総合的に判断すると、請求人らは、本件遺産分割後もそのまま隣接家屋を日常生活の拠点として居住していたと推認できる。そうすると、請求人らは、本件建物を居住の用に供していたとは認められないから、本件譲渡所得の金額の計算上、措法第35条を適用することはできない。(平12. 1.14大裁(所)平11-59)

支部名
東京
裁決番号
平100173
裁決年月日
平成11年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、家族共々本件家屋(譲渡物件)から甲家屋(店舗併用住宅)に通っていた日常生活の状況、甲家屋への入居目的、甲家屋が狭あいであること及び本件家屋への入居意思等から本件家屋が主たる居住用家屋である旨主張する。しかしながら、①請求人及びその家族は両方の家屋を居住の用に供しており、両方の家屋に居住の意思があったと認められること、②請求人以外の家族の住民票を甲家屋の住所に登録し子供をその近隣に通学させていることなどから、甲家屋への入居目的が主たる日常生活を甲家屋で営むためであったと推察できること、③甲家屋は本件家屋と比べて狭あいであっても、日常生活に必要な設備は整っており本件家屋を補完的に利用することによって十分居住の用に供することが可能であると認められること、④家族の住民票、子供の通学状況及び両方の家屋の電気等の使用状況等から、日常生活の主な部分は甲家屋で営まれていたと認められ、仮に請求人が主張するように本件家屋から甲家屋に通っていたとしても、本件家屋は主に宿泊するためだけに利用されていたと推認できることなどから、本件家屋と甲家屋とを比べた場合、客観的に生活の拠点として利用していた家屋は、主に宿泊や休日を過ごすためだけに利用されていた本件家屋よりも他の大部分の日常生活が営まれていた甲家屋とするのが相当である。(平11. 5.26東裁(所)平10-173)

支部名
東京
裁決番号
平100166
裁決年月日
平成11年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋には海外勤務等により居住する機会が与えられず、この間に本件家屋が老朽化し、居住することができなくなったのであるから、「老朽化により住み得ないこととなったとき」が「居住の用に供されなくなった日」と解するのが相当である旨主張するが、請求人は昭和54年10月以降平成8年の本件家屋の譲渡までの間、本件家屋に居住していなかったのであり、また、「老朽化により住み得ないこととなった時」を措法第35条第1項に規定する「居住の用に供されなくなった日」と解することはできないから、本件家屋の譲渡に係る譲渡所得金額の計算上、同項に規定する特別控除を適用することができない。(平11. 5.19東裁(所)平10-166)

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支部名
札幌
裁決番号
平100032
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件家屋を主として請求人の生活の本拠として居住の用に供していたものであるから、本件譲渡所得の計算に当たっては、措法第35条第1項を適用すべきである旨主張するが、①請求人の住所が本件家屋の所在地となっていたのは、平成7年8月10日から同年9月29日までの住民登録及び本件売買契約書の請求人の住所のみで、他はすべてB家屋の所在地であったこと、②本件家屋における水道、電気及び電話の使用料は、長男家族が本件家屋に帰省したお盆、正月の時期はそれなりに使用されていたことは認められるが、その他の月の使用料は僅少又は使用されていなかった月があること、③本件家屋及びB家屋の近隣住民の申述からすれば、請求人は、B家屋を生活の本拠としていたことがうかがえること、④仏壇は、生活の本拠である家屋に置き、先祖を供養するのが一般的であるが、請求人はB家屋に置いていたこと、⑤三男の所得税の確定申告書及び源泉徴収票によれば、その住所は、B家屋の所在地と記載され、請求人は同人の同居の老人扶養親族となっていたことが認められ、これらを総合すると、請求人は本件家屋及び長男家族の家財道具の管理等のために、本件家屋を一時的に利用したにすぎず、請求人の生活の本拠はB家屋であったと認めるのが相当であり、本件家屋は、本件特例の対象となる居住の用に供していた家屋に該当しない。(平11. 3.15札裁(所)平10-32)

支部名
高松
裁決番号
平100041
裁決年月日
平成11年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①民法によれば、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨規定されていること、②租税法の解釈適用に当たっては、公平負担の原則及び実質課税の原則にしたがって行うべきであることから、居住用財産の課税の特例の適用要件は相続により請求人に承継されたと判断すべきであると主張する。しかしながら、特例の対象となる居住用財産とは、個人がその所有者として、居住の用に供している家屋及び当該家屋を居住の用に供していたことが必要であると解するのが相当であり、請求人が本件家屋を自己の居住の用に供したことがないことについては、争いがなく当審判所の調査によってもその事実が認められる。したがって、本件宅地は本件特例の適用のある居住用財産に該当しないので、原処分は適法である。(平11. 3.15高裁(所)平10-41)

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支部名
東京
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成10年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №56・235ページ

要旨

○ 請求人は、本件譲渡資産(甲建物、乙建物及び本件宅地)の譲渡については、一体として居住の用に供していたのであるから、措法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の規定による特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、甲建物及び本件宅地については、請求人が相続により取得してから一度も居住の用に供しないまま譲渡しているので、本件各特例の対象となる居住用財産には該当しないというべきである。また、平屋建ての甲建物の上に請求人を所有者として建築された乙建物については、請求人が居住の用に供しなくなった後も、生活費を負担していた請求人の実母が譲渡時まで引き続き居住していたことから、居住用財産に該当すると認められたとしても、①本件譲渡に係る売買契約書には、本件宅地の公簿面積と建築確認対象面積とに差があった場合には売買代金の額を本件宅地の面積で除した金額に相当する金額の割合により売買代金を清算する旨の特約が付されていること及び②本件建物は、買主において取得後すぐに取り壊されていること等から、本件譲渡資産の譲渡対価はすべて居住用財産に該当しない本件宅地の対価と認めるのが相当であり、したがって、本件各特例を適用する余地はないというべきである。(平10.12.22東裁(所)平10-84)裁決事例集 №56・235ページ

支部名
東京
裁決番号
平100067
裁決年月日
平成10年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人らが本件譲渡家屋において起居し生活していたことから、本件譲渡家屋が請求人の主たる居住用家屋である旨主張するが、本件譲渡家屋等の登記簿の記載内容、請求人らの住民登録の状況、本件譲渡家屋への居住経緯、居住目的及び請求人らの日常生活の状況を総合勘案すると、請求人が主張するように請求人を含め家族の多くが本件譲渡家屋に起居していた時期があったとしても、本件譲渡家屋は請求人の両親が主として居住の用に供していた家屋であり、請求人は居住用家屋として別途新築家屋を取得し、取得以来引き続いて請求人らの居住の用に供するとともに、主として両親の看病のため本件譲渡家屋に起居していたことが認められることから、請求人の生活の本拠は本件譲渡家屋でなく当該新築家屋にあると認められ、本件譲渡所得については本件特例を適用できないと解するのが相当である。(平10.12. 7東裁(所)平10-67)

支部名
大阪
裁決番号
平100015
裁決年月日
平成10年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地及び本件建物を平成8年中に譲渡したとして、当該譲渡に係る所得の金額の計算上、措法第31条の3及び同法第35条の規定を適用すべきである旨主張するが、本件建物は平成2年に取り壊されたものであり、また、本件土地は平成4年以降駐車場として利用されていたものであるから、本件土地は本件特例が規定する居住用財産に該当せず、本件特例を適用することはできない。(平10.10.20大裁 (所) 平10-15)

支部名
沖縄
裁決番号
平100002
裁決年月日
平成10年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が譲渡した本件土地上には被相続人の居住用家屋があり、その敷地である本件土地の譲渡は居住用財産の譲渡に当たる主張するが、被相続人は住所不定の状況にあり、本件土地上の家屋を生活の本拠として利用していたとは認められないから、本件土地の譲渡は居住用財産の譲渡に当たらない。(平10.10.19沖裁(所)平10- 2)、(平10.10.19沖裁(所)平10- 3)

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支部名
東京
裁決番号
平100030
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集 №56・207ページ

要旨

○ 請求人は、母の介護をする必要があったこと及び妻との離婚の問題もあったことから、本件家屋に単独転居し居住の用に供していた旨主張するが、近隣住民の答述、本件家屋の電気の使用量、通勤手当の受給状況及び給与振込口座からの出金状況等からして、請求人が本件家屋を居住の用に供した事実は認められないから、本件譲渡には措法第31条の3及び同法第35条の規定の適用はない。(平10. 9.30東裁(所)平10-30)裁決事例集 №56・207ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090109
裁決年月日
平成10年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が生活の本拠として利用していたのは、本件家屋とは別の家屋であって、仮に請求人が本件家屋で夜間のみ寝泊まりをしていたとしても、そのことをもって居住の用に供されていた家屋とはいえないから、本件家屋の譲渡に居住用財産の特別控除及び課税の特例を適用することはできない。(平10. 5.28大裁 (所) 平 9-109)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090091
裁決年月日
平成10年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No55・341ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物が焼失するまでの間、当該建物で被相続人と生計を一にしており、被相続人が生存中に本件土地を所定の期間内に譲渡すれば特例の適用が受けられるところであり、被相続人の死亡により本件土地の現実の占有及び財産的地位を包括的に承継しているから、相続により被相続人に属していた特例の適用を受けられる地位を承継しているので、本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、譲渡所得者の帰属者の立場において適用されるべきものであるところ、請求人において本件建物を居住の用に供していたというためには、単に請求人が本件建物に居住していた、あるいは被相続人と生計を一にしていたというだけでは足りず、請求人が本件建物の所有者として居住の用に供していたことを要件として判断すべきである。本件建物の所有者は被相続人であり、請求人は本件建物の所有者として居住の用に供していたとは認められないから、本件特例の適用は認められないと解するのが相当である。(平10. 4.30関裁(所)平 9-91) 裁決事例集No55・341ページ、(平10. 4.30関裁(所)平 9-92)

支部名
関東信越
裁決番号
平090092
裁決年月日
平成10年4月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地を本件建物が火災で滅失した後に夫から相続により取得し、その後、請求人と譲受人との間で本件売買契約を成立させ履行した事実が認められるところ、本件建物の所有者は夫であり、請求人が本件建物の所有者として居住の用に供していた事実は認められない。 したがって、措法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用要件である「個人がその居住の用に供していた家屋」とは認められないことから、同条の規定を適用することはできない。(平10.4.30関裁(所)平9-92)

支部名
大阪
裁決番号
平090089
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物を生活の拠点として居住の用に供していたので、措法第31条の3及び第35条を適用すべきである旨主張するが、請求人は本件建物とA建物の2つの建物を所有しており、(1)A建物の電気、水道及びガスの使用量は、通常の家庭におけるものと比較し一般的なものであること、(2)A建物は床面積84.68平方メートルの居住用家屋であるにもかかわらず、本件建物の10畳1間もしくは6畳1間を生活の本拠とし、真に居住する意思を持って継続的に起居していたとするのは極めて不自然であること、(3)請求人の「本件建物には請求人夫婦の家財道具類は、衣類と寝具ぐらいしかなかった」との答述等を総合的に判断すると、本件建物は請求人が生活の拠点として居住の用に供しているとは認められない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-89)

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支部名
大阪
裁決番号
平090092
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件資産は、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するから、本件譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の特別控除を適用すべきである旨主張するが、請求人の生活の本拠は、請求人の住民登録がされている内縁の夫が所有する家屋にあると認められ、事業用の店舗として使用されていた本件家屋は、ガス及び水道の使用量並びに近隣住民の申述に照らし居住の用に供されていた家屋とは認められないから、居住用財産の特別控除を適用することはできない。(平10. 3.31大裁 (所) 平 9-92)

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支部名
東京
裁決番号
平090139
裁決年月日
平成10年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集No55・316ページ

要旨

○ 請求人は、本件建物へは、将来にわたり居住する目的で入居したものであり、婚約解消後、本件建物に継続して生活することに耐え難い事情が生じたことから、Aに売却したものであるので、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Aに本件土地を売却する契約をしたが、本件土地は市街化調整区域内に存する畑であったため、A名義では本件土地上に建物を建築できないことから、請求人名義で本件建物を建築した後、本件土地・建物として売買する形式を採るとともに、本件特例の適用を企図したものであり、その形式を整えるため、本件工事請負契約書及び本件土地・建物売買契約書を作成したものと認められ、仮に住民登録のとおり請求人が本件建物へ入居したとしても、本件借入れの申込みは、請求人が本件特例の適用を受ける目的で行われていることから、請求人の本件建物への入居目的は本件特例の適用を受けるためのみの一時的なものと認められる。また、電気、水道及びプロパンガスの使用量等からみても、請求人が、本件建物を生活の本拠としていたとは認められない。したがって、本件建物は本件特例の対象となる居住用家屋とは認められない。(平10. 3.20東裁(所)平 9-139) 裁決事例集No55・316ページ

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支部名
広島
裁決番号
平090063
裁決年月日
平成10年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物は措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、(1)本件建物の複数の近隣住民、娘夫婦の家屋の近隣住民及び本件建物の所在地を管轄する交番に勤務する警察官の申述、(2)請求人の取引先銀行等への住所の届出及び(3)日常生活を営む上で必要不可欠な電気、水道及びガスの使用状況等からみれば、請求人は、本件建物を居住の用に供していた事実はなく、娘夫婦の家屋を生活の本拠として居住の用に供していたと認められるから、本件特例を適用することはできない。(平10. 1.27広裁(所)平 9-63)

支部名
広島
裁決番号
平090018
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住の用に供するための土地の取得時期は、居住用家屋を取得した日とすべきであり、当該家屋を居住用資産の買換えの特例の取得期間内に取得しているから、本件土地は、取得期間内に取得していることになり本件特例を適用すべきであり、また、たとえ本件土地の取得時期についての取扱いがそうでないとしても、本件土地は、措置法で規定している取得期間のわずか3か月前に取得したものであるから、取得期間内に取得したものと拡大解釈し、特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、買換資産の取得時期について、請求人が主張するような取扱いの規定はなく、また、本件特例は、特別な買換えを認めようとするものであり、このような負担軽減のための特例は、みだりに拡大又は類推解釈することは許されないと解するのが相当であるから、取得期間内に取得していない本件土地を買換資産とすることはできない。(平 9. 9.30広裁(所)平 9-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平090015
裁決年月日
平成9年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高齢で病気がちになった母の面倒を見るために本件甲建物へ転居し、本件甲建物を生活の拠点としていた旨主張する。しかしながら、本件甲建物と同一市内には本件乙建物があり、請求人及び妻は、以前から本件乙建物を生活の拠点としていたことが認められ、更に、社会通念に照らし請求人と同居することが通常であると認められる妻及び次男は、請求人の家族が現在居住している本件丙建物へ転居するするまでの間も引き続き本件乙建物に居住していたと認められること、本件甲建物の譲渡に至る経緯及び本件丙建物の新築に至る経緯からすれば、請求人の本件甲建物への居住は、当初から一時的な利用を目的とするものであったと認められることを併せ考えれば、請求人が本件甲建物へ転居したとする時点以降においても、請求人の生活の拠点は、本件乙建物にあったとみるのが相当である。そうすると、本件甲建物は、請求人が継続的に居住する意思をもって日常起居し生活の拠点として利用している家屋とは認められず、措法第35条第1項に規定する「個人がその居住の用に供している家屋」には該当しない。(平9.9.8関裁(所)平9-15)

支部名
関東信越
裁決番号
平090014
裁決年月日
平成9年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、高齢で病気がちになった母の面倒を見るために本件A建物へ転居し、本件A建物を生活の拠点としていたから、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件A建物と同一市内には本件B建物があり、請求人及び妻は、以前から本件B建物を生活の拠点としていたことが認められ、さらに、社会通念に照らし請求人と同居することが通常であると認められる妻及び次男は、請求人の家族が現在居住している本件C建物へ転居するまでの間も引き続き本件B建物に居住していたと認められること、本件A建物の譲渡に至る経緯及び本件C建物の新築に至る経緯からすれば、請求人の本件A建物への居住は、当初から一時的な利用を目的とするものであったと認められることを併せ考えれば、請求人が本件A建物へ転居したとする時点以降においても、請求人の生活の拠点は、本件B建物にあったとみるのが相当である。そうすると、本件A建物は、請求人が継続的に居住する意思をもって日常起居し生活の拠点として利用している家屋とは認められず、措法第35条第1項の規定には該当しない。(平 9. 9. 8関裁(所)平 9-14)

支部名
熊本
裁決番号
平090005
裁決年月日
平成9年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年8月16日の父親からの相続により取得した本件譲渡資産に、平成2年1月30日に転居してから平成5年12月21日の譲渡の日までの間、引き続き居住の用に供していたのであるから、譲渡所得の金額の計算上、措法第35条が適用される旨主張する。しかしながら、(1)請求人の父親は、死亡時まで本件家屋においてクリーニング業を営むかたわら、平成3年まで本件家屋の一部を間貸ししていた旨確定申告をしていること、(2)請求人が転居してきてから、現居住家屋の電気、水道の使用量は増加しているものの本件家屋についてはそれが認められないこと、(3)請求人が転居してきて間もない時期に提出した子供の保育園への通園届及び請求人の勤務先への履歴書はいずれも現居住家屋を基にして記載されていること、(4)現居住家屋の電気使用契約者及びその料金の支払者は平成3年10月に父親から請求人に変更されていること、(5)請求人の居住事実を明らかにしたものとする近隣住人が署名押印した書面は、請求人の母親が居住していたことを明らかにするものであって、請求人が居住していたことを証するものではないこと、(6)本件家屋は父親死亡後一時使用されていない時期があり、再使用された際の電気、電話の使用契約者及びその料金支払者は請求人でないこと及び(7)近隣住人が請求人は現居住家屋に住んでいた旨申述していることを総合勘案して判断すると、本件譲渡資産を取得した日以後はもちろん、それ以前についても、請求人が本件家屋を居住の用に供していたとすることはできないから、請求人の主張は採用できない。(平 9. 8. 6熊裁(所)平 9-5)

支部名
広島
裁決番号
平080093
裁決年月日
平成9年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定の適用に当たり、昭和39年及び昭和42年に施工された本件家屋の工事費用を負担するなど、本件家屋の実質的な所有者は請求人であるから、措法通35−5(同通達31の3−6の準用)の取扱いの要件の「従来その所有者として居住していた」ことに該当する旨主張するが、請求人の父が本件家屋の工事請負契約の当事者であり、同人が工事を施工したものと認められることなどからすると、本件家屋の実質的な所有者は登記名義人である父とするのが相当であるから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の規定を適用できないとした原処分は相当である。(平 9. 5.15広裁(所)平 8-93)

支部名
大阪
裁決番号
平080081
裁決年月日
平成9年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社建物の宿直室で寝泊まりすることがあったが、それはあくまで「仮のもの」であり、本件譲渡物件には会社の定休日や仕事に疲れたときなどには定期的に帰宅していたこと及び会社建物は設備・規模・構造上のいずれの観点からも居住用の財産とはいえないことから、本件譲渡物件は、居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる家屋に該当する旨主張する。しかしながら、(1)本件譲渡物件の近隣住民は、請求人が本件譲渡物件に住んでいなかったと思う旨申述したこと、(2)電気、水道は相当長期間にわたり使用されていないか、又は、一般の家庭の使用量に比べて異常に少なく、ガスは全く使用されていないこと、(3)電話の設置がなく、NHKの受信料が支払われていないこと、(4)請求人は会社に寝泊まりし、また、会社建物の4階及び5階は居住用部分を備えていること、(5)会社建物には生活に必要な家財が備わっていたと推認できること、(6)法人税の確定申告書及び添付の書類、請求人の所得税の確定申告書の住所欄に会社建物の所在地を記載し、また、社会保険関係の届出に係る住所も会社建物の所在地を届けていること等から総合して判断すると、請求人の生活の本拠は本件譲渡物件ではなく、会社建物と認めるのが相当であり、本件譲渡物件は居住用財産に該当しない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-81)

支部名
東京
裁決番号
平080097
裁決年月日
平成8年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した家屋の所有者は請求人の次男の妻(譲渡した平成6年5月10日以前に離婚)であった者であり、離婚が成立した平成5年2月17日までは請求人と家屋の所有者は親族関係にあったのであるから、その家屋の敷地の用に供していた請求人所有の土地の譲渡につき、居住用財産の特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、家屋の所有者がその家屋を住居の用に供さなくなった時には、(1)既に請求人とその家屋の所有者とは親族関係を有しておらず、(2)請求人がその家屋に居住していなかったことは自認しているところであるから、措法通35−4に定める要件に該当しない。さらに、請求人は、別の建物を所有し、その建物に請求人の妻は居住しており、かつ、請求人が譲渡した家屋に居住したと主張するのは次男の離婚が成立した平成5年2月17日以後であることを併せ考えると、仮に、請求人が居住していたものとしても、その家屋を真に居住の意思をもって生活の本拠としていたとは認められず、居住用財産の特別控除は適用することができない。(平 8.12.16東裁(所)平 8-97)

支部名
名古屋
裁決番号
平080017
裁決年月日
平成8年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した本件建物の片付け等、子供たちの学校や就職のため、本件建物を主たる住居として平成6年1月下旬から同年2月上旬まで約2週間居住していたのであるから、本件建物は居住用家屋に該当し、措法第35条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人は遅くとも平成6年1月末には自宅の借家人が早晩退去することを認識していたと推認できること、(2)本件建物に係る請求人の電気、水道、ガスの使用量が極端に少ないことを併せ考えると、請求人が本件建物に居住していたとは考えにくく、仮に居住の事実が認められるとしても、措法第35条第1項の規定の適用を受けるためになされたものにすぎないと認められるから、本件建物は居住用財産には該当しない。(平8.11.25名裁(所)平 8-17)

支部名
広島
裁決番号
平080006
裁決年月日
平成8年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202711060
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件資産に平成元年11月ころから平成3年3月19日に譲渡するまで居住していたので、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当する旨主張するが、請求人は平成2年10月30日に一般媒介契約を締結し、請求人が本件家屋に居住したのは、当該一般媒介契約締結後の平成2年11月から12月ころと認められることから判断すると、本件家屋は、請求人が譲渡をするまでの間、一時的な目的で入居した家屋とみるのが相当であり、請求人の生活の本拠ということはできないから、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当しない。(平 8. 8.30広裁(所)平 8-6)

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