税務法規集

202717010所得税法27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例(2/2)

掲載要旨数
76件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、本件消費税額に基づき算定した本件家屋の取得の対価の額に合理性がないから、請求人の場合は措令第26条第13項に規定する土地及び家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときに該当し、したがって本件家屋の取得の対価の額の算定に当たり簡便計算の方法の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、住宅取得等特別控除額の計算において、家屋の売買代金以外に支出した本件立退料等は家屋の取得の対価の額に含まれる旨主張するが、住宅取得等特別控除額の計算の基礎となるのは、居住用家屋の取得の対価の額であるところ、本件立退料等は家屋の売買代金のほかに支払われたものであるから、家屋の取得の対価の額ではない。また、住… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取得し、平成6年5月30日から居住の用に供していた本件家屋は、平成8年7月10日付の転勤により本件宿舎の使用を開始した同月20日以降も引き続き同年12月31日まで生活の本拠としていたものであるから、住宅取得等特別控除の規定が適用できる旨主張する。しかしながら、①請求人は転勤に伴い、平成8年7月に本件宿舎に入… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 措令第26条第1項第2号に規定する「区分所有」の概念は、区分所有法に定める区分所有の概念と同一の意義を有する概念として使用されているものとみるのが相当である。そうすると、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物と… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件譲渡に居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用すると請求人の平成9年分の合計所得金額が2,000万円以下となるから、平成9年分の所得税について、住宅取得等特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合、居住用財産の特別控除の適用は認められず、平成9年分の合計所得金額が2,000万円… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件消費税額から計算した本件家屋の譲受けの対価の額については、本件マンションの売買総額から路線価及び公示価格等を参考に算出した本件土地の価額を差し引いて算定した本件家屋の譲受けの対価の額からするといずれも低いから合理性がなく、このことは、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の別に区分することが困難なと… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、新築した居宅兼事務所は、居住用部分(176.51㎡)と事務所部分(83.91㎡)の境に鍵付の非常扉を設置して区分しており、区分所有の登記をしている家屋と同じものであるから、区分所有の登記をしていない場合であっても、居住用部分については、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、住宅取得等特別控除の適用に当たり、改築の用語の意味は建物の全部又は一部を建て替えることと解釈すべきであるから、本件のように既存の建物すべてを取り壊して建て替えた場合は新築ではなく改築に該当するものであり、改築の場合は措置法及び措置法施行令において建物の床面積の上限を規定していないので、新建物の床面積240… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、新築した店舗併用住宅の住宅取得等特別控除の対象となる家屋の床面積の判定は、区分所有の登記をしない場合であっても、居住の用部分と居住の用以外の部分とが明らかに区分されている場合は、当該区分が確認できる書類等を確定申告書に添付することにより、特別控除の適用を認めるべきである旨主張するが、本件家屋は建物の区分所… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同人の父が単独所有する家屋の増改築を行い、増改築後同家屋の共有持分を有する旨の登記を経由し、この増改築に係る借入金について措法第41条第1項の住宅取得等特別控除を適用して所得税の確定申告をしたが、同条第3項は、同控除が適用される増改築は「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築」等と規定しており、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件家屋を居住の用に供しなくなったのは、勤務先の業務命令によりやむを得ず転勤したからであって、このような場合には引き続き居住しているとみなして、本件規定を適用すべきであると主張するが、本件特別控除は、本来負担すべき課税を特に軽減するものであるから、租税の公平負担の原則を考慮すると、それを定める本件規定の解… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋において食事の準備及び掃除等の日常の家事に従事していたとして、居住していたと同様に取り扱うべき旨主張するが、本件特例の要件たる居住については、当該家屋が生活の拠点であるか否かにより判定すべきものであるところ、請求人は月2日程度を除いては、本件家屋と離れた養父宅で寝起きしており、本件家屋が生活の拠点… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、家屋の構造が軽量鉄骨造のものは鉄骨造に含まれることから、本件家屋は、耐火建築物に該当し、住宅取得等特別控除の対象となる旨主張するが、住宅取得等特別控除について定める措法、措令、措規及び不動産登記法施行令に軽量鉄骨造の規定はなく、軽量鉄骨造は鉄骨造に含まれる旨の規定もないことから、本件家屋は、耐火建築物に該… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋は、登記簿謄本には昭和53年2月15日新築、平成元年11月10日構造変更・増築と記載されているが、前所有者が建築基準法上の制限があったためやむを得ず増改築扱いとして建築したものであり、実質的には、平成元年11月10日に新築されたものであるから、措令第26条第2項第2号に規定する耐火建築物以外の建物… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、路線価を基に算出した金額から30パーセントの減額をしたものを土地部分の価額とし、マンションの購入価額から当該価額を控除した金額を建物価額として住宅取得等特別控除額の計算をすべき旨主張するが、土地部分の価額を算出するに際し、請求人が30パーセントの減額をしたことに合理性が認められず、また、当該計算において3… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、措法第41条第1項の住宅取得等特別控除の規定には、「新築」の定義がなく不動産登記手続上も争点となっている事項であるから、単に登記簿等の書類によって形式的に判断するのは問題であり、新築か増築かは、工事の内容、金額により実質的に判断すべきであり、工事の内容等から判断すれば、本件工事は実質的に新築工事である旨主… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件家屋には新築時から両親が居住しており、父親は請求人が支払うべき本件家屋に係る借地料を請求人に対する生活費の送金に代えて支払っていること及び本件家屋の建築資金や家財等の購入費用は請求人と父親が共同して負担したことから、父親は請求人と生計を一にする親族に該当するので、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきで… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の妹の夫であるA名義で居住用家屋を取得し、金融機関からの借入れ及び土地、家屋の登記もA名義でしたのは、夫の債権者からの債務弁済を要求されるおそれがあったためであり、不動産取得税及び固定資産税等の負担並びに金融機関への返済は、請求人が行っており、家屋の実質的所有者及び借入金の実質借入者は請求人であるの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、(1)海外勤務中に住宅を取得したことにはやむを得ない事情があり、また、生計を一にする妻が居住者であるから、請求人自信も居住者とみるべきであること、(2)措法第41条にいう居住者とは、控除を受ける時に居住者であることと解すべきであること、(3)税制上の取扱いが海外勤務の場合と国内転勤の場合とで異なるのは理由… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人が居住用家屋の取得に際して支出した不動産仲介手数料、印紙代及び不動産登記費用は、家屋の取得に伴う経済的負担を構成する以上、措規第18条の21第11項に規定する家屋の取得の対価の額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、これらの費用は、「家屋と併せて同一の者から取得」した家屋の取得の対価には充てら… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所得税の確定申告書の住宅取得等特別控除の欄に家屋の床面積49.77平方メートルを四捨五入し50平方メートルと記載して住宅取得等特別控除を適用して申告したところ、原処分庁は家屋の床面積が50平方メートル未満であるとして更正処分をしたが、措置法は、四捨五入を否定する規定もないことからその適用を認めるべきである… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、平成6年にマンションを取得したが、住宅取得等特別控除額の計算の基礎とされる家屋の譲受けの対価の額を、マンションの取得価額から平成6年分の路線価を基に算出した土地の取得時の時価相当額を控除する方法で計算することができるので、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の対価の額を区分することが困難な場合に該当し… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、住宅取得等特別控除の床面積基準の判定に当たり、区分所有する家屋においても、壁芯計算面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によるべきである旨主張するが、措令第26条に規定されている「区分所有」とは、家屋等の所有権の確立部分と考えられ、登記簿上に表示される床面積(壁その他の区画の内側線で囲… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、外構工事請負契約は家屋の建築工事契約とは別個に契約されていること、外構工事の請負金額は家屋の請負工事代金に比してきん少とは認められないことを理由に、外構工事に係る請負工事代金が住宅取得等特別控除の対象となる居住用家屋の取得の対価等の額に含まれない旨主張するが、外構工事費のうち、(1)ポーチ・階段面タイル… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、住宅取得等特別控除の適用に当たり、売買契約書に記載された消費税額から家屋の取得の対価の額を算定することができ、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の譲受けの対価の区分がされていない場合やその区分が困難な場合に該当しない旨主張する。しかしながら、マンションの譲渡人は、保険会社の発行した評価ハンドブック… 続きを読む

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