202716000所得税法27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例(2/2)
- 68件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、米国の株式店頭市場(以下「米国店頭市場」という。)において、米国の有価証券(以下「本件株式」という。)を売却(以下「本件株取引」という。)したのは、A証券への売委託の方法により行なったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、外国有価証券市場で外国株式(以下「本件株式」という。)を売却するに当たり、日本国内の証券会社A社に依頼した業務が租税特別措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税》第1項に規定する証券業者への売委託に当たるから、本件株式の売却に係る譲渡所得について、同条に規定する源泉分離課税の特例(以… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、米国の株式店頭市場(以下「米国店頭市場」という。)において、米国の有価証券(以下「本件株式」という。)を売却(以下「本件株取引」という。)したのは、A証券への売委託の方法により行ったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、A証券は、本件株式を同証… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、米国の株式店頭市場において、米国の株式を売却したのは、A証券会社への売委託の方法により行ったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、A証券会社が本件株取引の実態を把握したのは、本件株式が米国証券会社を通じ米国店頭市場において売却された後であり、A… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、譲渡資産に係る借入金の契約は、第一次借入金の借換えによる第二次借入金に係る契約(償還期間17年間)が存在し、その契約の償還期間が10年以上であるので、租税特別措置法第41条の5《特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除》の要件をすべて満たしているのであるから、本件更正処分は違法である旨主張する… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、ワラントの権利行使期間が徒過し失効したことによる損失(以下「失効損失」という。)について、ワラントを著しく低い価額で譲渡した場合の取扱い及び法人税法における損金算入の取扱いとの課税の公平から、他の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費又は譲渡費用として控除すべきである旨主張する。しかしながら、ワラント… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件過誤納金について、原処分庁が請求人の納付すべき税額を減少させる更正処分をしたことから、金銭で納付していた税額が還付されたものであり、相続税の物納許可による過誤納金が還付されたものではないから、譲渡所得の課税対象とはならない旨主張するが、当該更正処分により生じた過納金は、通則法第57条第1項の規定に従っ… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、措法第37条の7((大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例))の規定の適用を検討しないでした決定処分は違法、不当である旨主張するが、当該規定は、造成に係る一団の面積が20ヘクタール以上で一定の要件を満たすものについて適用されるものであり、本件交換に… 続きを読む
同一裁決
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