裁決要旨 1認定事例
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共有持分を有する家屋(本件家屋)に係る増改築工事(本件増改築工事)の費用の全額を請求人が負担し、その費用相当分について、共有者から請求人に本件家屋の共有持分の一部が移転していることから、本件家屋のうち本件増改築工事の費用に相当する部分は全て請求人に帰属するとして、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は本件増改築工事に係る費用の額の全額を基礎として算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件増改築工事がされた部分は本件家屋に付合し、その増改築部分の所有権は本件家屋の共有持分割合に応じて帰属することから、住宅借入金等特別控除額の算定の基礎となる増改築等の費用の額は、その者の共有持分割合を乗じた額に相当する部分に限られるのであって、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、本件増改築工事に係る費用のうち請求人の共有持分割合に応じた金額を基礎として算定することになる。(令6. 8.20 名裁(所)令6-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040120
- 裁決年月日
- 令和5年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が新築した家屋(本件家屋)は租税特別措置法施行令(措置法施行令)第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第8項第1号に規定する「租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する居住用家屋」に該当し、また、その家屋の状況としては「建築後使用されたことがないもの」に該当するから、本件家屋は措置法施行令第26条第8項第1号に規定する租税特別措置法(措置法)第41条「第10項に規定する認定住宅等で建築後使用されたことのないもの」に該当し、かつ、請求人が行った土地の取得は、措置法施行令第26条第8項第1号に規定する「認定住宅等で建築後使用されたことのないものとともにこれらの家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合」に該当するから、請求人が行った土地の取得に係る借入金(本件土地借入金)は、同号に規定する借入金に該当する旨主張する。しかしながら、同項の規定は、措置法第41条第1項第1号の委任を受けて、①同項に規定する居住用家屋(居住用家屋)若しくは同条第10項に規定する認定長期優良住宅(認定住宅)の「新築」、②居住用家屋若しくは認定住宅で建築後使用されたことのないもの又は既存住宅の「取得」及び③その者の居住の用に供する家屋で所定のものの「増改築等」のそれぞれの区分を前提に規定されているものと解されるところ、措置法施行令第26条第8項第1号の規定は、これらの区分のうち、②居住用家屋若しくは認定住宅で建築後使用されたことのないもの又は既存住宅の「取得」の場合について規定したものと解するのが相当であるから、同号に規定する借入金には、①居住用家屋又は認定住宅の「新築」に際してその敷地の用に供する土地等を取得する場合における当該土地等を取得する資金に充てるための借入金は含まれない。したがって、本件土地借入金は同号に規定する借入金に該当しない。(令5. 5.23 東裁(所)令4-120)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和5年2月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建築後使用されたことのある区分所有に係る家屋(本件家屋)について、租税特別措置法施行令(措置法施行令)第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項第2号に規定する「その者の区分所有する部分の床面積」の測定方法を定めた法律は存在しないのであるから、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による床面積が記載された、建築時の建築図面を提出した場合、床面積の判断は当該図面に記載された床面積で行うべきであり、本件家屋は、同号に規定する「その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの」に該当する旨主張する。しかしながら、措置法施行令第26条第1項第2号に規定する「区分所有する部分」とは、建物の区分所有等に関する法律第2条《定義》第3項に規定する専有部分をいうものと解すべきであり、措置法施行令第26条第1項第2号に規定する「床面積」の測定方法は、登記簿上表示される壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によるべきであるところ、本件家屋の登記簿上表示される専有部分の床面積は50平方メートル未満である。したがって、本件家屋は、措置法施行令第26条第1項第2号に規定する「その者の区分所有する部分の床面積が50平方メートル以上であるもの」に該当しない。(令5. 2.20 広裁(所)令4-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290043
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する控除(本件特別控除)の対象となる家屋の取得から除かれる配偶者からの取得や贈与による取得には、配偶者から家屋等の持分の負担付贈与を受ける場合は含まれず、また、同項に規定する「贈与」には負担付贈与は含まれないから、請求人がその配偶者から取得した家屋等の持分(本件持分)については、本件特別控除が適用される旨主張する。しかしながら、措置法第41条第1項及び租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第3項第1号の規定は、本件特別控除の対象となる家屋の取得について、生計を一にする親族からの取得を除くとしており、本件持分の取得は、本件持分の取得時において、また、その後においても引き続き請求人と生計を一にする親族たる配偶者からの取得であるから、本件特別控除の対象となる家屋の取得とはならず、本件特別控除の適用はない。(平30. 3.27 関裁(所)平29-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290035
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項(住宅借入金等特別控除)の規定の適用に係る居住用家屋(本件家屋)に引き続き居住することができなくなった事情として、生計維持のための転職や次男の登校拒否の改善をあげ、租税特別措置法通達41−2《引き続き居住の用に供している場合》(1)(本件通達)に定める「やむを得ない事情」があったと主張する。しかしながら、請求人が主張する事情の根拠となる事実を認めるに足る証拠はなく、仮に当該事実が認められたとしても、当該転居の当時、請求人に、転居しなければ雇用関係の維持、生命身体の安全といった利益に準ずる利益を喪失するおそれがあることが客観的に明らかな事情が存していたとは認められず、また、次男の登校拒否の改善という事情が解消した後も、請求人は本件家屋に居住していなかったのであるから、請求人の主張する事情は、本件通達にいう「やむを得ない事情」に当たらず、「やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することとなると認められるとき」にも当たらない。したがって、請求人が引き続き本件家屋を居住の用に供していたとは認められない。(平29.12. 1 大裁(所)平29-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が居住用家屋の敷地の用に供する土地の取得に充てるために借り入れた借入金は、請求人の使用者の貸金制度を利用して借り入れたものであり、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項第4号に規定する使用者からの借入金に該当することから、当該居住用家屋を目的とする抵当権が設定されていなくても、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等に該当する旨主張する。しかしながら、当該借入金は、請求人と銀行との間で金銭消費貸借契約を締結することにより、請求人が銀行から借りれたものであり、請求人の使用者は当該借入金の連帯保証人にすぎないことから、同号に規定する使用者からの借入金には該当せず、金融機関からの借入金であるところ、同項第1号に規定する要件を充足しないから、請求人は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平25. 8. 5 名裁(所)平25-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240120
- 裁決年月日
- 平成24年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人は、住所地であるi県所在の家屋(本件D家屋)のほかに、平成20年にf県所在の家屋(本件E家屋)を取得し、かつ、本件E家屋をその取得の日から6月以内に居住の用に供しているから、住所地をi県からf県に異動した日の属する平成22年分の所得税について、本件E家屋を対象として住宅借入金等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる「居住用家屋」とは、租税特別措置法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する「個人がその居住の用に供する家屋」を指し、個人が当該家屋を2以上有する場合には、「その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋」(主たる居住用家屋)をいうものと解されるところ、請求人は、本件E家屋の取得後6月以内に居住の用に供した時までの間に、同家屋の生活環境を整え、その後、定期的にf県へ赴いた際に、日常生活の拠点として同家屋を利用していたものの、毎月の大半の日を本件D家屋で起居していたのであるから、上記期間中、請求人は、各家屋相互間の比較において、本件D家屋を中心として日常生活を送っていたものであり、同家屋が請求人の主たる生活の拠点として利用されていた家屋、すなわち「主たる居住用家屋」であったと認められる。他方で、上記期間中、本件E家屋は、請求人の「主たる居住用家屋」ではなく、住宅借入金等特別控除の対象となる「居住用家屋」には当たらないから、請求人は、本件E家屋を対象として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。(平24.12. 5 東裁(所)平24-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240061
- 裁決年月日
- 平成24年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件物件の移転の対価として代金を支払う旨を記載した売買契約という形式の本件契約はその実質は請負契約であり、請求人が居住者である時に本件契約の締結をしたのであるから、住宅借入金等特別税額控除額の控除(本件控除)を受けることができる旨主張する。しかしながら、売買とは、売主がある財産権を買主に移転することを約し、買主がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成立する契約であり(民法第555条《売買》参照)、財産権移転の対価として金銭を支払うことが売買の本質であるところ、請求人は、A社との間で、本件契約を締結したのみならず、本件契約の約定のとおりに順次、代金の支払をし、本件物件の引渡しを受け、本件物件の権利移転及び登記をして、実質的にも売買の本旨に沿う行動に出ている。また、請求人は、本件契約の締結前に、宅地建物取引業者であるA社から、同社の宅地建物取引主任者を通じて、宅地建物取引業法第35条《重要事項の説明等》に基づいて本件契約に係る重要事項の説明を受け、その取引態様が「売買」である旨を明記した本件重要事項説明書の交付も受けて、その記載内容を確認した旨の本件承諾書面を作成していることからすると、請求人は、本件契約の形式及び実質が売買の本旨に沿うものであることを認識した上で、本件契約を締結したものと認められる。そうすると、本件契約の性質・内容は、形式的にも実質的にも売買契約にほかならず、請求人の本件契約は請負契約であるとの主張は認められない。したがって、請求人は、居住者である時に売買契約である本件契約を締結し、非居住者である時に、代金の支払を終えて、完成した本件物件の権利移転及び引渡しを受け、その旨の登記を了したのであるから、非居住者である時に「居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得」をしたことになり、本件控除を受けることはできない。(平24.10. 1 東裁(所)平24-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230091
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅借入金等特別控除の適用要件である「居住の用に供している」かどうかの判断に当たっては、納税者の意思を優先すべきである旨主張する。しかしながら、この「居住の用に供している」とは、その者が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続して、当該家屋を生活の拠点として利用していることをいうと解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、給与所得者であり、人事異動に伴い、本件家屋から通勤することができなくなり、B市に所在するB宿舎に入居した。そしてB宿舎は、鉄筋コンクリート造り集合住宅で、請求人は当該宿舎に家電製品等の生活用の動産を常備し、平日のほとんどを当該宿舎で生活しており、一方、本件家屋には連休や会議を利用して月1回程度帰るのみであり、本件家屋に請求人と生計を一にする親族が居住していたわけでもなく、請求人宛ての郵便物もB宿舎に転送されるよう手続がされていたのであるから、請求人は、上記人事異動以降、本件家屋を居住の用に供していなかったというべきである。(平24. 6.25 関裁(所)平23-91)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230107
- 裁決年月日
- 平成24年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会社の転任命令により国外の子会社の社長に就任して単身赴任をした後、その年中に家屋を新築したところ、同家屋には家族が入居しており、請求人の生活の本拠は日本にあったから、請求人は居住者に該当し、当該家屋について、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けられる旨主張する。しかしながら、確かに請求人の配偶者及び子の生活の本拠及び請求人の主だった資産は国内にあり、請求人は転任命令による出国に際して住民票上の住所の異動届出をしていないことが認められるが、請求人は、転任命令により出国した日以降、赴任先の国での常駐を原則とする業務に就き、当該子会社において、週5日、日々8時間を上限として勤務をすることとされていたことからすれば、赴任先の国における住居を生活場所として日常生活を送っていたことが容易に推認され、1年超の期間に及ぶ居留許可を取得していたのであるから、請求人の生活の中心は赴任先の国にあったというべきであり、請求人は、当該家屋が新築された日において、同項に規定する居住者であったとは認められない。(平24. 6.14 名裁(所)平23-107)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230021
- 裁決年月日
- 平成23年10月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 原処分庁は、新たに建築された家屋(本件建築家屋)は、既存家屋の一部に増築したものであるとして建築確認申請及び登記がされているだけではなく、本件建築家屋と既存家屋の残存部分は、木製廊下を介して建物内部の移動ができる一体的な構造であり、また、請求人が本件建築家屋に居住を開始した時点においては、木製廊下が建築されていなかったとする事実は確認できないことから、本件建築家屋は新築でなく増築に当たる旨主張する。しかしながら、新たに建築された家屋は、家屋として、請求人夫妻とその子、両親及び祖母の全員が十分生活できる設備が整っている一方、既存家屋の残存部分は、居住に必要な設備として電灯設備及びトイレがあるだけで、既存家屋の残存部分のみで生活ができる設備が整っているとはいえない。また、①本件建築家屋と既存家屋の残存部分の梁は一体となっていないこと、②木製廊下と本件建築家屋の床の高さは約18センチメートルの段差が生じていることからみても、本件建築家屋は木製廊下によって既存家屋の残存部分とつながっているものの、本件建築家屋と既存家屋の残存部分とは、構造的に一体となっているとは認めらない。すなわち、本件建築家屋は、既存家屋の残存部分とは別棟であり、これは正に新築住宅にほかならない。(平23.10.17 名裁(所)平23-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成23年10月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、請求人が居住の用に供した既存住宅(本件建物)の取得の日は、本件建物の改装工事及び外装工事並びに追加変更工事の完了の日である旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の適用要件とされる家屋の取得の日とは、居住の用に供することが可能となったと認められる日、すなわち、その家屋の所有者が住宅としての機能を有する状態でその家屋の引渡しを受けた日を指すものと解するのが相当であるところ、本件建物は既存住宅であるから、請求人が住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、本件建物を、その取得の日から6月以内に請求人の居住の用に供していなければならないが、請求人が本件建物を取得した日は、上記各工事が完了した日ではなく、本件建物の引渡しを受けた日であり、請求人が本件建物を居住の用に供した日は、取得した日から9月を経過した日であるから、請求人は、住宅借入金等特別控除の規定を適用することはできない。(平23.10.14 大裁(所)平23-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220087
- 裁決年月日
- 平成23年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅借入金等特別控除に関し、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の「その者の居住の用に供している家屋」、同条第5項の「当該所有している家屋」の「家屋」とは、共有家屋の場合には、共有状態にある一戸の家屋全体を指すものであるから、共有家屋の持分を有する者が、当該共有家屋をその者の居住の用に供している限りにおいて、増改築等を行った場合、その増改築等の費用の全額が住宅借入金等特別控除の対象になる旨主張する。しかしながら、共有者の一人が共有家屋に自己の費用で増改築等を行った場合、その者の共有持分を越える部分は、まさに他人の所有する家屋に対してその者の費用で行った増改築等にほかならないから、共有者が共有家屋に自己の費用で増改築等を行った場合における住宅借入金等特別控除の対象は、増改築の費用にその共有者の持分割合を乗じた額に相当する部分に限られると解するのが相当である。(平23. 5.19 関裁(所)平22-87)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220087
- 裁決年月日
- 平成23年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅借入金等特別控除に係る国税庁長官の法令解釈の変更(本件解釈変更)が公表されたことにより、請求人の同控除についても従前と異なる取扱いを受けることとなるから、本件解釈変更が、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に係る法令解釈の変更に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する「増改築等」であり具体的には同条第5項の「居住者が所有している家屋」であるところ、本件解釈変更は、同条第1項に規定する「既存住宅」の取得について、同法施行令第26条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第2項に規定する「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」という家屋の個数に関する解釈の変更をしたものであるから、本件解釈変更は、請求人の申告に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実に係る解釈の変更には該当しない。(平23. 5.19 関裁(所)平22-87)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210061
- 裁決年月日
- 平成22年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、離婚を原因に別れた妻から財産分与により追加取得した共有持分に係る借入金の債務者は妻名義になっているが、これは、住宅ローン契約を締結した銀行が請求人の年収が少ないことなどを理由に名義変更を認めなかったためであり、請求人がいくら努力しても当該借入金の名義変更ができない場合には、書類上の名義ではなく、実質的に妻の借入金の返済は請求人が行っているという事実等に基づいて、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別控除額の規定を適用すべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法に規定される住宅借入金等特別控除の規定は、その規定を厳格に解釈すべきであり、規定の文言から離れた拡張解釈や類推解釈をすることは許されないと解するのが相当であることからすれば、請求人が当該借入金の返済を事実上行っている等の事実や請求人の主張する諸事情を考慮して、住宅借入金等特別控除の適用を認めることはできず、当該借入金は、前妻名義のまま変更されておらず請求人自身の借入金とは認められないのであるから、請求人は、当該借入金係る住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平22. 5.12 大裁(所)平21-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210093
- 裁決年月日
- 平成22年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条第1項の適用に当たっては、取得した建物が、借入金、面積、使用割合の3条件についてその適否が判断されれば足り、所有権が登記されているか否かが問われるものではない旨主張する。しかしながら、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用に供することができるだけでは足らず、その各部分が所有権の客体として、取引上、別個の物とされることが必要であり、その前提として、所有者の各部分を各別の建物とする意思が必須の要件であるところ、右意思は客観的に外部から認識され得るものでなければ別個の物として取引の対象となり得ないから、一棟の建物が同一人の所有に属するときは、右意思を客観的に認識し得るものとして区分建物の表示登記又はその保存登記がなされることを要すると解すべく、右登記が経由されない限り同一人の所有に属する一棟の建物は一個の建物であると解するのが相当である。本件家屋については、平成19年6月○日にこれを一棟の建物として表示登記が経由され、同月○日、一棟の建物として請求人のために所有権保存登記がなされたものであるから、本件家屋は一棟の建物として登記された一個の建物といわざるを得ず、本件居住用部分を区分所有したものと認めることはできない。そして、請求人が居住の用に供している部分の割合は、本件家屋の床面積の2分の1以上でないことから、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる家屋を取得したことにはならないので、同控除の適用はできない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-93)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210065
- 裁決年月日
- 平成21年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件借入金は、土地取得のためにのみ借り入れたものではなく、本件残高証明書の「住宅借入金等の内訳」欄に「土地等のみ」と記載されているのは、発行者が誤って記載したものであるから、本件借入金は住宅借入金等に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人が借入先に対し提出した住宅ローン借入申込書の資金使途の資金内容欄には、他に「建物新築」や「土地付新築住宅購入」等の記載があるにもかかわらず、「居住用地取得」に丸印が付されていること、②請求人が借入先と締結した個人ローン契約書の借入金の使途の欄にも「土地購入資金」と記載されていることなどからみて、本件残高証明書に記載誤りはなく、本件借入金は、土地の取得を目的としてなされたものであると認められ。請求人にはほかに家屋の取得を目的とした借入金がないことから、租税特別措置法施行令第26条第18項の規定により、請求人は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平21.11.24 東裁(所)平21-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210062
- 裁決年月日
- 平成21年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年中に生計を一にする子Aを自己の居住用家屋(以下「本件家屋」という。)に入居させているから、同年分から住宅借入金等特別控除の適用が認められるべき旨主張する。しかしながら、同年における本件家屋の電気、水道及びガスの使用状況は、人が生活しているというには極めて少量又は皆無であると認められることから、子Aが同年中に本件家屋を生活の本拠として利用していたと認めることはできない。なお、請求人は、子Aあての年賀状から、子Aが平成19年中に本件家屋に居住していたことは明らかである旨主張する。しかしながら、当該年賀状は、子Aの平成20年初頭の住所が本件家屋所在地と認識していた者が存在していた事実を裏付けるにすぎず、これをもって、子Aが平成19年中に本件家屋に居住していたと認めることはできない。(平21.11.19 東裁(所)平21-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200128
- 裁決年月日
- 平成21年2月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・272ページ
要旨
○ 原処分庁は、妻と共有していた区分建物に関し、住宅借入金等特別控除を適用していた請求人が、その後離婚し、財産分与により取得した前妻の持分を含めて同控除を適用して所得税の申告をしたことについて、持分の追加取得は既存住宅の取得に当たり、租税特別措置法施行令第26条第2項が同控除の重複適用を認めていないことから、当初の持分取得に係る控除と持分の追加取得に係る控除を重複して受けることはできないと主張する。しかしながら、既に居住の用に供する家屋の共有持分を有する者が他の共有持分を追加取得したとしても、それは、新たに別の家屋を有することとなるものではなく、既に居住の用に供する家屋の持分を追加取得したことにすぎず、共有持分の追加取得後の所有権の及ぶ家屋は当初の一個のみである。また、持分の追加取得の前後を通じて、当該家屋を主としてその居住の用に供している実態に変わりはない。したがって、請求人の共有持分の追加取得は、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」に該当すると解することはできず、租税特別措置法第41条第1項の「住宅の取得等」に該当する上、請求人が、当該家屋を主としてその者の居住の用に供し、当該家屋の取得に係る借入金を有することに争いはないことから、本件の場合は、請求人が当初の持分取得に係る控除と追加の持分取得に係る控除の合計額について、租税特別措置法第41条の2の規定を適用して控除額を計算することになる。そうすると、審判所認定額は請求人申告額と同額となり、原処分は取り消すべきである。(平21. 2.20 東裁(所)平20-128)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200100
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 住宅借入金等特別控除の適用の可否について、請求人は、住民票上の住所にかかわらず、本件増改築工事の開始前から本件家屋を居住の用に供しており、住民票上の住所に所在する本件宿舎は本件家屋を居住の用に供した後において便宜的かつ一時的に使用していただけであるから、住宅借入金等特別控除が適用できる旨主張する。しかしながら、措置法第41条第1項にいう「居住の用に供している」とは、その者が真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続し、家屋を生活の本拠として利用していることと解するのが相当であり、具体的には、その者及び配偶者等の日常生活の状況、その家屋に入居した目的、その家屋の構造及び設備の状況並びにその他の事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして判定すべきものと解される。これを本件についてみると、本件家屋等の電気の使用量(年間)は、平成14年から平成18年までは逓減している一方、平成19年は前年に比較し大幅に増加していること、請求人は、平成19年1月以降、本件家屋の電気料金の契約者及び支払者となっていること、住宅借入金等特別控除の適用を受ける旨記載した平成18年分及び平成19年分の所得税の各確定申告書は、請求人が平成18年12月18日に本件家屋に居住を開始したものと記載して提出されていること、本件増改築工事に係る契約書には、請求人の住所として本件宿舎に係る住所地が記載され作成されていること、本件宿舎からの退去届及び通勤変更届は、本件増改築工事終了後に、請求人が本件宿舎から本件家屋に転居することを理由として提出されていることなどからすれば、請求人が本件家屋に入居し、居住の用に供した時期は、本件増改築工事の終了後であると認められる。したがって、本件借入金について住宅借入金等特別控除を適用することはできないとする本件更正処分等は適法である。(平20.12.15 東裁(所)平20-100)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190091
- 裁決年月日
- 平成20年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事務所兼店舗(以下「本件家屋」という。)から居宅への変更に係る工事(以下「本件工事」という。)に要した費用(以下「本件工事費用」という。)は、その全額が本件家屋に係る附属設備の取得の対価の額であり、租税特別措置法関係通達(以下「措置法通達」という。)41−24(1)に定める「家屋と一体として取得した附属設備」とは、「家屋と一体としての効用をもたらす附属設備、若しくは家屋の取得と同一時期に取得した附属設備」と解することができるため、本件工事費用は、「家屋と一体として取得した附属設備の取得対価の額」に該当し、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除(以下「住宅借入金等特別控除」という。)の対象となる旨主張する。しかしながら、本件工事は本件家屋を取得した後に行われた事務所兼店舗から居宅へ変更するための工事であって、住宅借入金等特別控除の対象となる工事は、居住者が居住の用に供している家屋で、その居住者が所有している家屋について行う租税特別措置法施行令第26条第19項各号に規定する工事であるところ、本件工事は、請求人が本件家屋に居住する前に行われた工事であるから、同項各号に規定するいずれかの工事に該当する場合であっても、「その者の居住の用に供している家屋」に対して行った工事には該当せず、住宅借入金等特別控除の対象となる工事には該当しない。したがって、本件工事費用に係る借入金については、住宅借入金等特別控除の対象となる借入金には該当しない。なお、住宅借入金等特別控除は、本来課されるべき税額を政策的な見地から特に軽減するものであり、租税負担公平の見地から厳格な解釈が要請され、文理上、措置法通達41−24(1)に定める「家屋と一体として取得した附属設備」を「家屋と一体としての効用をもたらす附属設備、若しくは家屋の取得と同一時期に取得した附属設備」と解することはできない。また、仮に、本件工事費用の全額が当該事務所兼店舗に係る附属設備の取得の対価の額に該当するとしても、本件工事は、請求人が本件家屋を取得した後、工事請負契約を締結して行われたものであり、本件家屋と一体として取得したものとは認められず、この点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 5.22 名裁(所)平19-91)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180028
- 裁決年月日
- 平成19年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅の敷地の用に供される土地を取得した日以後2年以内に家屋を新築したので、当該土地の取得に係る借入金について住宅借入金等特別控除の適用がある旨主張する。 しかしながら、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用の前提となる家屋の新築に係る借入金を有しておらず、租税特別措置法施行令第26条第18項の規定が適用され当該土地の借入金はないものとみなされるから、住宅借入金等特別控除の適用をすることはできない。(平19. 1.26 広裁(所)平18-28)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁からの書類の提出要請に基づいて、住宅借入金等特別控除(以下「本件特別控除」という。)に関する書類を提出し、原処分庁がこの書類を受理しているのだから、確定申告書に記載した本件特別控除が適用されないのは違法である旨主張する。 しかしながら、納税申告は、納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為ではあるが、税務署長は、国税通則法第24条の規定に基づき、その納税申告書が課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったとき等においては、課税標準等又は税額等を更正することができることからすれば、税務署長による納税申告書の受理が、その申告内容を是認することまで意味するものではないと解するのが相当であることからすれば、請求人が本件特別控除に関する書類を原処分庁へ提出したからといって、その書類の提出をもって直ちに、確定申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていると認めることにはならないから、請求人の主張には理由がない。 なお、本件特別控除が適用される増改築等の目的となる家屋は、当該居住者が所有している家屋であるところ、請求人は本件家屋を所有していないことは明らかであるから、請求人は本件特別控除の適用を受けることはできない。(平18.12.22 沖裁(所・諸)平18-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年4月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が居住している5階建て建物(以下「本件建物」という。)の住宅部分(1階の一部と5階。以下「本件住宅部分」という。)は、死亡した請求人の夫から相続により取得したものであり、その借入金も、相続により債務を承継したものであって、本件住宅部分を取得する資金に充てるための借入金には該当しないから、租税特別措置法(以下「措置法」という。)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する住宅借入金等特別控除を適用することはできないとして、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。 しかしながら、措置法第41条第1項に規定する新築の日が意味するところについては、措置法上の明文規定はなく、登記簿その他の関係書類上に記載されているところによって、形式的に判断するのが原則であるが、そうした書類上に記載された日が新築の日としての実態を反映していないような場合においては、住宅の発注から完成・引渡し及び入居に至る具体的な事実関係をもしん酌してこれを判断するのが相当であるところ、請求人は、本件建物の工事請負契約は、本件住宅部分に直通のエレベータの取付工事も含むものであり、本件住宅部分のエレベータの取付工事が完了した日は、請求人の夫が死亡した日以降であるので、本件住宅部分を新築により取得した旨主張する。 また、請求人は、請求人の夫が死亡した後に、金融機関との間で、住宅借入金を受けるための金銭消費貸借契約を締結し、現に金融機関に対し債務を有しているのであって、請求人の夫から承継した債務は、本件建物のうち賃貸の用に供している部分に係るものであることから、住宅借入金は、請求人固有の借入金であって、本件住宅部分を取得する資金に充てるための借入金であるというべきである。 そうすると、本件住宅部分及び住宅借入金は、住宅借入金等特別控除の対象となり、それ以外の要件はすべて充たされているので、本件には、住宅借入金等特別控除の適用があることになる。(平18. 4. 3 名裁(所)平17-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170144
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有する本件家屋と配偶者の有する家屋を母屋と離れ屋というように一体として居住の用に供しているから、本件家屋について住居借入金等特別控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人家族の本件家屋及び配偶者家屋への入居の経緯、本件家屋及び配偶者家屋のそれぞれの構造及び設備等の状況並びに独立性、請求人が本件家屋に、配偶者が配偶者家屋にそれぞれ別に居住していると認めるべき事情がないこと、などの事情を総合的に考慮し、社会通念に照らせば、請求人がその年の12月31日の時点において、本件家屋を真に居住の意思をもって客観的にある程度の期間継続して生活の本拠として利用していたとは認められない。したがって、請求人がその年の12月31日まで引き続き本件家屋を居住の用に供していると認めることはできない。(平18.3.30東裁(所)平17-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170136
- 裁決年月日
- 平成18年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地を取得した日以後2年以内に家屋を新築したので、当該土地の取得に係る借入金については、住宅借入金等特別控除の適用対象となる旨主張する。しかしながら、請求人は、上記の土地をその取得の際に既存家屋とともに取得し、当該既存家屋及びその敷地の用に供されている土地の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用対象としていることから、当該土地の取得に係る借入金を既存家屋を取り壊した後に新築した家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできない。(平18.3.15東裁(所)平17-136)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170028
- 裁決年月日
- 平成17年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・189ページ
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、増改築前に所有権を有していない増改築の場合、住宅借入金等特別控除の対象とならないのは、当該控除の制度の趣旨に反し著しく不当であって、一戸建ての建物を第三者から購入した者よりも不利な扱いをすることになり、不合理な差別を禁止し、法の下の平等を規定した憲法に違反するので、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》に規定する特例措置(以下「住宅借入金等特別控除」という。)の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法41条に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる居住の用に供している家屋で政令で定める増改築とは、増改築等の工事がされた時点で、当該家屋に居住し、所有していた家屋であり、本件の場合、増改築等工事がされた時点で、請求人は居住しておらず、所有もしていなかったのであるから、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.12.7名裁(所)平17-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が共有家屋に行った増築工事に係る費用の全額について請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の制度は、自己の持家についての増改築等の工事費用の負担を軽減することによって、自己所有建物の増改築等を促進し、良質な住宅のストック形成に資することを目的とした制度であるから、同制度の対象となる増改築等は、その者が所有する居住用家屋についてされたものに限られ、その増改築等が共有家屋についてされた場合には、その者の共有持分に相当する部分に限られると解される。そうすると、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の費用の額は、本件家屋の増改築等に要した費用の額のうち請求人の持分に相当する割合を乗じて計算した額となる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が共有家屋に行った増築工事は、共有者の同意の上で行われているから、民法第242条ただし書により本件家屋に付合しないため、増築工事費用の全額について請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる旨主張する。しかしながら、民法第242条ただし書は、物について、独立した所有権の対象たりうることを前提としているから、その物が不動産と一体化し、独立して取引の対象たりえなくなった場合には適用の余地はないと解されるところ、本件増築部分は共有家屋の一部を構成するものであって、それだけでは取引上の独立性がなく、建物の区分所有権の対象とはなりえないから、本件増築部分は本件家屋に付合するものである。したがって、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の費用の額は、本件家屋の増改築等に要した費用の額のうち請求人の持分に相当する割合を乗じて計算した額となる。したがって、請求人の主張は理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170011
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物全体を一棟の建物として取得したのではなく、本件建物の3、4階部分の区分所有権を取得し、当該居住の用に供するものとした旨主張する。しかしながら、一棟の建物の部分に区分所有権が成立するためにはその各部分が所有権の客体として、取引上別個のものとされることが必要であると解されるから、その前提として、所有者において各部分を各別の建物とする意思が必須の要件である上、その意思が客観的に外部から認識され得るものでなければならないと解される。本件の場合は、区分所有の登記もされておらず、登記簿上の種類を「共同住宅」から「共同住宅・居宅」に変更した事実、内装工事をした事実のいずれも、取得後であり、かつ、本件建物の一部を当該居住の用に供する意思があったことが認められるに過ぎず、本件3、4階部分の区分所有権を取得した事実は認められず、一棟の建物である本件建物を取得したものと認められる。そうすると、本件建物のうち当該居住の用に供される部分は本件建物全体の床面積の2分の1を下回るから、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の特例の適用はない。(平17.9.9大裁(所)平17-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160107
- 裁決年月日
- 平成17年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項に規定する所得税額の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の立法趣旨が「個人の持家促進及び居住水準の向上を図ること」にある以上、家屋については築後年数による制限を設けるとしても、敷地については何らの制限も設けるべきではないところ、敷地についても制限を設けている当該規定は、その立法趣旨とのズレがあり不合理であるから、これを根拠として行われた原処分は違法であり、本件敷地の取得に係る部分については、本件特例を認めるべきである旨主張する。しかしながら、審判所は原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否または合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、本件規定自体の合理性については、審判所の審理の限りではない。したがって、本件規定が不合理であることを理由に本件更正処分の一部の取消しを求める請求人の主張は、採用することはできない。(平17.5.26名裁(所)平16-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160254
- 裁決年月日
- 平成17年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地を取得した日以後2年以内に家屋を新築したので、当該土地の取得に係る借入金については、住宅借入金等特別控除の適用対象となる旨主張する。しかしながら、請求人は、上記の土地をその取得の際に既存家屋とともに取得し、当該既存家屋及びその敷地の用に供されている土地の取得に係る借入金について、住宅借入金等特別控除の適用対象としていることから、当該土地の取得に係る借入金をその後に新築した家屋の取得に係る借入金に含めて住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできないので、本件更正処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-254)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160184
- 裁決年月日
- 平成17年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件借入れが土地・建物双方に対する「一体借入れ」である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①請求人が銀行に対して提出したローン契約書の資金使途欄には「土地購入」と記載されていること、②住宅ローン借入申込書(兼)稟議書の資金使途欄には、他に、土地・建物同時購入、建物購入等の記載があるにもかかわらず、「建築用地購入」に丸印が付されていること等からみて、本件借入れを「一体借入れ」と認定することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.27東裁(所)平16-184)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160052
- 裁決年月日
- 平成16年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件改築時点で本件家屋に居住していなかったことは事実であるが、現に居住の用に供している家屋と改築後に居住の用に供する家屋を区分して、形式的に租税特別措置法第41条第1項の住宅借入金等特別控除の規定を適用すべきでなく、また、後者の改築について、同控除の対象としていないことは、同規定の欠陥である旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除の規定は、自己の居住の用に供している家屋の改築に限り、この特別控除の対象としており、改築後の居住の用に供する家屋のその改築を含むこととしていないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。また、当審判所は、原処分庁が行なった処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その基となった法令自体に欠陥があるか否かを判断することはその権限に属さないことであるので、住宅借入金等特別控除の規定の欠陥については、当審判所の審理のかぎりではない。(平16.9.29東裁(所)平16-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150307
- 裁決年月日
- 平成16年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋が新築されたものであることから、住宅借入金等特別控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件家屋の建築は、請求人の父親の所有する既存家屋の水まわりなどの設備を取り替えるとともに、その床面積を増加したもので、増築及び改築に該当すると認められるから、住宅借入金等特別控除の対象とはならないので、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.26東裁(所)平15-307)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150031
- 裁決年月日
- 平成16年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋(鉄筋コンクリート造陸屋根9階建ての建物)は、区分所有の登記をしていないがその構造上区分された数個の部分を独立して住居、その他の用途に供することができるものであるから、住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積基準の判定に当たっては、本件家屋の登記簿等の形式的な記載ではなく、実質主義に照らし、本件居住用部分(本件家屋の8階及び9階部分)の床面積により判断されるべきである旨主張する。しかしながら、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、構造上区分された各部分が独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用に供することができるだけでは足りず、その各部分が所有権の客体として、取引上、別個のものとされることが必要で、その前提として、所有者において各部分を各別の建物とする意思が必須の要件であるとされている。そして、その意思が客観的に外部から認識され得るものでなければ、区分された部分が別個のものとして取引の対象とはなり得ないから、一棟の建物が同一の所有に属するときは、区分された部分が別個のものであることを客観的に認識し得るものとして区分建物の表示登記又は保存登記がなされることを要すると解され、また、その登記がなされていない限り、同一人の所有に属する一棟の建物は一個の建物であると解するのが相当である。請求人は、本件居住用部分を区分せず、本件家屋を一棟の店舗・共同住宅として表示登記をし、請求人を所有者とする所有権保存登記をしているのであるから、本件居住用部分につき区分所有が成立していると解することはできず、本件家屋が一棟の建物を区分したものであると認めることはできない。そうすると、本件家屋が住宅借入金等特別控除の対象となる家屋に該当するか否かの床面積基準の判定に当たっては、本件居住用部分のみで判断すべきでなく、本件家屋全体の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されているか否かにより判断することとなり、本件家屋は、租税特別措置法施行令第26条第1項に規定する要件には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.26仙裁(所)平15-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150078
- 裁決年月日
- 平成15年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・182ページ
要旨
○ 請求人は、本件家屋及び本件土地を、同一日にそれぞれ異なる業者から取得しているが、これは一括購入であり、租税特別措置法施行令第26条第18項ではなく、同条第10項の同時取得に該当し、同時取得・一体借入れとして住宅借入金等特別控除の適用がある旨主張する。しかしながら、請求人は、住宅借入金等特別控除の適用の前提となる居住用家屋の取得に要する資金に充てるための借入金を有しておらず、また、請求人の場合、適用対象となる住宅借入金等を土地等の取得又は借入金等の形態により4つに分類したグループのいずれにも該当しない。したがって、住宅借入金等特別控除額の適用をすることはできず、請求人の主張は採用できない。(平15.10.9東裁(所)平15-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140082
- 裁決年月日
- 平成15年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅を新築中に勤務先から海外転勤を命ぜられ平成11年1月に出国し、海外勤務中の平成11年4月に新築した家屋の引渡しを受けた後、平成13年4月に帰国したが、①住宅を新築した日に非居住者であっても海外転勤というやむを得ない事情を考慮して、住宅を新築した日は居住者とみなし、帰国し居住者となった平成13年分から住宅借入金等特別控除の適用を認めるべきであり、また、②居住者であったものが住宅を取得後海外に転勤し非居住者となり、帰国後居住者となった場合にはこの制度の適用を認めている事例があり、住宅を新築等した日に海外勤務か国内勤務かの差だけで、税法上の取扱いが異なるのは、制度の趣旨に反するとともに不公平である旨主張する。しかしながら、住宅借入金等特別控除は、居住者が住宅を新築等したことを適用要件としていることは法文上明らかであり、また、この制度の適用上居住者であるか否かの判定に当たって、特殊事情等をしんしゃくすべき旨の規定はなく、請求人の場合は海外勤務中の非居住者期間に住宅を新築したのであるから、この制度の適用はできなく、請求人の主張には理由がない。(平15.06.06.大裁(所)平14-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140071
- 裁決年月日
- 平成15年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・312ページ
要旨
○ 請求人は、増改築等工事に係る後続工事については、居住開始後に工事請負契約が締結されていることから、住宅取得等特別控除の適用を認める旨主張するが、後続工事は、「居住の用に供している家屋」についての増改築等の工事であるが、本件借入金は既存住宅の取得及び増改築等工事に係る先行工事に対して既に支払われ、後続工事は、母親からの借入れ及びA銀行の普通預金から支払われたことが明らかであることから、住宅取得等特別控除の適用を認めることはできない。(平15.04.18.大裁(所)平14-71)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140071
- 裁決年月日
- 平成15年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・312ページ
要旨
○ 請求人は、増改築等工事前に①本件借家から家財等の搬入を開始したこと及び②本件家屋のガス、水道等が本件家屋の取得時点において使用可能であったこと等を理由に、本件家屋を居住の用に供したのは増改築等工事前である旨主張するが、①請求人が届け出た住民票には、増改築等工事後に転居した旨記載されていること、②ガス、水道の両方が開栓されたのは増改築等工事終了後であること、③大型家具類等は、増改築等工事後に運送業者によって本件家屋に搬入されていること、④増改築等工事は、増築した場所に風呂及び洗面所を移設する工事であること、及び⑤増改築等工事の期間中に請求人の実家において寝泊りしていたことを考え併せると、請求人が増改築等工事の開始前に真に居住の意思をもって客観的にもある程度の期間継続し、本件家屋を生活の拠点として利用していたと認めることはできず、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.04.18.大裁(所)平14-71)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140118
- 裁決年月日
- 平成14年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が居住用家屋の敷地の用に供する土地の取得に要する資金に充てるために借り入れた借入金は、請求人の使用者の社内融資制度に従って借り入れたものであり、租税特別措置法第41条第1項第4号に規定する、使用者から借り入れた借入金に該当することから、住宅借入金等特別税額控除の対象となる借入金に当たる旨主張する。しかしながら、当該融資制度において、請求人の使用者は、当該借入金の債務保証を行い、当該借入金に係る諸手続について請求人を代行する立場にすぎず、当該借入金の債権者は銀行であることから、当該借入金は、同号の規定には該当しない。(平14.12.09.東裁(所)平14-118)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・274ページ
要旨
○ 請求人は、新築した本件家屋の住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の床面積の判定に当たって、居住用部分と店舗・共同住宅部分とが6階及び7階と1階ないし5階とで構造上区分され独立してそれぞれの用途に供することができるものであるから、本件居住用部分の床面積により判断されるべきである旨、及び本件家屋の取得のときには一棟の建物としていた本件家屋を、その後、本件居住用部分と店舗・共同住宅部分に区分登記をしたから、本件居住用部分については住宅借入金等特別控除が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、租税特別措置法施行令第26条第1項に規定する住宅借入金等特別控除の対象となる家屋の要件の判定に当たっては、建物の登記簿上の床面積によることが相当であり、本件家屋が6階及び7階部分と1階ないし5階部分とに構造上区分され独立した構造になっていたとしても、本件家屋を一棟の店舗・共同住宅として表示登記をしている以上、区分所有が成立しているとは認められず、本件家屋の登記簿上の総床面積は633.57㎡であり、本件居住用部分である6階及び7階の床面積は134.25㎡であるから、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されていないことになり、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。また、後日、本件居住用部分の区分登記がなされたとしても、すでに住宅の取得等をして居住の用に供していた本件家屋について区分登記がなされたものにすぎず、当該登記がなされたからといって、請求人が住宅借入金等特別控除の要件を満たしていない本件家屋を取得して居住の用に供していた事実にかわりはなく、また、請求人が本件居住用部分について新たに住宅の取得等をしたものとみることもできないことから、本件家屋についてはもちろんのこと、本件居住用部分についても、住宅借入金等特別控除を適用することはできない。(平14.10.25.福裁(所)平14-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件増改築工事に係る費用の全額を負担していることから、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、本件増改築費用の全額である旨主張する。しかしながら、本件増改築工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっていることが認められることから、当該部分は民法242条により本件家屋に附合したこととなり、その所有権は、本件家屋の共有者である請求人と請求人の母にそれぞれの持分に応じて帰属することとなる。ところで、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、「当該居住者が所有している家屋」について行ったものをいい、その家屋が共有である場合は共有者が各々の持分に応じて所有していると解されることからすると、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に要した費用の額は、本件家屋の増改築等に要した費用のうち請求人の共有持分に相当する部分となる。(平14.10.09.関裁(所)平14-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産登記法は、増築部分を、個別に登記することが不可能であり、本件のような場合は、不動産登記法上の瑕疵があるから、原処分庁が登記簿上の共有持分により増改築等に要した費用の額を算定したのは誤りである旨主張する。しかしながら、不動産登記は、その真正を保証するために不動産登記法に規定する厳格な手続によってなされており、登記には、登記簿上表示される法律関係が実体法上も存在するものと推定させる効力があり、登記簿上の法律関係が一応真正なものとして扱われる。もとより、反対の証拠によりこの推定を覆すことは可能であるが、請求人は自らの計算に基づいて持分変更の登記を行っているところ、当審判所の調査によっても、この変更登記を誤りとする理由は認められない。そうすると、請求人の本件家屋の増改築後の共有持分は登記簿に記載された100分の54と認められる。(平14.10.09.関裁(所)平14-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140017
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住民票の所在地を本件家屋の所在地としていたこと、仕事の関係上何度も本件家屋に寝泊りしていたことなどをもって、本件家屋に本件改築工事前から実質的に居住し又は居住しているとみなすべき状況にあったから、本件家屋は租税特別措置法第41条第1項に規定する「居住の用に供している家屋」に該当する旨主張する。しかしながら、「居住の用に供している家屋」とは、その者が生活の拠点として利用している家屋をいい、これに該当するかどうかは、その者の配偶者等の日常生活の状況、その家屋への入居目的、その家屋の構造及び設備の状況その他の事情を総合勘案して判断すべきものであるところ、請求人が本件家屋に入居したのは、本件改築工事が完了した後の平成12年10月初旬であり、それ以前はHマンションに生計を一にする家族とともに居住していたものと認められる。そうすると、本件改築工事は、請求人の「居住の用に供している家屋」について行われたものではないから、請求人の主張には理由がない。よって、本件改築工事は、租税特別措置法第41条の規定の適用に関するその余の要件について判断するまでもなく、本件家屋が「居住の用に供している家屋」に該当しないことをもって、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等には該当しないこととなる。(平14.10.09.関裁(所)平14-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130246
- 裁決年月日
- 平成14年5月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・255ページ
要旨
○ 請求人は、(1)本件土地の売買契約と本件家屋の請負契約は、同時に同じ場所で締結されており、当該売買契約は租税特別措置法施行令第26条第7項第5号の要件(建築条件付契約)を満たすものであり、また、(2)本件借入金の保証人との保証契約により本件家屋を目的とする抵当権は実質的に設定されており、本件借入金は同項第6号の要件(抵当権の設定)を満たすものであるから、本件借入金の金額のうち本件土地の取得に要した資金に充てた部分の金額は、租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等に該当する旨主張する。しかしながら、当該請負契約と別個の契約である当該売買契約が租税特別措置法施行令第26条第7項第5号の要件を満たさないのは明らかであり、また、本件家屋を目的とする抵当権は、本件年分の翌々年において設定されていることが認められるから、請求人の主張には理由がない。(平14. 5.22東裁(所)平13-246)裁決事例集NO63・255ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130084
- 裁決年月日
- 平成13年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、改築工事の費用の金額を、家屋の持分割合により按安する規定がないので、本件改築工事の費用の額は、すべて住宅借入金等特別控除の対象となるものである旨主張するが、本件改築工事により付加された部分は、本件家屋と一体となっており、独立した建物とは認められないから、民法第242条により本件家屋に附合し、その効果として、本件家屋の改築工事部分の所有権は、本件家屋の持分に応じてその所有者である請求人とその配偶者にそれぞれ帰属することになるところ、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等は、「その者が所有している家屋」について行ったものをいい、その家屋が共有である場合は共有者が各々の持分に応じて所有していると解されることから、請求人の住宅借入金等特別控除の対象となる本件改築工事に要した費用の額は、当該費用のうち請求人の持分に相当する部分となる。(平13.11. 9.東裁(所)平13-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120169ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 業種
- 土地貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋については、居住用部分と地下駐車場部分とが1階と地下1階とで完全に独立した構造となっているから、住宅取得等特別控除の適用に当たっては、本件居住用部分のみの床面積で判断すべきである旨、及び、住宅の取得等のときには一区画としていた本件家屋を、その後、本件居住用部分と本件駐車場部分に区分登記をしたから、本件居住用部分については住宅取得等特別控除が適用されるべきである旨主張するところ、措令第26条第1項第2号に規定する区分所有する部分の床面積は、建物の登記簿上の床面積によることが相当であり、本件家屋が1階分と地下1階部分とに独立した構造となっていたとしても、登記簿上の区分所有する面積が286.09m2である以上、住宅取得等特別控除を適用することはできず、後日、区分登記がなされたとしても、すでに住宅の取得等をして居住の用に供していた本件家屋について区分表示の登記がなされたものにすぎず、当該登記がなされたからといって、請求人が住宅取得等特別控除の適用要件を満たしていない本件家屋を取得して居住の用に供していた事実に変わりはなく、また、請求人が本件居住用部分について新たに住宅の取得等をしたものとみることもできないから、本件家屋についてはもちろんのこと、本件居住用部分についても、住宅取得等特別控除を適用することはできない。(平13.5.30東裁(所)平12−169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120164
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が居住することを目的とする改築であれば、家屋の改築前に居住していなくても、措法第41条第1項の趣旨に照らすと、住宅借入金等特別控除は適用されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、当該家屋を取得してから改築工事完成までの間は、本件家屋に居住の事実はなく、同条同項に規定する「その者の居住の用に供している家屋の増改築」の要件に該当しないから、当該特別控除の適用はない。(平13.5.25東裁(所)平12−164)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120153
- 裁決年月日
- 平成13年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋については、同人が取得する19年前に大規模な増築が行われていることから、本件家屋は、同時期に新築された建物と異なるところはないというべきで、住宅借入金等特別控除の適用の対象となる家屋に該当する旨主張する。しかしながら、措法第41条第1項の規定は、新築と増改築を明確に区分して規定しているから、いかに大規模なものであっても、それが増築である以上、新築とみることはできないし、また、同規定は、住宅を取得等した者について、本来負担すべき税額を特別に軽減する規定であるから、その解釈、適用は、租税の公共性や公平負担の原則からして、狭義、厳格になされるべきであり、みだりにこれを拡張すべきではないので、本件家屋は、住宅借入金等特別控除の適用の対象となる家屋に該当しない。(平13.5.16東裁(所)平12−153)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120134
- 裁決年月日
- 平成13年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件消費税額に基づき算定した本件家屋の取得の対価の額に合理性がないから、請求人の場合は措令第26条第13項に規定する土地及び家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときに該当し、したがって本件家屋の取得の対価の額の算定に当たり簡便計算の方法の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約書には本件消費税額が記載されているのであるし、当審判所の調査の結果によれば、本件家屋の取得の対価の額に合理性がないとはいえないから、請求人の場合は、措令第26条第13項に規定する土地及び家屋の別にその譲受けの対価の額を区分することが困難であるときに該当せず、したがって本件家屋の取得の対価の額の算定に当たり簡便計算の方法を適用することはできない。(平13.4.16東裁(所)平12−134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120065
- 裁決年月日
- 平成13年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅取得等特別控除額の計算において、家屋の売買代金以外に支出した本件立退料等は家屋の取得の対価の額に含まれる旨主張するが、住宅取得等特別控除額の計算の基礎となるのは、居住用家屋の取得の対価の額であるところ、本件立退料等は家屋の売買代金のほかに支払われたものであるから、家屋の取得の対価の額ではない。また、住宅取得等特別控除に係る措置法等の規定は、住宅取得促進という一定の政策的な見地から本来課税されるべき税額を特に軽減するものであり、税負担の公平の原則に照らすと、その解釈は厳格にされるべきものであるから、本件立退料等が、たとえ本件家屋等の取得に必要不可欠な支出であったとしても、家屋の売買代金として支払われたものでない以上、これを本件家屋の取得の対価の額ということはできない。(平13.1.22東裁(諸)平12−65)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110044
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取得し、平成6年5月30日から居住の用に供していた本件家屋は、平成8年7月10日付の転勤により本件宿舎の使用を開始した同月20日以降も引き続き同年12月31日まで生活の本拠としていたものであるから、住宅取得等特別控除の規定が適用できる旨主張する。しかしながら、①請求人は転勤に伴い、平成8年7月に本件宿舎に入居し、以後引き続き平成9年6月の退去するまで本件宿舎で生活していたことが認められ、本件宿舎が一時的な目的で入居した家屋とは認められないこと、②本件宿舎は日常生活の用に供することができる構造、規模、設備等を有しており、居住の用に支障を来す事情は認められないこと、③通勤は本件宿舎からしており、本件家屋から勤務先へ通勤していた事実は認められないこと及び④住民登録のある所在地が生活の拠点であると一般的に考えられることから、請求人が生活の拠点として利用していた家屋は本件家屋ではなく、本件宿舎であったと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.28札裁(所)平11-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110166
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 措令第26条第1項第2号に規定する「区分所有」の概念は、区分所有法に定める区分所有の概念と同一の意義を有する概念として使用されているものとみるのが相当である。そうすると、一棟の建物につき区分所有が成立するためには、建物の各部分が独立の構造を有し、区分された数個の部分で、独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用に供することができるだけでは足りず、その各部分が所有権の客体として、取引上、別個のものとされることが必要で、その前提として、所有者の各部分を各別の建物とする意思が必須の要件であるところ、その意思は客観的に外部から認識され得るものでなければ別個の物として取引の対象とはなり得ないから、一棟の建物が同一の所有に属するときは、その客観的に認識しうるものとして区分建物の表示登記又は保存登記がなされることを要すると解され、また、その登記が経由されない限り同一人の所有に属する一棟の建物は一個の建物であると解されていることから、本件家屋の不動産登記簿の登記内容によると、請求人は、一棟の建物を区分したものとして建物の表示登記をせずに一棟の店舗共同住宅として表示登記をし、請求人のみを所有者とする所有権保存登記をしているのであるから、本件家屋につき区分所有法第2条第1項に規定する区分所有権が成立していると解することはできず、本件家屋が一棟の建物を区分したものであると認めることはできない。したがって、本件家屋は、措令第26条第1項第2号で規定する「一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合」という要件には該当しない。さらに、本件家屋の各階の床面積は、各階の床面積の合計は401.73㎡であり、本件家屋は、措令第26条第1項第1号に規定するいずれの要件にも該当しないから、本件家屋は住宅取得等特別控除の対象となる家屋には該当しない。(平12. 6.20東裁(所)平11-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110127
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用すると請求人の平成9年分の合計所得金額が2,000万円以下となるから、平成9年分の所得税について、住宅取得等特別控除を適用すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の場合、居住用財産の特別控除の適用は認められず、平成9年分の合計所得金額が2,000万円超となることから、住宅取得等特別控除の適用は認められない。(平12. 3.31東裁(所)平11-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110103
- 裁決年月日
- 平成12年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件消費税額から計算した本件家屋の譲受けの対価の額については、本件マンションの売買総額から路線価及び公示価格等を参考に算出した本件土地の価額を差し引いて算定した本件家屋の譲受けの対価の額からするといずれも低いから合理性がなく、このことは、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の別に区分することが困難なときに該当するから、同項に規定する計算方法で本件家屋の譲受け対価の額を算定するべきである旨主張する。しかしながら、審判所の調査によれば、本件マンションの販売価額の設定は、土地及び建物の取得価額にそれぞれ適正な利潤を見込んで設定されており、客観的価額を反映していると認めるのが相当である。したがって、本件は、本件消費税額から本件家屋の譲受けの対価の額を計算できるから、土地と家屋の別に区分することは困難なときに該当しない。(平12. 3.15東裁(所)平11-103)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110017
- 裁決年月日
- 平成12年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新築した居宅兼事務所は、居住用部分(176.51㎡)と事務所部分(83.91㎡)の境に鍵付の非常扉を設置して区分しており、区分所有の登記をしている家屋と同じものであるから、区分所有の登記をしていない場合であっても、居住用部分については、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件家屋は、本件家屋1棟全体を請求人らが共有で所有する旨の所有権保存の登記がされているだけで、区分所有の登記がされていないことから、本件家屋の床面積が住宅取得等特別控除の適用要件に該当するか否かの判定は、措令第26条第1項第1号の規定に基づき行うのが相当であり、本件家屋の各階の床面積を合計すると260.42㎡であり、床面積基準の上限である240㎡を超えていることから、本件家屋は、住宅取得等特別控除の対象となる家屋に該当しないことは明らかである。(平12. 3.13仙裁(所)平11-17)、(平12. 3.13仙裁(所)平11-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110058
- 裁決年月日
- 平成12年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅取得等特別控除の適用に当たり、改築の用語の意味は建物の全部又は一部を建て替えることと解釈すべきであるから、本件のように既存の建物すべてを取り壊して建て替えた場合は新築ではなく改築に該当するものであり、改築の場合は措置法及び措置法施行令において建物の床面積の上限を規定していないので、新建物の床面積240㎡を超えていても住宅取得等特別控除の適用は認めるべきである旨主張するが、「改築」とは、建築物の全部若しくは一部を除去し、これと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることと解されるのであり、本件における旧建物と新建物とにおいてはその構造が著しく異なると認められるから、新建物は改築ではなく新築に当たる。したがって、請求人の新建物は措令26条第1項第1号に規定する住宅取得等特別控除の適用要件である240㎡を超える建物であるから、当該特別控除を適用できないとした原処分は相当である。(平12. 1.27名裁(所)平11-58)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平110009
- 裁決年月日
- 平成11年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110005
- 裁決年月日
- 平成11年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・140ページ
要旨
○ 請求人は、同人の父が単独所有する家屋の増改築を行い、増改築後同家屋の共有持分を有する旨の登記を経由し、この増改築に係る借入金について措法第41条第1項の住宅取得等特別控除を適用して所得税の確定申告をしたが、同条第3項は、同控除が適用される増改築は「当該居住者が所有している家屋につき行う増築、改築」等と規定しており、増改築時に申告者が所有している家屋について行われた増改築でなければならないと解される。請求人は、増改築時既に家屋を共有していた旨及び仮に同事実が認められないとしても、申告時に当該家屋を所有していれば同控除が適用される旨主張するが、同条項の文言上かかる解釈はできない。しかるに、請求人は、増改築時に家屋を共有していたとは認められない。したがって、上記増改築に同控除の適用は認められない。(平11. 9. 1名裁(所)平11-5)裁決事例集 №58・140ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100140
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋を居住の用に供しなくなったのは、勤務先の業務命令によりやむを得ず転勤したからであって、このような場合には引き続き居住しているとみなして、本件規定を適用すべきであると主張するが、本件特別控除は、本来負担すべき課税を特に軽減するものであるから、租税の公平負担の原則を考慮すると、それを定める本件規定の解釈は、厳格に行われるべきであり、安易にこれを拡大して解釈しあるいはその類推適用を認めることは許されないところであり、請求人が主張するところのやむを得ない事情のみでは、請求人が本件家屋に引き続き居住の用に供しているとみなすことは許されないというべきであって、請求人は、現住所に転居後、本件家屋には生計を一にする親族を含め全く居住していないのであるから、本件規定を適用することはできないというほかなく、請求人の主張を採用することはできない。(平11. 3.26東裁(所)平10-140)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100082
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋において食事の準備及び掃除等の日常の家事に従事していたとして、居住していたと同様に取り扱うべき旨主張するが、本件特例の要件たる居住については、当該家屋が生活の拠点であるか否かにより判定すべきものであるところ、請求人は月2日程度を除いては、本件家屋と離れた養父宅で寝起きしており、本件家屋が生活の拠点であるとはいい難く、請求人の主張は採用できない。さらに、請求人は、措法取扱通達41−1に基づき、本件特例を適用すべき旨主張するが、取得後6月以内に居住できなかった原因となった結婚延期の事情は、同通達の「その他やむを得ない事情」に該当しない上、当該家屋に居住していた婚約者が、同通達の「配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族」と同様に扱うことはできず、請求人の主張は採用できない。(平11. 2. 8大裁 (所) 平10-82)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100020
- 裁決年月日
- 平成10年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、家屋の構造が軽量鉄骨造のものは鉄骨造に含まれることから、本件家屋は、耐火建築物に該当し、住宅取得等特別控除の対象となる旨主張するが、住宅取得等特別控除について定める措法、措令、措規及び不動産登記法施行令に軽量鉄骨造の規定はなく、軽量鉄骨造は鉄骨造に含まれる旨の規定もないことから、本件家屋は、耐火建築物に該当せず、また、本件家屋は、新築後約17年を経過して請求人が取得していることから措令第26条第2項第2号に定める「取得の日以前15年以内に建築された建物」に該当しないため住宅取得等特別控除の対象となる家屋に該当しない。(平10.12.15熊裁(所)平10-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090133
- 裁決年月日
- 平成10年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋は、登記簿謄本には昭和53年2月15日新築、平成元年11月10日構造変更・増築と記載されているが、前所有者が建築基準法上の制限があったためやむを得ず増改築扱いとして建築したものであり、実質的には、平成元年11月10日に新築されたものであるから、措令第26条第2項第2号に規定する耐火建築物以外の建物で取得の日以前15年以内に建築されたもの(以下「既存住宅」という。)に該当する旨主張する。ところで、住宅取得等特別控除の規定の趣旨目的からすれば、措令第26条第2項第2号に規定する「建築」とは、建物の現況に即し、実質的に判断すべきものと解すべきところ、本件家屋は旧家屋の基礎部分と一部の柱を残してそのほとんどが取り壊され建築されたものであるが、建築基準法上の制限から増改築扱いとしたものと認められ、実質的には平成元年11月10日に建築されたものとみるのが相当であるから、住宅取得等特別控除の適用の対象となる既存住宅に該当し、原処分はその全部を取り消すべきである。(平10. 3.17東裁(所)平 9-133)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090073
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、路線価を基に算出した金額から30パーセントの減額をしたものを土地部分の価額とし、マンションの購入価額から当該価額を控除した金額を建物価額として住宅取得等特別控除額の計算をすべき旨主張するが、土地部分の価額を算出するに際し、請求人が30パーセントの減額をしたことに合理性が認められず、また、当該計算において30パーセントの減額をせずに算定した建物価額は、原処分庁が措規第18条の21第10項の規定を適用して計算した建物価額を上回ることから、原処分庁は請求人に対して不利益な処分を行ったものではなく、また、原処分庁が自ら他の合理的な区分計算を行う必要もないことから、原処分は適法である。(平10. 3.12大裁 (所) 平 9-73)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090127
- 裁決年月日
- 平成10年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法第41条第1項の住宅取得等特別控除の規定には、「新築」の定義がなく不動産登記手続上も争点となっている事項であるから、単に登記簿等の書類によって形式的に判断するのは問題であり、新築か増築かは、工事の内容、金額により実質的に判断すべきであり、工事の内容等から判断すれば、本件工事は実質的に新築工事である旨主張するが、新築であるか否かは、建物の現況に即し判断すべきと解すべきところ、本件工事は、旧家屋の一部を取り壊して、居室を設けるための増改築工事及び既存部分の全体に及ぶ改修工事を行ったものと認められ、また、工事期間中においても、既存部分は居住できる状態にあり、実際に両親が居住していた事実をも考慮すれば、本件工事は、旧家屋のほとんどを取り壊して建て直したものではなく、旧家屋について行った増改築工事であるとみるのが相当であり、新築工事とは認められないから、請求人が父親所有の家屋について行った増改築工事は、住宅取得等特別控除の適用がないとした原処分は適法である。(平10. 3.11東裁(所)平 9-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090107
- 裁決年月日
- 平成10年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件家屋には新築時から両親が居住しており、父親は請求人が支払うべき本件家屋に係る借地料を請求人に対する生活費の送金に代えて支払っていること及び本件家屋の建築資金や家財等の購入費用は請求人と父親が共同して負担したことから、父親は請求人と生計を一にする親族に該当するので、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、父親が借地料を支払っていることは、請求人の日常生活に直接関係がない費用を肩代わりしているにすぎないとみるのが相当であり、また、建築資金や家財の購入費用の共同負担は、家屋の新築という特別な原因によるものであるから、これらのことをもって生計が一であるとはいえない。本件の場合、請求人と父親は住所を別にし、同一家屋に共に居住していたとは認められないこと及び各人がそれぞれ経常的な所得を有し、各人の家族はそれぞれ各々の扶養親族等としていること、また、これらの事実以外に同一の生活共同体に属して日常生活の資を共通にしていたと認めるに足る事情等があるとは認められないこと等から、それぞれが独立して生計を営んでいたものと推認することができ、請求人の場合には、住宅取得等特別控除の適用はない。(平10. 2.12東裁(所)平 9-107)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080076
- 裁決年月日
- 平成9年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妹の夫であるA名義で居住用家屋を取得し、金融機関からの借入れ及び土地、家屋の登記もA名義でしたのは、夫の債権者からの債務弁済を要求されるおそれがあったためであり、不動産取得税及び固定資産税等の負担並びに金融機関への返済は、請求人が行っており、家屋の実質的所有者及び借入金の実質借入者は請求人であるので、実質課税の原則に基づき住宅取得等特別控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、他人名義で居住用家屋を取得せざるを得なかった理由については、弁護士が記載した事実確認書及び登記簿上の名義人が記載した覚書を原処分庁に提出したものの、(1)公租公課等の支払の事実を証明できるものがないこと、(2)売買契約書等家屋の取得に関する書類の名義がすべて請求人でないこと、(3)金融機関は、Aの年収額、返済財源及び担保力などを検討した上でAを融資対象者としていることからすると、請求人が実質所有者及び実質借入者であるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.17関裁(所)平 8-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080174
- 裁決年月日
- 平成9年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)海外勤務中に住宅を取得したことにはやむを得ない事情があり、また、生計を一にする妻が居住者であるから、請求人自信も居住者とみるべきであること、(2)措法第41条にいう居住者とは、控除を受ける時に居住者であることと解すべきであること、(3)税制上の取扱いが海外勤務の場合と国内転勤の場合とで異なるのは理由がないことから、住宅取得等特別控除の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、住宅取得等特別控除は、居住者が取得した住宅を適用対象としていることは法文上明らかであるところ、請求人は住宅取得時において海外勤務中であって居住者に該当せず、また、住宅取得等特別控除の適用上居住者であるか否かの判定に当たって、特殊事情等をしんしゃくすべき旨の規定及び生計を一にする親族が居住者であれば、住宅を取得した者が非居住者であっても居住者として取り扱う旨の規定も存在しないから、請求人の主張は採用することができない。(平 9.4.11東裁(所)平 8-174)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080169
- 裁決年月日
- 平成9年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・283ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が居住用家屋の取得に際して支出した不動産仲介手数料、印紙代及び不動産登記費用は、家屋の取得に伴う経済的負担を構成する以上、措規第18条の21第11項に規定する家屋の取得の対価の額に含めるべきである旨主張する。しかしながら、これらの費用は、「家屋と併せて同一の者から取得」した家屋の取得の対価には充てられておらず、また、家屋の取得の対価と「実質的に区分計算が困難」であるとも認められないから、これらの費用を家屋の取得等に係る請負代金若しくは取得等の対価の額に含めることはできない。(平 9. 4. 2東裁(所)平 8-169) 裁決事例集No53・283ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080138
- 裁決年月日
- 平成9年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書の住宅取得等特別控除の欄に家屋の床面積49.77平方メートルを四捨五入し50平方メートルと記載して住宅取得等特別控除を適用して申告したところ、原処分庁は家屋の床面積が50平方メートル未満であるとして更正処分をしたが、措置法は、四捨五入を否定する規定もないことからその適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件家屋の登記簿抄本の写しによれば、家屋の床面積は、49.77平方メートルで50平方メートル未満であり、(2)不動産登記法施行令第8条の規定によれば、「平方メートルを単位として定め、1平方メートルの100分の1未満は切捨てる」としていることから、原処分庁が「1平方メートルの100分の1以上」を含め49.77平方メートルとして判定したことは相当であると認められるので、住宅取得等特別控除を適用することはできない。(平 9. 2.19東裁(所)平 8-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080139
- 裁決年月日
- 平成9年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年にマンションを取得したが、住宅取得等特別控除額の計算の基礎とされる家屋の譲受けの対価の額を、マンションの取得価額から平成6年分の路線価を基に算出した土地の取得時の時価相当額を控除する方法で計算することができるので、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の対価の額を区分することが困難な場合に該当しない旨主張する。しかしながら、評価通達に基づく路線価は、相続税及び贈与税の課税標準を算定するためのものであり、住宅取得等特別控除の対象とされる居住用家屋をその敷地と共に取得した場合における当該土地と家屋の対価の額を区分することを目的として定められたものではないので、請求人の計算方法は、合理的な区分計算の方法とはいえず、また、家屋そのものの時価を示す客観的証拠資料の提出もないことから、請求人の主張によって家屋と土地の対価の額を合理的に区分することはできない。また、当審判所が、同一マンションの売買実例を基に家屋の対価の額を算出したところ、原処分庁が算出した額を下回っていることが認められるから、更正処分は相当と認められる。(平 9. 2.19東裁(所)平 8-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080106
- 裁決年月日
- 平成8年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、住宅取得等特別控除の床面積基準の判定に当たり、区分所有する家屋においても、壁芯計算面積(壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積)によるべきである旨主張するが、措令第26条に規定されている「区分所有」とは、家屋等の所有権の確立部分と考えられ、登記簿上に表示される床面積(壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積)により判定するのが相当である。(平 8.12.18東裁(所)平 8-106)、(平 8.12.18東裁(所)平 8-107〜109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080099
- 裁決年月日
- 平成8年12月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、外構工事請負契約は家屋の建築工事契約とは別個に契約されていること、外構工事の請負金額は家屋の請負工事代金に比してきん少とは認められないことを理由に、外構工事に係る請負工事代金が住宅取得等特別控除の対象となる居住用家屋の取得の対価等の額に含まれない旨主張するが、外構工事費のうち、(1)ポーチ・階段面タイル工事費の額、(2)フエンス・門扉等の外構工事費の額、(3)仮説工事及び諸経費の額のうち、外構工事に対する(1)及び(2)の割合に相当する部分の金額の合計額については、家屋と併せて同一の者から取得しており、その対価の額もきん少と認められるから、居住用家屋の取得の対価等の額に含めるのが相当である。(平 8.12.17東裁(所)平 8-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080082
- 裁決年月日
- 平成8年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202717010
- 争点
- 27措置法関係/17住宅借入金(取得)等特別控除/1認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、住宅取得等特別控除の適用に当たり、売買契約書に記載された消費税額から家屋の取得の対価の額を算定することができ、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の譲受けの対価の区分がされていない場合やその区分が困難な場合に該当しない旨主張する。しかしながら、マンションの譲渡人は、保険会社の発行した評価ハンドブックにより建物の新築時の価額を評価し、減価償却費相当額を控除して建物の価額を算定しているが、このような保険金額の算定方法による価額をもって建物の客観的価額を反映しているとは認め難く、また、マンションに係る土地の路線価、公示価格、固定資産税評価額及び近隣マンションの売買実例等からマンションの家屋の価額を算定すると、消費税額から算定した家屋の価額に比しかなりの開差が認められ、消費税額からの算定結果が客観的価額を表しているとは認められない。したがって、措令第26条第13項に規定する土地と家屋の区分が困難なときに該当し、措規第18条の21第10項による割合で家屋の取得の対価の額を算定するのが相当である。(平 8.12. 9東裁(所)平 8-82)
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