税務法規集

202711060所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/6居住用財産の譲渡と認めなかった事例(2/3)

掲載要旨数
110件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地を譲渡した場合は租税特別措置法第35条第1項に規定する居住用財産の特別控除が適用されるべきである旨主張するが、請求人は所有者として当該土地を居住の用に供していた事実がないのであるから、当該土地は同項に規定する居住用財産に当たらず、居住用財産の譲渡所得の特別控除は認められない。(平17… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地建物の譲渡所得について、結果的に短期間での譲渡になったが、請求人の健康面の理由などから本件家屋に居住する必要があったこと、生活必需品を持ち込み生活の本拠として居住していたことから、居住用財産の譲渡として租税特別措置法第35条第1項に規定する特例の適用が認められる旨主張する。しかしながら、①請求… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、再開発事業の施行地区内に本件併用住宅等を所有していたが、再開発事業により建設される再開発ビルの用途が店舗及び事務所であるため、権利変換において居住用財産の取得ができなかったので、再開発組合から居住用財産の取得資金として、本件その他補償金を受領したものであるから、その他補償金は、居住用財産の譲渡の対価であり… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件建物が租税特別措置法施行令第20条の3第2項に規定する「その者が主としてその居住の用に供していると認められる一の家屋」に該当すると主張するが、本件建物においては、日常生活に必要なガス、水道の契約はされておらず、請求人が在庫置き場、駐車場として事業に使用するほか、盗難防止のために請求人が宿泊するのみであ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、居住の用に供しているとして申告したA土地は、居宅の周囲を構成する部分で、一般的な住宅周辺の空地及び通路あるいは駐車場として使用されていたものであり、居住の用に供していた家屋の敷地の用に供されていた土地である旨主張する。しかしながら、A土地は、図面で示したとおり、貸家及び工場等への進入通路として利用されてい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成9年ころから平成13年7月まで本件建物を居住の用に供しており、その間、本件建物の一部を関係法人に賃貸していたものの、関係法人の事業不振により居住範囲が徐々に拡大し、本件建物のすべてを請求人の居住及び生活用動産の置場にしていたから、本件建物の敷地となっている本件土地の譲渡は請求人の居住に供している資産の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件家屋を生活の本拠として利用していたから、租税特別措置法第35条第1項の規定の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、生活の本拠というためには、真に居住の意思を持って、客観的にもある程度継続して居住していたことが必要であり、家屋の構造、入居目的等を総合的に勘案して判断することが相当であると解… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①本件家屋を住所としていた記載のある住民票が確定申告書に添付されていれば、本件家屋の譲渡による所得には、租税特別措置法第35条第1項の特別控除(以下「本件特例」という。)が認められるべきである。②また、請求人は、転居するべき理由があったし、電気等公共サービスを利用せずとも生活はできると主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地は請求人が自己の居住用として生活していた場所であり、本件建物とともに譲渡されているところ、本件建物の所有者である同族会社と本件土地の所有者である請求人とは実質的に親族関係に有り、かつ生計を一にしているとみられるから、居住用の特例通達の要件を満たしている旨主張する。しかしながら、居住の用に供している… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、永住するつもりで本件家屋に移り、実際に居住していた旨主張する。しかしながら、本件家屋における電気、水道及びガスの使用状況をみると、姉又は父の入院又は死亡の各時期にほぼ対応して、明らかに減少又は激減しており、その使用量は、姉及び父が居住していた平成11年分の使用量をはるかに下回っていることから、請求人の本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は夫の借金問題等により離婚を決意し、長期間の居住を目的として居住していたものであり、住民登録の異動履歴のとおり、本件家屋に寝起きしていた旨主張する。しかしながら、居住用財産の譲渡所得の特別控除の対象となる「居住の用に供している家屋」とは、真に居住の意思をもって、その者がある程度の期間、継続的に起居するなど実質… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、母の死亡により本件家屋に居住する必要に迫られたが、妻が本件家屋に転居することに反対したことなどから、やむを得ず独りで本件家屋に転居し、譲渡直前まで生活の本拠としていた旨主張する。しかしながら、(1)請求人の妻と子が本件家屋に転居したこともなく本件家屋から車で8分の距離にあるS市の家屋に住み続けていたこと、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、夫と別居する目的で本件家屋を建築し、娘と共に居住していたのであるから、本件譲渡所得の金額の計算において、租税特別措置法第35条第1項が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当するためには、真に居住の意思をもって、客観的にもある程度の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 1請求人は、相続により取得した本件家屋に相続開始前長年にわたり被相続人と共に居住していたから本件家屋は居住用家屋に該当するのであり、本件特例の適用を受けるためには「譲渡者が所有者として居住の用に供していたこと」を要件とすると解して相続開始後のわずかな期間を問題にするのは不合理である旨主張する。しかしながら、租税特別… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋に居住していたとし、本件宅地の譲渡につき本件特例の適用がある旨主張するが、本件家屋への寝泊りは請求人の姉の介護のためであり、介護の必要がなくなるとその寝泊りの場所も従来から居住していたA家屋に移し、また、介護のための寝泊りに際してはA家屋から家財道具一切を移動していないことから、当該寝泊りは一時的… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 建物部分を譲渡した請求人らは、本件土地の譲渡所得について、租税特別措置法関係通達35−4に定める要件のすべてに該当し、本件建物は、原処分庁が主張する一時的な利用目的の家屋でもなく、生活の本拠としていない家屋でもないので、特例を適用すべきである旨主張するが、土地について特例の適用があるといえるためには、その土地部分を… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は母親と本件譲渡家屋に起居していたことから、本件譲渡家屋が居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法35条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」とは、その家屋の所有者が生活の拠点としていた家屋をいい、生活の拠点としていたかどうかは、その者及び社会通念に照らし、その者と同居することが通常… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、平成9年に譲渡した本件家屋は町内会長及び近隣者の証明書のとおり、平成6年12月まで居住の用に供していたものであるから、本件譲渡は、租税特別措置第31条の3及び同法第35条第1項の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)平成5年以降本件譲渡時までの本件家屋の水道及び電気の使用量等は平成7年1月… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件建物への入居後、現住所地の近くに居住する母親の世話をする必要が生じたため、やむを得ず、本件物件を売却し、現住所地へ転居したものであり、本件建物へ入居したのは一時的なものではないので本件物件の譲渡には租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の適用がある旨主張する。しかしながら、(1… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、かって夫とともに居住していた家屋及び敷地を居住の用に供しなくなった後に相続により取得して所定の期間内に譲渡していることから、租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除が認められると主張する。しかしながら、同法の特例の適用を受けるためには、個人が当該家屋を譲渡所得の帰属者の立場において、すなわち… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、病気の老母の看護のため譲渡した本件家屋及びその敷地に居住していたことから、その譲渡については措法第35条の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件家屋及び請求人がA市に有する家屋の電気及びガス等の使用料の状況という客観的数値、(2)双方の家屋の近隣住民の申述内容、(3)請求人の住民登録の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件家屋が生活の本拠であるから、本件家屋の敷地であった本件土地に係る譲渡所得の金額の計算上、措法第35条の適用を受けられる旨主張する。しかしながら、請求人の生活の本拠は他の家屋にあって、本件家屋が生活の本拠とは認められないから、請求人は、本件土地に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例の適用を受けることはで… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋を居住の用に供していたのであるから、措法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の特例は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、居住の用に供する家屋とは、真に居住する意思をもってその者がある程度の期間継続的に起居するなど、実質的に生活の本拠として利用している家屋をいい、一時的な目的で短期間、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、病気により長男の介護を受けるため、本件家屋と長男宅の間を通わざるを得なかったこと、また、病状が回復すれば、本件家屋を生活の本拠とする意思を有していたことから、本件家屋は、本件特例の対象となる「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事実からすると、請求人は昭和60年こ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件建物に居住していたと主張するが、(1)請求人が本件建物を譲渡する目的で専任媒介契約を締結していること、(2)本件建物における電気、ガス、水道の使用事績の急増は、請求人が本件物件の買申込みがあることを知った時期以降であること、(3)請求人が本件建物に、常時、継続して居住していたとは認められないこと、(4… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、空き家となっていた本件家屋が傷むのを防ぐため、妻と共に本件マンションから本件家屋に転居して住民票を移し、居住の用に供していたので、措法第35条の特別控除ができる旨主張するが、(1)本件家屋には、ほぼ同時期から譲受人の娘夫婦が居住していること、(2)本件家屋及び本件マンションの近隣住民らの申述、及び(3)本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件建物は措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、本件建物及びA建物における電気の使用実績、本建物及びA建物の近隣住民の申述、電話の移設状況、取引口座の住所地変更の事実並びに請求人から本件建物における生活状況についての具体的な説明や本件建物で生活していたことを裏付ける資… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、本件譲渡の直前まで本件家屋を居住の用に供しており、本件家屋において電気、ガス及び水道がほとんど使用されていないのは、本件家屋で過ごすことが少なかったこと等一般の家庭と生活のスタイルの違いによるものである旨主張する。しかしながら、請求人らの生活が一般家庭の生活とスタイルに違いがあったとしても、日常生活を営… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 措法第35条第1項の買換資産の取得の保証という趣旨及び連年の適用を制限していることを併せ考えると、同項にいう居住用財産に該当するためには、当該家屋を、真に居住の意思をもってある程度の期間継続して生活の本拠とするとともに相当の期間その家屋の所有者であったことが必要というべきである。これを本件についてみると、請求人は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 被相続人は、家具や住民票はそのまま残し、荷物をとりに立ち寄ることはあったものの、本件退去後は本件建物ではなく、専ら長男Aの住居で起居し、同人の家族の一員として寝食や生活の資を共にしていたと認められるから、客観的には、被相続人自身の本件建物における生活の実体は、本件退去後は失われたということができる。また、確かに被相… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①昭和41年5月に隣接家屋の所在地を住所地としており、それ以降平成8年3月下旬にA町の家屋に転居するまで住所地を異動していないこと、②請求人らが平成7年1月以降隣接家屋から本件建物に移り住み隣接家屋は空き家になった旨答述しているにもかかわらず、隣接家屋の同月以降の電気使用量は、それ以前の電気使用量と比較し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、家族共々本件家屋(譲渡物件)から甲家屋(店舗併用住宅)に通っていた日常生活の状況、甲家屋への入居目的、甲家屋が狭あいであること及び本件家屋への入居意思等から本件家屋が主たる居住用家屋である旨主張する。しかしながら、①請求人及びその家族は両方の家屋を居住の用に供しており、両方の家屋に居住の意思があったと認め… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋には海外勤務等により居住する機会が与えられず、この間に本件家屋が老朽化し、居住することができなくなったのであるから、「老朽化により住み得ないこととなったとき」が「居住の用に供されなくなった日」と解するのが相当である旨主張するが、請求人は昭和54年10月以降平成8年の本件家屋の譲渡までの間、本件家屋… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋を主として請求人の生活の本拠として居住の用に供していたものであるから、本件譲渡所得の計算に当たっては、措法第35条第1項を適用すべきである旨主張するが、①請求人の住所が本件家屋の所在地となっていたのは、平成7年8月10日から同年9月29日までの住民登録及び本件売買契約書の請求人の住所のみで、他はす… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①民法によれば、相続人は被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する旨規定されていること、②租税法の解釈適用に当たっては、公平負担の原則及び実質課税の原則にしたがって行うべきであることから、居住用財産の課税の特例の適用要件は相続により請求人に承継されたと判断すべきであると主張する。しかしながら、特例の対… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件譲渡資産(甲建物、乙建物及び本件宅地)の譲渡については、一体として居住の用に供していたのであるから、措法第31条の3第1項及び同法第35条第1項の規定による特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、甲建物及び本件宅地については、請求人が相続により取得してから一度も居住の用に供しないまま譲渡してい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人らが本件譲渡家屋において起居し生活していたことから、本件譲渡家屋が請求人の主たる居住用家屋である旨主張するが、本件譲渡家屋等の登記簿の記載内容、請求人らの住民登録の状況、本件譲渡家屋への居住経緯、居住目的及び請求人らの日常生活の状況を総合勘案すると、請求人が主張するように請求人を含め家族の多くが本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件土地及び本件建物を平成8年中に譲渡したとして、当該譲渡に係る所得の金額の計算上、措法第31条の3及び同法第35条の規定を適用すべきである旨主張するが、本件建物は平成2年に取り壊されたものであり、また、本件土地は平成4年以降駐車場として利用されていたものであるから、本件土地は本件特例が規定する居住用財産… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人が譲渡した本件土地上には被相続人の居住用家屋があり、その敷地である本件土地の譲渡は居住用財産の譲渡に当たる主張するが、被相続人は住所不定の状況にあり、本件土地上の家屋を生活の本拠として利用していたとは認められないから、本件土地の譲渡は居住用財産の譲渡に当たらない。(平10.10.19沖裁(所)平1… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、母の介護をする必要があったこと及び妻との離婚の問題もあったことから、本件家屋に単独転居し居住の用に供していた旨主張するが、近隣住民の答述、本件家屋の電気の使用量、通勤手当の受給状況及び給与振込口座からの出金状況等からして、請求人が本件家屋を居住の用に供した事実は認められないから、本件譲渡には措法第31条の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人が生活の本拠として利用していたのは、本件家屋とは別の家屋であって、仮に請求人が本件家屋で夜間のみ寝泊まりをしていたとしても、そのことをもって居住の用に供されていた家屋とはいえないから、本件家屋の譲渡に居住用財産の特別控除及び課税の特例を適用することはできない。(平10. 5.28大裁 (所) 平 9-109) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件建物が焼失するまでの間、当該建物で被相続人と生計を一にしており、被相続人が生存中に本件土地を所定の期間内に譲渡すれば特例の適用が受けられるところであり、被相続人の死亡により本件土地の現実の占有及び財産的地位を包括的に承継しているから、相続により被相続人に属していた特例の適用を受けられる地位を承継してい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件土地を本件建物が火災で滅失した後に夫から相続により取得し、その後、請求人と譲受人との間で本件売買契約を成立させ履行した事実が認められるところ、本件建物の所有者は夫であり、請求人が本件建物の所有者として居住の用に供していた事実は認められない。 したがって、措法第35条第1項に規定する居住用財産の譲渡所得… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件建物を生活の拠点として居住の用に供していたので、措法第31条の3及び第35条を適用すべきである旨主張するが、請求人は本件建物とA建物の2つの建物を所有しており、(1)A建物の電気、水道及びガスの使用量は、通常の家庭におけるものと比較し一般的なものであること、(2)A建物は床面積84.68平方メートルの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件資産は、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当するから、本件譲渡所得の金額の計算上、居住用財産の特別控除を適用すべきである旨主張するが、請求人の生活の本拠は、請求人の住民登録がされている内縁の夫が所有する家屋にあると認められ、事業用の店舗として使用されていた本件家屋は、ガス及び水道の使用量並びに… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件建物へは、将来にわたり居住する目的で入居したものであり、婚約解消後、本件建物に継続して生活することに耐え難い事情が生じたことから、Aに売却したものであるので、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、Aに本件土地を売却する契約をしたが、本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件建物は措法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋に該当する旨主張するが、(1)本件建物の複数の近隣住民、娘夫婦の家屋の近隣住民及び本件建物の所在地を管轄する交番に勤務する警察官の申述、(2)請求人の取引先銀行等への住所の届出及び(3)日常生活を営む上で必要不可欠な電気、水道及びガスの使用状況… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、居住の用に供するための土地の取得時期は、居住用家屋を取得した日とすべきであり、当該家屋を居住用資産の買換えの特例の取得期間内に取得しているから、本件土地は、取得期間内に取得していることになり本件特例を適用すべきであり、また、たとえ本件土地の取得時期についての取扱いがそうでないとしても、本件土地は、措置法で… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、高齢で病気がちになった母の面倒を見るために本件甲建物へ転居し、本件甲建物を生活の拠点としていた旨主張する。しかしながら、本件甲建物と同一市内には本件乙建物があり、請求人及び妻は、以前から本件乙建物を生活の拠点としていたことが認められ、更に、社会通念に照らし請求人と同居することが通常であると認められる妻及び… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、高齢で病気がちになった母の面倒を見るために本件A建物へ転居し、本件A建物を生活の拠点としていたから、措法第35条第1項に規定する居住用財産に該当する旨主張する。しかしながら、本件A建物と同一市内には本件B建物があり、請求人及び妻は、以前から本件B建物を生活の拠点としていたことが認められ、さらに、社会通念に… 続きを読む

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