裁決要旨 16譲渡所得に係るその他の特例

裁決要旨 16譲渡所得に係るその他の特例

支部名
東京
裁決番号
令040092
裁決年月日
令和5年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成28年分及び平成29年分の上場株式等に係る譲渡損失について、その後の年分である平成30年分ないし令和2年分(本件各年分)の確定申告書を提出した後に、平成28年分の更正の請求及び平成29年分の修正申告をし、本件各年分の修正申告書を、確定申告書付表を添付して連続して提出したことから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第7項に規定されている要件はいずれも満たしており、本件各年分の所得税等について同条第5項の規定による特例(本件特例)の適用はある旨主張する。しかしながら、本件特例の適用に当たっては、確定申告書に、租税特別措置法施行令第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項(令和3年政令第119号による改正前のもの)第2号等及び租税特別措置法施行規則第18条の14の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項の各規定によって所要の記載等を要するところ、本件各年分の確定申告書、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」及び「所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」のいずれにおいても、本件特例の適用により控除され得る上場株式等の譲渡所得等の金額等が記載されておらず、平成29年分及び本件各年分の当該確定申告書等のいずれにおいても措置法第37条の12の2第6項の規定により計算される上場株式等の譲渡損失の金額が記載等されていない。したがって、平成28年分及び平成29年分の上場株式等の譲渡損失の繰越金額は、上記各規定の所要の記載等の要件を満たさないから、本件各年分の所得税等について本件特例の適用はない。(令5. 3. 9 東裁(所)令4-92)

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支部名
東京
裁決番号
令030121
裁決年月日
令和4年6月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第2項(本件規定)第1号に規定する「金融商品取引業者」とは、日本国内の事業者を列挙しているにすぎず、原処分の対象となった銀行口座に係る海外銀行(本件各銀行)のようなグローバルな銀行についても当該規定を同様に適用して取り扱うべきであるところ、請求人が本件各銀行に委託した投資信託の譲渡(本件譲渡)は、本件規定の第1号に規定する「金融商品取引業者」への売委託により行われた上場株式等の譲渡に当たるから、当該譲渡によって、請求人には同条第1項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額」(上場株式等譲渡損失金額)に該当する損失が生じている旨主張する。しかしながら、原処分の対象となった期間において、本件各銀行は、本件規定の第1号に規定する「金融商品取引法第2条《定義》第9項に規定する金融商品取引業者」及び「同法第2条第11項に規定する登録金融機関」として登録されておらず、これらに規定する「金融商品取引業者」又は「登録金融機関」には当たらないことから、本件譲渡は、本件規定の第1号に規定する譲渡に該当せず、また、同規定の第1号以外の各号に規定する譲渡にも該当しないから、本件譲渡によって請求人に上場株式等譲渡損失金額は生じていない。(令4. 6. 1 東裁(所)令3-121)

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支部名
広島
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項の規定(本件特例)の適用要件である、同条第7項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している」こと(連続申告要件)につき、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書に、同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が零円である旨記載した確定申告書付表を添付して提出し、その後において連続して平成30年分の所得税等の確定申告書を提出したから、連続申告要件を満たしている旨主張する。しかしながら、本件特例の適用は、同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき同条第7項に規定する明細書(譲渡損失計算明細書)の添付がある確定申告書を提出し(損失発生年分要件)、その提出後に連続申告要件を満たす確定申告書が提出されることを要件とすることからすると、譲渡損失計算明細書の添付があるというためには、譲渡損失計算明細書に同条第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額等の記載がなければならないところ、請求人は、損失が発生した平成29年分の確定申告書付表の「翌年以後に繰り越される上場株式等に係る譲渡損失の金額」欄に零円と記載し、譲渡損失の金額を記載しなかったのであるから、請求人が平成29年分の所得税等の確定申告書に譲渡損失計算明細書を添付して提出したとは認められない。そして、その後にされた、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなり、損失発生年分要件を満たしたが、当該更正より前に平成30年分の所得税等の確定申告書を提出しているから、連続申告要件を満たしていないことは明らかである。(令3. 5.20 広裁(所)令2-10)

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支部名
広島
裁決番号
令020010
裁決年月日
令和3年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成30年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書に平成29年から繰り越される租税特別措置法(平成31年法律第6号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額を記載していなかったが、平成30年分の所得税等の更正の請求書に当該金額を記載したのであるから、これをもって租税特別措置法施行令(平成30年政令第145号による改正前のもの。)第25条の11の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第11項に規定する適用要件(申告書記載要件)を満たした旨主張する。しかしながら、請求人の平成30年分の所得税等につき、同条第5項の規定の適用要件である、同条第7項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している」ことは満たしておらず、請求人の本件30年分の所得税等の申告について、措置法第37条の12の2第5項の規定を適用することはできないから、争点2を判断するまでもない。(令3. 5.20 広裁(所)令2-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和2年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、請求人がした株式等の譲渡は、持ち株会を通じて行ったものであり、当該株式の譲渡に係る所得は非課税である旨主張する。しかしながら、各種所得について非課税とされるためには、所得税法をはじめとする各種法律に規定する非課税の要件に該当する必要があるところ、株式の譲渡に係る所得について非課税とする法律の規定はないから、当該所得が非課税であるとはいえない。(令2.6.24名裁(所)令元-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和元年11月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№117

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成30年法律7号による改正前のもの)第37条の11の5《確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得》第1項が、源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡による譲渡所得の金額及びその所得の金額の計算上生じた損失の金額を除外したところにより、確定申告をすることができる旨規定していることについて、ここにいう確定申告とは、納税者が源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を初めて申告する時をいうものと解すべきであるから、国税通則法第19条《修正申告》に規定する修正申告も含むと解すべきと主張する。しかしながら、当該規定は、納税者が確定申告をする時点において、源泉徴収選択口座で生じた上場株式等の譲渡による所得の金額(又は譲渡損失の金額)を上場株式等に係る譲渡所得等の金額(又は譲渡損失の金額)に含めて確定申告をするか、それを除外して確定申告をするかを納税者の選択に委ねている趣旨と解されるところ、源泉徴収選択口座において生じた当該譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を上場株式等に係る譲渡所得等の金額(又は譲渡損失の金額)に含めずに確定申告をした場合には、納税者が、当該確定申告においては当該譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を含めないという選択をしたものといえるから、その後にされた、当該確定申告を前提とする更正の請求又は修正申告において、当該譲渡所得の金額(又は譲渡損失の金額)を上場株式等に係る譲渡所得等の金額(又は譲渡損失の金額)の計算上、算入することはできないと解される。(令元.11.28 名裁(所)令元-8)

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支部名
東京
裁決番号
平300101
裁決年月日
平成31年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が外国の証券業者の口座において保有する株式(本件株式)の譲渡により生じた損失の金額(本件株式譲渡損失金額)について、租税特別措置法第37条の12の2(平成29年法律第4号による改正前のもの)《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定を目的論的解釈すると、当該証券業者が同条第2項第1号所定の金融商品取引業者等に該当しない場合であっても、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額に該当する旨主張する。しかしながら、租税法規の解釈は、原則として文理解釈によるべきであり、文理解釈によっては規定の意味内容を明らかにすることが困難な場合に初めて目的的解釈が行われるべきであるところ、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同条第2項柱書において、上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げるものとし、証券業者を通じた譲渡については、同項第1号所定の金融商品取引業者等への売委託により行うものと、その範囲を限定した規定がされており、同条の規定は、その文理から意味内容は明確である以上、この文理解釈によるべきであるから、本件株式譲渡損失金額は、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額に該当しない。(平31. 2.18 東裁(所)平30-101)

支部名
大阪
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成30年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得関係)の取扱いについて(平成14年6月24日付課資3−1ほか3課共同国税庁長官通達)37の12の2−5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》(平成27年7月7日付課資3−4ほか3課共同国税庁長官通達による改正前のもの)(本件通達規定)が定める更正の請求に基づく更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があるとされた場合には、当該更正の請求以後連続して確定申告書を提出していなくても、租税特別措置法(平成25年法律第5号改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)が適用できる旨主張する。しかしながら、同条第8項は、本件特例の適用要件として①上場株式等に係る譲渡損失の金額が発生した年分の所得税について当該譲渡損失の金額に関する計算明細書等の添付がある確定申告書を提出し(譲渡損失申告書提出要件)、かつ、②その後において連続して確定申告書を提出している場合であって(連続提出要件)、③本件特例の適用を受けようとする年分の確定申告書に控除を受けようとする金額の計算明細書等の添付があることを求めているところ、本件通達規定は、譲渡損失申告書提出要件を緩和するものであり、連続提出要件を緩和するものではないから、本件通達規定に定める更正の請求に基づき更正がされ、新たに当該譲渡損失の金額があることとなったとしても、その更正の請求が、当該譲渡損失の金額を株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する年分の確定申告書の提出より先に行われていない限り、連続提出要件は充足されず、本件特例は適用されない。(平30.10. 3 大裁(所)平30-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①平成25年分ないし平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を同時に提出(平成27年分は再提出)しているから、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項に規定する「上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合」に該当する旨主張し、②仮に上記規定に該当しないとしても、請求人は上記規定を知らなかったのであり、同条9項において準用する同条4項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、平成25年分及び平成26年分の確定申告書を提出する前に平成27年分の確定申告書を提出しているのであるから、「その後において連続して確定申告書を提出している」ことにはならない。また、②同条4項に規定する「やむを得ない事情」とは、客観的にみて納税者の責めに帰することのできない事情をいい、納税者の不注意や単なる法の不知といった主観的な事情は含まれないものと解されるから、請求人の主張する税法の不知という事情は「やむを得ない事情」に該当しない。(平30. 8.29 大裁(所)平30-12)

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支部名
東京
裁決番号
平290113
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、確定申告書に租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第13項各号に掲げる事項の記載がなかったのは、会計ソフトの操作ミスによるものであるから、同条第9項の「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、同項の「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認等の主観的な事情はこれに当たらないと解されるところ、請求人が主張する事情は、請求人の税務代理人ひいては請求人の不注意という主観的事情にとどまるものであって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しないというべきであるから、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平30. 4.12 東裁(所)平29-113)

支部名
大阪
裁決番号
平290059
裁決年月日
平成30年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成27年分の所得税等の確定申告において、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項の規定(本件特例)を適用するに当たり、その要件となる上場株式等に係る譲渡損失が生じた年分の後の平成25年分及び平成26年分の各確定申告書(本件両年分申告書)の提出を国税電子申告・納税システム(e-Tax)により行っていた旨主張する。しかしながら、e-Taxには、請求人が送信したと主張する本件両年分申告書に係るデータを受け付けた記録は存在せず、e-Taxの受付システムにおける請求人のメッセージボックスには、当該データの受信通知がなく、請求人が本件両年分申告書を原処分庁に提出した事実は認められないことから、請求人は、平成27年分の所得税等の確定申告において、本件特例を適用することはできない。(平30. 3.13 大裁(所)平29-59)

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支部名
東京
裁決番号
平280139
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成23年分及び平成24年分の上場株式等に係る譲渡損失について、その後の年分の確定申告書を提出した後に、本件23年分の更正の請求及び本件24年分の更正の請求を行っているところ、これらの請求に対して更正処分があったことから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項の要件はいずれも満たされた旨主張する。しかしながら、明細書の添付がなく提出された確定申告書につき国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合における、措置法第37条の12の2第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、当該更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった後に、その後の年分の確定申告書が順次連続して提出される場合をいうものであるところ、請求人がこれに該当しないことは明らかであり、平成25年分及び平成26年分において措置法37条の12の2第6項の適用は認めらない。(平29. 6.14 東裁(所)平28-139)

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支部名
東京
裁決番号
平280140
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、平成23年分の上場株式等に係る譲渡損失について、その後の年分の確定申告書を提出した後に、本件23年分の更正の請求を行っているところ、当該請求に対して更正処分があったことから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項の要件はいずれも満たされた旨主張する。しかしながら、明細書の添付がなく提出された確定申告書につき国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合における、措置法第37条の12の2第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」とは、当該更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった後に、その後の年分の確定申告書が順次連続して提出される場合をいうものであるところ、請求人がこれに該当しないことは明らかであり、平成25年分において措置法37条の12の2第6項の適用は認めらない。(平29. 6.14 東裁(所)平28-140)

支部名
東京
裁決番号
平280137ほか 1件
裁決年月日
平成29年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内で譲渡した、国外において額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号(本件規定)は「割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるもの」と規定しており、利子の支払の有無については特に規定がないことから、本件債券は本件規定に規定する公社債に該当し、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の16第1項各号の文言を統一的かつ整合的に解釈すれば、同項は、「割引の方法により発行される公社債」と「利子が支払われる公社債」とを概念的に明確に区分した上で、同項各号に課税の対象を規定したものと認められ、これにより、本件規定は、国外で額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる公社債を課税の対象としていないと解される。この点は、租税特別措置法第37条の16第1項の立法趣旨及び公社債の譲渡等に係る租税特別措置法等の改正経緯からみても、同様に解される。つまり、本件規定の「割引の方法により発行される公社債」には利子が支払われる公社債は含まないと解するのが相当である。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当せず、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平29. 6.12 東裁(所)平28-137)

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支部名
東京
裁決番号
平280122
裁決年月日
平成29年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」の要件は、更正の請求に基づく更正が行われることにより、「更正の日が確定申告書を提出した日となる」から、「提出(更正処分)後において連続して確定申告書を提出(更正処分を受けた場合を含む。)」となるので、更正により3年内の各年において「その後において連続して」譲渡損失の金額があることとなった場合も本件特例の適用がある旨主張する。しかしながら、租税特別措置法関係通達(平成27年7月7日課資3−4ほか国税庁長官通達による改正前のもの)37の12の2−5《更正の請求による更正により上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合》は、上場株式等に係る譲渡損失の金額に関する明細書等の添付がなく提出された確定申告書について、国税通則法第23条《更正の請求》に規定する更正の請求に基づく更正により、新たに上場株式等に係る譲渡損失の金額があることとなった場合も当該確定申告書に含まれる旨は定めているが、同条に規定する更正の請求に基づく更正により、更正日が確定申告書を提出した日になるとの定めは無く、請求人の主張は独自の見解を述べているに過ぎない。(平29. 5. 8 東裁(所)平28-122)

支部名
仙台
裁決番号
平280005ほか 2件
裁決年月日
平成29年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が日本国内で譲渡した、国外において額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる社債(本件債券)について、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の16《割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例》第1項第1号(本件規定)は「割引の方法により発行される公社債で国外において発行されるもの」と規定しており、利子の支払の有無については特に規定がないことから、本件債券は本件規定に規定する公社債に該当し、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することができる旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第37条の16第1項各号の文言を統一的かつ整合的に解釈すれば、同項は、「割引の方法により発行される公社債」と「利子が支払われる公社債」とを概念的に明確に区分した上で、同項各号に課税の対象を規定したものと認められ、これにより、本件規定は、国外で額面金額から割り引かれて発行され、かつ、利子が支払われる公社債を課税の対象としていないと解される。この点は、租税特別措置法第37条の16第1項の立法趣旨及び公社債の譲渡等に係る租税特別措置法等の改正経緯からみても、同様に解される。つまり、本件規定の「割引の方法により発行される公社債」には利子が支払われる公社債は含まないと解するのが相当である。したがって、本件債券は、本件規定に規定する公社債に該当せず、本件債券の譲渡により生じた損失の金額を他の所得の金額と損益通算することはできない。(平29. 4.24 仙裁(所)平28-5)

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支部名
大阪
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、電子申告制度がなければ、平成25年分の所得税等に係る更正の請求書及び平成26年分の所得税等の申告書(本件申告書)を同じ日に郵送提出していたはずであるから、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第9項により準用される同条第4項に規定する「やむを得ない事情」があると認められる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、上記の「やむを得ない事情」には当たらず、他に、本件申告書に計算明細書等の添付がなかったことについて、「やむを得ない事情」があることをうかがわせる事情は見当たらない。(平28.12. 2 大裁(所)平28-27)

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支部名
大阪
裁決番号
平280027
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの。)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項(本件第8項)の適用の判断に当たっては、平成25年分の所得税等に係る更正の請求書(本件更正請求書)は平成26年分の所得税等の申告書(本件申告書)よりも先に作成したものであるから、本件更正請求書及び本件申告書の提出日の先後ではなく、作成順序の先後をもって、実質的に判断されるべきである旨主張する。さらに、本件更正請求書の提出は、平成26年分の所得税等の法定申告期限までに行われたものであるから、当該提出をもって本件申告書について訂正申告書が提出されたものとみなされるのが相当である旨主張する。しかしながら、本件第8項は「その後において連続して確定申告書を提出している場合」と規定しているのであるから、連続性の有無は、前年分の確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)と後年分の確定申告書の提出の先後をもって判定すべきことは法文上明らかである。また、本件更正請求書の提出をもって本件申告書についての訂正申告書の提出があったものとみるべき理由もない。(平28.12. 2 大裁(所)平28-27)

支部名
名古屋
裁決番号
平280009
裁決年月日
平成28年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項(本件特例)の適用において、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分(本件年分)の確定申告書に、同条第8項に規定する当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類(損失金額計算明細書等)の添付がなくても、本件年分の翌年以後3年以内に本件特例を適用する旨の意思表示をしたときは、当該譲渡損失の金額を本件特例の適用に係る控除する金額に含めることは妨げられない旨主張する。しかしながら、本件特例が適用されるのは、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき損失金額計算明細書等の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、本件特例を受けようとする年分の確定申告書に控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限られるところ、請求人は、本件年分の確定申告書に、譲渡損失の金額を記載せず、損失金額計算明細書等を添付しなかったのであるから、同条第8項に規定する要件を満たさず、本件特例の適用を受けることはできない。(平28.11.11 名裁(所)平28-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平280011
裁決年月日
平成28年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告相談の際に、株式等に係る関係書類を後日提出することにより確定申告が完了するものと理解し、株式の取引もある旨窓口担当職員に説明したにもかかわらず、当該窓口担当職員が上場株式等に係る譲渡損失の有無を確認するなど適切な指導をしなかったため、当該確定申告書に租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第8項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類等(計算明細書等)の添付ができなかったのであるから、当該確定申告書に計算明細書等の添付がなかったことについて、「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認等の主観的な事情はこれに当たらないものと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、結局のところ、請求人の税法の不知にほかならないから、納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとはいえず、「やむを得ない事情」があるとは認められない。(平28.10. 4 関裁(所)平28-11)

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支部名
東京
裁決番号
平270106
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第9項が準用する同条第4項の規定の適用について、①平成24年分の確定申告書の提出時において、同条第6項に規定する特例(本件特例)を適用できること及び本件特例の適用を受けるためには上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分以後に連続して確定申告書を提出していることが要件であることを知らなかったことから、税法の不知という「やむを得ない事情」があり、また、②平成25年分については、税務署の職員による本件特例は適用できない旨の指導により、平成24年分の更正の請求の際に必要な書類を提出できなかったという「やむを得ない事情」がある旨主張する。しかしながら、同条第9項は、同条第8項の手続要件を満たしていないにもかかわらず、なお本件特例の適用を認めるものであるから、同条第9項が準用する同条第4項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他の納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいい、納税者の法の不知や事実の誤認等の主観的な事情はこれに当たらないものと解するのが相当である。したがって、請求人の税法の不知という主観的な事情は「やむを得ない事情」に当たらない。また、請求人は、同条第8項に規定する「その後において連続して確定申告書を提出している場合」には該当しないから、本件特例を受けることができない旨の職員の指導は適正であったと認められ、当該指導は「やむ得ない事情」に当たらない。(平28. 3. 7 東裁(所)平27-106)

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支部名
東京
裁決番号
平270106
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第6項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、その手続要件である同条第8項に規定する「連続して確定申告書を提出している場合」とは、更正の請求等により、結果として上場株式等に係る譲渡損失の金額に関して譲渡所得等の金額の計算の連続性が確認できればいいから、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書が、本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の後に提出されても、本件特例を適用することができる旨主張する。しかしながら、同条第8項は、「上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき…確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって」と規定されているところ、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出と本件特例の適用を受ける年分の確定申告書の提出との先後関係については、同項が「その後において」と規定していることからすれば、上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の確定申告書の提出が先であることは、文理上明らかである。したがって、請求人は、本件特例を適用することはできない。(平28. 3. 7 東裁(所)平27-106)

支部名
大阪
裁決番号
平250022
裁決年月日
平成25年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、利用した外国の証券業者(本件外国証券業者)が、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(第一種金融商品取引業者)であるか否かを確認することができないのであるから、本件外国証券業者への売委託による株式の譲渡(本件譲渡)に係る損失の金額につき、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例》(本件特例)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件外国証券業者は、第一種金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていなかったのであるから、本件譲渡は、本件特例の対象となる上場株式等の譲渡に該当せず、また、本件外国証券業者が第一種金融商品取引業者に該当するか否かを請求人が確実に知り得たかどうかは、本件特例の適用の可否の判断に影響するものではない。(平25.11. 5 大裁(所)平25-22)

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支部名
東京
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年8月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成19年分の所得税について、上場株式等の譲渡損失が生じているから、当該譲渡損失は、平成20年分の株式等の譲渡に係る雑所得の金額の計算上、繰越控除されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの。)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の適用を受けるためには、第3項において、上場株式等に係る譲渡損失の生じた年分につき当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書などの添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出していることなどが要件とされているところ、請求人は、平成19年分及び平成20年分のいずれの年分においても確定申告書を提出しておらず無申告であるから、同項に規定する上記の適用要件を満たさず、同条第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けることはできない。(平24. 8.21 東裁(所)平24-39)

支部名
大阪
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の行った外国証券会社への売委託による上場株式の譲渡によって生じた損失の金額について、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)の適用対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、金融商品取引法に規定する第一種金融商品取引業を行う者(第一種金融商品取引業者)への売委託により行う上場株式等の譲渡に限るとするとされているところ、請求人が当該上場株式等の売委託をした外国証券会社は、原処分対象期間において、第一種金融商品取引業者として登録を受けていなかったのであるから、当該上場株式等の譲渡に係る損失の金額について、本件特例を適用することはできない。(平24. 7. 2 大裁(所)平24-1)

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支部名
東京
裁決番号
平230232
裁決年月日
平成24年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の担当職員の指導を信頼して租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例を適用して申告をしたものであり、上記指導は、原処分庁の公的見解の表示と解すべきであるから、当該特例の適用を認めないとした本件更正処分は信義則の法理に反し違法である旨主張する。しかしながら、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解の表示をしたというためには、少なくとも、それが税務署長その他の責任ある立場の者の正式の見解の表示であることが必要であるというべきであるところ、本件における事実では、「税務署長その他の責任ある立場の者の正式の見解の表示」がされたということはできない。また、請求人は、本件更正処分によって、正当な税額等を負担することとなったにすぎないのであるから、仮に、本件更正処分を取り消した場合には、請求人のみが正当な課税を免れることとなり、かえって租税平等の原則に反する不当な結果を生ずることとなる。以上のとおり、本件において、納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお課税処分に係る課税を免れさせて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存するということはできないから、本件は、信義則の法理の適用の是非を考えるべきものには当たらない。(平24. 5.25 東裁(所)平23-232)

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支部名
東京
裁決番号
平230211ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社からの借入金は、租税特別措置法施行令(措置法施行令)第26条の7《居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第12項第2号に規定する「住宅の取得等に係る債務」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法施行令第26条の7は、「借入金」と「債務」を区別して用いているものであって、同条第12項第2号が「宅地建物取引業者に対する住宅の取得等に係る債務で、契約において賦払期間が10年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの」と規定するその文言上明らかなとおり、住宅の取得等に係る売買代金等の割賦払による債務を租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第7項第4号に規定する住宅借入金等に該当するものとして規定したものと解されるところ、A社からの借入金は、請求人が買換資産の取得に要する資金としてA社から借り入れたものであって、売主(宅地建物取引業者)に対する買換資産の売買代金等の割賦払による債務ではないから、措置法施行令第26条の7第12項第2号に規定する「住宅の取得等に係る債務」に該当しない。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-211)

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支部名
東京
裁決番号
平230211ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社は、宅地建物取引業者である法人であり、また、買換資産の取得者である請求人に代わって売主に対して住宅取得の対価の支払をしたのであるから、A社からの借入金は、租税特別措置法施行規則(措置法規則)第18条の25《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第5項第3号に規定する「債務」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法規則第18条の25第5項第3号に規定する「債務」とは、同号が「宅地建物取引業者である法人」と「貸金業を行う法人」とを別個に規定していることに照らせば、宅地建物取引業者である法人が「宅地建物取引業の取引に付随して行う」ものに限られると解するのが相当であるところ、A社は、宅地建物取引業者として買換資産の売買の媒介に関与したものではないから、A社がした請求人に対する貸付けは、同号に規定する「宅地建物取引業である法人」が宅地建物取引業の取引に付随して行ったものとは認められない。したがって、A社からの借入金は、措置法規則第18条の25第5項第3号に規定する「債務」には該当しない。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-211)

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支部名
東京
裁決番号
平230212ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法施行規則(措置法規則)第18条の25《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第4項は「貸金業法第2条第1項に規定する貸金業を行う法人」と規定しているところ、A社は、請求人に対し住宅取得を目的とする資金の貸付けを行っているのであるから、同項に規定する「貸金業を行う法人」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法規則第18条の25第4項が規定する「貸金業を行う法人」とは、同項にいう「貸金業」が、貸金業法第11条《無登録営業等の禁止》第1項により同法第3条《登録》第1項の登録を受けない者は営んではならないものであることからすれば、同項の登録を受けた者であることが必要であると解するのが相当であり、また、当該「貸金業を行う法人」に該当するか否かは、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例が、買換資産を取得した日の属する年の12月31日において「住宅借入金等」の金額を有していることを要件としているものであることに照らすと、同日をもって判断すべきものであるところ、請求人が買換資産を取得した日の属する年の12月31日において、A社は、貸金業法第3条第1項に規定する登録を抹消されていたから、措置法規則第18条の25第4項に規定する「貸金業を行う法人」には該当しない。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-212)

支部名
大阪
裁決番号
平230053
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身が証券会社に対しA株式の売注文を行ったのは事実であり、かつ不可抗力により売買が成立せず、損失を確定することができなかったということや、現に、当該株式が、その後の上場廃止により無価値となったことは、損失の金額が確定したのと同じ結果であるから、租税特別措置法(措置法)第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定の適用が認められるべきである旨、又は、税の賦課は公平であるべきで、特定口座のみならず一般口座における株式の取引であっても、同法第37条の10の2《特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》の規定を適用し、株式等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上控除されるべきである旨主張する。しかしながら、措置法第37条の12の2の規定は、確定申告書を提出する居住者において上場株式等に係る譲渡損失の金額があるということをその適用の前提とするものであるところ、当該株式について譲渡の事実はなく、最終的に無償消却の対象とされたことは請求人も自認するところであり、当該株式について譲渡損失の金額が生じていないことは明らかであるから、当該規定を適用することはできない。また、措置法第37条の10の2の適用に当たっては、正に請求人が主張するように税の賦課は公平であるべきという趣旨からも、株主や取得価額の真正性の確保できるような担保が必要であることを踏まえ、適用の対象となるべき株式が特定口座及び上場廃止等により上場株式等に該当しないこととなった日以後は特定管理口座において連続して管理されている又はされていたものに限ることとされており、請求人は、当該株式が上場廃止となった時点では、当該株式を一般口座に預け入れており、また、請求人が証券会社に特定口座の開設を申し込んだのはその後のことであるから、当該規定の適用要件を満たさないことが明らかであり、当該規定を適用することはできない。(平24. 4.25 大裁(所)平23-53)

支部名
関東信越
裁決番号
平230059
裁決年月日
平成24年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した債券(本件債券)については、平成20年以降の利息が支払われておらず、その最も低い利率が年率零%であるといえるから、租税特別措置法(措置法)第37条の16《割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例》第1項第2号及び租税特別措置法施行令(措置法施行令)第25条の15《割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例》第2項第4号に規定する公社債に該当するため、本件債券の譲渡による損失の金額については、措置法第37条の15《公社債の譲渡等による所得の課税の特例》第2項第1号の規定が適用されず、他の所得金額から控除することができる旨主張する。しかしながら、本件債券の内容について説明した目論見書には、本件債券は、年率7.538%の固定利率で利息を付す旨記載され、他に本件債券の利率に関する記載はないことから、本件債券の利率は年率7.538%の固定利率であると認めるのが相当である。請求人は、実際の利息の受領額から逆算して、利率が年率零%であると主張するが、利率とはあらかじめ当事者間の合意によって定まる利息額算定の基礎であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。したがって、本件債券は、措置法施行令第25条の15第2項第4号に規定する公社債に該当せず、また、措置法第37条の16第1項に規定する公社債のいずれにも該当しないから、本件債券の譲渡による損失の金額は、措置法第37条の15第2項第1号の規定に基づき所得税法の規定上ないものとみなされ、他の所得金額から控除することはできない。(平24. 3. 6 関裁(所)平23-59)

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支部名
仙台
裁決番号
平220012ほか 1件
裁決年月日
平成23年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項の規定(本件特例)の適用について原処分庁所属の職員から更正の請求や本件特例を適用するための手続についてあらかじめ説明を受けていたことからすれば、仮に本件特例の適用が認められないとすれば、それは当該職員の説明不足が原因であり、このことは本件特例の適用に当たり同条第3項に規定する「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例に規定する「やむを得ない事情」は、特定居住用財産の譲渡損失の金額があるにもかかわらず申告手続をしなかった場合において、その提出又は申告手続をしなかったことについてやむを得ない事情の有無を判断するものであるところ、請求人の負っている債務(本件債務)の債権者は信用保証業務を営む株式会社であること、本件債務は求償債務であること、さらに、請求人は本件求償債務について直ちに弁済することを求められていることからすると、本件債務が本件特例に規定する住宅借入金等に該当しないことは明らかで、請求人において本件特例の適用はないから、「やむを得ない事情」を判断するまでもない。(平23. 5.23 仙裁(所)平22-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220052
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項の規定による特例(本件特例)は、上場株式等の譲渡損失を被るという実質的な要件を備えていれば、形式的要件を満たしていなくとも、法律の趣旨に従ってその適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例は、上場株式等に係る譲渡損失の金額について、その年分に生じた損失の金額を記載した計算明細書等を添付した確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出する場合などに限り、例外的に、その損失の生じた年の翌年以後3年以内に限り当該損失を繰り越して控除することが認められるとするものであり、本件特例を受けようとする納税者に一定の手続要件の充足を求めて本件特例の適用を受けるか否かを納税者の選択にゆだねたものであるから、当該手続要件を充足していない場合には本件特例は適用されないこととなる。請求人においては、損失の生じた各年分の確定申告書にいずれもその年分に生じた損失の金額を記載せず、当該損失の金額を記載した計算明細書を添付していなかったのであって、本件特例を受けようとする納税者に求められた手続要件を充足していないから、本件特例の適用はない。(平23. 2. 8 関裁(所)平22-52)

支部名
東京
裁決番号
平210159
裁決年月日
平成22年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の調査担当者が修正申告書の提出のしょうように当たり、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(以下「居住用財産の買換特例」という。)から租税特別措置法第41条の5の2《特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(以下「特定居住用財産の特例」という。)へ変更して適用できる旨の説明をしたのであるから、特定居住用財産の特例を適用せずにされた更正処分は、その一部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条の5の2第7項第1号の規定によれば、納税者がその年における資産の譲渡につき、居住用財産の買換特例の適用を受けることを選択して申告をした場合には、その後の事情により、居住用財産の買換特例の適用を受けられないこととなったとしても特定居住用財産の特例の適用を受けることはできないと解されるところ、これを本件についてみると、請求人は、申告時に特定居住用財産の特例ではなく、居住用財産の買換特例の適用を受けることを選択し、その旨を記載した本件申告書を提出しているのであるから、本件譲渡に係る譲渡所得について、特定居住用財産の特例の適用を受けることはできない。(平22. 5.21 東裁(所)平21-159)

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支部名
東京
裁決番号
平210109
裁決年月日
平成22年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定口座に株式の保管を委託した際、取得の日等を確認する書類として該当する株式の株券の写しを提出し、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第11条第3項第1号に該当する取引明細書等の書類は提出しなかったのであるから、本件証券会社が、同附則第11条第3項第2号の規定に基づき、当該株券の写しにより確認できる請求人への名義書換日を取得の日とし、当該取得の日における当該株式の株価の終値を基礎として計算した金額を取得価額と判定したことに誤りはなく、原処分庁が認定した本件各株式の取得価額にも誤りはない。(平22. 2. 1 東裁(所)平21-109)

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支部名
東京
裁決番号
平210106
裁決年月日
平成22年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用に当たって、本件特例の立法趣旨が生活環境の向上のための買換えの促進という点にあることを考慮し、杓子定規に文言解釈するのではなく、海外駐在していたという納税者固有の事情を勘案して、海外駐在期間中は、「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで」の期間計算より除外し、海外から帰国した時を居住の用に供さなくなった日であるとして本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用対象を、居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡された家屋に限った趣旨は、本件特例の適用対象となる居住用財産の範囲を明確に認識できるようにしたものと解され、この3年の期間計算について、各納税者の個別事情を認識することは予定しておらず、期間計算については形式的に行うことが法の趣旨に合致するというべきであるところ、請求人が譲渡した不動産は、居住の用に供されなくなってから約6年後に譲渡したものと認められるから、本件特例の対象となる居住用財産には該当しないことは明らかであり、本件特例を適用することはできない。(平22. 1.26 東裁(所)平21-106)

支部名
東京
裁決番号
平210086
裁決年月日
平成22年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成19年に譲渡した本件家屋について、転勤により住むことができない期間があったが、その期間も他に賃貸することなく、毎月1回から2回の週末、春の連休、盆、正月には本件家屋で過ごし、電気、ガス、水道の供給も止めることなく、家具も7割ほどは本件家屋に残しており、請求人にとって本件家屋はまさに居住している住居であったから、本件家屋及びその敷地は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する損益通算の特例(以下「本件特例」という。)の適用がある居住用財産である旨主張する。しかしながら、請求人は平成14年10月に社宅に入居し、その後、平成16年9月に他の取得物件に入居したこと、平成14年10月以降の本件家屋の電気、ガス及び水道の使用状況、平成16年分の所得税の確定申告の内容及び勤務先に対して自宅閉鎖者用帰宅交通費の支給を申請し、自宅を閉鎖したことを自認していること等の事情を総合勘案すると、請求人は、平成14年10月以降、本件家屋を生活の拠点としていたとは認められないから、本件家屋及びその敷地は、本件特例の適用の対象となる居住用財産に当たらない。たとえ請求人に本件家屋に居住しているという主観的意思があり、請求人が主張する程度に本件家屋の支配、管理を行っていたとしても、本件家屋が生活の拠点であるとまではいえないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 1. 5 東裁(所)平21-86)

支部名
東京
裁決番号
平210053
裁決年月日
平成21年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人の平成17年分の確定申告書の内容から、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除》第1項に規定する特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける意思を有していることを明らかに知り得る立場にありながら、平成18年分の所得税の申告において、請求人に本件特例を適用するための手続について訂正を求めるなどの連絡を怠ったために、請求人が当該手続を採っていないことになったのであるから、それを理由に行われた平成19年分の所得税の更正処分等は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、請求人は、平成18年分の確定申告書に、平成17年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(以下「本件繰越額」という。)を記載せず、所定の事項を記載した確定申告書の付表の添付をしなかったのであるから、本件特例の適用を受けるための要件を満たしていないところ、租税特別措置法は、上場株式等の譲渡損失が生じた年の翌年以後の年分において、本件特例の適用を受けるための手続として、所定の事項を記載した確定申告書を連続して提出することを要求し、本件特例の適用を受けるか否かを納税者の選択にゆだねているから、請求人が所定の手続を履行しなかった場合には、本件繰越額について本件特例の適用を受けられなくなってもやむを得ないところであり、原処分庁には、請求人の意図を確認し、訂正を求める義務はないというべきである。したがって、請求人の主張には理由がなく、請求人の平成19年分の株式等に係る譲渡所得について、本件特例の適用はないから、更正処分等は適法である。なお、更正処分等について原処分庁に裁量の余地はなく、当不当の問題は生じない。(平21.11. 6 東裁(所)平21-53)

支部名
東京
裁決番号
平210017
裁決年月日
平成21年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、請求人の株式の譲渡は、租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第37条の14第1項に規定する特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例が適用され、非課税である旨及び当該特例の適用を受けるために必要な特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しなかったのは、当該特例についての税制度が難しすぎて容易に理解できなかったことと、証券会社が当該特例の適用に必要な手続について何も説明してくれなかったからであり、これらの事情は同条第2項に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しておらず、措置法第37条の14第2項に規定する手続上の要件を満たしていないから、たとえ同条第1項に規定する実体上の要件を満たしていても、特例の適用を受けることはできない。また、措置法第37条の14第2項に規定する「やむを得ない事情」とは、天災、交通途絶その他納税者の責めに帰すことのできない客観的事情をいい、納税者の税法の不知や事実の誤認などの主観的事情はこれに当たらないと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、いずれも請求人の主観的事情にすぎず、納税者の責めに帰すことのできない客観的事情とはいえないから、「やむを得ない事情」に当たらない。(平21. 9. 2 東裁(所)平21-17)

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支部名
大阪
裁決番号
平200063
裁決年月日
平成21年3月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、租税特別措置法第31条の3第1項に規定する居住用財産の軽減税率の特例の適用を受けるためには、この特例の適用を受けようとする旨を記載した書類及び必要書類の提出が必要である旨説明したにもかかわらず、請求人はその求めに応じず、それらを原処分が行われるまでに提出しなかったのであるから、同条第4項のゆうじょ規定の要件を満たしていないと主張する。しかしながら、本件申告書に居住用財産の軽減税率の適用を受けようとする旨の記載がなく、かつ、必要書類の添付がなかったことについて「やむを得ない事情」があると認められ、居住用財産の軽減税率の適用を受けようとする旨を記載した書類及び必要書類が提出されていることから、ゆうじょ規定の要件を具備していると判断するのが相当である。また、当審判所の調査によっても、本件において、租税特別措置法31条の3第4項の要件を充足しているのにもかかわらず、居住用財産の軽減税率の適用を否定すべき事情は見当たらず、同特例の適用を認めるのが相当である。(平21. 3.26 大裁(所)平20-63)

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支部名
関東信越
裁決番号
平200026
裁決年月日
平成20年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条の14の2第2項に規定する特定上場株式等非課税適用選択申告書をその提出期間内に提出しなかったのは、原処分庁が、本件特例に関する情報提供等を怠ったことが原因であるから、同項に規定するやむを得ない事情に該当し、また、平成19年12月4日に、特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出しているから、本件譲渡所得は非課税となる旨主張するが、同項に規定するやむを得ない事情とは、災害又はそれに準ずるような自己の責めに帰することのできない客観的事情がある場合のことであり、税に関する知識不足や誤解などの主観的事情はこれに該当しないものと解するのが相当である。(平20.12.11 関裁(所)平20-26)

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支部名
東京
裁決番号
平200067
裁決年月日
平成20年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.76・270ページ

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(以下「本件土地」という。)の代金で、物納申請中の宅地上にある借地権等を買い取り、更地にすることにより当該宅地を物納することができたのだから、本件土地の譲渡所得の金額の計算においては、譲渡価額のうち当該借地権等の買取金額に相当する部分は、租税特別措置法第40条の3《物納による譲渡所得等の非課税》の規定により非課税となるべきであると主張する。しかしながら、請求人が本件土地を譲渡した理由にかかわらず、請求人は本件土地を物納していないから、譲渡所得の金額の計算において、当該規定は適用されない。(平20.10.27 東裁(所)平20-67)

支部名
高松
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式の譲渡に係る損失につき、原処分庁が当該譲渡に係る株式は上場株式等でないこと及び確定申告書に譲渡損失の金額の計算に関する明細書の添付がないこと理由として上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定の適用を認めないのは違法であり、また、上場廃止となった株式の譲渡損失を認めないのは、公平な税制でなく、不公平な税制の下での原処分は無効である旨主張する。しかしながら、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の規定は、証券市場に個人投資家が参加しやすい環境を整備するという基本的な視点から、上場株式等に係る譲渡損失に限定して認めているものであり、租税特別措置法第37条の12の2の規定が本来課税されるべき税額を政策的な見地から特に軽減しているものであることからすると、租税負担公平の原則に照らし、その解釈は厳格にされるべきであると解されるところ、請求人が譲渡した株式は、その譲渡をした時点においては既に上場廃止されており、上場株式等に該当しないのであるから、譲渡損失の金額の計算に関する明細書の添付の有無に関する要件を満たしているか否かを判断するまでもなく上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用は認められない。なお、審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することは、その権限に属さないことであるから、この点に関する請求人の主張については審理の限りではない。(平20. 1.29 高裁(所)平19-8)

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支部名
広島
裁決番号
平180012
裁決年月日
平成18年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人税では欠損金は7年間繰越されるところ、請求人の株式等の譲渡は、法人と同様に事業として行っているのであるから、株式等の譲渡損失の繰越控除は7年間可能である旨主張する。 しかしながら、請求人は個人であり、法人税法の適用はなく、株式等の譲渡損失の繰越控除を7年間とする旨及び平成14年分以前の譲渡損失を繰越控除できる旨を定めた所得税に関する法律上の規定はないから、請求人の主張は採用できない。(平18.10.25 広裁(所)平18-12)

支部名
東京
裁決番号
平170188
裁決年月日
平成18年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、証券会社の担当者から株取引に関する税務処理は証券会社で行うので確定申告の必要はない旨聞かされていたため、租税特別措置法第37条の12の2第1項に規定する株式等の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるには、本件損失の金額を確定申告で申告する必要があることを知らなかったもので、この原因は、証券会社の営業姿勢等に問題があるから、当該繰越控除の適用を認めるべき旨主張する。 しかしながら、本件損失の金額は、源泉徴収選択口座において特定口座内保管上場株式等を譲渡したことにより生じたものであり、請求人は、租税特別措置法第37条の11の5第1項の規定に従い、本件損失の金額を除外したところで確定申告をすることを選択したものと認められ、また、「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」といった更正の請求をすることができる事由も見当たらないので、確定申告後に、更正の請求により本件損失の金額を株式等に係る譲渡所得の金額に算入することはできないから、株式等の譲渡損失の繰越控除の適用は認められない。(平18. 5.30 東裁(所)平17-188)

支部名
関東信越
裁決番号
平170006
裁決年月日
平成17年7月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、国が取得する重要文化財に準ずる資産は、文化財購入予算の関係から特に必要なものについてのみ購入決定されると聞いており、本件譲渡資産については、国立博物館の職員から重要文化財に準ずる貴重な文化財であるとの説明を受け、国立博物館からの買取りの申出に応じたものであることからすれば、租税特別措置法施行令第25条の18に規定する文部科学大臣の指定の通知書がなくても当該指定があったと認められるべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件譲渡資産について上記文部科学大臣の指定がされていないことが認められ、また、租税特別措置法第40条の2第2項の趣旨からすれば、当該指定は、買取り対象である重要文化財に準ずる資産を国により緊急に保存及び活用すべきと文部科学大臣が判断をしたことを前提に財務大臣と協議の上行われることが必要であり、本件譲渡資産の譲渡経緯が請求人の主張のとおりであったとしても、そのことをもって文部科学大臣の指定があったものと同視することはできないから、同項に規定する2分の1課税の特例の適用は認められない。(平17.7.27関裁(所)平17-6)

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支部名
東京
裁決番号
平160237
裁決年月日
平成17年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人所有の土地、同人の親族所有の土地及び同人の親族が主宰する同族会社所有の土地が、請求人所有の居住用建物、同親族所有のA建物及びB建物並びに同社所有の建物の敷地として、明確に区分されることなく、一体的に利用されていたものであるところ、これらの各土地及び各建物を一契約で一括譲渡したものであるから、租税特別措置法第31条の3に規定する居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用に当たっては、当該一括譲渡に係る譲渡代金に、これら各建物の1階床面積の合計に占める請求人所有の居住用建物の1階床面積の割合を乗じて計算した金額を、請求人の居住用財産に係る譲渡収入金額として、同人の当該特例が適用される土地の範囲を算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人所有の居住用建物の敷地は同人所有の土地のみであると認められるところ、同土地には同人所有の居住用建物、同親族所有のA建物及び同社所有の建物が存することから、請求人の譲渡価額に、これら建物の1階床面積の合計に占める請求人所有の居住用建物の1階床面積の割合を乗じて計算した金額を、請求人の居住用財産に係る譲渡収入金額とするのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平17.4.19東裁(所)平16-237)

支部名
東京
裁決番号
平160044
裁決年月日
平成16年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成13年分の確定申告の際、原処分庁の担当職員が翌年分の本件特例の適用要件はない旨を回答し、提出書類の控を交付しなかったことは、原処分庁の説明責任を怠ったものであるから、本件更正処分は取り消されるべきであり、取り消されなくても本件更正処分に係る経済的損失を補てんすべき旨主張する。しかしながら、所得税法は申告納税制度を採用し、その申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人は平成14年分の申告書を自ら作成し提出しており、その提出に当たり誤指導の事実は認められない。また、平成13年分についても、請求人は、自ら本件特例の適用要件を確認しながら申告書等の書類を作成し提出していること、その際にも担当職員に誤指導の事実も認められないこと、及び申告書等の控を納税者に交付すべき旨定めた法令上の規定がないことからすれば、請求人が平成14年分について本件特例を適用したことは、請求人の不知及び誤認に基づくものと認められるから、請求人の主張には理由がない。なお、原処分庁が行った処分に起因したとする損失補てんをするか否かを判断することは、審判所の権限に属さないことであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.9.8東裁(所)平16-44)

支部名
東京
裁決番号
平150326
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件家屋は建て替えたもので、その敷地となっている本件土地が長年にわたって居住の用に供されていたことに何ら変わらないのであるから、居住用財産の譲渡があった場合に税負担を軽減するという軽減税率の特例の立法趣旨に則して判断すべき旨主張する。しかしながら、法律の規定は、その規定するところに従い適正に解されるべきであり、本件家屋の所有期間とは、あくまでも本件家屋を取得等した日の翌日から引き続いて所有していた期間で10年を超えていないことが明らかであるから、何らかの事情があって家屋を建替えたとしても、軽減税率の特例の適用要件を満たしていないので、当該特例の適用はない。(平16.6.11東裁(所)平15-326)

支部名
関東信越
裁決番号
平150030
裁決年月日
平成15年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、顧客Aの口座の状況からすると、清算日において本件株式の売却代金を充てなければ、本件株式の現引き代金を清算できないことから、本件株式の一部は、現引き代金の不足により現引きされないまま売却されたことになり、その売却代金をもって信用取引に係る借入金の返済に充てられていると認められるから、本件株式の一部については、結果として信用取引の決済のために反対売買が行われたとみるのが相当である旨主張する。しかしながら、本件については、信用取引の買建て玉を現引きするに際して、清算日に現引き代金が不足し、翌営業日にその不足分を清算しているものであることから、現引きによって信用取引を決済したものと評価することができる。そうすると、本件株式の売却は、請求人が顧客Aの注文に従って信用取引における買建て玉を現引きした後に現物取引として売却したものであると認められるから原処分庁が租税特別措置法第37条の11第4項に該当するとして行った納税告知処分は取り消すべきである。(平15.12.9関裁(諸)平15-30)

支部名
東京
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国の株式店頭市場(以下「米国店頭市場」という。)において、米国の有価証券(以下「本件株式」という。)を売却(以下「本件株取引」という。)したのは、A証券への売委託の方法により行なったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、A証券が本件株取引の実態を把握したのは、本件株式が米国証券会社を通じ米国店頭市場において売却された後であり、A証券が米国の証券会社に本件株式の売却を指示したとは認められず、A証券から、売委託の事実はないとの答述も得たことから、A証券は、請求人が源泉分離課税の適用を受けることを可能ならしめるために形式上介在したものであると判断するのが相当である。よって、本件株式の譲渡所得については、源泉分離課税の選択適用はできない。(平15.7.9東裁(所)平15-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140069ほか 3件
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国有価証券市場で外国株式(以下「本件株式」という。)を売却するに当たり、日本国内の証券会社A社に依頼した業務が租税特別措置法第37条の11《上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離課税》第1項に規定する証券業者への売委託に当たるから、本件株式の売却に係る譲渡所得について、同条に規定する源泉分離課税の特例(以下「本件特例」という。)を適用することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、A社に源泉分離課税選択申告書を提出したものの、実態は日本国内で証券業を行うべく所轄官庁の登録を受けていない外国の証券会社と直接に取引を行っており、A社は、本件株式の売却に係る委託の取次ぎ・媒介・代理のいずれの業務も行わず、本件株式の売却代金の為替予約と売却代金の国内受入れから請求人の銀行預金口座への振込み並びに源泉分離課税の手続及び実行の国内事務を行ったものと認めるのが相当である。したがって、請求人は、本件株式を売却するに当たり、日本国内の証券会社に本件株式の売委託を行ったとは認められないから、本件株式の売却に係る譲渡所得について本件特例の適用はなく、申告分離課税によってなされた原処分は適法である。(平15.06.12.名裁(所)平14-69)

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支部名
東京
裁決番号
平140265
裁決年月日
平成15年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集No.65・206ページ

要旨

○ 請求人は、米国の株式店頭市場(以下「米国店頭市場」という。)において、米国の有価証券(以下「本件株式」という。)を売却(以下「本件株取引」という。)したのは、A証券への売委託の方法により行ったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、A証券は、本件株式を同証券の名義で外国証券本社に保護預かりしていないこと等から判断すると、本件株取引について、委託の取次ぎ、委託の媒介及び代理を行ったとは認められない。そして、A証券は、本件株式に係る売却代金の受渡日の為替予約と売却代金の国内受入れから請求人の銀行預金口座への振込み並びに源泉分離課税の手続及び実行の国内事務を行っていたにすぎない。したがって、本件株取引は売委託による譲渡とは認められないから本件株式の譲渡所得については、源泉分離課税の適用はできない。(平15.06.12.東裁(所)平14-265)

支部名
東京
裁決番号
平140153
裁決年月日
平成15年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国の株式店頭市場において、米国の株式を売却したのは、A証券会社への売委託の方法により行ったものであるから、本件株式の譲渡所得について、源泉分離課税の選択適用ができる旨主張する。しかしながら、A証券会社が本件株取引の実態を把握したのは、本件株式が米国証券会社を通じ米国店頭市場において売却された後であり、A証券会社が米国の証券会社に本件株式の売却を指示したとは認められず、A証券会社は、請求人が源泉分離課税の適用を受けることを可能ならしめるために形式上介在したものであると判断するのが相当である。したがって、本件株式の譲渡所得については、源泉分離課税の選択適用はできず、請求人の主張には理由がない。(平15.01.28.東裁(所)平14-153)

支部名
東京
裁決番号
平140109
裁決年月日
平成14年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡資産に係る借入金の契約は、第一次借入金の借換えによる第二次借入金に係る契約(償還期間17年間)が存在し、その契約の償還期間が10年以上であるので、租税特別措置法第41条の5《特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除》の要件をすべて満たしているのであるから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が金融機関に提出した本件繰上手続依頼書は、①第二次借入金に係る一部繰上返済の方法について「期間を短縮する・返済額は変更しない」及び一部繰上返済後の借入期限が「平成17年2月27日」と記載されており、また、当該金融機関は、本件繰上手続依頼書に基づく各事項を確認の上、第二次借入金の一部の金額を受け入れていることから、第二次借入金に係る契約の償還期間は、請求人の意思に基づき変更されたものであり、その償還期間は17年間から8年間に変更されたとするのが相当である。したがって、本件売買契約を締結した日の前日において有する第二次借入金に係る契約の償還期間は8年間であり、本件特例の要件である住宅借入金等に該当しないので、本件特例の適用は認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.12.04.東裁(所)平14-109)

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支部名
東京
裁決番号
平110144
裁決年月日
平成12年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・137ページ

要旨

○ 請求人は、ワラントの権利行使期間が徒過し失効したことによる損失(以下「失効損失」という。)について、ワラントを著しく低い価額で譲渡した場合の取扱い及び法人税法における損金算入の取扱いとの課税の公平から、他の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費又は譲渡費用として控除すべきである旨主張する。しかしながら、ワラントの失効とは、権利行使期間の徒過により、発行会社の株式を一定の条件で購入することのできる権利が消滅することであって、資産の譲渡には該当しないものであるから、ワラントの取得価額を他の株式等に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費又は譲渡費用として控除することはできない。また、所得税法には、法人税法の取扱いを準用する旨の規定はないことから、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.22東裁(所)平11-144)裁決事例集 №59・137ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平110082
裁決年月日
平成12年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集 №59・129ページ

要旨

○ 請求人は、本件過誤納金について、原処分庁が請求人の納付すべき税額を減少させる更正処分をしたことから、金銭で納付していた税額が還付されたものであり、相続税の物納許可による過誤納金が還付されたものではないから、譲渡所得の課税対象とはならない旨主張するが、当該更正処分により生じた過納金は、通則法第57条第1項の規定に従って適法に請求人の納付すべき税額に充当されているところ、本件過誤納金は、物納許可を受けた相続税額を超える価額の財産により物納されたことから、物納財産の収納価額と物納許可された相続税額との差額が請求人に金銭をもって還付されたものであり、措法第40条の3に規定されている物納許可を受けて物納した財産に当たらないから、同条の適用はなく、通常の資産の譲渡と同様に、譲渡所得の課税対象になる。(平12. 3.14大裁(所)平11-82)裁決事例集 №59・129ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080080
裁決年月日
平成9年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202716000
争点
27措置法関係/16譲渡所得に係るその他の特例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、措法第37条の7((大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例))の規定の適用を検討しないでした決定処分は違法、不当である旨主張するが、当該規定は、造成に係る一団の面積が20ヘクタール以上で一定の要件を満たすものについて適用されるものであり、本件交換に係る宅地開発面積はそれに満たないから、同条の規定の適用はない。なお、同条の規定は、確定申告書に所要事項の記載があり、かつ、必要な書類の添付があることを要件としており、当該要件を具備した申告をしなかったものについて、その適用の有無を検討しなかったとしても違法、不当ではない。(平 9. 3.18大裁 (所) 平 8-80)、(平 9. 3.24大裁 (所) 平8-85〜93)

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